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コラム

Monthly Archives: 10月 2013

C型肝炎訴訟 カルテのないC型肝炎患者の闘い(6)

2013年10月04日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

C型肝炎訴訟 B型肝炎被害者救済のための審理方法に学ぶべきこと

B型肝炎も、C型肝炎と同様、”キャリア→慢性肝炎→肝硬変→肝がん”と進行する重篤な病気である。

予防接種によりB型肝炎に感染した場合、B型肝炎特別措置法によって、被害者は救済されている。C型肝炎特別措置法と同様、被害者をすみやかに救済し、給付金をすみやかに支払おうとする法律である。予防接種によりB型肝炎被害者となった者は、国に対して国家賠償訴訟を提起し、必要とされる書面を提出すれば、書面審理のみで訴訟上の和解ができ、給付金を支払ってもらうことができる。

B型肝炎の場合、国の過失は、集団予防接種の際、医師が注射器(注 射針と筒)の連続使用するのを厳しくやめさせなかったことである。裁判所も、国も、原告となったB型肝炎被害者に対し、「予防接種をした医師を捜し出して、注射器の連続使用したことを証言させよ。」という要求はしない。予防接種したことさえ立証すれば、注射器の連続使用は推定される。

予防接種をしたことに関するカルテはそもそも存在しない。
母子手帳に予防接種したことが記載されているが、母子手帳を紛失してしまったケースも多い。その場合、予防接種痕が左腕に残っていることを医師に目視してもらって書面に記載してもらったり、予防接種台帳が残っている市町村の証明をもらえばよいだけである。

裁判所も国も、カルテの残っていない薬害C型肝炎被害者をすみやかに救済するというC型肝炎特別措置法の趣旨にのっとって、審理方法を大きく変更させるという決断をすべきである。カルテの残っていた原告と公平にするためには、カルテの残っていない原告も、過去の解決事例を類型的に分析した上での、B型肝炎の場合と同様、書面審理とすべきなのである。

 

C型肝炎訴訟 カルテのないC型肝炎患者の闘い(7)

2013年10月04日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

C型肝炎訴訟 カルテが残っていても「フィブリノゲン」が記載されていない!

相談に訪れた患者さんの中には、カルテや手術記事(1枚あるいは1行 のもの)の残存している方が10名以上あった。 皆、いわゆるカルテのある患者のための弁護団から断られた方達だった。 私は、目を皿のようにしてそのカルテや手術記事をみた。2度、3度とみた。しかし、どこにも「フィブリノゲン」という記載はなかった。 カルテがあるのに、フィブリノゲンの記載がないと、フィブリノゲン製剤を投与されなかったことが確定的で、カルテがない方より不利だと思われた。

例外として、NさんのN大学附属病院での心臓の手術を担当したA医師が 、「カルテには書いてないが、止血のためにフィブリン糊を塗布して使ったことをはっきり覚えている」と言って下さった

「手術方法は、障害された大動脈弁を切除し、人工弁を取り付けるものでした。心臓手術は、昭和40年頃より全国の施設で実施されるようになり手術件数も増加しましたが、昭和60年頃においても、手術時出血は大きな問題で出血対策は大きな課題でした。体外循環使用心臓手術はヘパリン(抗凝固剤)を投与するために術中に創部からにじみ出る血液漏出(oozing)に伴う出血が必ずあります。さらにこの頃は再手術・体外循環時間延長例が増加したことから手術に伴う出血はやはり大きな問題でした。その当時より少し前に、ドイツ・オーストリアを中心としてフィブリン糊が考案・臨床応用され、人工血管吻合時の血液漏出を防止するsealing処置ある いは心縫合部分の止血目的で塗布使用され、その出血に対する有効性が報告されました。私のチームも、多数の患者さんにフィブリン糊を使用し、1984年にMedical Postgraduate誌22巻第6号にその有効性を発表しました。この発表以後も、フィブリン糊の有用性から手術に使用しました。フィブリン糊は医師としては手術に使用する医療補助品として使用した感覚があり、カルテ記載はしませんでした。ただ、Nさんでは手術時に確実にフィブリン糊を使用しました…。」

そして、A医師とそのチームが発表した論文も下さった。
N大学医学部は、愛知県の公立病院に医師を派遣し、絶大な力を有して いる。

T市の市民病院もN大学医学部から医師が派遣されている。
T市民病院の医事課のS氏は、次のように話してくれた。「平成19年、C型肝炎の患者さん2百何十名の方が、一気にどーっと 来られた。カルテがないかと。うちの病院は移転しているもんだからカルテはもうなかったけど、手術記事だけは残っていた。1人につき1枚のオペ記事です。しかし、私の知る限り、フィブリノゲン製剤と書いてあるものはありませんでした。」
私は思わず、「そんなはずがない。お宅さんではフィブリノゲン製剤を納入しておられるので」すると、S氏は、「納入している事実はもちろんあります。」「当然使っていたと思います。」「ただ、それを使うことに対して、当時の医師達っていうのは何ら意識をしてないもんですから、書かないんですよ。」と話した。

何と、フィブリノゲン製剤やフィブリン糊が使われていても、カルテや手術記事に記載されていないことが、多々あるのであった。このような実情を、裁判所や国会議員や厚生労働省にぜひ知ってもらいたい。カルテが残存していても、救済されたのは、幸いにも「フィブリノゲン」と記載されていたラッキーな方達だけなのだ。

A医師には、医師の良心がある。だから、正直に話して下さり、書面も書いて下さった。
しかし、T市民病院の対応はひどい。S氏「他の病院がどうであれ、うちは公立病院であるので、そこは、踏み入った言及、推測を病院の名前で出すことはできないねっていうのが、病院の判断なんです。」

赤十字病院などは、「フィブリノゲン製剤を使用していた可能性がある」と書いて下さるところもあるが、T市民病院は病院長の方針だという。この裁判は、医師や病院の責任を問うものではないことをよく理解していただき、患者救済のために、医師の意見をぜひ述べてほしいと心から願っています。