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コラム

Monthly Archives: 8月 2012

為替デリバティブ

2012年08月10日 カテゴリー:商事

マスコミがオリンピック一辺倒になっている間も経済はグローバルに動いている。昨今の証券会社や銀行は、どぎついほど利益を追求し、インサイダーなどが問題になっている。

2009年末のギリシャ債務問題に始まったユーロ危機で、不良債権まみれの各銀行に救済の道筋をつけたのはドイツ銀行だと言われている。ドイツ銀行の前CEOアッカーマン氏退任後は、アンシュー・ジェイン氏がCEOになるとのことであるが、同氏はメリルリンチで腕を磨いたデリバティブのプロだそうだ。ギャンブラーの言いなりになるとドイツがヨーロッパで信頼を失うのではないかという声もある。

デリバティブ自体、庶民である私にはピンとこない。
先頃、南山大学のデリバティブ取引の解約による損失額が約160億円に上ることが報道されていた。藤田衛生保健大学では、約120億円の損失だった。テレビ局でも数十億のデリバティブ損失を出しているところもある。

昨今、中小企業は為替デリバティブによる損害に頭を抱えている。
A社は、2005年から2007年の間に大手MTU銀行に勧められて5口の為替デリバティブ契約を締結させられた。2007年7月に契約させられたギャップリアノックアウトクーポンスワップという商品は、「3ヶ月毎に106円20銭より円安の際は106円20銭で15万ドルを購入。106円20銭より円高の際は116円20銭で30万ドル購入。また2010年10月の前回受け払い日の5営業日前以降に117円40銭よりも円安となれば、30万ドルのドル買いの義務が消滅する」というものである。
当時、1ドル120円ぐらいであった。副支店長は、「円安が続くからお得ですよ」と言って勧め、最後には土下座までして勧めた。初めて銀行からの接待を受け、支店長と一緒にゴルフへ出かけた。しかし、現在となってみれば、1ドル78円ぐらいなので、この商品だけでも、あと5年買い続けなければいけないので、78円ぐらいで推移すれば、約2億3000万円の損失が出てしまう。他の4口の商品も損失の垂れ流しである。
B社は、もっと損失が大きく、今のままのドル円レートで10億以上の損失になる。
両社とも本業は黒字で頑張っているが、この為替デリバティブに頭を抱えているのである。

金融庁が銀行に対応策をとるよう求めたので、為替デリバティブ取引をめぐる紛争を解決するために全銀協やFINMAC(全国証券業協会)のあっせんを広報している。

私は、A社と共にMTU銀行に赴いて、「優越的地位に基づいて勧めたのではないか。原則解約できないが、銀行が同意すれば解約でき、銀行が提示する解約清算金を支払わなければならないというのはあまりに理不尽な条項ではないか。解約清算金の計算方法を明確にしてほしい。A社に必要なドル量を超えてデリバティブ取引を勧めたという認識はあるか」等を尋ねたが、本店から来た銀行員は、「優越的地位に基づいているとは思っていない。解約清算金の計算方法は開示できない。」等というのみであった。

B社は、FINMACに、あっせん申立てをした。 あっせん委員は名古屋の女性弁護士であった。あっせん委員は、「最近、解決の基準ができた。従前、申立て以降のものについて銀行の負担割合を決め、あっせん案を出していたが、デリバティブ取引をした時からのもの全てについて、あっせん案を出すことになった。負担するのは1割から3割の範囲で、御社はドルの実需がデリバティブ取引によるドル量以上にあるので、本来、銀行の負担割合はゼロとなってもおかしくないが、最後の1口は銀行側にもお手つきがあると思われるので1割というあっせん案を出します」と述べ、取り付く島がなかった。

ドルの実需があるかどうかが1番のメルクマールになっており、どのように勧誘されたかということは全く考慮されなかった。よほど優越的地位の濫用といえる場合でなければ銀行の負担割合が3割というあっせん案は出ないという口ぶりであった。

どの中小企業も取引のはじめの頃は1ドル120円前後であったため、呼び水のように少しは利益を得ている。したがって、はじめからの全ての損失についてのあっせん案であると言われても、あまり有難みがないのであった。そのため、B社はあっせん案をのむわけにはいかなかった。

バクチみたいな為替デリバティブ商品を売りつけられた中小企業の怒りはなかなか収まらない。あっせん案を画一的に定めず、最高10割でも銀行が負担するような血が通ったあっせんに変えてほしい。あっせんが機能しないのでは、あとは訴訟しかないが、訴訟は中小企業にとって負担が大きいし、裁判官にデリバティブ取引を理解してもらうためには弁護士の汗も必要になる。