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コラム

Monthly Archives: 7月 2017

住居除外で配偶者の相続分増加へ(2017年7月19日)

2017年07月31日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

~弁護士 北村明美(愛知・名古屋)の相続・離婚ブログ~

 

住居除外で配偶者の相続分増加へ (2017.7.19)

民法の相続分野の見直しを進めている法制審議会(法相の諮問機関)の部会は2017年7月18日、婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、配偶者に贈与されたり遺言で遺贈された住居は、遺産分割の対象にしないという案をまとめた。

現行法では住居も相続人で分け合う遺産のため、配偶者が住居の所有権を得ると、住居以外の財産が少ない場合、残された配偶者が遺産相続のために住居の売却を迫られたり、さらに高齢化社会が進む中で、住居以外の遺産の分割で得られる財産が小額にとどまると、働くことが難しい高齢者だと生活が不安定になる恐れがあるのだ。

試案は、居住用の土地・建物を配偶者に贈与したり遺言で遺贈した際に、それ以外の遺産を相続人で分け合う内容のため、配偶者は住居を離れる必要がないだけでなく、ほかの財産の配分が増えて生活が安定する。

住居の遺産除外に加え、遺産分割の協議中でも預貯金を葬儀費用や生活費用に充てる仮払いを認める制度の創設も盛り込まれた。

しかし、適用には条件がある。

  • 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
  • 配偶者に住居を生前贈与しているか遺言で遺贈の意思を示す

の二つだ。

住居財産の贈与を巡っては、20年以上連れ添った配偶者が贈与を受けた場合、2000万円までの住居財産は非課税にする特例があり、この特例措置の利用は2015年で約1万4000件、約1800億円にのぼり配偶者に住居を残したいというニーズは高いと言える。

法務省は八月上旬から九月末に意見公募を実施し、2018年1月ごろまでに要綱案を作成し同年の通常国会に民法改正案の提出を目指すそうだ。

今後の動向に注目だ。

 

 

〔引用:中日新聞、日本経済新聞〕(7月19日付)

女性セブン(2017.8.10日号)掲載

2017年07月31日 カテゴリー:コラム, 離婚問題

~弁護士 北村明美(愛知・名古屋)の離婚ブログ~

 

女性セブン(2017.8.10日号)掲載

探偵の不倫調査は離婚裁判でどれほど有利になるのか。

離婚問題に詳しい北村明美弁護士が解説する。

「日本の裁判では、性的な関係がないと不倫と認められにくい。夫と不倫相手がふたりで食事した程度では有力な証拠になりませんが、“お泊まり”を示す写真があれば、格段に有利になります。

普通のホテルだと『仕事の打ち合わせだった』と抗弁されることもありますが、入ったのがラブホテルであれば言い逃れることは難しい。ラブホテルは性関係を結ぶところだから」

今回のように、愛人のマンションだと「同じ部屋にいたが何もしていない」と弁明されることもある。この場合、大切なのは「消灯」と「頻度」だという。

「ふたりが部屋に入った時刻と、その後、どれくらいで部屋の電気が消えたか、さらに何時間後に再び電気がついたかまで押さえれば、有力な証拠になります。

不倫行為が一度だと“行きずりの関係”と言い訳されかねないので、複数回の不倫現場を押さえることが理想です」

2回以上の性関係を推定できる写真が撮れれば、裁判官は社会通念に照らし合わせて、不貞を認定する可能性が極めて高いという。

探偵に調査を依頼する「時期」も重要だ。

「“夫を信じたい”という思いから躊躇して、別居後に探偵に依頼するかたがいますが、夫婦関係が破綻してから知り合った女性と性的関係を結んでも不倫にはなりません。

夫の不倫に気づいたら密かに証拠集めを始めて同居しているうちに探偵に依頼することがベストです」

できれば、同居中に調査依頼をしましょう。

 

Q.今井絵理子参議院議員(自民党)と橋本健神戸市議会議員(自民党)の「一線は越えていない」という言い分けは裁判所で通るものですか?

A.通りませんね!

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探偵社以外に自分でも、できる限り、不貞の証拠を集めましょう。

C型肝炎訴訟 薬害C型肝炎の給付金 新規のご相談

2017年07月18日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

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新規のご相談は、木曜日13:00~15:00に限定させていただきます。

2017/07/17

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