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コラム

Monthly Archives: 1月 2017

愛知県Sさん(60代女性)より

2017年01月31日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県東海市在住C.Sさんより)

 

私は、もう60才になろうとしています。

 

夫は、昔は事業を手広くやり、派手に遊び、不倫もしました。

でも、投資に失敗し、倒産状態です。

私は、夫に見切りをつけて、離婚を決意しました。

自宅さえ確保できれば、小さな店をやっているので、何とか食べていけます。

子供も応援すると言ってくれています。

 

どうぞ、私の力になって下さい。

私のような女の気持をわかってくれるのは、北村法律事務所だと思うのです。

 

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

ゴールドマン、フォード、GE… 入国制限に対し、企業の反対の意思表示拡大

2017年01月31日 カテゴリー:ニュースコラム, 企業問題

~弁護士 北村明美(愛知・名古屋)のブログ~

 

トランプ米大統領が打ち出した難民や「テロ懸念国」の市民の入国を制限する大統領令に対し、金融最大手ゴールドマン・サックスのロイド・ブランクファイン最高経営責任者(CEO)は1月29日夜、社内の従業員向けのボイスメールで「政策を指示しない」と明言。「従業員と家族に支障が出る。当社は法の範囲内でできる限りの支援をする」と伝えた。

 

自動車大手フォード・モーターは1月30日、「(我々は)米国や世界中で豊かな多様性を保持することに誇りを持っている。これが今回の政策を支持しない理由だ」とマーク・フィールズCEOとビル・フォード会長名で声明を発表。

 

ゼネラル・エレクトリック(GE)のイメルトCEOも「GEは世界中からの賢くて献身的な従業員なくして存在し得ない」と表明した。

 

アップルやグーグルなど移民を積極的に採用してきたIT業界は、禁止令に対して真っ先に反対を唱えている。

 

引用:日本経済新聞夕刊 中日新聞夕刊 2017年1月31日

 

 

 

 

アメリカの企業は、確固とした意見を持っています!

日本の企業はどうでしょうか?

 

 

 

夫と離婚しますが、どうしても親権者は私がとりたいです。(愛知県Kさん)

2017年01月27日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県一宮市在住R.Kさんより)

Q.私は、夫との離婚を考えています。

娘が1人いますが、どうしても親権者は私がとりたいのです。

 

昨日(2017年1月26日)、NHKの9時のニュースを見ていたら、親権者を争っていた夫婦の訴訟のことが報道されていて、東京地裁では世話をしていない夫が勝訴し、東京高裁では、妻が逆転勝訴したというものでした。

 

どうしたら、私が親権をとることができるでしょうか。

 

私は専業主婦をしていて、経済力はあまりありません。

 

A.経済力がなくても、家を出るとき必ず娘を連れて出て下さい。

そして、あなたが、それなりの期間、娘を育てているという実績があれば、親権がとれると思います。

 

東京地裁の判決が、イレギュラーだと思いました。

 

何年も、妻が子供を育てていたにもかかわらず、夫は、「面会交流させてくれない。父である自分は、年間100日の面会交流を認めるから、自分の方が親権者としてふさわしい」と主張しました。

それを認めて、東京地裁の裁判官は、夫を親権者としたのでした。

 

しかし、子供にとってみれば、今まで何年間も母である妻のもとで育ち、学校や近隣の友達にもなじんでいるのに、急に環境を変えられてはたまったものではありません。

 

子供のことを考えれば、今までの環境で養育され続けた方がよいという、これまでの考え方を踏襲して、東京高裁は、東京地裁の判決を逆転させたのです。

 

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

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北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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②財産分与
③子供の親権者
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危急時遺言を、無効にしてもらいました(愛知県Tさん)

2017年01月26日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県みよし市M.Tさんより)

私も、父の遺言が無効という訴訟をやりました。

弁護士北村さんが一生懸命やってくれて、無効という判決がでました。

 

その遺言は、公正証書ではなく、危急時遺言というものでした。

 

父が亡くなる1日前に、病院でS税理士と税理士事務所の事務員2人が来て、S税理士が、父から聞いて代筆したものでした。

 

長い間音信不通のようになっていた父が入院していた病院へ行き、カルテをもらってみると、父は、すい臓がんで亡くなっていました。

 

弁護士の北村さんと一緒に主治医の方にお会いし、事情を聞くと、「お父様は、亡くなる2週間前から痛みを止めるためモルヒネを投与していて、亡くなる1日前にコミュニケーション能力はなかったはずです。」と言われました。

 

そこで、その旨書面にしていただき、勝訴につながったのです。

 

本当に、ありがとうございました。

その遺言は、私には何もやらない、というものだったのです。

 

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

結婚、男女とも「18歳以上」に~今国会に民法改正案

2017年01月26日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

政府は2017年21日、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案に、結婚が可能な年齢を男女とも「18歳以上」に統一する規定を盛り込む方針を固めた。

 

結婚年齢の下限は現在、男性18歳、女性16歳とずれがあり、国際機関などから「不平等だ」との指摘が出ていた。

今通常国会に提出して早期成立を図り、2021年にも施行したい考えだ。

 

結婚年齢の下限は民法731条で規定。

男女間で身体発達の早さが異なるとの理由で、女性の方が低く設定されたという説明があるが、正しい説明ではないと思う。

女に教育はいらない、はやく結婚して子供を産んだ方がよいという考え方から、女性は16才から結婚できるとしたという方が、正しいと思う。

 

改正されれば、未成年者の結婚には父母の同意が必要と定めている現行民法の規定は不要となる。

 

 

一部引用:時事ドットコム 2017年1月21日

 

 

民法の規定で性差別があるのは、

①結婚可能年齢と

②待婚期間(女性再婚禁止期間)

の規定である。

 

もう1つ、一見平等の規定だが、不都合なのは、「婚姻すると、夫か妻のどちらかの姓に統一しなければならない」という、

③夫婦同姓

の規定だ。

 

***②女性のみ、離婚すると100日間、他の男性と結婚できないという規定。もとは6ヶ月であったが、2015年12月16日、最高裁が6ヶ月のうち100日を超える部分を違憲としたので、民法が2016年6月1日に改正され、100日に短縮された。

 

***夫婦同姓

学者・研究者は、姓を変えると、それまでの自分の論文・業績との連続性がたち切れてしまうため、結婚せず、事実婚を選ぶ方が多い。

論文は、氏名と生年月日で、データベース化されているということなのだと思われる。

子供が生まれた直後だけ婚姻届を出し、すぐ離婚届を出すということを2度くり返した学者夫婦もおられる。

また、自分の姓を愛し、誇りに思う女性も事実婚を選んでいる。

選択的夫婦別姓(夫婦同姓にしたい夫婦は同姓にし、夫婦別姓にしたい夫婦は別姓としてもよい)の民法改正案は、自民党の古い男性議員たちの頑固な反対にあって、日の目をみていない。

 

 

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夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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不倫した夫が慰謝料1000万円を出すといってきましたが…(愛知県Yさん)

2017年01月25日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住E.Yさんより)

Q.私は、34才です。

中学校1年の息子と小学校2年生の娘がいます。

11月7日に、夫が22才の女と不倫していることがわかりました。

ショックでした。

その女は、夫とのメールで、私の事を「ババア」といっているのです。

その女には、子供はいないのですが、夫がいることがわかりました。

なかなかすごい夫らしいのです。

 

私の夫は、「女を裁判で訴えないでほしい。女の夫にも、黙っていてほしい。それを守ってくれるのなら、1000万円払う。」というのです。

 

こんな条件を、のんだ方がいいのでしょうか。

 

相手の女の家庭をめちゃくちゃにしてやりたいと思うのですが、1000万円がほしいとも思うのです。

 

A.通常、不貞行為の慰謝料というのは、金持ちでない限り、1000万円はとれません。

あなたの夫は、サラリーマンで、年収が約600万円弱。

不倫の相手の女ときたら、アルバイトをしているだけ。

そうすると、慰謝料1000万円は、とれません。

慰謝料1000万円を、今、取得した方がよいと思うのですが、いかがでしょうか。

 

 

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夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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愛知県Tさん(50代男性)

2017年01月25日 カテゴリー:相続問題お客様の声, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県豊田市在住Y.Tさんより)

父が亡くなった後、兄2人から遺産分割について何の話もなかったので、遺産分割の調停を、弁護士北村さんに頼んで、起こしてもらいました。

 

その中で初めて、父が、全ての財産を兄2人に相続させるという公正証書遺言を作っていることを知ったのです。

公正証書遺言を作った日のだいぶ前から、父は認知症状態で、物忘れが激しく、聞こえないことが聞こえると言ったりしていました。

 

調べていくと、長兄は、公正証書遺言を作成した日から10日後に、父が財産管理ができないという理由で、成年後見人選任の申立てをしていたのです。

 

弁護士北村さんに、その記録をコピーしてもらい、公正証書遺言無効の裁判に踏み切りました。

 

岡崎の裁判官は理解してくれず、一審は敗訴しました。

でも、僕は悔しかったので、控訴してもらいました。

弁護士の北村さんは、一生懸命「控訴理由書」というものを書いてくれました。

名古屋高等裁判所では、裁判長が女性で、あとの2人の裁判官は男性でした。

1回で裁判は終わり、判決になりました。

なんと、逆転勝訴だったのです。

公正証書遺言を無効にする裁判は、難しいそうですが、「よくやったね」と、他の人からも言われました。

 

裁判の中で、兄達は、嘘の証言をしたり、僕を誹謗中傷したりしましたが、僕は、兄達を見返すことができたのです。

3分の1のきちんとした権利を獲得することができたのです。

 

ほんとうに、ありがとうございます。

 

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公正証書遺言を無効にすることはできますか(三重県津市Sさん)

2017年01月24日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(三重県津市在住T.Sさんより)

Q.私の父は、認知症だと診断された後に、遺言を作ったことになっていました。私には1円もくれない遺言でした。

公正証書遺言です。

公正証書遺言でも、無効にすることはできますか。

 

 

A.公正証書遺言を無効にすることは、極めて難しいのですが、無効という判決をもらったースもあります。

 

①お父さんが、重い認知症であることが、医療記録からわかったケース

 

②お母さんの医療記録はあまりなかったけれど、認知症という診断結果が出てきたことと、公正証書遺言を作った10日後に、なぜかほとんどの財産を相続させると書いてもらった長男が、成年後見人選任の手続きをしていたケース

 

などです。

 

公証人といえども、認知症であるかどうかの見分けをつけることができるとはいえませんので、公正証書遺言であっても、無効だという判決を得られるケースがあるのです。

 

悔しかったら、がんばって医療記録などを集めましょう。

 

 

 

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2015年に結婚した夫婦のうち、26%が再婚。「抵抗感なくなった」

2017年01月24日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

2015年に結婚した夫婦のうち、両方またはいずれかが再婚だった割合は26.8%で、全体の4分の1を占めることが、21日、厚生労働省がまとめた人口動態統計の特殊報告でわかった。

比較可能な1952年以降で最も高かったという。

厚労省は、「離婚や再婚に関し、昔に比べて抵抗感がなくなってきたことが背景にあるのではないか」とみている。

 

平均結婚年齢は、夫婦ともに初婚の場合、夫は過去最高の30.7才。妻は29.0才で過去最高だった2014年と並んだ。

10年前位に比べ、夫、妻とも1.2才遅くなっており、晩婚化がいっそうすすんでいる。

 

引用:日本経済新聞 2017年1月22日

 

 

 

本当に、近年は離婚することについて、抵抗感や罪悪感がなくなりました。

「出戻り」などといって後ろ指さされることもなくなりました。

 

31年間弁護士をやってきて、何百件もの離婚事件に関わってきた私の実感です。

 

明るい離婚を目指しましょう。

 

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アルツハイマー型認知症の父が、自分の会社の株式を売る契約ができたとは思えません(愛知県Uさん)

2017年01月23日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県刈谷市在住M.Uさんより)

Q.父は商売をやっていて、父がおこした会社は、今も順調に儲けを出しています。

父が死亡して、兄が社長となりました。

その会社の株式は、父が70%持っていたはずですが、その株式を、亡くなる半年前に会社に売ったと長男は言うのです。

でも、父は、亡くなる1年半前にはアルツハイマー型認知症と診断されており、亡くなる半年前に、自分の大事な株式を会社に売るという契約ができたとは思えません。

なんとかならないでしょうか。

 

A.お父さんがアルツハイマー型認知症になって、契約する能力(事理弁識能力ともいいます)がないと証明できる場合は、自社株の株式の売買契約自体を無効とすることができます。

すぐに、アルツハイマー型認知症と診断してくれた病院でカルテをもらって下さい。

同じようなケースで、長谷川式スケール(認知症かどうかの簡単なテスト)が初め10点で、間もなく6点になり、さらに4点になっていき、子供の顔を見ても子供という認識ができなくなった方のケースでは、株式の売買自体、無効とすることができました。

 

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