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コラム

Monthly Archives: 10月 2022

カルテの無い薬害C型肝炎給付金請求訴訟 名古屋地裁所見

2022年10月31日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, お客様の声, コラム

 カルテの無いC型肝炎、名古屋地裁から原告勝訴する所見が出されました。
 カルテの無いYさんは、昭和50年6月、第2子を出産しましたが、分娩室ではわずか70mlの出血でしたが、病室に戻された後大量出血したケースです。
 平成20年1月、C型肝炎特別措置法の制定などが大きく報道されたので、Yさんは、出産した病院へ行って、フィブリノゲン製剤を使ったのではないか聞いてみました。
 すると、担当医師はその病院を辞めた後でしたが、「フィブリノゲン製剤を使った。」という書面を書いて病院に送ってくれました。そこで、その病院も、投薬証明書を書いてくれました。
 担当医師とその病院のフィブリノゲン製剤投薬証明書があれば、通常、フィブリノゲン製剤が大量出血の時、投与されたと思いますよね。
 ところが、国は30年以上前のことを担当医師が覚えているわけがないと主張し、裁判官も国の主張を重視し、すったもんだしました。担当医師が生きていて、病気だったが、ご自宅で話が聞けたので、何とか勝訴的所見を裁判所は書いたのです。
 30年以上前のことであっても、大量出血してヒヤッとしたケースについては、覚えている医師がいてもおかしくない!
 医師の書面のみでも、裁判所は原告を勝訴させるべきだと思います。

C型肝炎給付金 和解

2022年10月03日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

2名の方、和解できます。

 1.カルテが残っていなかったNさん
  母子手帳には、
  前置胎盤、弛緩出血、用手剝離
  輸液3,000ml、輸血2,200ml
  出血量3,000ml(多量)
 と書かれています。昭和49年4月の出産です。
  担当医師は生存しておられ、活躍している医師ですが、「覚えていない」の一点張りで、証人になることはかたくなに拒否し、書面も作成してくれませんでした。
  しかし、出血量が多い。
  知り合いの違う先生に意見書を書いてもらいました。
  「このケースで、フィブリノゲン製剤を使わなかったら、医療ミスだといわれるでしょう。」というものでした。
  裁判所が、出血の多さ、ショック状態に陥ったこと、意見書などから、フィブリノゲン製剤の投与を認めてくれたのです。
  
 2.カルテが残っていなかったMさん
  母子手帳には、出血量1,850ml、しか書いてなかった。
  担当医師はすでに亡くなっておられましたが、看護師さんに証言してもらうことができました。
  昭和63年8月の出産です。国と製薬会社(元ミドリ十字、現田辺三菱)は、昭和63年に、その病院に、フィブリノゲン製剤はないと主張して一歩も譲りませんでした。
  しかし、製薬会社作成のフィブリノゲン製剤納入一覧表は不正確なのです。
  不正確であることを裁判所が認めてくれました。