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コラム

マンション高層階、増税 「富裕層の節税」にけん制

2016年10月26日 カテゴリー:コラム, 企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の企業・相続コラム~

 

今、TBSで「砂の塔~知りすぎた隣人」という、タワーマンションを舞台にしたドラマをやっていますね。

 

 

政府・与党は、20階建て以上の高層マンションについて、高層階の固定資産税と相続税を引き上げる方針だ。

2018年以降に引き渡す新築物件が対象となる。

一方で、低層階の税負担を軽くする。

現状は、階層による差はなく、同じ面積なら最上階と1階が同じ評価額となり、固定資産税や相続税も原則同額になっている。

高層階の部屋は、取引価格が高いわりに税金が安く、富裕層の間では節税策として購入する動きが広がっていた。

 

総務省が検討している新しい課税評価額の仕組みは、高層マンションの中間の階は、現行制度と同じ評価額にする一方、中間階よりも高層の階では段階的に引き上げ、低層の階では段階的に引き下げる。

 

2015年に相続税が引き上げられて、高層マンション節税の人気が高まったことから、今回対策に乗り出すことにした。

 

【50階建てマンションの場合(階層・金額はイメージ)】

今の制度 課税評価額 新しい制度
50階 5000万円 ↑(増税) 5500万円
25階 5000万円 →(変わらず) 5000万円
1階 5000万円 ↓(減税) 4500万円

(注)2018年以降に引き渡す新築物件が対象。

 

引用:日本経済新聞 2016年10月25日

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

父の遺産を長男が管理しているのに、遺産分けの話がいっこうにありません。(愛知県Wさん)

2016年10月25日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

(愛知県刈谷市在住A.Wさんより)

Q.父の遺産は、長男が管理しています。

四十九日を過ぎれば、遺産分けの話があるかなと思って待っていたのですが、いっこうにそういう話がありません。

相続税の申告期限である、亡くなってから10ヶ月も、過ぎてしまいました。

このままだと、私には1円も遺産を渡さないつもりなのでしょうか。

どんな遺産があるのかも教えてもらえません。

どうしたらいいでしょうか。

 

A.こういうケースでは、「長男に全部相続させる」という遺言がある可能性があります。

妹さんがおられるとのことなので、2人で遺産分けはどうなっているのかということを、遠慮なく聞いて下さい。

それでも何も教えてくれないのであれば、お父さんの遺産を探してみましょう。

また、公証人役場へ行って、遺言がないかどうかを調べてみましょう。

遺産の探し方や、公正証書遺言の探し方については、また、お教えします。

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

税逃れの海外移住に網をかける! 相続税、5年超す居住にも課税する方向

2016年10月24日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の企業・相続コラム~

 

政府・与党は、海外資産への相続課税を抜本的に見直す方針だ。

 

現在、相続人と被相続人が、海外に5年超居住している場合、海外資産には相続税がかからないが、課税できるようにする。

税逃れに歯止めをかける狙いだ。

富裕層の中には、シンガポールなどに資産を移し、5年を超えるように海外に住む人がいるという。

財務省は、日本国籍を保有する人や、10年以上海外に居住していない人には、海外資産にも相続税をかける案などを検討する。

 

一方で、日本で一時的に働く外国人が死亡した場合に、日本の相続税が全世界の資産にかかるという現状も見直し、海外資産は対象から外し、日本の資産だけに相続税をかける。

相続税を理由に日本で働くことを敬遠する高度人材がいるためである。

日本に永住権を持っていたり、5年以上日本に住んでいたりする外国人には、海外資産にも相続税を課すが、それ以外の人は、対象から外すなどの案が出ている。

 

 

引用:日本経済新聞 2016年10月21日

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

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本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

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昨日の相続コラムを読みました(賃貸マンションを相続することについて)。(愛知県Tさん)

2016年10月21日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

(愛知県名古屋市在住O.Tさんより)

Q.私の場合、父が遺言を残しており、長男に全ての財産を相続させるという内容のものでした。

 

そのため、名古屋市内の立派な賃貸マンションは、長男が遺言により相続してしまいました。

 

私には遺留分があるとのことですが、そのマンションの家賃についても、何か権利は主張できますか。

 

 

A.あります。

遺言で長男が全ての財産を相続したとしても、その中に、賃料を生む賃貸マンションがあれば、遺留分分の賃料を不当利得返還請求することができます。

 

ただし、いつから請求できるかということが問題になります。

 

遺言がない場合は、お父さんが亡くなった時からですが、遺留分の請求(これを法律用語で遺留分減殺請求といいます)をする場合は、遺留分減殺請求するという内容証明郵便が届いた日の翌日からになります。

 

はやくに、遺留分の減殺請求をしましょう。

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

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父の遺産の賃貸マンションの家賃収入は、もらえますか(愛知県Kさん)

2016年10月20日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

(愛知県名古屋市在住R.Kさんより)

Q.父の遺産に賃貸マンションがあります。

名古屋駅から歩いて15分くらいのところで、家賃収入は月に120万円位になると聞いています。

兄は、その賃貸マンションを狙っており、父の死後賃貸マンションの管理も、勝手に自分がやっていて、賃貸マンションの家賃収入を全部自分のものにしています。

私も家賃収入がほしいのですが、なんとかなりませんか。

 

A.お父さんは遺言を残していないのですね。

これから遺産分割の話合いをやるわけですね。

遺産分割は、賃貸マンションや預貯金や株式などをどのように分割するか協議をすることですが、遺産分割協議が成り立つまでの家賃収入(これを法律用語で果実といいます)は、法定相続分に従って各相続人が取得するという最高裁判例があります。

あなたも、家賃収入の法定相続分3分の1を、請求する権利があります。

がんばりましょう!

 

 

 

 

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母子家庭で育ちましたが、亡くなった実父の遺産相続はできますか。(愛知県Eさん)

2016年10月19日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

(愛知県一宮市在住K.Eさんより)

Q.私は、ずっと母子家庭で育ちました。

母が病気になって初めて私に打ち明けました。

私の父は、ある会社の社長だとのことです。

その父は、1年ほど前に死亡したということも聞きました。

今から、亡くなった実父の遺産相続はできますか。

 

A.できると思います。

まず、戸籍謄本を見て下さい。

認知されていないのですね。

そうすると、検察官を被告として、認知請求訴訟を起こすことになります。

その裁判の中で、あなたや、あなたのお母さん、亡くなった実父の妻子などのDNA鑑定をして、あなたが実父の子供であるかどうかをみます。

また、お母さんが、あなたが妊娠する頃に、どういう事情で実父と交際していたかという事情も、大切になってきます。

この認知請求訴訟は、お父さんが亡くなって3年以内にやらなければなりません。

早急に訴訟を起こす必要があります。

 

 

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預貯金も遺産分割の対象となるか

2016年10月18日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

2016年10月15日の中日新聞の夕刊に、次のような記事が載っています。

昨日、アップしたコラムについてです。

最高裁は、10月19日、最高裁判例変更に必要な大法廷弁論を開くというものです。

どのような判例がでるかという見通しは、預貯金も遺産分割の対象にし、特別受益(相続人の一部が生前贈与を受けたもの)を考慮して、預貯金を分割できるというものです。

この、最高裁大法廷判例に、注目しています。

預貯金を遺産分割の対象にし、取得するには(愛知県Kさん)

2016年10月17日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

(愛知県名古屋市在住Y.Kさんより)

Q.兄とは、遺産分割の話合いがつかず、家庭裁判所に調停を申し立てました。

でも、強欲な兄とは、調停でも話をまとめることができませんでした。

そのため、審判というものになりました。

裁判官が、「審判では、預貯金は原則として遺産分割の対象にしませんが、双方が合意したら対象にすることができます。合意できますか?」と聞きました。

兄は、合意できないと即座に述べたので、預貯金は、審判では遺産分割の対象にならないことになりました。

では、どうしたら、預貯金の2分の1を、私が取得できるのでしょうか。

 

A.各銀行や、郵便局に対して、法定相続人は2人であり、あなたの法定相続分は2分の1であるということを説明して、2分の1を払ってほしいという申入れをします。

弁護士からやる場合は、内容証明を出します。

 

証拠(戸籍謄本など一式)を示せば、支払ってくれる銀行も、少しあります。

しかし、多くの銀行や郵便局は、訴訟を起こさないと、支払ってくれません。

 

なぜこんな変なことになっているかというと、最高裁判例で、預貯金は、可分債権であり、相続開始とともに、各相続人が、法定相続分を取得するということになっているからです。

 

弁護士北村は、上記判例が、不公平を招いている事例もあるので、賛成できかねています。

 

なお、やがて、銀行預金について、最高裁判例が出る予定だと聞いています。

 

 

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相続した実家を、処分したいのですが(愛知県Aさん)

2016年10月14日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

(愛知県春日井市N.Aさん)

Q.父が11年前に亡くなり、私がその2~3年後に母を引取り、認知症になった後施設に入ってもらって、ときどき訪ねていました。

その母が、今年の2月に亡くなりました。

父母の実家は、岐阜県の恵那市の山間にあるのですがここ5年ほど全く行っていなかったのです。先日行ってみたらツタが木に絡まり、庭は草ボーボーで、家にたどり着くのも大変でした。

実家の土地は広いし、家も立派な広い家ですが、人が住まなくなってだいぶ経つので、ボロボロでした。

実家はもういりません。

弟や妹もいらないと言います。

どうしたらいいでしょうか。

 

 

A.相続した後、早いうちに売ってしまえばどうですか。

空家対策で、売って利益が出ても、3000万円までは譲渡所得税がかかりません。

恵那市でも、大井町や駅やインターの近くなどは、それなりの値段がつくのではないかと思います。

期限もありますし、その他細かな条件もありますので、昨日コラムにアップした「相続した実家の空家対策」を見てみて下さいね。

 

 

 

 

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
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相続した実家の空家対策

2016年10月13日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続・遺産コラム~

 

被相続人の居住用財産に係る譲渡職の特別控除の特例の創設(租税特別措置法35条新設)3000万円控除―相続した実家の空家対策

 

相続開始の直前において、被相続人が居住していた一定の要件を満たす家屋(*)及び敷地を、相続または遺贈により取得をした個人が、下記の表のように譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について、3000万円の特別控除が適用されることになりました

 

対象者 相続または遺贈により、被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得した者
対象財産 被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等(相続開始の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがあるものは対象外)
譲渡要件 相続開始があった日から(平成25年1月2日以降の相続に限る。)同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、

①被相続人居住用家屋を耐震リフォームし、その被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合(譲渡の時に耐震基準を満たしていて、耐震リフォームをしない場合を含みます。)

または、

②被相続人居住用家屋の取壊し等後に被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合

譲渡価格制限 譲渡価格が1億円を超えないこと
適用期間 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡

 

(*)「一定の要件を満たす家屋」とは、

(ⅰ)昭和56年5月31日以前に建築されたこと

(ⅱ)区分所有建物ではないこと

(ⅲ)相続開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと

を満たす家屋をいいます。

 

 

 

 

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