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コラム

父の遺言通りではなく、子供で話合って財産の分け方を決めてもいいですか(愛知県Kさん)

2016年10月12日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

(愛知県豊田市在住D.Kさんより)

Q.父は遺言を残していきました。

でも、遺言を作った時の財産は、父が亡くなった時、かなり減っておりました。

アパートや工場は売ってしまい、お金も投信にして何千万も損をしています。

遺言通りにすると、子供ら3人が極めて不公平になるので、3人で話合って、分け方を決めようと思うのですが、いいでしょうか。

 

 

A.子供さんら3人が法定相続人のすべてですか。

すべてであるのであれば、遺言通りにせず、3人で遺産分割協議をして分けることは違法ではありません。

安心して下さい。

 

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

純金のおりんや仏像は、遺産になりますか。(愛知県Sさん)

2016年10月06日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

 

(愛知県江南市在住Sさんより)

Q.亡父は、金が好きで、250万円もする純金のおりんと、600万円の純金の仏像を買っていました。そして自慢していました。

長男は、仏壇を引き継ぐのだから、これらは自分のものだと言い張ります。

でも私は、価値が高いので、遺産として皆で分けるべきだと思うのです。

 

 

 

A.最近も、Mデパートで、純金で作った仏具や細工物を売り出しておりました。

250万円や600万円もすれば、純粋に仏具でお参りの対象になるとはいえないとも、弁護士北村は思います。

遺産に含めて、全体の遺産がいくらになるから、どう分けるかということになると思います。

税務署は、通常の仏具や仏壇であれば、相続税評価はゼロとしますが、純金で高価なものであれば、財産価値があるとみて、課税の対象にするのではないでしょうか。

 

 

 

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本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

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大戸屋の創業家と経営陣の争いは、他人事ではない。

2016年10月05日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の企業・相続コラム~

 

Q.当社は、父が創業して年商20億円にまで上げることができた会社です。

父は今会長になり、父の弟が社長になっています。

 

今朝、テレビを見ていたら、大戸屋の創業家である会長が亡くなったことによって、遺族と現経営陣が争っているとのことです。

 

亡会長の奥さんが、遺骨を持って社長室に行き、「あなたは社長にふさわしくない。うちの息子が社長になるべきだ。」などと述べた、「お骨事件」が、報告されていました。

 

だたし、亡会長の遺族は、「お骨事件なんかありません。」と言っているとのことでした。

大戸屋の創業家である遺族は、それほど立場は強くないのでしょうか。

 

父は、酒が好きで、血圧が高く、医者からいろいろ注意されているのですが、仕事が忙しく生活を改善する気配はありませんので、急死してしまう恐れもあるのです。他人事とは思えません。(岡崎市N.T)

 

 

A.大戸屋の創業家(会長の遺族)が持っている株式は、18%とテレビで言っていました。

18%では拒否権はありません。

つまり、経営陣が営業譲渡するとか、第三者割当増資をすることにしても、それをとどめるだけの数の株式を持っていないということになります。

 

拒否権を発動させるためには、少なくとも3分の1以上の株式を有していなければなりません。

 

自分の言うことをきく取締役を選任したかったら、過半数の株式を有していなければなりません。

 

お父さんが仮に亡くなったとしたら、お父さんの遺産である株式と、今持っているあなたの株式や、あなたに味方してくれる人の株式を合計すると、全体の株式の何%になりますか。

 

まず、それを知った上で、対策を立てましょう。

 

 

 

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

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1円ももらえなくなったという相談もある。

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亡くなった母の預貯金を調べるには?

2016年10月04日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.父が亡くなったあと、3年後に母が亡くなりました。

 

そばに住んでいた姉が、母の預金通帳や印鑑やカードを管理しておりました。

 

亡くなったあと、だいぶたってから、ようやく遺産分けの話が出てきたのですが、母の預貯金の額が、予想していたよりあまりに少ないです。

 

姉が勝手に母の預金を下ろして、隠しているのではないかと思ってしまいます。

そういうことを調べるには、どうしたらいいでしょうか。(刈谷市K.A)

 

 

 

A.母上の預貯金の入出金の明細表(コンピューターで作成したもの)を、銀行や郵便局でとってみて下さい。

 

あなた1人であっても、相続人であることを証明する戸籍謄本や、本人であることを確認できる運転免許証を持参すれば、銀行や郵便局は応じてくれるはずです。

 

何年分をとるかは、費用がどれくらいかかるか聞いたり、姉が母上の預貯金を管理し始めた時期を考慮して、とって下さい。

 

 

 

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本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

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結婚して家を出た女が、親の遺産をもらうのは、おかしいですか

2016年09月30日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.私は、岐阜県に住んでいます。

山があって、きれいな川があって、湧水はおいしいし、野菜も果物も肉もおいしいです。

 

でも、田舎の人の考え方が古いのだけは、とても嫌です。

 

家を出た女は、親の遺産をもらおうと思うなと、長男も親戚の老人たちも言います。

 

でも、私は、長男より多く親の面倒をみました。

遺産をもらうのは、おかしいですか。(岐阜県M.A)

 

A.そんなことはありません。

 

しっかり法定相続分をもらいましょう。

 

長男に特別受益があれば、それも主張しましょう。

あなたに特別寄与分があれば、それも主張しましょう。

 

女も男も平等です。

 

応援します。

 

 

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兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

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1円ももらえなくなったという相談もある。

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父が亡くなったときの評価で、株式は、遺産分割ができないでしょうか

2016年09月28日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.父は、株式をたくさん持って、運用していました。

亡くなったときも、上場株がいくつかありました。

 

株価が上がっているときだったので、母や私は、早く売却してお金で遺産分割をしたかったのですが、弟が言うことを聞いてくれませんでした。

弟は、なぜかお金に執着するたちだったのです。

 

弟が、自分にだけはたくさん残せと言い張ったため、話し合いができず、結局、家庭裁判所で調停の申し立てをしました。

 

ようやく、調停でまとまりそうなのですが、父が亡くなったときに比べると、株価はガーンと下がっています。

 

父が亡くなったときの評価で、遺産分割はできないでしょうか。

今の評価で、遺産分割するしかないのでしょうか。(刈谷市O.M)

 

A.遺産分割の場合、父上が亡くなったときの評価ではなく、遺産を現実に分割する段階における、遺産の評価に基づいて、分割することになります。

 

判例も学説も、その方が相続人間の公平をはかれると考えているのです。

 

でも、あなたやお母さんにしてみれば、強欲な弟のせい、株価が下がり、少ないものしか相続できないという、怒りをもたれるのも、もっともです。

 

もともと弟が強欲な性格だとわかっていたのですから、お父さんが生きておられるうちに、良い遺言を作っておいてもらうとよかったのです。

お母さんには、ぜひ遺言を作ってもらって下さい。

 

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生命保険金以外にも、遺産は相続できますか

2016年09月26日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.私の夫は5年前に亡くなりました。

夫の父より先に亡くなったのです。

夫の父は、7か月前に亡くなりました。

死亡保険金を何本もかけてくれており、私の子供2人にも、生命保険金をそれぞれ1000万円ずつかけてあったので、それをもらいました。

夫の弟が、遺産を管理しており、「私の子供らには生命保険金を各1000万円ずつあげたから、それでいいだろう」と言います。

生命保険金の他にも、土地、建物、預貯金等がありますが、それは何ももらう権利はないでしょうか。(名古屋市S.G)

 

 

A.もらう権利があります。

生命保険金は、生命保険契約に基づいて、受取人に指定された方が当然にもらうものです。

相続税法上、みなし相続財産ですが、民法上、生命保険金は、遺産とは考えていません。

不動産や預貯金こそ、遺産なのです。

遺産について、きちんと法定相続分を取得できるよう、がんばりましょう。

 

 

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「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

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1円ももらえなくなったという相談もある。

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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

妻が法定相続分の2分の1をもらうことは、強欲なことですか

2016年09月23日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.ここは田舎ですので、夫が死んだときに、妻が2分の1もらうことは、滅多にありませんでした。

近くの親戚の爺さんたちが、「女は男に従っておればいい。長男に全部任せよ。」などと言い、私が法定相続分の2分の1に見合う現金や自宅を相続しようとしたら、「強欲だ。」とまで言われました。

とても嫌でした。(三重県いなべ市I.K)

 

 

A.そんなことはありません。

 

女性でも、男性と平等です。

 

相続においても、女性と男性は平等です。

 

特に、配偶者である妻は、夫の財産形成や維持に貢献する度合いが大きいので、法定相続分は、子供がいても2分の1なのです。

子供がいなければ、親が生きている場合は3分の2。

親も亡くなっていれば、4分の3。

というように、妻の法定相続分は、大きいのです。

 

法定相続分に見合う遺産を、堂々と相続して下さい。

 

応援しています。

 

 

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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相続でお気の毒だったケース②(愛知県春日井市S.Wさん)

2016年09月21日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

お父さんが亡くなった時に、お母さんは「世話になるから」と言って、長男に全部の遺産を相続させることにしてしまいました。

 

お母さんは、長男夫婦と、まあまあ上手くやって同居していたのですが、ところが、長男が酒を飲んで運転し、自損事故であっけなく亡くなってしまったのです。

 

3ヶ月ほどして、長男の嫁と孫が、嫁の実家へ帰ってしまいました。

 

しばらくして、長男の嫁と孫の代理人から、「長男の遺産は相続人である嫁と孫がすべて相続しました。これから孫の教育にお金がかかりますので、自宅を売りたいと思っています。誠に申し訳ないのですが、3ヶ月以内に家を明渡して頂けないか。」という書面がきました。

 

お母さんは、非常に驚きました。

「嫁が私を家から追い出そうとするなんて。仲良くやっていたのに。」

 

お母さんは、夫であるお父さんが亡くなった時に、全部の財産を長男に相続させてしまいました。これが失敗だったのです。

 

母親が、長男の相続人になれる場合は、長男に子供がいない場合だけです。

長男には、子供(孫)が2人いました。

 

そうすると、長男の法定相続人は、嫁と孫だけで、お母さんは、遺産を相続する権利が全くないわけです。

 

このケースは、早くに北村明美弁護士に相談してもらったので、何とか自宅を確保することができましたが、辛い事件でした。

 

お母さんは、ぜひ、自分の法定相続分の2分の1は、相続で取得してもらいたいと、痛切に感じた事件です。

 

 

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相続でお気の毒だったケース①(愛知県名古屋市I.Kさん)

2016年09月16日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.父が亡くなりましたが、側に住んでいた兄が財産を独り占めしようとして、遺産を分けるという話合いが全くできません。

母は、兄にこれから面倒をみてもらわなければならないので、「お前たちは我慢してもらえないか」と言うのです。

でも、釈然としません。

それなりに遺産を分けてもらいたいのです。

 

A.お父さんが亡くなった時に、長男が全部相続することにしてしまったケースは、いくつもあります。

 

その中でお気の毒だったケース①を紹介します。

 

お母さんは、お父さんの死後、長男に世話をしてもらっていましたが、やがて長男の嫁と、お母さんの折り合いが悪くなり、間に入った長男とも母親はうまくいかなくなってしまったのです。

そして、長男夫婦は、まだ家で世話をできるにもかかわらず、早々にお母さんを施設へ入れてしまったのです。

お父さんの財産を何も相続しなかったため、お母さんは何も財産を持っていませんでした。

財産を持っていない年老いたお母さんは、弱い立場でした。

 

こういうこともあるので、お母さんは特に法定相続分は、相続してもらいたいと思います

 

法定相続分を相続することは、強欲ではありません。当然の権利の分をもらうだけです。

 

次回にお気の毒だったケース②を、お教えします。

 

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