名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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コラム

Monthly Archives: 2月 2017

父が亡くなり、兄弟の1人が着服しているようです(愛知県Kさん)

2017年02月28日 カテゴリー:遺産相続

(愛知県名古屋市在住S.Kさんより)

Q.父が亡くなり、兄弟の1人が着服しているようです。

 

 

A.亡くなったお父さんの銀行の口座の履歴を見ると、99万円ずつ、ずーっと毎日のように下ろしていました。

 

兄弟の1人が、お父さんの口座を管理している場合は、せめて1年に1回は見せてもらいたいものですね。

 

でも、もうそんな事はいっていられません。

不自然な下ろしかたをしている金額の計算をし、これをどのように使ったのか、あるいは自分が持っているのかを追及していきましょう。

 

相手も嘘をつくことを覚悟しながらやりましょう。

 

 

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

スーパースター新庄の教訓

2017年02月23日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

先日、「しくじり先生」で、元野球選手の新庄剛志の話を聞きました。

6年間で約44億円稼ぎ、「野球なんかバイトよと思った。」

ところが、A氏を信頼していて、稼いだお金は、野球選手コマーシャル収入等全てを預けていたのですが、バリ島に住もうと思って、お金を見せてと言ったところ、なんと、2200万円しか残っていなかったということです。

 

妻に対しては、メールで「自由になりたい。離婚したい。」といったそうですが、奥様は、「そういう人だからしょうがない」といって、応じてくれたそうです。

 

A氏に対して裁判を起こし、着服したお金を返せと請求しましたが、A氏は自己破産してしまい、8000万円しかとれなかったそうです。

今は、バリ島に住んで、自分で銀行へ行ってお金を下ろすし、スーパーで安い物をかって、ちょっと手直しをしてかっこよくして着こなしていたりしていました。

 

でも、明日違う国へ行きたいと思ったら行くし・・・と述べ、あくまでかっこいいスーパースター新庄なのでした。

 

スーパースター新庄の教訓

「自分の財産は1年に1回くらいは確認しよう」

だったと思いますが、弁護士北村からは、

「自分の財産を、自分以外の人に預けるな」

と言いたいです。

お父さんお母さんが病気や認知症になって、誰かが管理する場合でも、1年に1回は、入出金や残高を確認しましょう。

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

母の通帳を姉が管理しています。(愛知県Kさん)

2017年02月23日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住E.Kさんより)

Q.母が、昨年の8月26日に亡くなりました。

父は、12年前位にすでに亡くなっています。

私と姉だけが相続人なのです。

父が亡くなった時から、少し認知症が始まっていた母の財産を、姉が管理していました。

 

母が亡くなって49日の時、母の財産を見せてほしいと私は姉に言いましたが、姉は、「財産は残っとらんよ」と言って、三菱東京UFJの通帳を3冊、投げるように見せてくれました。

そこには、たった200万円しか残っていませんでした。

父が亡くなった時の父の遺産は、全て母が相続するという遺産分割協議書にしたので、母には、1億円以上の預金があったはずです。

どうしたらいいでしょうか。

 

 

A.ひどいですね。

まず、三菱東京UFJ銀行へ行って、入出金の明細票を出してもらって下さい。

この銀行は、10年間のものしか出してくれません。

だから、1日でも早く行って下さい。

 

 

 

行って下さったんですね。

それを見ると、毎日、50万円ずつ、何回も何回も下ろしていますね。

こんな不自然なことはありません。

この不自然な払い戻し方のお金について、何に使ったのか、どこに持っているのか等、追及していくしかありません。

 

また、他の銀行や郵便局はなかったでしょうか。

そこもあたって、存在すれば、入出金明細票をもらって下さい。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

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骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

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「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

C型肝炎訴訟 感染のカルテなしで和解―弁護士 葦名ゆきさん

2017年02月23日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士 北村明美のC型肝炎コラム~

 

静岡新聞、中日新聞の報道

 

「出産による出血で再入院した際にC型肝炎ウイルスに感染したとして、慢性肝炎の60代女性=浜松市=が国を相手取り損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が2017年2月20日までに静岡地裁浜松支部(上田賀代裁判長)であり、国が2千万円を支払うことで和解が成立した。入院先の火災で主治医は焼死、カルテは焼失していて、目立った証拠がない中で異例の和解成立となった。
口頭弁論は2月17日に行われた。訴状によると、女性は1974年に出産した際に出血が止まらず、新生児検診の際に医師から再入院を指示された。その際、血液製剤「フィブリノゲン」を投与された。2015年3月に提訴したものの、証拠調べを経て一時国が和解を拒んでいた。
2016年12月に裁判所は所見を示し、「他にC型肝炎ウイルスに感染する具体的原因が見当たらない」「客観的証拠がないことは、原告のせいではなく、原告に不利に解釈できない」と述べていた。
原告代理人葦名ゆき弁護士は「主治医の証言やカルテがない中での和解は全国でも極めて珍しい。カルテが廃棄されたため、提訴をあきらめている人にとって大きな希望になる」などと述べた。」

 

引用:静岡新聞 中日新聞 2017年2月21日

 

記事にある弁護士葦名ゆき先生に、お電話をして、話をきいた。

素晴らしい弁護士であるとともに、原告の方の熱意がすごい。

 

本件の原告さんは、主治医は火災で亡くなったが、当時そこで勤めていた若い医師を自分で探して、頼みこんで証人になってもらった。

また、本人も尋問に立ってきちんと証言した。

C型肝炎訴訟は、本人自身の熱意なくして、勝訴的和解はできない。

 

なお、先日、私が担当する原告も、ようやく和解ができた。(*名古屋訴訟で7件目の和解。追って詳しく報告する。)

 

母子手帳に「フィブリノーゲン1g」と記載してある、珍しい件である。

 

しかしその医師はすでに亡くなっておられたので、国は、その医師が書き入れたものであるかを疑ってきた。

そのため原告は、医師の筆跡だということを証明しなければならなかった。

その証明に、1年半もかかった。

 

国や製薬会社は、薬害被害者を一律に救済しようというC型肝炎特別措置法に反する訴訟対応ばかりしてくる。

名義貸した客、支払い免除(最高裁初判断)

2017年02月22日 カテゴリー:企業問題, 悪徳商法

~弁護士北村明美(名古屋)の企業・悪徳商法コラム~

 

資金繰りに窮した販売業者に頼まれ、クレジット契約で商品を買ったことにした顧客が、代金を立替えた信販会社への支払いを拒めるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は平成29年2月21日、「顧客が名義貸しに承諾していても、業者側が重要部分についてうその説明をしていた場合は、支払いが免除される」との初判断を示した。

 

また、最高裁は、「名義貸しは不正だが、顧客が背負うリスクの有無などについて業者がうそを告げ、顧客が誤解した場合は保護に値し、契約を取り消せる」と指摘。その上で、顧客敗訴の二審札幌高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。

顧客が店の説明をどの程度信用したかや、大きな落ち度がなかったかなどを改めて審理する。

 

引用:日本経済新聞 朝刊 2017年2月22日

 

 

 

ただし、名義を貸すのはやめましょう!

C型肝炎訴訟 緊急(C型肝炎) 次の方は、至急お電話下さい

2017年02月17日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

緊急

 

集団予防接種の注射器連続使用によって、C型肝炎に感染する可能性は、確実にあります。

 

次の方は、至急、北村法律事務所にお電話(052-541-8111)下さい。

 

C型肝炎であることが判明する前に、輸血をしていない

②刺青やピアスをしていない

③覚醒剤の経験がない

姉に亡くなった母の預貯金を下ろしてほしくありません。どうすればいいですか(愛知県Aさん)

2017年02月16日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県日進市在住S.Aさんより)

Q.母が亡くなりました。

母が入院した時から、預貯金を管理している長女(私の姉)が、キャッシュカードで勝手に母の預金を下ろしてしまうのを止めたいのですが、どうしたらいいですか。

 

A.お母さんが預金していた銀行と支店がわかれば、そこに、「お母さんが亡くなったから遺産分割協議ができるまでは、預金の払い戻しに応じないでください」という書面を出しましょう。

できれば、内容証明郵便で出して下さい。

 

 

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兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

私が妊娠したあとも、夫は不倫を続けています。裁判をした方がいいですか(愛知県Iさん)

2017年02月15日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県一宮市在住K.Iさんより)

Q.夫は、あまりにも酷い人です。

会社の同僚と不倫をし、それを知った私はいったん家を出て実家に帰りました。

でも、夫から電話があり、「もう別れた。心を入れ替えるから、2人の子供も作ろう。」というので、私は信じました。

妊娠して子供も生まれました。

ところが、夫は、その女と別れてはいなかったのです。

 

私は、あまりの裏切に、うつ状態になり、親も兄弟も、「離婚したほうがいい」と言ってくれるので、実家に戻りました。

夫と女に、慰謝料請求しました。

ところが、2人とも同じ弁護士に相談しているらしく、初め40万円しかいわず、次の時には50万円しかいいません。

 

裁判をした方がいいでしょうか。

 

A.これまでの経過をお聞きすると、結婚すべきではない人と結婚したのですね。

不貞行為だけではなく、パチンコはする、酒は飲む、酒を飲むと暴力を振るう、こういう男性と結婚して、温かい家庭が築けるとはとても思えません。

 

ところが、あなたはこんな男と結婚をし、不貞がわかったあとに子供を作っている。

きっちり、訴訟までやって戦えば、夫の本性がわかると思います。

そうすれば、新しい人生を歩み出す力が得られると思います。

 

ただ、離婚は、調停前置主義なので、まず、調停から起こし、早く見切りをつけて離婚訴訟をするという順番になります。

離婚訴訟の中で、女性に対しても慰謝料請求をすることができます。

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
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「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

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息子から出された遺産分割の書面に、判を押してもいいでしょうか(三重県Kさん)

2017年02月15日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(三重県津市在住S.Kさんより)

Q.夫が、昨年の12月27日に亡くなりました。

私と夫の間には、一人息子がいます。

大学を出た後、アメリカで勉強したいというので、6年間も行かせてやりました。

私のお金は、息子のアメリカ行きでほとんどなくなりました。

夫は、約1億円程の預貯金と株式を残してくれました。

 

ところが、息子が、「判を押してくれ、判を押してくれ」と矢のような催促をしてくるのです。

その書面を見ると、遺産分割協議書には、私が2分の1、息子が2分の1と法律通りになっているのですが、もう1枚書面があって、「私は、今後息子の世話になるので、私が夫から相続したものは、全て息子に渡す」という内容になっています。

これに判を押してもよいでしょうか。

私は、息子の嫁とは折り合いが悪く、顔も見たくありませんし、嫁も私の家には寄り付きません。

 

A.判を押してはだめだと思います。

あなたは津市に住み、息子さん夫婦は岐阜市に住んでいるのですね。

あなたが万一病気になったとき、今でさえ家に寄りつかない嫁は、世話をしてくれないですよね。

息子さんは、今でも忙しい、忙しいといって、あなたとじっくり話もしてくれませんよね。

あなたは、自分の老後を守るために、ぜひ、法定相続分の2分の1は取得して下さい。

息子さんには、渡さないで下さい。

仮に、息子さんが良い人であったとしても、万一息子さんが先に亡くなったら、どうなりますか?

息子さんの法定相続人は、お嫁さんとその子供ですよ。

お母さんである、あなたではありません。

あなたは、顔色もよく、特に病気もしておられないので、90才以上まで生きられると思います。

 

老後の資金をきちんと確保しておきましょう。

 

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遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
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「家族代行」3900万円脱税容疑―知多の法人、受領遺産を申告せず―

2017年02月14日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

このような記事がありました。

 

家族と疎遠になった高齢者から譲り受けた遺産を、所得として申告せず、法人税約3900万円を免れたとして、名古屋国税局が法人税法違反(脱税)の疑いで、「家族代行」を掲げて生活支援や身元保証などのサービスを展開する一般社団法人「和みの会」と青山勉元代表理事を名古屋地検に告発したことがわかった。

 

和みの会は、名古屋市内を中心に、身寄りがいなかったり、親族の世話を受けづらかったりする高齢者らの生活支援や身元保証、葬儀の代行をしている。

2015年12月期までの2年間で、末期がんを患っていた高齢の会員2人から死後に計1億5000万円を遺贈されたにもかかわらず、遺産保管用に開設した法人名義の別口座で保管し、申告しなかったとされる。

会員2人は、それぞれ遺産の全額と半額を遺贈していた。遺贈された金は、事務所兼交流施設の建設費に充てる予定で、全額残していたという。

 

信用調査会社などによると、同会は2011年2月に青山氏が設立。高齢化や核家族化が進む中で成長し、会員は愛知県内などの高齢者を中心に約1000人。2015年12月期の売上高は前期比1.3倍の約1億2000万円で、昨年夏には岡崎市内に支部を新設するなどしていた。

 

引用:中日新聞 朝刊 2017年2月10日

 

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

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「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
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