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コラム

代筆した養子縁組届は、有効か。(三重県Hさん)

2016年11月11日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(三重県津市在住K.Hさんより)

Q.父には愛人との間に子供がいます。

それがわかっているので、私(長男)の妻と、養子縁組すると言ってくれました。

妻は一生懸命、父の世話をしているのです。

父に、養子縁組届にサインしてもらおうとしたとき、父がいつものように「お前代筆しておいてくれ」と言ったので、代筆しました。

印鑑は父の実印を押しました。

 

代筆をした養子縁組用紙を届出て、大丈夫でしょうか。

 

 

A.代筆は絶対ダメです。

 

代筆した養子縁組届は、後で愛人の子供から養子縁組無効確認訴訟を起こされ

たとき、負けると思います。

 

それが問題になるのは、お父さんが亡くなった後なので、お父さん自身が「本当に長男の嫁と養子縁組する意思があった」と証言することはできません。

 

もう一度、養子縁組届にどんなに下手な字であろうとも、お父さん自身に氏名を書いてもらって下さい。

 

 

 

相続などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

愛人に全財産を遺贈するという遺言は、有効ですか。(愛知県Wさん)

2016年11月10日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県東海市在住A.Wさんより)

Q.愛人に全財産を遺贈するという遺言は、有効ですか。

 

 

A.有効になったケースと無効になったケースがあります。

 

(1)不倫な関係の維持継続が目的ではないこと。

(2)生計を遺言者に頼っていた愛人の生活を保全するための遺贈であること。

(3)遺言の内容が相続人(妻や子)の生活の基盤を脅かすものではないこと。

 

上記にあてはまる場合は、有効となるとされています。

 

(最高裁昭和61年11月20日判決)

 

一方、遺言の内容が、妻や子の生活の基盤を脅かすなどの事情があるときには、遺贈は公序良俗に違反して、無効になるとされています。

 

(東京地裁昭和63年11月14日判決)。

 

 

遺贈は、全部でなく半分などにしてはどうですか。

 

 

 

 

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本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

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節税のために、養子縁組をしたいのですが、誰と養子縁組をした方が良いでしょうか(愛知県Eさん)

2016年11月09日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

Eさんには、3人の息子います。上2人には妻と子供が2人ずついます。

一番下の息子は離婚して、子供はいるのですが、元妻が引き取っています。

 

一番やさしくて、老後の世話をしてくれそうなのは、二男夫婦です。

 

Eさんは、まだ61才です。

 

二男夫婦と同居しているわけでもありません。

たまに遊びに来て優しくすることはできますが、同居してずっと優しくできるかどうかは、また別物です。

 

本当に世話をしてくれる子供が誰かを見極めたうえで、もし二男夫婦が世話をしてくれるというのなら、二男の妻か子供を養子にしてはどうでしょうか。

 

 

 

 

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節税のため孫2人と養子縁組すると、良い事はありますか(愛知県Uさん)

2016年11月08日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住K.Uさんより)

Q.息子が、「節税になるから自分の息子2人(孫2人)と養子縁組をしてほしい」と言っています。

 

相続税の勉強をしたのですが、節税になるのは養子1人までだとのことです。

孫2人いるので、1人だけ養子にすると、もう1人が拗ねやしないかという心配もあります。

2人とも養子縁組すると、何かもっと良い事があるのでしょうか。

 

 

A.あなたには子供さんが、3人おられるのですね。あとの2人は娘さんで、もう結婚し家を出ておられるという家族構成ですね。

 

息子さんは、節税目的だけではなく、法定相続分を増やそうと思っておられるのではないでしょうか。

 

全く養子縁組をしないと、息子さんの法定相続分は3分の1です。

娘さんたちは、3分の1ずつです。

 

孫1人とだけ養子縁組すると、息子さんと、孫1人の取り分は、4分の2になります。娘さんたちは、4分の1ずつです。

 

孫2人と養子縁組すると、民法上、子供は2人増えて3人から5人になります。

奥さんはすでに亡くなっておられるとの事なので、息子さんと、孫2人合わせた3人の取り分は、5分の3になります。

娘さんたちは、5分の1ずつです。

 

節税は、養子縁組1人だけですが、養子縁組を何人もとやると、その方達が、法定相続分を取得できることになるのです。

 

孫2人ともと、養子縁組してあげた方が、息子さんは喜ばれるでしょうね

息子さんは、あなたを最後まで面倒をみてくれますか?

 

 

 

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節税目的の養子、有効か初判断へ

2016年11月07日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

節税目的の養子制度は、よく利用されるものと思います。

 

 

 

最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は11月5日までに、節税目的の養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審弁論を、12月20日に開くことを決めた。

 

最高裁は通常、二審の結論を変更する場合に弁論を開く。

 

縁組を無効とした二審判決を見直す可能性がある。

 

養子縁組は「意思」がなければ無効とされる。

 

下級審では、たとえ節税目的であっても意思そのものは否定できず、有効と認める判断が多い。

 

今回、最高裁として初判断を示すとみられる。

 

引用:日本経済新聞 2016年11月6日

 

 

 

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最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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従姉妹の財産を相続できますか(愛知県Wさん)

2016年11月04日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県弥富市在住Wさんより)

Q.私より5才年上の従姉妹が、今年の3月亡くなりました。

生涯独身でした。

従姉妹は、私の父の兄の娘です。

両親ともすでに亡くなっています。もちろん祖父母も亡くなっています。

1人娘でした。

私が側に住んでいたので、おかずを持って行ってあげたり、病気の時は看病したり、医者を呼んだりしてあげました。

私の夫が亡くなり、私も1人になったので、2年前から、私とその従姉妹は一緒に住むようになりました。

 

従姉妹が亡くなって、従姉妹の衣類の整理をしていたところ、郵便局の通帳や、証書が隠してあり、合わせると2000万円くらいになります。

 

私にもらう権利はあるのでしょうか。

 

A.従姉妹は、相続人ではありません。

ただし、あなたがその従姉妹と同居していて、生計を同じくしていたといえるのであれば、特別縁故者になれる可能性があります。

 

*特別縁故者というのは、

A.被相続人と生計を同じくしていた者。

B.被相続人の療養看護に努めた者

C.その他被相続人と特別の縁故があった者

をいい、家庭裁判所が相当と認めてくれたら、被相続人の借金などを払った残りの遺産の全部または一部をもらえるというものです(民法958条の3)。

 

 

 

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

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代襲相続について②(愛知県Oさん)

2016年11月02日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県豊橋市R.Oさんより)

Q.伯母さん(母の姉)が先日90才で亡くなりました。生涯独身で、子供はいませんでした。伯母さんの兄弟は、伯母、母を含め3人です。

母は、3年前に亡くなっています。

母の子供である私や弟には、相続権はありますか。

実を言うと、伯母は質素に節約して暮らしていたのですが、亡くなって遺産を調べてみると、約6000万円もの預貯金や現金があったのです。

 

A.伯母さんには、夫も子供もいないんですね。

もちろん、90才で亡くなっているということは、伯母さんの父母もいないということですね。

そうすると、法定相続人は、兄弟姉妹ということになります。

妹であるお母さんが既に亡くなっている場合、その子供が代襲相続をします。

相続分は、お母さんの相続分を、そのまま、あなたと弟で引き継ぐことになります。

きちんと権利を主張しましょう。

よかったですね。

 

 

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代襲相続について①(愛知県Yさんより)

2016年11月01日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住T.Yさんより)

Q.祖父は、戦後間もなく会社をおこし、右肩上がりの高度成長時代に頑張って会社を大きくしてきました。

 

私の父は長男で、後継ぎとして期待されていたとのことですが、祖父より先に病気で亡くなってしまいました。

 

結局、次男である叔父さんが後を継ぎました。

 

祖父が平成25年に亡くなったのですが、遺産分けの話も何もありません。

私には、相続の権利があるのではないでしょうか。

 

私の母、つまり、父の妻には、相続の権利はあるでしょうか。

 

A.あなたには代襲相続権があります。

 

お祖父さんより先に亡くなった長男(父)の代わりに、その子であるあなたが代襲相続するのです。

 

法定相続分は、お父さんの相続分と同じです。

 

ただ、あなたに、兄弟姉妹があれば、兄弟姉妹全員で、お父さんの相続分を代襲して、相続します。

 

あなたのお母さんには、残念ながら、代襲相続権はありません。

 

遺産分けの話がなにもないのであれば、調停を申し立てる準備をしましょう。

また、遺言がないかどうかも、調べてみましょう。

 

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愛人との子供が、実は自分の子供ではなかった(愛知県Mさん)

2016年10月31日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の企業・相続ブログ~

 

70才になったら、会社を売って(M&A)、悠々自適の余生を楽しみたいとM社長は思っており、実行しました。

 

正妻との夫婦仲は悪く、だいぶん前から別居しており、余生を楽しむためにハワイに別荘を建て、27才の女性と愛人関係にあり、子供も作りました。

 

さあこれからハワイで、という時に、がんであることが判明しました。

しかも、ステージⅣで、末期だったことがわかったのです。

 

わずか3ヶ月の命でした。

 

その3ヶ月間、病院で付き添ったのは、愛人でした。

正妻は愛人の存在も知っており、ほとんど病院にすら来ませんでした。

 

M社長は、愛人との間の子供を、認知していきませんでした。

愛人は、子供の相続分を主張しましたが、正妻とその子供らは、夫の子供だということがわからない限り、1円も払わないと言い張りました。

そこで、愛人からその子どもの認知請求訴訟が、検察官相手に行われたのですが、その結果はどうなったと思われますか?

 

なんと、DNA鑑定では、M社長の子供ではないという確率が高いという、結果が出たのです。

 

正妻側は、「それみたことか」と言い、亡くなった夫は悪い女にひっかかったんだと、思いました。

M社長はそんなことも知らず、愛人の子は自分の子だと思って、亡くなったのです。

こんな事もあるんですよ。

実際の話です。

 

事実は小説より奇なりです。

 

 

 

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最高裁判例変更になるか。預貯金は遺産分割の対象になるか。

2016年10月28日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続ブログ~

 

今日、Yさんの遺産分割の審判期日が開かれた。

 

姉弟が熾烈に争っているため、調停が成り立たず、審判に移行している事件である。

 

相手方は、何ひとつ合意せず、預貯金を遺産分割の中で分割するということにも合意しなかった。

 

そのため、従前は裁判官から「預貯金については地方裁判所で金融機関相手に裁判などやってきて下さいね。合意がない限り、遺産分割の審判の対象にはできません。」と、あしらわれていた。

 

ところが、今年(2016年)の10月19日、預貯金を遺産分割の対象にするかどうかの1954年の判決を変更するのではないかと思われる最高裁大法廷弁論が開かれた。

 

裁判官は、「最高裁の決定がどうなるのか、私を含めた多くの裁判官が、待っている状態です。最高裁の判例が変更されれば、預貯金を合意がなくても遺産分割の対象にすることになるので、そこの部分は、ちょっとおいておきますね。他でやれる、特別受益や、特別寄与分のところを、先に詰めておきましょう。」などと、述べられた。

 

裁判官であっても、最高裁の大法廷判決がいつなされるのかは、知らされていないようであった。

 

 

 

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