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コラム

Monthly Archives: 10月 2016

妊娠中に不倫した夫と愛人への慰謝料請求①(愛知県Mさん)

2016年10月31日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住Y.Mさんより)

夫が、会社の部下の女性と不貞行為をしていることがわかりました。

愛人の氏名もわかっています。

 

私は、第一子を出産したばかりです。

私が妊娠中、つわりなどで苦しんでいる時に、その女性と不倫をし始めていたことがわかり、夫に対する信頼は、全くなくなりました。

 

出産しても、2人が住んでいたアパートには戻らず、実家で別居しています。

 

北村法律事務所の、弁護士北村明美さんに相談し、依頼しました。

私は短気で、すぐにでも離婚したいと述べたのですが、そんなに慌てて離婚しないほうがいいと諭されました。

 

夫は厚かましく、離婚離婚と、離婚請求をしてきます。

しかもたった250万円払うとしか、言ってきませんでした。

 

この続きは、また明日にしていいですか?

すごく、良い結論になったので、私の経験が、皆さんのお役に立てればと思い、コラムに載せてもらうことにしました。

 

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

 

愛人との子供が、実は自分の子供ではなかった(愛知県Mさん)

2016年10月31日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の企業・相続ブログ~

 

70才になったら、会社を売って(M&A)、悠々自適の余生を楽しみたいとM社長は思っており、実行しました。

 

正妻との夫婦仲は悪く、だいぶん前から別居しており、余生を楽しむためにハワイに別荘を建て、27才の女性と愛人関係にあり、子供も作りました。

 

さあこれからハワイで、という時に、がんであることが判明しました。

しかも、ステージⅣで、末期だったことがわかったのです。

 

わずか3ヶ月の命でした。

 

その3ヶ月間、病院で付き添ったのは、愛人でした。

正妻は愛人の存在も知っており、ほとんど病院にすら来ませんでした。

 

M社長は、愛人との間の子供を、認知していきませんでした。

愛人は、子供の相続分を主張しましたが、正妻とその子供らは、夫の子供だということがわからない限り、1円も払わないと言い張りました。

そこで、愛人からその子どもの認知請求訴訟が、検察官相手に行われたのですが、その結果はどうなったと思われますか?

 

なんと、DNA鑑定では、M社長の子供ではないという確率が高いという、結果が出たのです。

 

正妻側は、「それみたことか」と言い、亡くなった夫は悪い女にひっかかったんだと、思いました。

M社長はそんなことも知らず、愛人の子は自分の子だと思って、亡くなったのです。

こんな事もあるんですよ。

実際の話です。

 

事実は小説より奇なりです。

 

 

 

相続などのご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

大きい子供の親権者

2016年10月28日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県刈谷市在住Iさんの場合)

息子は19才で医学部1年生です。娘は高3です。

私の場合、夫と離婚する際、息子と娘を夫の家に置いてきて、親権者を夫ということにしました。

 

その理由は、息子と娘が、これから多額の学費がたくさんかかるので、夫のもとへ置いておいた方が、全部出してもらえるからです。

 

また、子供らは大きいので、連絡を取り合えば、私とはいつでも会えるからです。

 

1人で暮らすのは寂しいけれど、子供らはやがてひとり立ちしていきます。

そういうことで、夫を親権者にすることに同意しました。

 

 

 

 

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北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
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夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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C型肝炎訴訟 予防接種が原因でC型肝炎になった方は、ご連絡下さい。

2016年10月28日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士 北村明美のC型肝炎ブログ~

 

「予防接種が原因で、C型肝炎になった。輸血はしていない。」という方からの問い合わせが、ひとつ、ふたつと増えています。

 

予防接種が原因でC型肝炎になったと思われる方は、ぜひ、

北村法律事務所 弁護士 北村明美(052-541-8111)

まで、ご連絡下さい。

 

裁判を起こすことを、一緒に考えましょう。

最高裁判例変更になるか。預貯金は遺産分割の対象になるか。

2016年10月28日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続ブログ~

 

今日、Yさんの遺産分割の審判期日が開かれた。

 

姉弟が熾烈に争っているため、調停が成り立たず、審判に移行している事件である。

 

相手方は、何ひとつ合意せず、預貯金を遺産分割の中で分割するということにも合意しなかった。

 

そのため、従前は裁判官から「預貯金については地方裁判所で金融機関相手に裁判などやってきて下さいね。合意がない限り、遺産分割の審判の対象にはできません。」と、あしらわれていた。

 

ところが、今年(2016年)の10月19日、預貯金を遺産分割の対象にするかどうかの1954年の判決を変更するのではないかと思われる最高裁大法廷弁論が開かれた。

 

裁判官は、「最高裁の決定がどうなるのか、私を含めた多くの裁判官が、待っている状態です。最高裁の判例が変更されれば、預貯金を合意がなくても遺産分割の対象にすることになるので、そこの部分は、ちょっとおいておきますね。他でやれる、特別受益や、特別寄与分のところを、先に詰めておきましょう。」などと、述べられた。

 

裁判官であっても、最高裁の大法廷判決がいつなされるのかは、知らされていないようであった。

 

 

 

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「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

マンション高層階、増税 「富裕層の節税」にけん制

2016年10月26日 カテゴリー:コラム, 企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の企業・相続コラム~

 

今、TBSで「砂の塔~知りすぎた隣人」という、タワーマンションを舞台にしたドラマをやっていますね。

 

 

政府・与党は、20階建て以上の高層マンションについて、高層階の固定資産税と相続税を引き上げる方針だ。

2018年以降に引き渡す新築物件が対象となる。

一方で、低層階の税負担を軽くする。

現状は、階層による差はなく、同じ面積なら最上階と1階が同じ評価額となり、固定資産税や相続税も原則同額になっている。

高層階の部屋は、取引価格が高いわりに税金が安く、富裕層の間では節税策として購入する動きが広がっていた。

 

総務省が検討している新しい課税評価額の仕組みは、高層マンションの中間の階は、現行制度と同じ評価額にする一方、中間階よりも高層の階では段階的に引き上げ、低層の階では段階的に引き下げる。

 

2015年に相続税が引き上げられて、高層マンション節税の人気が高まったことから、今回対策に乗り出すことにした。

 

【50階建てマンションの場合(階層・金額はイメージ)】

今の制度 課税評価額 新しい制度
50階 5000万円 ↑(増税) 5500万円
25階 5000万円 →(変わらず) 5000万円
1階 5000万円 ↓(減税) 4500万円

(注)2018年以降に引き渡す新築物件が対象。

 

引用:日本経済新聞 2016年10月25日

 

 

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

医者の夫から離婚を望まれました。養育費を十分にもらえますか。(愛知県Oさん)

2016年10月26日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

(愛知県名古屋市在住N.Oさんより)

Q.私の夫は、医者です。

長女は東京の私立高校に行き、そのままその大学に行く予定です。中学生の長男は、父親と同じように医者になりたいと思っていますし、夫も、そのように考えて、医学部入学率が一番高い、私立T中学校に入学させました。

ところが、夫から、離婚してくれと言ってきたのです。

驚いて調べたところ、なんと若い24才の女性と不倫をして、その女性に子供まで作らせたことがわかりました。

離婚したくないと言って、かなり長い間ねばりましたが、精も根も尽き果てました。

夫が離婚を望んでいる今であれば、高い自宅もくれ、十分な養育費もくれるというのです。

長女の私立高校・大学の学費や入学金、長男の私立中学・高校、大学医学部の学費、入学金や生活費などを払い続けてもらうことはできるでしょうか。

 

A.夫が離婚を強く望んでいる今であれば、そういう約束ができると思います。

夫は、大学でも教えており、誠実な人柄だということなので、払い続けると思います。

ただし、まだ先の長いことなので、単なる口約束はだめです。

示談書もだめです。

支払ってこない時に強制執行ができる、公正証書か、調停調書にしておく必要があります。

 

 

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北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
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父の遺産を長男が管理しているのに、遺産分けの話がいっこうにありません。(愛知県Wさん)

2016年10月25日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

(愛知県刈谷市在住A.Wさんより)

Q.父の遺産は、長男が管理しています。

四十九日を過ぎれば、遺産分けの話があるかなと思って待っていたのですが、いっこうにそういう話がありません。

相続税の申告期限である、亡くなってから10ヶ月も、過ぎてしまいました。

このままだと、私には1円も遺産を渡さないつもりなのでしょうか。

どんな遺産があるのかも教えてもらえません。

どうしたらいいでしょうか。

 

A.こういうケースでは、「長男に全部相続させる」という遺言がある可能性があります。

妹さんがおられるとのことなので、2人で遺産分けはどうなっているのかということを、遠慮なく聞いて下さい。

それでも何も教えてくれないのであれば、お父さんの遺産を探してみましょう。

また、公証人役場へ行って、遺言がないかどうかを調べてみましょう。

遺産の探し方や、公正証書遺言の探し方については、また、お教えします。

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

経済力が弱くても、子供の親権をとる方法はありますか。(愛知県Kさん)

2016年10月25日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

(愛知県名古屋市在住S.Kさんより)

Q.私の生きがいは、子供です。

夫は、お金儲けは上手いのですが、今までも不倫を何回かし、私を女性とは見ていないようです。

そんな私にも、優しく相談に乗ってくれる人ができました。

その人のおかげで、離婚に踏み出す力をもらいました。

私の経済力は、夫に比べるとすごく弱いのですが、子供は、どうしても引取りたいのです。

経済力が弱くても、子供の親権を私がとる方法はありますか。

 

A.あります。

別居するときに、必ず子供さんを連れて、家を出て下さい。

別居後、あなたが子供を育てているという実績があれば、親権者になることができる可能性は高いです。

 

 

 

 

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「愛は永遠ではない!」
ということです。
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狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

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税逃れの海外移住に網をかける! 相続税、5年超す居住にも課税する方向

2016年10月24日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の企業・相続コラム~

 

政府・与党は、海外資産への相続課税を抜本的に見直す方針だ。

 

現在、相続人と被相続人が、海外に5年超居住している場合、海外資産には相続税がかからないが、課税できるようにする。

税逃れに歯止めをかける狙いだ。

富裕層の中には、シンガポールなどに資産を移し、5年を超えるように海外に住む人がいるという。

財務省は、日本国籍を保有する人や、10年以上海外に居住していない人には、海外資産にも相続税をかける案などを検討する。

 

一方で、日本で一時的に働く外国人が死亡した場合に、日本の相続税が全世界の資産にかかるという現状も見直し、海外資産は対象から外し、日本の資産だけに相続税をかける。

相続税を理由に日本で働くことを敬遠する高度人材がいるためである。

日本に永住権を持っていたり、5年以上日本に住んでいたりする外国人には、海外資産にも相続税を課すが、それ以外の人は、対象から外すなどの案が出ている。

 

 

引用:日本経済新聞 2016年10月21日

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

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最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
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相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
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