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コラム

「預貯金も、遺産分割の対象とせよ」と最高裁判例変更 2016年12月19日②

2016年12月20日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県のSさん)

今、名古屋家庭裁判所で遺産分割の審判をしてもらっています。

遺産分割調停では、ケリがつかなかったため、審判になったのです。

裁判官は、2016年7月頃は、「預貯金については、合意がない限り、審判では遺産分割の対象にできません。」とけんもほろろだったのですが、新聞で大法廷が開かれることがわかってからは、「最高裁の判決の様子見です。家庭裁判所の現場にも、大きな影響を与える判例になります。」というようになりました。

明日(2016年12月21日)、遺産分割審判の第5回期日が開かれますが、9つある預金について、遺産分割の対象にしてもらえることになります。

9つもあると、地方裁判所でやっていては大変だったと思いますので、ほっとしています。

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

「預貯金も、遺産分割の対象とせよ」と最高裁判例変更 2016年12月19日①

2016年12月20日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

「預貯金は、遺産分割の対象になるのは、当然じゃないの?」と、多くの人は思っていただろう。

 

でも、1954年と、2004年の最高裁は、預貯金は可分債権なので、相続人全員の合意がない限り、遺産分割の対象とできないという判決をし、家庭裁判所も金融機関も、それに縛られてきた。そして、合意が得られないと、預金を払い戻すのに、地方裁判所で、相続人が金融機関に対して「払え」という裁判を起こすしかなかった。

 

しかし、それではあまりに面倒だ。

しかも、1人の相続人が生前贈与を受けている場合(これを特別受益という)、公平な遺産分割ができないケースがあった。

 

ようやく、判例が変更された。

2016年12月19日

 

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骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

相続税、9人に1人が対象 昨年の東海4県では、制度改革で急増

2016年12月19日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

名古屋国税局は、2016年12月16日、愛知、岐阜、三重、静岡の2015年の1年間に亡くなった人(被相続人)の相続税の申告状況を発表した。

 

2015年1月の税制改革で、課税対象者が広がり、被相続人全体のうち、課税対象となる遺産を残した人の割合(課税割合)は、前年比4.9ポイント増の11%と急上昇。約9人に1人が、対象となった。

 

制度改正では、相続税の非課税枠である基礎控除額が引き下げられた。

基礎控除額は以前、

「法定相続人数×1000万円+5000万円」

であったが、2015年1月の改正により、

「法定相続人数×600万円+3000万円」

に引き下げられた。

 

従来は、遺産が少額で申告と納税が不要だった人も対象となるケースが増加し、被相続人1人あたりの税額は、前年比27.7%減の1485万円となった。

 

県別では、愛知県の課税割合が13.8%と最も高く、次いで静岡県の9.7%、岐阜県の8.7%、三重県の7%と続いた。

 

引用:中日新聞 2016年12月17日

 

 

 

 

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骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

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「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

不倫して離婚した夫が、交通事故で死亡しました。財産や損害賠償請求権を相続できますか(愛知県Tさん)

2016年12月16日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住N.Tさんより)

Q.夫が不貞行為をしたので、5年前に離婚しました。

夫との間には、子供が2人います。

その夫が、交通事故で死亡したという連絡が、夫の親から入りました。

夫は、私と離婚した後、不貞行為の相手方と結婚したそうですが、数か月で別れてしまい、子供は私との間の子供だけだということです。

私の子供は、交通事故の損害賠償金をもらう権利はありますか。

 

A.その交通事故は、加害者が青信号無視で、元夫が運転していた車の横っ腹にぶつけて、元夫は即死状態だったのですね。

そうすると、元夫に過失はないので、加害者に対し、損害賠償請求できます。

元夫の法定相続人は、あなたの子供さんだけです。元夫の親には、相続権はありません。

あなたの子供さんが、100%、元夫の財産や損害賠償請求権を相続することができます。

 

このように北村明美弁護士が、Tさんに話すと、「ああ、よかった。不倫して私を散々苦しめた夫だけど、死んで子供に損害賠償金を残してくれ、ようやく私に慰謝料を払うのね。」と涙ながらに話していました。

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

母の遺産について、自分で探すにはどうしたらいいですか(愛知県Iさん)

2016年12月16日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県豊橋市在住C.Iさんより)

Q.母の遺産について、長男が管理していて、私達妹に教えてくれません。

早く探すにはどうしたらいいですか。

 

A.お母さんが預金していた銀行がどこかわかりますか。

 

わかる銀行であれば、お母さんが亡くなったことが記載してある除籍謄本と、あなたがお母さんの相続人(つまり子供)であることがわかる戸籍謄本、自分を証明する運転免許書などを持って、銀行でお母さんの口座の入出金明細書をとって下さい。

銀行があまりわからなければ、お母さんの自宅や、勤務先などの近くの銀行を軒並み回って探した方もいます。

 

軒並み回った方は、お母さんが信託銀行が好きで、名古屋駅近辺の信託銀行をまわったところ、7銀行に、合計5000万円以上の定期預金を見つけました。

 

また、弁護士に頼んで、遺産分割の調停を申立てれば、その中でもある程度、明らかにすることができると思います。

 

遺産が基礎控除額より多ければ、相続税の申告が必要なので、亡くなった日から10ヶ月に近づいた頃、お兄さんから何か言ってくるかもしれません。

 

色々なケースが考えられますので、相続に強い弁護士にご相談下さい。

 

 

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突然母が亡くなりました。遺産はどのように探せばいいですか(愛知県Kさん)

2016年12月15日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県知立市在住M.Kさんより)

Q.母が突然亡くなりました。

通夜や家族葬をこぢんまりと行い、ほっと一息つきましたが、お母さんの遺産が、どこに預金していたのか、どの程度あるのかが、ほとんどわかりません。

どのように探したらいいですか。

 

A.お母さんは、マンションで1人暮らしだったんですね。

まず、お母さんがお住まいだったマンションを整理し、銀行や証券会社や保険会社からハガキや封書が来ていないか探して下さい。

通帳がないかも、探して下さい。

 

高齢の方は、手許に現金を数百万円置いていないと不安だと言う方もけっこうおられますので、現金がどこかにしまっていないかも探して下さい。

 

記念硬貨などが出てくることもありますし、金の延棒が出てくることもあります。

 

遺品整理をするのは大変ですが、すぐ業者に任せてしまわず、宝探しをして下さい。

 

なお、生命保険については、弁護士照会によって、ある程度把握することができますので、相続に強い弁護士に、ぜひ相談して下さい。

 

 

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

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父が亡くなり遺産分割をしたいのですが、兄弟が1人行方不明です。(岐阜県Kさん)

2016年12月13日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(岐阜県多治見市在住Y.Kさんより)

Q.父が1年前に亡くなりました。

私達兄弟4人が法定相続人なのですが、二男が3年ほど前、父と言い争いをして家を出たまま、行方がわかりません。

早く遺産分割の話合いをしたいのですが、1人が行方不明なので困っています。

 

A.二男が行方不明になって7年以上経っていれば、失踪宣告の審判をしてもらうという方法があります。

 

でもまだ3年なので、失踪宣告はやれません。

そうすると、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、選任された管理人(弁護士などがなることが多い)と、あとの3人の兄弟とで話合うことになります。

 

話合いができない場合は、家庭裁判所に遺産分割の申立てをしましょう。

 

 

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本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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遺留分減殺請求の時効(愛知県Tさん)

2016年12月12日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住T.Oさんより)

Q.母は8年ほど亡くなっています。3年前に父も亡くなってしまいました。

兄と妹である私ともう1人の妹の3人が、相続人です。

父が公正証書遺言を残し、それには、「長男大介に財産全てを相続させる」と書いてありました。

父が亡くなって2年ほどした時に、遺産分けの話を兄にすると、「公正証書遺言を、49日の日に見ただろう?あのとおり、長男である自分が、全部もらったんだ。お父さんの遺志なんだから、嫁に出たあなた達には、1円の取り分もないよ。」

私と妹は、少し勉強していたので、「遺留分というものがあるはずよ。」と言ってやりました。

兄は平然としており、「そんなもの時効だよ。」と言いました。

兄がそんなに悪い人とは知らず、いつか少しでも遺産分けをして、私達に財産をくれるんだと思って、兄を信じて待ってたのに・・・。

 

A.遺留分にも、時効があります。

お兄さんを信じることや、無知であることは、決して美しいことではありません。

遺留分減殺請求権は、自分の遺留分が侵害する遺言や生前贈与があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅するのです。

また、相続開始の時(父上が亡くなった時)から10年を経過した時も、消滅します(民法1042条)。

もっと早く、弁護士に相談してもらいたかった。残念でなりません。

 

この方達の失敗を反面教師として、このブログの読者の方達は、遺言があることを知り、それが自分の遺留分を侵害していると思ったら、すぐに内容証明郵便を出し遺留分減殺請求をして下さい。

 

 

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養子に出ましたが、実父の遺産を相続する権利はありますか(三重県Tさんより)

2016年12月09日 カテゴリー:遺産相続

 

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(三重県四日市市在住H.Tさんより)

Q.私は小さい時に、叔父の家にもらわれ、叔父夫婦の養子になりました。

中学生になるまで、叔父夫婦を本当の親だと思っていました。

 

叔父が事業に失敗し、大学は、奨学金をもらってアルバイトをして、自分でいくしかありませんでした。

 

先日、実の父が亡くなりました。

 

あとを継いでいる兄が、「お前は、養子に行った者だから、相続権はないよ」と言います。

納得できません。

 

A.養子に行った者でも、実の親の相続権はあります。

兄の間違いを正して、きちんと実父の遺産を相続しましょう。

 

話合いではとても解決できないのであれば、ぜひ弁護士に相談して下さい。

 

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【B型肝炎訴訟】 亡くなった息子のB型肝炎給付金を、親が相続することはできるか(愛知県Mさん)

2016年12月05日 カテゴリー:B型肝炎訴訟ブログ, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市Y.Mさんより)

Q.息子は、B型肝炎の肝がんで亡くなりました。

息子は、母子感染ではないので、原因は予防接種しか考えられないのです。

 

息子には子供もいません。妻とはすでに離婚していました。

 

私は、息子が小さい時に息子の父親と離婚し、今の夫と再婚し、今の夫のもとで息子を育てました。

 

今の夫は、息子と養子縁組をしてくれています。

 

息子のB型肝炎について、相続人がB型肝炎訴訟を起こし、給付金をもらいたいのです。

誰にもらう権利があるでしょうか。

 

A.息子さんには、妻も子もいないということなので、親が法定相続人になります。

 

養親も実親と同じ権利を持つので、実母であるあなたと、実父である前夫と養親である今の夫の3名が、法定相続人ということになります。

 

法定相続分は、養親も実親と同じ割合なので、各3分の1となります。

 

 

 

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