名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

コラム

トマト飲料訴訟、カゴメ勝訴判決(伊藤園の特許無効)

2017年06月12日 カテゴリー:企業問題

~弁護士 北村明美(愛知・名古屋)の企業ブログ~

 

トマトジュースの製造方法を巡り、食品メーカーのカゴメ(名古屋市)が、飲料メーカー伊藤園(東京)の特許は無効だと起こした訴訟の判決で、知財高裁は、2017年6月8日、特許を有効とした特許庁の審決を取り消し、カゴメ勝訴を言い渡した。

 

カゴメが以前に販売していた商品を巡り、伊藤園が特許権侵害を主張し、逆にカゴメは伊藤園の特許自体が無効だと訴えていた。

 

判決が確定すると、特許庁は判決に従って特許を無効にするかを改めて判断する。

 

引用:中日新聞 朝刊2017年6月9日

医師の年俸1700万円に残業代は含むか?

2017年06月12日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続, 離婚問題

~弁護士 北村明美(愛知・名古屋)の企業・離婚・相続ブログ~

 

最近、医学部の人気は、うなぎのぼりです。

医師なら、高収入で、高齢化社会では安定している。

成績が良い子供や孫を持つと、医学部へ入れようと、皆が考えるからです。

医師の年収は、高いです。

特に、開業医は、経営能力があれば、年収億以上いくこともあります。

高須クリニックの高須克弥院長は、年収10億円近いのでしょうか。

勤務医は、それほど高いわけではありませんが、サラリーマンよりは、ずっといいです。

ただし、勤務医は、とにかく忙しい。こき使われる。睡眠時間も十分確保できないという過長労働です。

そんな中で、年俸1700万円の医師が、その1700万円には、残業代は含まれない。別に残業代を支払ってほしいと、訴訟を起こしました。

一審判決と二審判決は、病院勝訴、医師敗訴でしたが、医師が上告し、最高裁での判決が注目されるところです。

最高裁は、2017年6月9日、弁論を開きました。

最高裁で弁論が開かれるのは、二審判決が覆されるときだといわれています。

医師も病院も、今後医学部を目指す子供やその親、祖父母も、最高裁判決を注目しています。

 

 

*********

医師の高額年俸には、残業代が含まれるのか―。

年俸1700万円の男性医師が、残業代の未払いを主

張した訴訟の弁論が2017年6月9日、最高裁で開かれる。

「年俸に残業代が含まれる」とした一、二審が見直される可能性が高い。

 

訴えを起こしたのは、神奈川県内の私立病院に勤めていた40代の男性外科医。

1700万円の年俸契約で、月額給与は約120万円だった。

 

この医師は、月2~3回の当直勤務では手当を支給されていた。

しかし、午後5時半以降に外来診療や入院患者の回診などで残業しても、残業代は上乗せされなかった。

 

上告審での争点は、年俸に残業代が含まれるか。

一審の横浜地裁は、「命に関わる医師は、労働時間規制の枠を超えた活動が求められ、時間数に応じた賃金は本来なじまない」と指摘。好待遇にも言及し、「規定にない時間外賃金は、年俸に含まれている」として、病院の主張を認めた。

二審・東京高裁も、一審の判断を指示したため、医師が上告した。

 

双方の意見を聞く上告審の弁論は、6月9日に第2小法廷で開かれる。弁論は二審の結論を見直す際に開かれるため、判決では、「残業代は年俸に含まれない」と判断する見通しだ。

 

報酬の多寡に関係なく残業代を分けて支払うべきだとの判断を最高裁が示せば、専門性が高い仕事の賃金のあり方に影響を与えそうだ。

 

 

引用:日本経済新聞 朝刊 2017年6月6日

 

 

オリンパス損失隠し―東京地裁、旧経営陣に590億円賠償命令―

2017年05月19日 カテゴリー:企業問題

~弁護士北村明美(名古屋)の企業問題コラム~

 

オリンパスの巨額損失隠し事件を巡り、会社に損害を与えたとして、同社と株主が旧経営陣16人に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は2017年4月27日、菊川剛元会長(76)ら6人(1人は死亡)に、総額約590億円をオリンパスに支払うよう命じた。

 

大竹昭彦裁判長は、損失隠しの影響でオリンパスが2007年3月期~2011年3月期に実施した中間、期末配当などは、実際に分配可能だった額を超えて実施されたと指摘。「配当議決に賛成しており、会社法に基づいて責任を負う」として、菊川元会長らの3人に、約586億円を支払うよう命じた。

疑惑発覚後の対応を誤ったり、虚偽の有価証券報告書を提出したなどとして、元取締役と元社長、亡くなった元社長1人の遺族にも賠償を命じた。

 

 

【企業の不正で巨額賠償を命じた主な判決】

①2000年9月(大阪地裁)

旧大和銀行(現りそな銀行)ニューヨーク支店の巨額損失で、役員ら11人に約829億円賠償命令(2001年12月、大阪高裁で和解)

 

②2008年4月(東京高裁)

仕手集団の恐喝に応じたことによる損害に関し、「蛇の目ミシン工業」旧経営陣5人に約583億円賠償命令(2008年10月、最高裁で確定)

 

③2012年6月(大阪地裁)

「石原産業」の不法投棄事件で、元役員らに約480億円賠償命令(2014年5月、大阪高裁で和解)

 

④2017年4月(東京地裁)

オリンパスの巨額損失隠しで、元役員6人(うち1人死去)に約590億円賠償命令

 

引用:中日新聞 朝刊 2017円4月28日

民法120年ぶり大改正

2017年04月17日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続・離婚ブログ~

 

民法が定める企業や消費者の契約に関するルールが明治時代に制定以来、約120年ぶりに大改正される。

債権関係規定(債権法)を見直すもので、改正案が2017年4月14日の衆院本会議で可決した。参院での審議を経て今国会で成立する見通しだ。

 

① 「法定利率」の引き下げ

現在は年5%で固定されているが、低金利が続く実勢に合わせ、3%に引き下げた。さらに3年ごとに見直す変動制を導入する。

 

② 「短期消滅時効」の改め

飲食代は1年、診療報酬は3年とバラバラだった「短期消滅時効」を改め、「権利を行使できると知ったときから5年」に統一する。

 

③ 連帯保証人制度でも個人の保護に動いた

第三者が個人で連帯保証人になる場合には、公正証書とし、公証人による自発的な意思の確認を必要とし、歯止めとする。

 

④ 賃貸住宅を借りた時の敷金も原則として返すように明記した

 

④´ 賃貸物件の原状回復費用についても、通常の使用によって生じた損傷や時間がたったことで自然に家が傷む経年変化については、借り手に修繕する義務がないと明記された。

 

⑤ 「約款」に関するルールが新たに明記された

企業にとっては、これまで民法に規定がなかった「約款」に関するルールが新たに明記された。

利用者の利益を一方的に害する約款の条項は無効となる。

たとえば、解約料が高額過ぎると問題になるなど、約款を使った契約を巡るトラブルは後を絶たないためである。

約款を巡っては「企業間取引で使う契約書も定型約款に含まれる場合がありうる。企業は内容の確認作業が不可欠」との指摘も研究者や弁護士などから上がっている。

 

引用:日本経済新聞 朝刊 2017年4月15日

 

 

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

高齢者活用について~日本ガイシ、92才の現役看護師~

2017年03月31日 カテゴリー:企業問題

 

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

①日本ガイシ

日本ガイシは、平成29年3月17日、従業員の定年を60才から65才以上に延長したと発表した。約4000人の正社員が対象。

少子高齢化に伴い、経験と専門性を持つ高齢者層を最大限に生かす

 

②92才の訪問看護師現役

津市一志町にある高齢者向け住宅施設で、92才の池田きぬさんが、訪問看護師として働いている。施設では、自分より年下の入居者を励まし、健康な暮らしを介護と医療の両面でサポートする。

池田さんは、2000年の介護保険制度の導入に備え、1999年に県内最高齢の75才でケアマネージャーの資格を取得。週二回、午前8時から午後5時まで勤務する。

 

 

(引用:中日新聞 朝刊 平成29年3月18日・19日)

 

 

 

高齢者の方の豊富な知識と経験を社会で生かそうというのは、とても良い取り組みだと思います。

秘密漏えい 氷山の一角か ―企業で続発、中途退職者関与多く―

2017年03月01日 カテゴリー:企業問題, 悪徳商法

~弁護士北村明美(名古屋)の企業・悪徳商法コラム~

 

トヨタ自動車グループの「愛知製鋼」の営業秘密を漏らしたとして、愛知県警は、2017年2月23日、元役員と元社員の男2人を逮捕した。

企業の製品情報など、営業秘密の流出は近年、相次いで発覚している。

「明るみに出た事件は、氷山の一角」との指摘もあり、各企業は、営業秘密を漏らさない情報管理や社員教育の徹底を迫られている。

 

例えば、最近(2007年~2016年)の企業の秘密漏えい流出元の例は、

・デンソー 産業ロボの図面

・ニコン 可変光減衰器用部品

・三菱重工 原発プラントの設計情報など

・ヤマザキマザック 工作機械の図面情報

・新日鉄住金 方向性電磁鋼板技術

・ヨシツカ精機 エンジン部品プレス機の設計図

・東芝 フラッシュメモリーの製造技術

・日産 車の販売計画など

・日本ペイントホールディングス 塗料製品のデータ

 

などがある。

 

漏えいの多くは、「中途退職者による漏えい」とも指摘される。

経産省の2012年の調査によると、漏えい事案の5割強が、中途退職者によるものだった。

一方で、営業秘密の管理に積極的に取り組んでいる企業は多くなく、国は、各偉業に対し「秘密情報と開示してもいい情報とを区分し、秘密情報については厳重に管理すべきだ」と呼びかけている。

 

引用:中日新聞 夕刊 2017年2月23日

 

 

 

企業秘密の漏えいには、気をつけましょう!

スーパースター新庄の教訓

2017年02月23日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

先日、「しくじり先生」で、元野球選手の新庄剛志の話を聞きました。

6年間で約44億円稼ぎ、「野球なんかバイトよと思った。」

ところが、A氏を信頼していて、稼いだお金は、野球選手コマーシャル収入等全てを預けていたのですが、バリ島に住もうと思って、お金を見せてと言ったところ、なんと、2200万円しか残っていなかったということです。

 

妻に対しては、メールで「自由になりたい。離婚したい。」といったそうですが、奥様は、「そういう人だからしょうがない」といって、応じてくれたそうです。

 

A氏に対して裁判を起こし、着服したお金を返せと請求しましたが、A氏は自己破産してしまい、8000万円しかとれなかったそうです。

今は、バリ島に住んで、自分で銀行へ行ってお金を下ろすし、スーパーで安い物をかって、ちょっと手直しをしてかっこよくして着こなしていたりしていました。

 

でも、明日違う国へ行きたいと思ったら行くし・・・と述べ、あくまでかっこいいスーパースター新庄なのでした。

 

スーパースター新庄の教訓

「自分の財産は1年に1回くらいは確認しよう」

だったと思いますが、弁護士北村からは、

「自分の財産を、自分以外の人に預けるな」

と言いたいです。

お父さんお母さんが病気や認知症になって、誰かが管理する場合でも、1年に1回は、入出金や残高を確認しましょう。

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

名義貸した客、支払い免除(最高裁初判断)

2017年02月22日 カテゴリー:企業問題, 悪徳商法

~弁護士北村明美(名古屋)の企業・悪徳商法コラム~

 

資金繰りに窮した販売業者に頼まれ、クレジット契約で商品を買ったことにした顧客が、代金を立替えた信販会社への支払いを拒めるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は平成29年2月21日、「顧客が名義貸しに承諾していても、業者側が重要部分についてうその説明をしていた場合は、支払いが免除される」との初判断を示した。

 

また、最高裁は、「名義貸しは不正だが、顧客が背負うリスクの有無などについて業者がうそを告げ、顧客が誤解した場合は保護に値し、契約を取り消せる」と指摘。その上で、顧客敗訴の二審札幌高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。

顧客が店の説明をどの程度信用したかや、大きな落ち度がなかったかなどを改めて審理する。

 

引用:日本経済新聞 朝刊 2017年2月22日

 

 

 

ただし、名義を貸すのはやめましょう!

カジノに行ってはダメ!賭け事をやったら破滅する!

2017年02月13日 カテゴリー:企業問題, 悪徳商法, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続・悪徳商法ブログ~

 

大王製紙のトイレットペーパーやティッシュペーパー(ブランド名:エリエール等です)を買われたことはありますか。

大王製紙前会長の井川意高氏が、2016年12月14日、刑務所から仮出所しました。

時同じくして、2016年12月15日、カジノ法案が衆院で可決し、成立しました。

井川氏は、自分が3年2ヶ月の刑期を終えた翌日に、カジノ法案が成立するなんて、皮肉なものだと述べていたそうです。

先日、井川意高氏の懺悔録「溶ける」が、幻冬舎から出版されました。

 

 

 

「大王製紙社長の長男として生まれ、幼少時代は1200坪の屋敷で過ごし、東大法学部に現役合格。42歳で社長就任。順調な経営、華麗なる交遊・・・

すべてを手にしていたはずの男は、なぜ“カネの沼”にハマり込んだのか?

 

『カジノのテーブルについた瞬間、私の脳内には、アドレナリンとドーパミンが噴出する。勝ったときの高揚感もさることながら、負けたときの悔しさと、次の瞬間に湧き上がってくる「次は勝ってやる」という闘争心がまた妙な快楽を生む。だから、勝っても負けてもやめられないのだ。地獄の釜の蓋が開いた瀬戸際で味わう、ジリジリと焼け焦げるような感覚がたまらない(第八章「灰燼」より)』

 

カジノでの使用目的で、七つの子会社から総額106億8000万円もの資金を独断で借り入れた事実が発覚。

2011年11月、会社法違反(特別背任)の容疑で東京地検特捜部に逮捕される。

2013年6月、懲役4年の実刑判決が確定―。

2016年12月14日、3年2ヶ月の刑期を終え、仮出所した。」

(幻冬舎広告より抜粋)

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

 

ぜひ、ご連絡下さい。

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

相続税対策の養子縁組は有効―当事者の縁組の意思を重視―

2017年02月01日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は1月31日、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示した。判決は、相続税対策として縁組が広がりつつある現状を追認した形。縁組が無効となるのは、当事者に縁組の意思がない場合に限られそうだ。

 

有効性が争われたのは、2013年に82才で亡くなった福島県の男性と孫との養子縁組。男性は亡くなる前年、当時1才だった長男の息子である孫と縁組した。それまで男性の法定相続人は、長男と娘2人の3人だったが、孫との縁組が有効なら4人となる。男性の死後、娘2人が「縁組は無効」と提訴した。

 

相続税額は、遺産全体から一定額を差し引いた上で算出される。

相続人が多いほど控除額が増えて税金が減るため、資産が多い場合に節税目的で養子を増やすケースが少なくない。

 

今回の訴訟では、男性に縁組の意思があったかどうかが争点となった。

一審・東京家裁は、有効と認定。二審・東京高裁は、無効と判断。孫側が上告した。最高裁の第3小法廷は、「節税の動機と縁組の意思は、併存し得る」と指摘。縁組の意思があれば、節税目的の養子縁組を認める初の判断を示したうえで、「男性に縁組の意思がないとはいえない」として孫との縁組は有効と結論づけた。

 

引用:日本経済新聞 朝刊 2017年2月1日

 

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



pagetop