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コラム

たった1か月の期限過ぎたら年金分割してもらえないなんて!

2016年03月11日 カテゴリー:年金分割

年金分割は、たった1か月の請求期限を過ぎてしまったら、二度としてもらえません。

私は、夫から離婚請求をされ、非常に不本意だったので、離婚自体を争いました。
でも、裁判官は離婚を認めてしまいました。
そこで、離婚後に財産分与、養育費請求、年金分割などを求めて調停を起こしましたが、元夫は徹底的に争ってくるので、審判まで行きました。
年金分割の審判が突然なされたのですが、確定してからわずか1か月の間に年金事務所(元夫が公務員の場合は全国市町村職員共済組合連合会)に年金分割請求の手続きをしないと将来年金分割分を全くもらえなくなるということを知りませんでした。
もちろん私はすぐ年金事務所に行こうと思っていました。
でも、熱が出て一週間ぐらい寝込んでしまったので、年金事務所に行ったときは1か月の期限を5日間過ぎていました。

なんとかしてほしいです。
助けて下さい。

と言ってきた方がいます。
他にこのような思いをしていらっしゃる方はいませんか?
ぜひお電話ください。

北村法律事務所 弁護士 北村 明美
TEL(052)541-8111

年金分割の請求期限を過ぎてしまった

2016年02月22日 カテゴリー:年金分割

年金分割の請求は、離婚後2年以内に、年金事務所などに請求しなければなりません。
年金分割の割合の合意や、審判が離婚後2年以上たってから確定した場合、わずか1か月以内に、年金事務所などに請求しなければなりません。
上記期限を過ぎてから請求して、却下され、困っている方がいます。
同じ悔しい思いをしておられる方はおられませんでしょうか。
ご一報くださると幸いです。

北村法律事務所 弁護士 北村 明美
TEL(052)541-8111



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