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コラム

Monthly Archives: 2月 2019

土地相続登記の義務化等

2019年02月12日 カテゴリー:ニュースコラム

2月8日、法務省は、所有者不明の土地が増えている問題を解消するために、土地の相続登記を義務化などとする方針であると発表しました。

では、なぜ所有者不明の土地が増えているかというと、所有者が亡くなった後、相続人が決まらず放置されていたり、相続人が登記簿上の名義を書き換えなかったりすることにより、所有者が分からないという状況が発生してきたことが原因であると考えられています。

現在の日本では所有者不明の空き家・空き地問題が深刻化しており、また、2011年の東日本大震災の復興事業の際、所有者不明の土地により停滞したという過去もあります。

民間有識者研究会の推計によると全国で約410万ヘクタールもの所有者不明の土地(2016年度推計)があり、これが2040年には約720万ヘクタールにまで広がる見込みとのことで、所有者を探す費用や公共事業の遅れなどの経済損失額は約6兆円にも上っており、改善をすることが急務であることは明らかな状況です。

 

①このような事態に対処するため、権利関係を外部から分かりやすくしようと、法務省は相続時の登記義務化の検討を始めるということです。なお、登記しない場合には、罰金を科すことも視野に入れるとのこと。

罰金も含めて登記を義務化することにより権利関係、すなわち、この土地が誰のものであるかということが分かりやすくなり、土地の有効活用や震災時の復興等に役立つであろうことは容易に想像することができます。

②また、続人同士が遺産分割を話し合いで決める期間にも制限を設ける方針で、話し合いでの合意や家庭裁判所への遺産分割の調停申し立てがされずに、(被相続人が亡くなった時から)一定期間が過ぎれば、法律に従って自動的に権利が決まるようにするということです。期間としては、3年、5年、10年の複数の案があるとのことです。

相続人同士での遺産分割の話し合いがなかなか決まらないことにより時間がかかるということは、それだけで土地の所有者が確定しない時期が生まれ、その後、任意の相続登記が放置されることにより、所有者不明の不動産が増加することへとつながるため、早急に不動産の所有者を確定させようという趣旨であると思われます。

③さらに、土地の所有権を放棄できるようにする制度も検討するという。

これは、例えば、遠方に住む親から土地を相続したが、手入れが難しく手放したいなどというケースにおいて、放棄を認める条件や第三者機関等について議論を進めていく方針だということです。

これにより、ある不動産についてのみ所有権を放棄するということを可能にするものではないかと考えており、非常に画期的な制度であると思われます。

ただ、画期的ではありますが、安易に認めることは危険であり、今後進められる議論において、放棄条件や第三者機関(放棄後の不動産の受け皿など)は少し厳しめに細かい条件が設定されるものと思われます。

④被相続人が複数の土地を持っていた場合、債権者などが土地ごとに相続財産管理人を選任できるようにする方針とのこと。

管理人は、相続人の有無を調べた上で、土地をもらうべき人に分けたり、売却して債務の支払いに充てたりすることができるようになるそうです。

債権者などが土地「ごと」に相続財産管理人を選任できるようにすることで、所有者不明の不動産や放置される不動産を減らすことができそうですが、それなりに費用(予納金等)がかかる点がネックとなりそうなので、その点をどのように調整していくのかに注目していきたいと思います。

⑤相続人の調査にかかる期間を現行の10カ月から最短3~5カ月に短縮する方針で、専任の費用負担も減らす方針とのこと。

以上のように、所有者不明の土地を有効活用できるよう様々な制度を今後検討していくとのことで、関連して民法や不動産登記法が見直されていくという。

近年問題視されている空き家・空き地問題を解決し、同時的に、土地の有効活用(使わずに放置しておくよりは使いたい者に使ってもらう)にも資する制度であり、今後、どのように具体化されていくのかについて興味がありますので、注視していきたいと思います。

 

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2019年02月07日 カテゴリー:ゴルフ会員権預託金返還請求訴訟

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