弟に、父の遺言書を破られてしまいました(愛知県Tさん)
~弁護士北村明美(愛知)の企業・相続ブログ~
(愛知県岡崎市在住I.Tさんより)
Q.父が亡くなりました。
母は病気がちですが、生きています。
子供らは、私と弟です。
私は30才のときにそれまで勤めていた会社を辞めて実家へ戻り、父がやっていた小さい会社の自動車部品製造の仕事を、一生懸命やってきました。
弟は、定職を持たず、家に来るときは必ず親に金を無心しに来ていたので、父親は怒って、「出入り禁止」と宣言しました。
しかし、母親が弟可愛さのあまり、こっそりお金をやったりしていたようです。
父が必ず「必ず遺言を作っておく。お前があとに継いでもらえなければ、この事業もつぶれてしまう。頼むぞ」と何度も言って逝きました。
そこで父が亡くなった後、遺言書を探しましたが、金庫にも仏壇にもありません。
父の大切にしていたものの中に入っているかと思いましたが、やっぱりありません。
母は、最初は「知らない。どうしたんでしょう」等と言っていましたが、問い詰めると、弟が、私が通夜や葬式でてんやわんやしている時に、こっそり帰って来て、遺言書を見つけ、全部長男である私にやると書いてあったため、腹をたてて破いてしまったことを聞きました。
どうしたらいいでしょうか。
A.遺言書を破いた人は、相続権を失います(民法891条)。
相続欠格というのは、ひどいことをした相続人から相続権を剥奪する制度です。
遺言書は、決して破いたり、隠したり、偽造したり、変造してはいけないのです。
どういう場合に、相続権を失うかについては、また明日お話しします。
相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
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相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美