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コラム

子供がいない夫婦、夫が亡くなった際の妻の相続分(三重県Hさん)

2016年12月02日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(三重県桑名市在住E.Hさんより)

Q.私たち夫婦には、子供がいません。

3ヶ月前、夫が肝臓がんであることがわかりました。

万一、夫が死んだら、夫名義の自宅や預貯金は、当然私が全部もらえますよね?

教えて下さい。

 

A.夫名義の全財産は、何の手も打たなければ、もらえません。

早急に手を打つ必要があります。

夫には、全く子供がいないんですね?

兄弟はいますか?

兄弟は、3人いるということですね。

そうすると、夫の法定相続人は、妻と兄弟の3人です。

 

法定相続分は、妻が4分の3、兄弟3人合わせて4分の1となります。

だから、夫が亡くなると、4分の1については、夫の兄弟が相続権を主張してくるのです。

困りますよね。

ぜひ、夫に、「全ての財産を妻に相続させる」という遺言を作成してもらいましょう。

また同時に、あなたも、「亡くなった場合は、全ての財産を夫に相続させる」という遺言を作成しましょう。

お互いに遺言を作り合えば、夫には「俺だけ遺言を作らされるなんて、妻は俺の遺産を狙っているのか」という疑いを抱かせずにすみますよね。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

遺言は、どのように保存すればいいでしょうか(愛知県Oさん)

2016年12月01日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住E.Oさんより)

Q.昨日のブログを読みました。

私は子供たちに向けて、遺言を残すことを考えています。

遺言を破られたり、隠されたりしないためには、どのように保存すればいいのでしょうか。

 

A.公正証書遺言を作成することをお勧めします。

そうすれば、公証人役場や、遺言執行者が預かることになるので、偽造もできないし、万が一の場合でも、原本が公証人役場に残ります。

 

あるいは、遺言によって、一番遺産を多くもらえる子供に、あなたの遺言を預けておけば良いです。

そのお子さんは、地震があろうと、水害があろうと、あなたの遺言書を手放すことなく大事に保管し、あなたが亡くなった時に、「はい。遺言があります!」と言って、他の子供達に見せるでしょう。

 

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

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「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
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兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

弟に、父の遺言書を破られてしまいました(愛知県Tさん)

2016年11月30日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県岡崎市在住I.Tさんより)

Q.父が亡くなりました。

母は病気がちですが、生きています。

子供らは、私と弟です。

私は30才のときにそれまで勤めていた会社を辞めて実家へ戻り、父がやっていた小さい会社の自動車部品製造の仕事を、一生懸命やってきました。

 

弟は、定職を持たず、家に来るときは必ず親に金を無心しに来ていたので、父親は怒って、「出入り禁止」と宣言しました。

しかし、母親が弟可愛さのあまり、こっそりお金をやったりしていたようです。

 

父が必ず「必ず遺言を作っておく。お前があとに継いでもらえなければ、この事業もつぶれてしまう。頼むぞ」と何度も言って逝きました。

 

そこで父が亡くなった後、遺言書を探しましたが、金庫にも仏壇にもありません。

 

父の大切にしていたものの中に入っているかと思いましたが、やっぱりありません。

 

母は、最初は「知らない。どうしたんでしょう」等と言っていましたが、問い詰めると、弟が、私が通夜や葬式でてんやわんやしている時に、こっそり帰って来て、遺言書を見つけ、全部長男である私にやると書いてあったため、腹をたてて破いてしまったことを聞きました。

 

どうしたらいいでしょうか。

 

A.遺言書を破いた人は、相続権を失います(民法891条)。

相続欠格というのは、ひどいことをした相続人から相続権を剥奪する制度です。

遺言書は、決して破いたり、隠したり、偽造したり、変造してはいけないのです。

どういう場合に、相続権を失うかについては、また明日お話しします。

 

 

 

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「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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1円ももらえなくなったという相談もある。

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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

信託銀行での遺言信託は、お得ですか(愛知県Sさん)

2016年11月29日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住T.Sさんより)

Q.父は、日本で一番大きな銀行が信用できると言って、遺言信託の契約をMT信託銀行としました。そして公正証書遺言を作成し、保管してもらっています。

遺言執行者は、そのMT信託銀行です。

 

父に聞いてみると、公正証書遺言を作成の時にもお金を払い、初めの時32万4000円を払い、それ以後は毎年5400円を払わなければいけないとのことです。

 

遺言書を変更すると、その手数料がまたその都度、5~6万円かかり、父が亡くなって遺言執行をしてもらうと、遺言執行費用が相続財産額の0.3%~2%かかります。

 

しかも、最低報酬額が決まっていて、最低でも162万円かかるというのです。父はそんなにたくさんの財産を持っているわけではありません。

こういう場合、この遺言信託は、お得なんでしょうか。

 

A.弁護士が遺言書を保管する場合、保管料は無料です。

遺言執行費用も、弁護士の方が安いと思います。

 

 

 

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

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遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

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亡くなった母の土地建物とお金を、全て私が相続することができました(愛知県Uさん)

2016年11月28日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県岡崎市在住K.Uさんより)

亡くなった母の遺産は、自宅の土地建物とわずかのお金(数百万円)でした。

相続人は、私と兄です。

 

兄は、母に可愛がられており、事業に失敗したときに2000万円以上のお金を出してもらったと聞いています。

 

事業に失敗した後、音信不通のようになって、結局、母親の面倒も私がみました。

 

北村法律事務所に相談に行き、兄の居所を探してもらい、兄との交渉も弁護士北村明美さんに頼みました。

 

そして、母親の自宅と数百万円のお金を、すべて私がもらうことができました。

本当に、ありがとうございました。

 

 

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本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

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生命保険金をもらうと、遺留分の権利はなくなるのですか(愛知県Nさん)

2016年11月25日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住T.Nさんより)

Q.母の公正証書遺言を、先日初めて見せられました。

「兄が全て相続する」というものでした。

兄に、「こんな不公平なことはない」と言うと、「お前にもちゃんと考えてあって、生命保険が2000万円もらえるよ」と答えました。

 

でも、生命保険は、兄も1500万円もらうようになっています。

生命保険を2000万円もらうと、遺留分の権利はなくなるのですか。

 

A.生命保険金は、遺産ではありません。

生命保険契約に基づいて、受取人が当然支払ってもらえるものです。

だから、遺産についての遺留分の権利は、生命保険分減るなどということはありません。

堂々と、遺留分の権利を請求しましょう。

 

法律用語では、「遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)」といいます。

 

遺留分減殺請求権は、自分の遺留分が侵害されたことを知ってから1年で時効(除斥期間)にかかってしまいますので、内容証明郵便などで、すぐに請求する必要があります。

 

 

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最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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内縁の妻に、相続権はありますか。(愛知県Sさん)

2016年11月24日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県半田市在住R.Sさんより)

Q.私は若い時、結婚制度に頼って生きていきたくないと、格好つけてバツイチのYさんとは婚姻届を出さないまま、一緒に27年暮らしてきました。

子供も1人授かり、認知してもらっています。

ところが、Yさんが交通事故で急死したのです。

まだ56才でした。

思いがけない死でした。

遺言も何も書いてもらっていません。

Yさんには前妻との間に2人の子供がいます。

私には、相続権はあるでしょうか。

 

A.残念ながら、内縁の妻に相続権はありません。

相続に関してだけは、婚姻届という1枚の紙を役所で受理してもらっているかどうかで、天と地ほどの違いがあるのです。

 

婚姻届1枚を出しておけば、2分の1の法定相続分があります。

しかし、婚姻届を出していないとゼロです。

 

幸い、お子さんが1人いらっしゃるとのことですので、子供さんは法定相続人です。

内縁関係の子供さんであっても、婚姻届を出していた前妻との間の2人の子と、同等の法定相続分があります。すなわち、子供が合計3人なので、あなたの子供さんが3分の1、前妻との子が1人3分の1で、計3分の2となります。

前妻も、離婚してしまったら、法定相続人ではありません。

 

婚姻届って、相続の分野では大切なものなのです。

 

 

 

 

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「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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信託銀行へ預けた孫の教育資金のための贈与を、返してもらうことはできますか。(愛知県Kさん)

2016年11月22日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住D.Kさんより)

Q.相続税と贈与税の対策になるからと言われて、孫への教育資金の贈与を子供にねだられました。

金融機関(MT信託銀行)を通して行なう30才未満の孫や子への教育資金のための贈与は、1500万円まで贈与税をかけないという制度だというのです。

 

この制度だと、MT信託銀行が、教育資金に使ったかどうかのチェックをしてくれるため、孫や子供に無駄遣いされないとMT信託銀行の人からききました。

とても良い制度だと思って、私も妻も1500万円ずつ、計3000万円預けました。

 

ところが、元気だった夫が交通事故にあって歩けなくなり、認知症にもなって私では面倒がみれなくなり、有料老人ホームに入ってもらうことになりました。

 

色々お金を使ったので、教育資金として贈与した3000万円を、返してほしいのです。

 

そうでないと、これからの老後資金が足りないと思います。

返してもらえますか?

 

 

A.残念ですが、返してもらえません。

教育資金の一括贈与は、贈与したら、原則、解約や返金はできないのです。

この制度は、かなりのお金持ちでないと、利用できない制度だと思って下さい。

有料老人ホームの費用や老後のことは、早急に子供さんたちと話合ってみましょう。

 

 

 

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

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私の両親と養子縁組している離婚した元夫が、協議離縁に応じません。(愛知県Hさん)

2016年11月21日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知)の離婚・相続ブログ~

 

(愛知県一宮市在住N.Hさんより)

Q.夫は、私と結婚するとき私の父母と養子縁組をしました。

 

ところが夫が不倫をして、色々ありましたが、結局、協議離婚をしました。

当然、養子縁組も解消できると思っていたのに、夫は協議離縁に応じません。

 

どうしたらいいでしょうか。

 

 

A.うっかり養子縁組をしてしまうと、養子は、子供と同じ法定相続分を持つので、離婚しても素直に養子縁組の解消(離縁)に応じないケースがよくあります。

元夫は、あなたのお父さんとお母さんの遺産を狙っているのです。

 

手をこまねいているわけにはいけませんので、法的手続きを取って、養子縁組の解消に向けて戦いましょう。

 

また、その結着がつくまでの間に、お父さんやお母さんが万一亡くなることがあれば、元夫に、法定相続分の遺産を請求する権利ができてしまいますので、遺言を作るなどして、対策をとっておかねばなりません。

 

 

 

離婚、相続などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

兄が提案した遺産分割案に納得ができません。(愛知県Yさん)

2016年11月16日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住R.Yさんより)

Q.父が2月に亡くなりました。

遺言はありませんでした。

兄が仕切っていて、四十九日を過ぎたあと、遺産分割について提案をしてきました。

でも兄の提案に納得できません。

どうしたらいいでしょうか。

 

A.お兄さんが、あなたがた妹や弟の意見をどうしても聞いてくれない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てた方が、急がば回れです。

 

家庭裁判所は、遺言がない場合、原則として長男であろうと、妹・弟であろうと、法定相続分は同じとして考えてくれます。

 

ただし、生前贈与があったり、特別に寄与している人があれば、それを考慮するのです。

 

遺産分割には難しい問題が多々ありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

 

 

 

相続などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

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本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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