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コラム

Monthly Archives: 12月 2016

夫の死亡退職金を義母や義弟に分けてあげなければいけませんか(三重県Kさん)

2016年12月27日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(三重県桑名市在住J.Kさんより)

Q.夫は、58才で亡くなりました。

勤めていた会社から、死亡退職金が支給されることになっています。

私達夫婦には、子供が1人あったのですが、10才の時に事故で無くなっています。

88才の夫の母は、今だ健在です。

夫の弟(障害者)もいます。

夫の母が、「会社から死亡退職金が出るだろう。少し欲しいんだけど。照男(弟のこと)も働けなくて大変だから。」

 

死亡退職金を、母や弟に分けてあげなければいけないでしょうか。

分けてあげるとすれば、どれだけ分けてあげなければいけないでしょうか。

 

A.法律的には、たぶん分けてあげる必要はないと思います。

 

夫の法定相続人は、妻であるあなたと夫の母の2人です。弟は、相続人ではありません。

 

しかし、死亡退職金が支給される遺族が誰であるかは、夫の勤務先の就業規則や、内規で定められております。

通常、支給を受ける第1順位は、配偶者となっています。

その次に子供、父母等となっています。

会社に聞いてみて下さい。

第1順位が配偶者になっていれば、あなたが全部もらえるということです。

多くの会社は、そのような規定になっていると思います。

 

万一、順位が定めてない会社の場合は、法定相続人がもらうことになります。

こういう場合だけ、夫の母親に3分の1、分けてあげなければいけないことになります。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

不倫した夫が、養育費を払わないと言ってきます。(三重県Hさん)

2016年12月27日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(三重県鈴鹿市在住K.Hさんより)

 

Q.昨日のブログを読みました。

私の夫も不倫をしたので、幻滅した私は、子供を連れて実家に戻りました。

 

夫は、「自分も親が離婚したが、母親は父親から1円の養育費ももらわず、女手一つで育ててきたのだから、俺も養育費は払いたくない。」と言ってきました。

 

そんなことは、通るのでしょうか。

 

 

A.「自分のお母さんが女1人で育ててくれたから、自分も養育費は支払わない」等というのは、言語道断です。

時代も違います。

 

養育費というのは、実の親が実の未成年の子供を扶養する義務があるから、養育費支払い義務があるのです。

 

その扶養義務というのは、1個のパンしかなければ、分け合ってでも子供にあげなければいけないほどの、強い義務です。

(年老いた親を扶養する義務は、自分が腹8分食べて、残ったら、それをあげるという扶養義務ですが、未成年の子供を扶養する義務は、とても強い義務なのです。)

 

この場合も、昨日のIさんと同じように、夫と妻の収入から割り出す、簡易迅速な養育費等の算定を目指して裁判所が作った算定表を基準にして養育費を決めましょう。

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

不倫した夫は、子供に面会させないと婚姻費用(生活費)は払わないと言ってきます。(愛知県Iさん)

2016年12月26日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県豊橋市在住H.Iさんより)

Q.夫は営業マンですが、なんと、ブライダル業界に勤めている32才の女性と不倫をしていることがわかりました。

 

わかった後でも嘘をつき、誠意があまりにもないので、私は生まれてまだ8ヶ月の娘をつれて実家へ戻っています。

 

夫は「子供に面会させないと、婚姻費用(生活費)は払わない。」と言ってきます。

 

そんなことは、通るのでしょうか。

 

 

A.そんなバカなことは、通りません。

 

婚姻費用の支払い義務があるということと、面会交流ができる、できないということは、別のことです。

面会させてくれないから、婚姻費用の支払いを止めるということは、通りません。

婚姻費用は、夫と妻の収入から割り出す、簡易迅速な養育費等の算定を目指して裁判所が作った算定表を基準にして決めるものです。

離婚前に子供と会わせたことによって、子供を奪われてしまったケースもあります。

面会交流は、子供を奪っていかない場合しか行えないという事情もありますよね。

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

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離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

相続された土地がたくさんあるのですが、不動産鑑定はするべきか(愛知県Sさん)

2016年12月26日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住M.Sさんより)

Q.先日の鑑定のブログを見ました。

私達も、鑑定をすべきかどうか迷っています。

長男である兄が、父に「全部長男に相続させる」という遺言を書いてもらっていたのです。

弟や妹が5人いるのですが、「遺留分を寄こせ」という裁判(遺留分減殺請求訴訟というそうです)をせざるを得ませんでした。

 

預貯金は、835万円しかなく、あとは、名古屋市北区の土地11筆です。

 

兄が住んでいる自宅は、245坪もあり、すぐ近くにマックスバリュができてとても便利なところです。

 

土地は、すべて兄の住んでいるところに近いのですが、なんといっても筆数が多いので、裁判官から、鑑定費用がかなりかかると言われています。

 

それでもやっぱり鑑定した方がいいでしょうか。

固定資産税評価額では、あまりにも低いと思うのです。

 

A.鑑定することをお勧めします。

 

遺産である土地の中には、地下鉄から1分という土地もあり、そこには亡くなったお父さん名義の3階建てのアパートもあるというのですから、多少鑑定費用がかかっても、鑑定した方がいいと思います。

 

裁判所には、鑑定費用の相見積をとってもらい、値打ちにやってくれる鑑定士さんを選任してもらいましょう。

 

また、鑑定費用は、遺留分の割合だけは、あなた方が負担し、その余は長男さんに負担してもらうよう、裁判所に働きかけて下さい。

 

 

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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

遺産相続で、土地の評価がわかりません。不動産鑑定はした方がいいですか(愛知県Hさん)

2016年12月22日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市J.Hさんより)

Q.父の遺産は、不動産がほとんどで、10筆くらいあります。

子供ら3人で、どのように分けるかで、大いに揉めています。

それは、土地の評価がよくわからないからです。

 

長男が住んで入るマンションは、一棟ごと父のもので、9階建ての立派なマンションですし、敷地も200坪以上あります。

このマンションは、9階部分に長男夫婦と父親が住み、3階から8階までは住居で貸し、1階はブティックに貸し、2階は歯医者に貸しています。

家賃も年2000万円はくだらないと思うのです。

名古屋市内の便利なところにあるので、一番高いところだと思うのですが、長男は、「広い土地は安い」とか、「四角くない自宅の土地は安い評価になる」と言って譲りません。

 

二男は、自分の家が建っている土地は安いところだと言い張ります。

 

私は三男ですが、私だけは父の土地に家を建ててはいません。

 

土地やマンション(収益物件)について、鑑定をした方がいいでしょうか。

 

A.鑑定というのは、とても重要なものです。

土地建物について、いくらの評価であるか相続人が争った場合、最終的には鑑定してもらい、評価額を定めて遺産分割をするという流れになります。

 

鑑定費用があまり高い場合は、鑑定をせず固定資産税評価額で我慢するということもありますが、あなたのケースでは、鑑定した方が、あなたの取り分は多くなると思います。

 

9階建ての一棟マンションで、名古屋市内の便利なところにあり、1階はブティック、2階は歯医者であれば、家賃収入もかなりのものです。

収益物件として評価してもらった方が、ずっと高くなります。

鑑定をするのであれば、家庭裁判所に調停を申立てて、最終的な段階で家庭裁判所が選任した鑑定人でやってもらった方がいいと思います。

 

なぜなら、あなたのお金で個人的に鑑定士を頼んで、鑑定結果を出したとしても、長男や二男は結果に対し不服を言うことは確実だからです。

 

だから、裁判所が選任した鑑定人でやった方が、費用が無駄になりません。

 

 

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離婚してよかった(三重県Gさん)

2016年12月21日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(三重県四日市市S.Gさんより)

私は、12月8日に離婚することができました。

 

離婚の原因は、夫の不倫で、初めは悔しくて悔しくて「離婚なんかしてやるもんか」と思っていましたが、1年半の調停や裁判で、ようやく離婚ができて、身体が軽くなったような気がしています。

 

満足できる財産分与や慰謝料ももらえ、弁護士北村明美さんには、感謝しています。

 

本当に、離婚してよかった。

 

 

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夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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最高裁判決で、預貯金も遺産分割の対象になってしまったばっかりに…(岐阜県Yさん)

2016年12月21日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(岐阜県岐阜市在住I.Yさんより)

私は、こんな最高裁判決なんか、出ない方がよかったです。

実は、母に可愛がられていた私は、母が亡くなる半年前に、3000万円そーっと、もらっていたのです。

 

母が亡くなった後に、弟にバレてしまいました。

父はすでに亡くなっていましたので、相続人は、私と弟だけです。

 

母の遺産は、預貯金だけだったので、2016年12月19日の最高裁判決がなかったら、母が亡くなった時の預貯金約2850万円の2分の1は、私がもらえたのです。

 

でも、最高裁判決があったばっかりに、2850万円は全部弟がとっていくという結論になるというのです。

 

最高裁の裁判官を恨みたいです。

 

 

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

「預貯金も、遺産分割の対象とせよ」と最高裁判例変更 2016年12月19日④

2016年12月20日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

(相続人の自衛策)

これまでも、実際あったことだが、親が亡くなりそうだということがわかったとき、子供が、葬式費用等として数百万下ろしているケースがあった。今後はそういうケースが増えるのではないだろうか。

本人確認がうるさい金融機関だが、銀行カードさえ作っておけば、本人でなくとも払戻しできてしまうからだ。

 

もちろん、一部の相続人が、親の預貯金を勝手に払い戻し、着服することは許されないが・・・。

 

 

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「預貯金も、遺産分割の対象とせよ」と最高裁判例変更 2016年12月19日③

2016年12月20日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(銀行実務に与える影響)

1954年と2004年最高裁判決によって、遺産分割の対象にならないとされた預貯金について、「金融機関に支払え」という訴訟が、地方裁判所にいくつも継続している。

それらは、昨日(2016年12月19日)の判決待ちで、ストップされていた。

 

これまで、相続人1人から、「自分の法定相続分に相当する預金を支払って下さい」という内容証明郵便を金融機関に出すと、三菱東京UFJ銀行等、大きな銀行は、裁判を起こさずとも、払ってきた。

郵便局や小さな銀行は、地方裁判所に訴訟を提起しない限り払ってこなかった。

 

しかし、この判例変更によって、金融機関は、全員の合意がない限り支払わないという変更をするだろう。全員の合意による遺産分割協議書か、家庭裁判所の調停調書や審判書等によってしか、預貯金が払い戻せなくなる。

 

葬式費用等だけは、特別扱いして払戻しさせてくれる銀行は、あるかもしれないが・・・。

 

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
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「預貯金も、遺産分割の対象とせよ」と最高裁判例変更 2016年12月19日②

2016年12月20日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県のSさん)

今、名古屋家庭裁判所で遺産分割の審判をしてもらっています。

遺産分割調停では、ケリがつかなかったため、審判になったのです。

裁判官は、2016年7月頃は、「預貯金については、合意がない限り、審判では遺産分割の対象にできません。」とけんもほろろだったのですが、新聞で大法廷が開かれることがわかってからは、「最高裁の判決の様子見です。家庭裁判所の現場にも、大きな影響を与える判例になります。」というようになりました。

明日(2016年12月21日)、遺産分割審判の第5回期日が開かれますが、9つある預金について、遺産分割の対象にしてもらえることになります。

9つもあると、地方裁判所でやっていては大変だったと思いますので、ほっとしています。

 

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