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コラム

Monthly Archives: 4月 2018

平成30年3月、相続税法が改正(改悪、増税)されました!

2018年04月19日 カテゴリー:コラム, 相続税, 遺産相続

**平成30年3月、相続税法が改正(改悪、増税)されました!
しかも、平成30年4月1日から施行されます。

 

1.3年内家なき子の見直し

特定居住用宅地等の特例とは、被相続人等の居住の用に供している宅地等について一定の要件を満たす場合には、
その評価額から330平方メートルまで80%減額される制度です。
この一定の要件のうち、いわゆる「3年内家なき子」というものがありますが従来「3年内家なき子」の要件とは、

(1)被相続人に配偶者および同居相続人がいないこと。

(2)相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがない人が取得すること。

(3)当該宅地を申告期限まで保有していること。

でした。
しかし、自宅を親族に譲渡することにより「3年内家なき子」の要件を満たすものとして申告する節税策が問題視されるようになりました。
そこで、次に掲げる者が「3年内家なき子」から除外されることとなりました。

 

(1)相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族またはその者と特別な関係のある法人が有する国内にある家屋に居住したことがある者

(2)相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

 

この改悪により、例えば次のようなケースは適用対象から除外されます。

ⓐ 別居の子が持ち家ありのため、その子の家屋を孫に贈与等して、実家を相続するケース

ⓑ 別居の子が持ち家ありのため、遺言で別居の子と同居している孫(持ち家なし)に実家を遺贈するケース

 

父親に、「自宅を孫に遺贈する」という遺言を作成してもらっているケースは、効果がなくなったので、

遺言を見直す必要があります

 

2.貸付事業用宅地等の見直し

貸付事業用宅地等の特例とは、被相続人等が貸付事業の用に供していた宅地等について一定の要件を満たす場合には、
その評価額から200平方メートルまで50%減額される制度です。
この制度を利用するために、一時的に現金を都内のタワーマンション等の不動産に換え、本特例を適用して相続税負担を
軽減する事案などが問題視されました。

 

そして、相続開始前3年以内に貸し付けを開始した不動産については対象から除外されることとなりました。

ただし、事業的規模で貸付けを行っている場合は除かれます。

ボイスレコーダーでとっても、否認され続ければ逃げられてしまうのか?(セクハラや不貞の証拠)

2018年04月19日 カテゴリー:ニュースコラム

財務省福田事務次官のセクハラ発言が問題になっています。

福田氏は徹底して否認し、麻生財務大臣は「相手(被害を受けた女性記者)が出てこなければ、どうしようもない」と述べ、

女性記者が名乗り出てこない限りセクハラの事実は証明できないという認識を示す発言をしています。

週刊新潮は、ボイスレコーダーでとった音声を公開しています。

その音声では、福田氏らしい人が答える会話の後に「だから浮気しようね」「おっぱい触っていい?」「抱きしめていい?」と発言しています。

どこの場であろうと、誰が相手であろうと、女性を一段下に見て、性的からかいの対象としている発言です。

しかし、福田氏も財務省も財務大臣麻生氏も「否定し続ければ逃げ切れる。どうせ記者は名乗り出ないだろう」と思っていると思われます。

 

ボイスレコーダーでとっても、否認され続ければ逃げられてしまうのか!

ビデオを撮ることは難しいし、テレビ局ではないので、声紋鑑定家に鑑定してもらうのもお金がかかって難しい。

「○○さんですね?」とか名前を確認しないと、偽造したと言われかねません。

すぐ発言を覆す人と会話するときは、ボイスレコーダーで会話の音声をとるしかないのが実情です。

通常の場合、ボイスレコーダーの音声を示せば、相手方は観念してきました。

でも、財務大臣等の今回の対応をみて、悪知恵をつけてしまう人達がでてくるかもしれません。

こちらも、対策を練りましょう。

宝くじの当選金は、財産分与の対象になるか

2018年04月18日 カテゴリー:離婚問題

宝くじを買ったことはありますか?
私は、何度も買いましたが、300円しか当たったことはありません。
でも、世の中には当選する人がいるんですね。
当選金はなんと2億円でした。

妻は、離婚に際し、その当選金の2分の1を要求しました。
1審の家庭裁判所は、妻に有利な判決をしませんでした。
それを不服として妻は即時抗告をしました。

すると、東京高裁は、
「宝くじの購入代金は、夫婦の結婚後に得られた収入の一部である夫の小遣いから出されたこと等から、当選金も夫婦の共有財産である。
ただし、分与割合については、夫が小遣いの一部を充てているので、夫の寄与割合は妻より大きい。
従って、分与割合を妻4、夫6にするのが相当である」
と判決しました。

偶然性の高い宝くじの当選金も、財産分与の対象になり、
東京高裁まで争われた珍しいケースを紹介しました。