名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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コラム

Monthly Archives: 5月 2016

交通事故問題を解決されたご依頼者様の声

2016年05月20日 カテゴリー:交通事故お客様の声

こちらに全く非が無い状況で、子供がトラックに巻き込まれる事故に合い死亡しました。
事故後、加害者からの直接の謝罪もなく、突然保険会社から示談金の提示がありま した。

相手の対応にも腹が立ち示談する気になれなかったので、知り合いに北村法律事務所さんを紹介してもらい依頼することに決めました。

弁護士の北村先生は、とっても親身に相談にのってくれて、ささいな疑問点も丁寧に説明してくれて

全てがスムーズに解決することができました。
結果にもとても満足しており、本当に感謝しております。

遺産相続問題を解決されたご依頼者様の声

2016年05月20日 カテゴリー:相続問題お客様の声

父親が亡くなり、急に遺産相続の話が持ち上がり、具体的な手続きを行うとなると、なにからやっていいのか全く思い浮かばず、とても困った状態でした。

そこでインターネットで調べ、相続手続きの具体的内容が細かくホームページに掲載されている北村法律事務所さんを見つけました。

まずは問い合わせをし、ご相談させていただきました。

私にとって遺産相続は初めての経験で、先ず何から始めて良いのか全く分からない状態でしたが北村先生に依頼 してからはひとつひとつ丁寧に教えてくださり、報告書もとても細かくしっかりとした内容に驚きました。

今回の依頼を引き受けてくださり北村弁護士には本当に感謝しています。
私の知人に同じような問題があれば、北村法律事務所さんを紹介したいと思っています。

離婚問題を解決されたご依頼者様の声

2016年05月20日 カテゴリー:離婚問題お客様の声

今回の離婚・離縁において、北村先生、また北村法律事務所のスタッフの方々には大変感謝しております。
弁護士の北村先生には、これまでの生活のことも沢山聞いて頂き、また自分で控えていたメモ書き、大事な証拠などしっかりと準備していただき、予想していたより早い解決ができ大満足です。
本当にプロの力はすごいな、頼んで良かったと心から思いました。

色々とお世話になりありがとうございました。

米国で熟年離婚が急増中!

2016年05月18日 カテゴリー:離婚問題

日本経済新聞によると、米国で熟年離婚が急増しているとのこと。 ここ約20年で米国の離婚率は微減したが、50歳以上でみると倍増の勢い。 職場から退き人生の終盤を見据えるベビーブーマー世代が「残りの人生を悔いなく」と急ハンドルを切っているようです。(日経新聞 2012.5.27)

 

 

 

 

離婚・男女関係についてのご相談は、名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

初回の相談は、無料です。

 

片山晋呉選手の慰謝料請求問題

2016年05月18日 カテゴリー:離婚問題

ゴルファーの片山晋呉選手が、不貞をしたことがバレ、妻から5億円の慰謝料を請求されましたが、 5億円もの慰謝料を得ることは可能かが話題になりました。5億円というのは財産分与を含めてのものだと思います。 不貞の慰謝料の裁判所の相場は、極めて低く、通常数百万です。 日本の裁判所の認める慰謝料額はあまりにも低いので、裁判所の考え方を変えてほしいと思っています。

なお、こういうスターの方ではなく一般の人でも慰謝料だけで3000万円も裁判所で認められたケースもあります。 それは、裁判になる前話合いをしている時に、夫が、離婚する場合は3000万円の慰謝料を払ってやると言ったことを書面にとっていたケースでした。

 

 

離婚や男女問題については、名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ、ご相談ください。

 

 

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サエコさんの養育費獲得テクニック

2016年05月18日 カテゴリー:離婚問題

ダルビッシュ投手の元妻サエコさんは、ダルビッシュから養育費月100万円の提示をしたが、首を立てに振らず、 ダルビッシュの大リーグでの年棒や契約金が決まる直後に手を打ちました。 養育費は、双方の収入で決められるから、ダルビッシュの高額収入がわかるまで粘ったのだと思います。 月100万円の養育費でも左団扇なのに、すごいですね。

 

 

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萬田久子さんの結婚問題

2016年05月18日 カテゴリー:離婚問題

萬田久子さんは婚姻届をしなかったために、配偶者の2分の1の相続ができませんでした。 また、萬田さんの子どもは非嫡出子という相続上のハンディがあります。 亡くなった佐々木社長とは、いつでも婚姻届を出すことができた関係であったのに、女の意地で出さなかったことが、残念です。

相続においては、婚姻届を出しているのといないのでは雲泥の差です。 婚姻届を出して1日でも経っていれば、子がある場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。相続税についても、配偶者は、大きく軽減されます。

 

 

 

 

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遺言で相続予定の長男が先に死亡したケースで、「長男の子に相続」認めず

2016年05月18日 カテゴリー:遺産相続

平成23年2月22日最高裁判決

遺言で親の全財産を相続する予定だった長男が、親より先に死亡した場合、長男の子が代わりに相続する「代襲相続」 が認められるかどうかが争われ、平成23年2月22日に最高裁判決がありました。 こうしたケースで最高裁が判断を示すのは初めてです。

本件で、母親には長男と長女がおり、長男には3人の子(母親からみれば3人の孫)がいました。母親が遺言で「全財産を長男に相続させる」 としていましたが、長男は母親より先に死亡。その後、母親も死亡し、長女が法定相続分の権利の確認を求めて提訴していました。 長男が先に死亡したので、長男の子3人が財産全部を相続するのか、もしくは長女が財産の半分をもらい、 残りの半分を長男の子3人が分けるのかが争われ、長女が半分を相続するとの判決がされたのです。

最高裁は判決理由で、「遺言をする人が特定の相続人に財産を相続させるといった場合、 通常はその相続人に遺産を取得させる意思があるということにとどまる」と指摘して、 全財産を受ける予定だった相続人(本件では長男)が死亡した場合は、遺言中で代襲相続を指示しているなどの特段の事情がない限り、 「遺言に効力は生じない」と判断しました。

 

弁護士北村明美は、従前から遺言書の作成にあたり、財産を受け取る者が先に死亡した場合でも、 後にトラブルにならないような補充文言を付け加えた遺言書をアドバイスしています。
長男が遺言者より先に死亡した場合、あるいは長男と遺言者と同時に死亡した場合に、長男の子供に全部を相続させるためには、 遺言に「遺言者は、長男○○が遺言者より先に死亡した場合、あるいは長男○○が遺言者と同時に死亡した場合、 その有する財産全てを長男の子○○と△△と□□に相続させる。その割合は各3分の1ずつとする。」という補充をする必要があるのです。

 

横領した成年後見人の解任の遅れに国の責任

平成24年2月20日広島高裁判決

家裁が選んだ成年後見人に財産を横領されたとして、横領額にあたる約3800万円のうち弁済分を除く約3500万円の賠償を 国に求めた訴訟の控訴審判決が広島高裁であった。
横領に気づいてすぐに解任しなかった家裁に過失があった」と判断。

請求を退けた一審判決を変更し、231万円の賠償を命じた。

 

定額郵便貯金債権が遺産に属することの確認を求める訴えの確認の利益

平成22年10月8日最高裁判決

本判決は、定額郵便貯金債権が遺産に属することの確認を求める訴えに確認の利益があるとの判断を、最高裁として初めて示したものです。 また、定額郵便貯金債権が遺産分割の対象になることを明らかにした点でも、実務上重要な意義を有するものと思われます。

 

故人(被相続人)の預貯金口座

平成21年1月22日最高裁判決

最高裁判所は、平成21年1月22日、他の相続人の同意なしに相続人の一人が求めた故人(被相続人)の預貯金口座の取引履歴を、 金融機関は開示しなければならないとの判断を示した。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

ぜひ、相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へご連絡下さい。

 

婚外子相続差別は違憲

2016年05月18日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

2013年9月4日、最高裁は、「婚外子差別は法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」と初めて判断しました。 この最高裁の判断により、民法990条4号ただし書の規定で定められていた、嫡出子の相続分の2分の1とされていた非嫡出子の相続分が平等となります。
ただし、判例変更に伴う混乱を防ぐため、2001年7月から今回の決定までに相続が発生し、裁判や当事者間の合意で決着がついている相続は覆らないと異例の言及をしました。

非嫡出子という言葉自体、差別だという方も多いです。
政府は、民法改正をすると思われます。

相続差別のほかに出生届の記載欄にある差別や税金面での差別について改めていく方向になるのではないではないでしょうか。

 

婚外子による遺言無効の判決の事例

O・Sさん(34歳)は、次のように述べています。

「非嫡出子として生まれ、小さい時には父なし子といっていじめられてきました。2011年11月10日に父親が死亡しました。 2008年3月には、父親は認知症が極めてひどくなった状態でした。 ところが、嫡出子であるA(62歳、高校教師)とB(57歳、市役所職員)は、認知症の父親に、私や母親が悪いヤツだと連日言い聞かせ、自分らにすべてを 相続させる公正証書遺言をつくらせたことが、父親の死後判明しました。 私は、現在、遺言無効確認の裁判をしていますが、最高裁の非嫡出子相続差別は違憲という決定が出たという報道をみて、私を踏みつけにしてきた嫡出子に倍返 しができると思っています。私も民法の規定は憲法14条違反だという裁判を10年かかってもやるつもりだったからです。 もうすぐ遺言無効確認訴訟の判決がなされます。 裁判官に良心があることを祈っています。 」

「2014年9月、遺言無効の勝訴判決を得ることができました。 父親が認知症のため、遺言能力がなかったことを立証する等、大変苦労しましたが、北村明美先生がよく頑張ってくれたおかげで、勝訴することができました。 これからいよいよ遺産分割の調停です。」

 

改正民法の成立

2013年12月5日、婚外子(非嫡出子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする規定を削除する改正民法が、ついに参院本会議で可決・成立しました。
最高裁が9月、同規定は法の下の平等を定めた憲法に違反すると判断したのを受けた措置になり、婚外子と嫡出子の相続分は原則同じになります。また、改正法の付則に基づき、法施行前でも最高裁決定後に開始した相続ならば、さかのぼって適用することができます。

(参考:2013.12.5 日本経済新聞 日刊)

 

ぜひ、相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へご連絡下さい。

 

自然葬のための遺言と葬送ノートの準備

2016年05月18日 カテゴリー:遺産相続

はじめに

自分の死後、確実に自然葬(遺灰を土や海に還す葬送のしかた)を実施してもらうには、 どのようにしておいたらいいでしょうかときかれることがよくあります。 さらに葬式についても自分流にしたいんだけど遺族に確実にやってもらうにはどうしたらいいでしょうかという質問もあります。 自然葬にしたいという方の中には、業者まかせの葬式に疑問をもっていらっしゃる方も多いのです。

自分の死後、せめて自然葬が終わるまで、自分の葬送を見ておきたいなあ。
死んでしまった今、どうしようもない。気の小さい息子や娘が心配だ。

式はしないで密葬にしてほしい、
遺灰は墓に入れず自然葬にすることも頼んでおいた。

あ、やっぱり息子が、うるさい叔母さんにかみつかれている。
町内会長も世間体を考えろと言っている。
子と娘がおろおろしだしたゾ。困った、困った。

 

こんなことにならないようにするには、どうしたらよいかです。

 

結論から述べましょう。
遺族に確実に自然葬を実施してもらい、できる限り自分流の葬式をしてもらうには、
①遺族の中に1人以上の賛同者を得る、
②「遺言」を作成し、「祖先の祭祀の主宰者」「葬儀の主宰者」と「遺言執行者」を指定する、
③葬式の方法・手順を記した「葬送ノート」を作成する、
④できれば、必要なことだけやってくれる良心的な葬儀業者(お棺を用意し、遺体を火葬場まで運んでくれる業者)と契約しておく、
ことが大切です。

 

遺言のポイント

では、なぜ「遺言」や「葬送ノート」などが大切なのでしょうか。

(1)葬式は、遺族が中心になって行うのが本当ですが、会社が仕切ったり、業者が切り回したりする場合も多く、地域によっては、町内会が葬式を仕切るとこ ろもあるようです。悲しみで気が動転しているうえに、葬式のやり方について不勉強で慣れていません。かつて見聞きした葬送のやり方が思い浮かぶ中、親戚・ ご近所・勤務先・お寺などの「世間さま」のプレッシャーを感じていくことになります。

(2)従来の葬送は一般的に、二段階で行なわれてきました。 第一段階通夜・葬儀・告別式を行い、この中で遺体を火葬に付し骨揚げをする。 第二段階遺骨を墓に入れる。寺の納骨堂に入れる場合もある。

(3) 第一段階の葬式は、仏式・神式・キリスト教式、無宗教など、一般的には亡くなった人の宗教に基づいて行なわれてきました。 どの形式にしろ、愛する人の死を悲しむゆとりもないほど、短期間(死後3~4日の間)のうちにやらなければなりません。葬式のやり方に精通していない遺族 は、いきおい葬儀業者まかせとなります。それでも、通夜・葬式の通知先のリストアップ、近所へのあいさつ、席順、弔辞の依頼、火葬場へ行く人の確認など、 遺族がやらねばならないことは多いものです。
そんな中、葬儀業者が「お宅ほどの格式があるお家はこのぐらいのものはやりませんと」と言えばそんなものかと流されてしまいます。もの知りの親族が「お寺 には○○万円は包まないといかん。料理もこのくらいでないと・・・」と口出ししてくれば、迷っている時間的余裕もありません。
葬式が終わり親族が帰った後、香典と請求書を見くらべてみてため息がでます。疲れた頭の中に、葬式はやらなければいけないものなのかという根源的な疑問が わいてくることもあります。金ばかりかかって心がこもらないうえ、遺族の悲しみなどそっちのけで、と不満がつのります。
葬式の積極的意義とは何か。故人と親しかった人たちに、死を知ってもらいお別れをしてもらう葬式としての意義です。また、遺族が今後もお世話になっていく かもしれない方たちに、今後ともよろしくお願いしますという「あいさつの儀式」という意義もあるでしょう。
従来の葬式に対する疑問や不満は、遺族が日ごろから葬式のやり方について考えていなかったことにも原因があります。遺族が主体的に取りしきり、予算も決め て必要なことを行うなら、不満は少なくなります。二番目の原因は、人の死から葬式までの期間が短すぎることでしょう。
これらの原因を取り除いて、別れの儀式を実りあるものにするにはどうしたらよいでしょうか。
渥美清さんや丸山真男さんは、「密葬にして、遺族が落ち着いてからお別れの会を催す」という方法をとられました。この方法は、従来の葬式のもつ積極的意義を生かしつつ、従来の葬式の期間が短すぎるという欠点を克服する方法だと思います。
遺族が、葬式、密葬、お別れの会のやり方などを勉強しておくにはどうすればよいか。自分の死と向き合い、死をみつめることです。
自然葬はもとより葬儀のやり方も、これまでの自分の生き方にふさわしいものにするにはどうしたらいいか。自分の葬送をプロデュースしたいあなた自身が自分の「葬送ノート」を書くことです。
そして遺言で、あなたの思いを理解してくれる者を「葬儀の主宰者」(喪主)に指定しておきましょう。理解者は、あなたの死後、確実にあなたの望んだ葬儀や お別れの会をしてくれることでしょう。喪主に誰がなるかの争いを防ぐ効果もあります。遺言や葬送ノートは、自分流の葬送を確実に実施してもらうためのマ ニュアルになります。既成概念にとらわれた親戚やご近所、勤務先の方々に対する「水戸黄門の印籠」の役割も果たします。

(4) 第二段階は墓です。
10年ほど前まで、墓は葬送の必需品と考えられていました。 なぜなら、一般はもとより法律家のほとんども、遺骨を骨に納めず山や海に撒くことは、「墓地、埋葬等に関する法律」に違反し、刑法190条の「遺骨遺棄 罪」になると解釈してきたからです。 また、従来の墓は○○家の墓という家制度を色濃く残存するものでした。そのため、さまざまな不安が生じていました。一人娘が結婚して異なる氏(姓)を名乗 ることになったが墓は承継できるか。子どもがいない場合墓はどうなっていくのか。シングル(独身)だと墓を購入しにくいときいたが、墓がないと私の遺骨は どうなるんだろうか、等々。これらの解決策として、共同墓をつくったり、○○家ではなく「希望」などという文字を墓石に刻む方法がとられるようになりまし た。 しかし、墓を求める限り、墓地造成のための環境破壊、霊園の経営が悪化した場合の不安、管理費を支払う人がいなくなった場合の不安などはぬぐいきれませ ん。何よりも「墓にとじこめられたくない。自然に還りたい」という思いが達成されません。

これらの問題を一挙に解決する道をはっきりと示したのは、安田睦彦会長を先頭とする「葬送の自由をすすめる会」です。1991年10月、「葬送の自由をす すめる会」が相模灘で行った自然葬(遺骨を粉にして海や山に撒く)に対し、法務省は「刑法190条(遺骨埋葬罪)の規定は社会習俗としての宗教的感情を保 護するのが目的だから、葬送のための祭祀の1つとして、節度をもって行われる限り問題ではない」という趣旨の見解を示しました。関連するもう1つの法律 「墓地・埋葬等に関する法律」(墓埋法)について、厚生省は「墓埋法はもともと土葬を対象にしていて、遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず、対象外。 自然葬を禁じた規定ではない」とコメントしました。したがって、火葬した遺骨を骨だとわからないくらいに細かく砕き、他人の迷惑にならないように海や山に 撒く自然葬は違法ではないという会の主張の正当性が裏づけられたのです。 しかし、遺族に自然葬をやってもらおうとすると、自然葬のやり方に精通していない遺族に手順を示し、うるさい親戚に対する「水戸黄門の印籠」になりうるも のが必要です。自分の「埋葬ノート」は、自然葬を行ううえでも必要になってきます。 さらに、自然葬に反対する者と遺骨の取りあいになったりすることを防止するため、きちんとした「遺言」を作成することをおすすめします。 遺言は、遺産を誰にどのように遺贈するかを主なテーマとしていますが、自然葬を確実に実施してもらうための遺言のポイントは次の2つです。
①「祖先の祭祀の主宰者」を、自然葬に賛同してくれる人に指定しておくこと。
②遺言執行者として弁護士など法律専門家を指定しておくこと。
【注】民法897条は、系譜・祭具・墓などの祭祀財産は相続の対象外とし、第一次的には被相続人(遺言者)が指定した「祖先の祭祀主宰者」が所有権を有すると規定しています。
「祖先の祭祀主宰者」という文言は、旧憲法時代のもののようですが、決してそうではなく長子以外の者を指定してもかまいません。祖先というより遺言者個人 の祭祀主宰者といった方が現憲法下では納得できるものですが、民法上の文言なので「祖先の祭祀の主宰者」という文言を使用します。
なお、「祖先の祭祀の主宰者」(喪主)は、法律上同じではありません。葬儀やお別れ会などを行いたい場合、「葬儀の主宰者」を指定しておくこともできま す。「祖先の祭祀の主宰者」の指定は法的効力がありますが、「葬儀の主宰者」の指定には法的効力はありません。しかし、遺言に記載しておくと、事実上大き な力となります。 遺骨の所有者について、近時の判例は、「祭祀主宰者」が遺骨の所有権を有すると判断しています(最高裁平成元年7月18日家裁月報41巻10号128頁、 東京高裁判例昭和62年10月8日判例時報1254号70頁)。 自然葬に賛同してくれる人を「祖先の祭祀の主宰者」に指定しておけば、遺骨は確実に彼(彼女)が手に入れ、自然葬にしてくれることでしょう。また、遺言執 行者は、死んだあなたにかわって遺言どおりに行うことを職務とする者ですから、反対者を説得する役割を担います。 また、確実に節度をもった葬送の1つとして自然葬を行うために、「葬送の自由をすすめる会」との間で自然葬実施の委託契約を結びましょう。会による自然葬 が実施されることによって、葬送の自由についての社会的合意が一歩一歩実現していくのだと思います。

 

やらねばならないことと、やらなくていいこと

細かく見ていく前に、まず私たちの頭の中にある既成概念をもう一度とり除いておきましょう。 死亡診断書(死体検案書)を添えて「死亡届」を出すこと、「火葬許可証」をもらって火葬(埋葬)すること以外はすべてオプションです (戸籍法・墓地及び埋葬に関する法律)。オプションというのはやろうとやるまいとお気に召すまま、やる場合でもどのようにやってもよいということです。
したがって、

①通夜・葬式・告別式は行わなくても違法ではありません。自分流の形式で行ってもよしです。

②遺体を霊柩車ではなく自家用車で運ぶこともできます(ただし、法定伝染病で死亡した場合は別)。

③湯かんも必要ではありません。
病院ではアルコールなどの消毒薬を染み込ませたガーゼでふくのが通常のようです。④いわゆる死装束(白無垢で頭には天冠と呼ばれる三角の布)も必要ではありません。
一番好きなドレスや着物を上にかけてもらうというファッションでOKです。

⑤お棺は火葬場のサイズに合っていれば、木製でもダンボール製でもよしです。

⑥もちろん、遺灰を墓や寺の納骨堂におさめなくても違法ではありません。
遺灰を大地や海などに撒くことも節度をもって葬送の1つとして行われる限り違法ではありません。

 

遺言の具体例(自筆証書遺言)

今回は山本太郎さんに出演していただきます。

 

遺言書
遺言者山本太郎は、この遺言により次のとおり遺言する。

第1
1 長男山本一郎(  年  月  日生)には、次の財産を相続させる。
・・・・・・
2 長女山本奈々(  年  月  日生)には、次の財産を相続させる。
・・・・・・
3 妻山本愛(  年  月  日生)には、前記1及び2記載の財産以外の
その余の 財産すべてを相続させる。

第2  祖先の祭祀を主宰すべき者として妻山本愛を指定する。
葬儀の主宰者として妻山本愛を指定する。
遺言者の葬送については別紙の葬送ノートのとおり行い、私の遺   骨を細かく砕いて庭のハナミズキの根元に撒くこと。

第3  この遺言の遺言執行者に○○弁護士会所属弁護士○○○○を指定する。

第4  一郎も奈々も独立心にあふれ、仕事をきちんと持って人生をきりひらいていっているので、父として誇りに思っている。この遺言では、妻に法定相続分より多 く相続させることにしたが、一郎と奈々は妻と養子縁組をしているので、やがて妻の財産を承継していくことになる。争わず互いに思いやって生きていってくれ ることを切望する。
平成○○年○月○日
遺言者 山本太郎   印

 

(1)  山本太郎さんの相続関係図は次のとおり。
法定相続人は、愛、一郎、奈々の3人です。後妻と前妻の子供とは、時として相続争いをしたり遺骨のとり合いをしたりするので、山本太郎さんの場合、遺言書の作成は重要です。遺留分を侵害しないように法定相続人それぞれに遺産を相続させることにしました。 妻は自然葬に賛成してくれるので、「祖先の祭祀の主宰者」に指定します。遺言執行者には弁護士になってもらい遺産の相続や自然葬がスムーズにいくよう説得してもらいます。

(2)  遺言の内容として民法上効力を認められているのは、次のとおり。ただし、民法で認められていないことでも、書いておくと遺族が尊重し、事実上の効力を生 じることが多いものです。「葬儀の主宰者」なども民法上、効力は認められていませんが、「祖先の祭祀の主宰者」の指定とあいまって、実際には大きな力とな ります。

①財産処分
法定相続人に対し「相続させる」、法定相続人以外に対し、「遺贈する」という文言にする。
②相続分の指定または指定の委託
③遺産分割の方法の指定または指定の委託
④遺産分割の禁止
⑤相続人相互の担保責任の指定
⑥遺留分減殺方法の指定
⑦特別受益の持戻しの免除
⑧認知
⑨後見人・後見監督人の指定
⑩推定相続人の排除または取消し
⑪生命保険金受取人の変更
⑫祖先の祭祀の主宰者の指定
⑬遺言執行者の指定
⑭遺言の取消し
⑮その他、山本太郎さんの遺言第4のように遺族に対する感謝や、
このような内容の遺言とした理由を記載してもよい。

(3)  遺言の種類
遺言には次のとおり、いろいろな種類があります。
中でも、一番よく使われるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書遺言とは文字どおり自分で作る遺言です。証人もいりませんので、作りたい時に作 れます。ただし、すべて自らが書いて作らなければなりません。死亡後、家庭裁判所で検認の手続が必要です。公正証書遺言は公証人に作ってもらうもので、証 人が2人必要です。

(4)  遺言は何度でも作成できる!ただし、要式は厳格。
清水さんが亡くなりました。
「財産分けの話は早いほうがいいよ。実は、おやじはやっぱり長男の俺に全部託していってくれたんだ」と言って、長男の健一はポケットから遺言を取り出しました。それは公正証書遺言で、「すべて長男健一に相続させる」と書いてありました。
「ちょっと待ってくれよ」次男の謙二が口をはさみます。「兄貴はその遺言をもらった後、あんまりおやじのところに寄りつかなかっただろう。おやじは嘆い て、やっぱり次男の謙二は一番かわいい。親思いだった、と僕にこういうものを書いてくれたんだ」と言って取り出したのが、便せんに「遺言」と書いてあっ て、「全部、次男の謙二にやる」とあります。
「兄さんたち、ちょっと待って」長女の和子はあわてて声を出します。「お父さんが寝たきりになって、おしめを当てるようになって以来、兄さんたちはまった くお父さんに寄りつかなくなったでしょう。嫁さんたちも仕事があるとか、汚いとか、陰で言っていたのを、お父さんは知っていたのよ。そこで亡くなる3日前 に、涙を流しながら『俺は古い人間だから男の子を大事にして、女の子はあまり大事にせずきた。でも、こんな体になった時に世話をしてくれるのは実の娘なん だなあ。ありがとう。和子に全部俺の財産をやるよ』と言ってくれたのよ。でも、お父さんは字が書けない状態だったので、私はパソコンで打って、署名だけ本 人にしてもらいました。判は実印よ」

 

Q  こんなふうに何度でも遺言を作れるものなのでしょうか。
A  遺言は何度でも作成できます。何度でも作成できる遺言は、高齢者の武器として利用されることもあります。「大切に世話してくれたらおまえに多く遺産をや るように遺言を作成してあげよう。でも、遺言を作成したからといって大切にしてくれなかったら、書き直す」というわけです。

Q  健一、謙二、和子のうちの誰が持っている遺言が有効でしょうか。
A  和子さんには気の毒ですが、謙二さんのものです。
遺言が何通も出てきた場合、日付の一番新しいものが有効になります。一番新しいといってもパソコンで本文を打った自筆証書遺言は無効です。字が書けないと いう状態の場合、公正証書遺言にして下さい。健一の持っていたのは公正証書遺言で、謙二の持っていたのは自筆証書遺言ですが、種類にかかわらず日付の新し いものが有効となるのです。

 

5.葬送ノートの具体例

山本太郎の葬送ノート

第1  私が「死」に到達したら、私の葬送は次のとおり行ってほしい。
(1)  通夜・葬式は行わず、妻・子ども夫婦・孫たちだけの密葬とすること。
(2)  落ち着いたら、別れの会を催すこと。
(3)  遺灰は~の海に撒くこと(○○の木の下に撒くこと)。

第2  具体的な手順・注意点
1  妻・子どもたちへの連絡
いつも持ち歩いている手帳には、緊急時の連絡先として、妻愛と長男一郎の住所と電話番号を記載してある。病院以外で倒れたり事故にあった場合も、妻か長男一郎に連絡がいくので、よろしく頼みます。

2  密葬と火葬の手順
(1)  私が死亡してもあわてず、妻と子どもたちだけ連絡すること。うるさい親戚などには連絡しないことがポイントです。遺言執行者に知らせて、親戚等で反対する者がいる場合説得してもらって下さい。  妻や子どもたちへの勤務先へは、勤務先宛の手紙を用意しておいたので、それを提出して香典などは丁重に辞退して下さい。ご近所用の文書も用意してあるのでよろしく。
(2)  葬儀業者□□(連絡先~)に連絡して下さい。私は、生前、右葬儀業者との間で、お棺・骨壷と運送代などで金○○円~○○円という約束をしている。病院の紹介してくれる葬儀業者は、はっきり断ることがポイント。
(3)  医師に、「死亡診断書」を書いてもらう。なお、変死と見られたり、臨終に医師が立ち会えなかった場合、監察医による「死体検案書」となります。その場合、警察官から事情をきかれることもありますが、動転しないこと。
(4)  葬儀業者に、病院から自宅まで私の遺体を運んでもらって下さい。霊柩車でなく普通のバンで運ぶよう頼むことがポイントです。ひっそりと密葬をして家族で静かに別れを惜しんでほしい。近所をさわがせたくないのです。
(5)  私の遺体をいれたお棺は居間に運び、テーブルには用意しておいた写真と庭の花を飾って下さい。
(6)  死亡地の役場に「死亡診断書」を添えて「死亡届」を出します。死亡届は死んだ日から7日以内に出すことになっていますが、すぐ出して下さい。同時に火葬許可の申請書を提出して「火葬許可証」をもらいます。
(7)  最寄りの火葬場に電話をして火葬の日時を予約します。
(8)  決められた日に、葬儀業者に自宅から火葬場までお棺を運んでもらいます。この時、火葬許可証を持参して下さい。
(9)  火葬が終わったら、骨壷に骨を拾って入れます。その遺骨は自然葬を行うまで自宅に保管して下さい。
(あるいは、遺骨を拾わないというすっきりしたやり方を選ぶ方もいます。)

3  自然葬の手順
(1)  「葬送の自由をすすめる会」に連絡して自然葬実施の日時、場所、参加人数などを決定すること。その他、船のチャーターなどはすべて会がやってくれますので安心して下さい(会の連絡先電話番号03-5684-2671)。
(2)  自然葬に参加してもらいたい次の人たちに連絡して下さい。
氏名 住所 電話番号 ・・・・・・
(3)  遺骨を布に包み、上からすりこぎや木づちでたたいて遺灰にします。私はもう痛くないので安心してたたいて下さい。
(4)  自然葬実施の当日は、花は花びらだけにして撒くなど、自然を汚さないための配慮をお願いします。

4  別れの会の手順
・・・

 

この葬送ノートは民法の規定する遺言とは異なりますので、ワープロやパソコンで打ってもよしです。

遺言」と「葬送ノート」のイメージ、おわかりいただけましたか。
①遺族への思いやりとして、②葬送のマニュアルとして、③「水戸黄門の印籠」として、
大きな役割を果たしてくれることでしょう。

遺言と葬送ノートは、祭祀主宰者に指定した人と遺言執行者に預けておきます。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

 

ぜひ、相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へご連絡下さい。