【B型肝炎訴訟】 カルテを永久保存に!~B型肝炎訴訟と医師法~
2015年12月03日 カテゴリー:B型肝炎訴訟ブログ, B型肝炎給付金請求訴訟
~弁護士 北村明美のB型肝炎コラム~
カルテの保存期間は、医師法によりわずか5年と定められています。*1
そのため、中には5年でカルテを廃棄してしまっている病院もありますが、これは違法ではないのです。
しかし、カルテが残っていないばかりに、苦しむことになることがあります。
B型肝炎給付金請求訴訟がそのひとつです。B型肝炎給付金請求訴訟では、感染の原因が予防接種であることを証明するため、母子感染ではないことを立証しなければなりません。
既に母親が亡くなっており、年上の兄弟がいない場合、母親の生前のカルテが残っていればどんなにかありがたいことでしょう。母親がB型肝炎ではなかったということが証明できることもあるからです。
しかし、母親が亡くなってから年月が経っていると、カルテが破棄されてしまっていることがほとんどです。
先日ご相談にいらっしゃった甲さん(仮名)は、お母様が17年前に亡くなっており、上のご兄姉もいませんでした。
甲さんはB型肝炎給付金請求訴訟のことを知ってすぐ、病院にお母様の生前のカルテの有無を確認しました。すると、死亡前3ヶ月間のカルテのみ残っており、そのカルテには「HBsAg(-)」の血液検査結果が貼ってありました。検査が行われたのは、お母様が78歳の時です。
B型肝炎給付金請求訴訟では、母親が死亡している場合、母親が80歳未満の時点のHBs抗原陰性の検査結果のみで、母子感染ではないと認めてもらえます。つまり、このカルテによって、甲さんは母子感染ではないということを証明することができたのです。
もしカルテが全く残っていなかったら、多分甲さんは給付金を貰えなかったのではないかと思います。
カルテはだいぶ前から電子化され、非常にコンパクトになりました。大量に保存が可能になったので、カルテの永久保存も決して不可能ではないはずです。
今回はB型肝炎給付金請求訴訟を例に出しましたが、カルテの永久保存は、他の多くの方にとっても役立つでしょう。ぜひカルテを永久保存にするよう医師法を改正してください。
*1 医師法第24条(平成二六年六月一三日法律第六九号)
第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。
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B型肝炎はつらい病気です。
日本ではB型肝炎の人は、45万人いると厚労省はみており、国民病です。
B型肝炎は、C型肝炎のようにウイルスを排除できる薬が今だありません。
インターフェロンは副作用が強い。
B型肝炎ウイルスの活動を抑える薬、バラクルードを飲み始めると、
GPT(ALT)が下がって楽になるけれど、一生飲み続けないといけない。
B型肝炎は、うつるから差別する人もいます。(B型肝炎は血液を介してしかうつらない!)
B型肝炎の症状がないので安心していたら、B型肝炎の肝がんだった。
大量吐血して初めて食道静脈瘤破裂(B型肝炎の肝硬変)がわかったという方もいます。
肝臓は沈黙の臓器なので、症状がないからといって安心できません。
B型肝炎かどうか調べたことのない方は、すぐHBs抗原とHBc抗体を調べましょう!!
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次の場合、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士にご相談ください。
(1)B型肝炎の方でS16年7月2日~S63年1月27日生まれの方
(2)既に亡くなっている方が、B型肝炎だった場合。
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052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
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