名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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遺産相続

遺産相続・遺産分割

身内に起こるお悩みを「北村法律事務所」が解決いたします!

そもそも相続って?

相続とは、亡くなった方が所有していた財産を受け継ぐことです。

遺産相続でよくある相談内容

遺産分割
(分割協議がまとまらない)
  • 相続人が複数いて話しがまとまらない
  • 遺言書が無く、相続人それぞれが都合の良い話しをしている
遺留分減殺請求
(最低限の遺産取り分の確保)
  • 遺言が公平な分配でないと不満
  • 被相続人に生前資金援助を受けていた兄弟がいる
名義変更
(各種名義変更の手続き)
  • 被相続人名義の預貯金の払い戻しをしたい
  • 預貯金、不動産、その他動産の名義変更をしたい
相続放棄
  • 被相続人の権利や義務を一切受け継がない
  • 債務の負担を受け継ぐことを拒否したい場合

遺産分割とは

相続において遺産がある場合、相続人間で遺産をめぐって紛争が生じる場合があります。いわゆる遺産争いです。
遺産争いは、ときに非常に大きな紛争に発展する場合があります。
相続人らによる遺産争いを解決するために「遺産分割」という制度があります。

複数の相続人がいる場合、相続財産は相続人(共同相続人)に法定相続分の割合で共有されることになります。
各個別財産がそれぞれの共同相続人に確定的に分配されるのは原則「遺産分割」を経た後になります。

例えば、亡くなった方(被相続人)の遺言がない場合、法定相続人が遺産分けをします。
遺産分割の話合いができない、または話合いをしたが合意できない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停申立をします。
調停でも合意ができない場合は、家庭裁判所で審判に移行してもらいます。
審判は裁判官が行い、審判書は判決書と同じ効力を持ちます。不服の場合、高等裁判所に即時抗告をすることになります。

 

こんなお悩み、ご相談下さい

case1
相続人が複数いて話しがまとまらない
case2
遺言書が無く、相続人それぞれが都合の良い話しをしている

北村法律事務所では「遺産分割がまとまらず困っている」というご相談を多くいただきます。
当事務所弁護士が間に入り、依頼者の置かれた状況を丁寧に分析した上で、遺留分の返還額やその方法について交渉していきます。

弁護士北村明美お気軽にお問い合わせ下さいTEL:052-541-8111

遺留分減殺請求とは

法定相続人が遺言によっても侵し得ない「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限度の遺産に対する取り分が確保されています。
この遺留分を請求する権利のことを「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」といいます。

遺留分とは

法定相続人に認められている最低限の相続分をいいます。
遺留分が認められることによって、法定相続人が相続財産を全くもらえなくなるということを防ぐことができます。

例えば、被相続人が全くの赤の他人に全財産を譲るという遺言書を残したとしても、法定相続人には遺留分が認められているので仮に遺言によって相続分が減少させられてしまったという場合であっても、少なくともこの遺留分に相当する分については権利を有しているということです。
相続人が他の相続人など相手方に対して遺留分減殺請求を行うことによって、侵害された遺留分を取り戻すことができます。

また、遺産分割でよく問題になるのは相続人の誰かが生前贈与を受けている「特別受益と、被相続人の介護をしたり財産形成に貢献した相続人の「特別寄与分です。
特別受益とは、相続人の中に被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいた場合、他の相続人との間に不公平が生じるため、この不公平を是正するための制度で、その受けた利益のことを「特別受益」といいます。

被相続人から「特別受益」を受けていると認められた場合は、まず被相続人の財産にその贈与の価額を加えたものを相続財産として計算し、「特別受益」を受けた共同相続人は、法定相続分(または遺言で定められた相続分)から贈与の額を控除されます。

ただし、どこまでが特別受益にあたるかの基準は、非常に難しいものです。
特別受益は、具体的にどれを特別受益と見なすのかがハッキリしないことが多く、もめるケースが多いので被相続人から贈与、遺贈を受けている者がいる場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。

こんなお悩み、ご相談下さい

case1
遺言が公平な分配でないと不満
case2
被相続人に生前資金援助を受けていた兄弟がいる

北村法律事務所では「遺産分割がまとまらず困っている」というご相談を多くいただきます。
当事務所弁護士が間に入り、依頼者の置かれた状況を丁寧に分析した上で、遺留分の返還額やその方法について交渉していきます。

弁護士北村明美お気軽にお問い合わせ下さいTEL:052-541-8111

名義変更とは

遺産相続でよくある手続きに、「名義変更」のご相談も多く寄せられています。
被相続人名義の預貯金や、土地・建物などの不動産、車などの動産の名義変更をするためには、様々な書類が必要となります。
そのような手続を当事者だけで行うとすれば、余計な時間がかかってしまい、相当なストレスを感じることになります。

単純に名義変更と言っても、相続人が単独でできることではありません。
相続人全員で、誰がどの不動産をもらうかなど話し合いをして決めなければなりません。

例えば、被相続人の不動産の名義を変えるには、相続人全員で話し合いをして誰の名義にするか決める必要があります。
この相続人全員で話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
相続によって土地建物の名義を変える場合も、まず何よりもこの「遺産分割協議」を行ってください。

そして遺産分割協議は、相続人全員が集まって話し合いをしなければならない、というものではありませんが、相続人の一人が作成した遺産分割協議の案を勝手に名義変更することはできませんので、他の相続人がそれぞれ了解する形で遺産分割協議を成立させなければなりません。

こんなお悩み、ご相談下さい

case1
預貯金の名義変更
case2
不動産の名義変更
case3
相続不動産の売却
case4
生命保険の受け取り
case5
株式・証券・国債の名義変更
case6
調停・審判、遺言による名義変更

上記のような相続に関する手続きを、北村法律事務所では全面的にサポートさせていただいております。
まずは、お気軽にご相談ください。

弁護士北村明美お気軽にお問い合わせ下さいTEL:052-541-8111

相続放棄とは

相続放棄とは、文字通り「相続することを放棄する」手続きのことです。
法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産がプラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は相続人から外れることになります。

また、相続放棄は遺産の全てを放棄する手続きですので、一部分だけを放棄するということはできません。

相続放棄をするためには、必要な書類を揃えて家庭裁判所に提出する必要があります。
また、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に申立てを行う必要があり、法律の素人にとってはとても困難な作業です。

場合によっては被相続人が亡くなったことは知っていても借金があることは知らず、3ヶ月を経過した後に債権者から返済を求められて初めて負債の存在を知るということも多くあります。
そんな時でも、弁護士に相談することで家庭裁判所に具体的な事情を説明し、期間外であっても相続放棄が認められる場合もあります。

弁護士に依頼すれば、債権者からの問い合わせや請求があっても、自分で対応しなくてよくなり、「脅されたりしないだろうか」「どのように答えたらいいのだろうか」「言ってはいけないことはあるのか」等の債権者からの取り立てに怯えることなく不安からも解放されます。

こんなお悩み、ご相談下さい

case1
被相続人の権利や義務を一切受け継がない
case2
債務の負担を受け継ぐことを拒否したい場合

北村法律事務所では「遺産分割がまとまらず困っている」というご相談を多くいただきます。
当事務所弁護士が間に入り、依頼者の置かれた状況を丁寧に分析した上で、遺留分の返還額やその方法について交渉していきます。

弁護士北村明美お気軽にお問い合わせ下さいTEL:052-541-8111



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