名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

ゴルフ会員権預託金返還ー弁護士:北村明美

ゴルフ会員権預託金は弁護士北村明美にお任せを!

ゴルフ会員権預託金を返還してほしい!取り戻したい!

  • ・預託金会員制ゴルフクラブの預託金返還請求権は、契約上の基本的な権利の一つ!
  • ・その権利の行使がたやすく制限されるものではありません。
  • ・ゴルフ場の主張する経済情勢の変化や信義則では制限されないという裁判例がほとんど。

ゴルフ会員権

ゴルフ会員権は、

①ゴルフ場施設の優先利用権

②据置期間経過後は退会とともに、入会に際して預託した預託金の返還請求権

の二つの権利からなっています。 (年会費納入などの義務もある) (最高裁1975(昭和50)年7月25日判決) 「預託金」は、「保証金」「預かり金」などと呼ばれていることもありますが、 ゴルフ会員権を購入した際、ゴルフ場を経営する会社に預けた金銭なので、 入会時に約束した据置期間を経過すれば、退会とともに預託金の返還を請求することができるのです。 ゴルフ場によっては、据置期間の延長を要請し、それに応じている方もいますが、 また、再度の据置期間が経過すれば、預託金の返還請求ができます。 ご本人さんで返還請求をすると、応じてくれないゴルフ場がほとんどです。 是非、弁護士にご相談ください。

弁護士費用

相談料無料

着手金無料

完全成功報酬型

なので、安心です

ゴルフ場の例

北村法律事務所では、例えば次のゴルフ場の預託金を取り戻しています。(取り戻すことのできる可能性があるものも含む。) 三河カントリー 平尾カントリー 静岡カントリー袋井コース レイクグリーンカントリー倶楽部 ワールドレイクゴルフ倶楽部 レイク浜松カントリークラブ 名倉カントリークラブ 春日井カントリークラブ 日本ラインゴルフ倶楽部 オールドレイクゴルフ倶楽部 サン・ベルグラビアカントリー倶楽部 スプリングフィールドゴルフクラブ 三鈴カントリークラブ 鈴鹿カンツリークラブ 小山ゴルフクラブ(栃木県) 南愛知カントリー その他

皆様ご注意を!!

「ゴルフの預託金を抽選(くじ引き)でお返しします。」という甘い言葉に騙されないで! うっかり、署名押印してしまうと、抽選(くじ引き)でしか、預託金は戻らなくなります。 しかも、1年で返還される金額は、ゴルフ場会社が好きなように決め、年々少なくしていきますので、抽選(くじ引き)では、あなたが生きているうちに戻ってくる保障はありません。 ゴルフ場会社が送ってくる書面に署名押印する前に、弁護士にちょっとご相談ください。

【早期にゴルフ場の預託金返還請求をされることをお勧めします】

~ゴルフ会員権の預託金返還の困難な場合について~

訴訟をやって勝訴しても預託金の取戻しができないゴルフ場があります。 経営状態が極めて悪いゴルフ場の場合は、差し押さえするものがない恐れがあります。 ゴルフ場が持っている資金は限られているので、早くに預託金返還請求をした方がいいです。 経営状態の悪いゴルフ場は、大勢の会員から多くの預託金を請求されると、民事再生や破産を決断してしまう恐れがあります。 そうなると預託金を取り戻すことができなくなってしまいます。 そのゴルフ場が、どのような経営状態なのか、的確に見きわめ、少し減額に応じたり、分割払いに応じるという解決方法が必要になることがあります。

<訴訟提起する意味のないゴルフ場があるので、要注意>

(1)民事再生などの法的手続きを行い、ゴルフ場の土地や施設を他社に譲渡し、その譲受先は預託金返還債務を負っていない場合

(2)預託金方式ではなく、株式方式の場合

(3)預託金を取り戻されないように、資産隠しをしている場合

 ゴルフ会員権をお持ちだったり、お知り合いでお困りの方がおられたら、できる限り早く預託金の返還請求をされることをお勧めします。

三河カントリークラブ 三河カントリークラブは、会員が預けた保証金を返してくださいと請求しても、決して返してくれません。

お客様の声 弁護士の北村明美さんに頼んで訴訟にしてもらいました。 全面勝訴でした。うれしい!!

ゴルフ会員権預託金

北村法律事務所からのご連絡

ゴルフ預託金返還

預託金(入会保証金)を取り戻すことができました。

名倉カントリークラブ 預託金(入会保証金)を取り戻すことができました。

静岡カントリー袋井コースの預託金、全額返還してもらえる裁判上の和解ができました。 平尾カントリーの預託金、全額、取り戻す和解ができました。

ゴルフ会員権預託金

静岡カントリー袋井コースの預託金、全額返還してもらえる裁判上の和解ができました。 平尾カントリーの預託金、全額、取り戻す和解ができました。

お客様の声

S・Aさん 和解ができて取り戻した預託金を手にしたS・Aさんが次のように言いました。 「実は、北村弁護士さんに相談する前に、私の住んでいる市役所の顧問をしている弁護士さんと、大物だといわれている弁護士さん二人に預託金を取り戻せないかと法律相談したのです。 二人とも、『無理ですよ。あきらめなさい』と言いました。 ゴルフ場に電話すると、支配人が出てきて『とても返せません。年会費が16年間未払いになっていますが、それだけは免除してあげましょう』と言われてしまいました。 なんか、悔しくて、ネットで一生懸命さがして、北村弁護士さんにたどり着いたんです。本当にありがとうございました。」

鈴鹿カントリークラブ

預託金(保証金)を全額取り戻してもらいました。 北村明美弁護士のおかげです。 愛知県T.Iさん 私は、分割払いの合意書に署名押印していません。2021年2月に北村弁護士に依頼しました。提訴してもらい、判決は7月1日の予定でした。すると、6月15日に、預託金全額に遅延損害金も加えて、名阪観光(株)が北村弁護士に支払ってきたのです。 うれしー。 みんな、合意書に署名押印せず、北村弁護士のところへ行ってください。 ゴルフ会員権預託金返還請求-弁護士 北村明美

ゴルフ会員権預託金返還(鈴鹿カンツリークラブは詐欺だ!)

(三重県 H.I さんよりご連絡をいただきました) 【預託金返還請求】RE:鈴鹿カントリーは、会員を騙している ~北村明美弁護士のホームページを見ました。そのとおりです。 北村明美弁護士のブログを見ました。 私も鈴鹿カンツリークラブから 「預託金を返す」といわれて、3回の分割で払うという合意書を交わし、 それを信じていたのですが、1回目から返してもらえていません。
    余りに悪質で、こんなものは詐欺だ! 他にもたくさん同じ目に遭っている人がいると聞きました。 鈴鹿カンツリークラブのやり方は、 会員を馬鹿にしており、あまりにひどいです! 本当に怒っています。私も一緒に闘いたいと思います。 皆さんも一緒に闘ってほしいと思い、 北村明美弁護士に連絡を取り、 私のことをブログで取り上げてもらうことにしました。 鈴鹿カンツリークラブの被害者仲間を募り、 一緒に訴訟をしていきたいと思います。 同じような被害に遭われた方は、 ぜひ北村法律事務所(052-541-8111)に連絡してください。 北村明美弁護士と一緒に闘いましょう!

    ゴルフ場の預託金をほとんど取り戻してもらいました!

    ゴルフ会員権預託金

    (名古屋市 A.Sさんより) 鈴鹿カントリーは会員を騙している

    鈴鹿カントリーは会員を騙している。

    分割で返すという合意書を交わし、預託金預託証書を取っておいて、約束の日になっても預託金を返してこない。何人もの人が被害に遭っている。

    鈴鹿カントリーのゴルフ会員権をお持ちの方は、至急、北村法律事務所にご連絡下さい。


    コロナの関係で、どこもかしこも不景気です。 ゴルフ場も思ったほど人が入らず困っていると聞いています。 倒産されないうちに預託金(保証金)を取り戻したいと考え、 北村法律事務所の弁護士北村明美さんに頼みました。 すると、とても一生懸命やってくれ、 なんと連休明けに預託金のほとんどを 取り戻してくれました。すごい!

    ●レイクグリーンゴルフクラブの預託金、取り戻せるらしいですよ

    ゴルフ会員権預託金

    (岐阜県 T.Sさんより) 北村法律事務所でレイクグリーンゴルフクラブの 預託金を取り戻してもらえると言っている人もいましたよ。

    レイクグリーン

    預託金取り戻してもらいました。助かりました。運転資金にできます。 愛知県 K.Yさん ゴルフ場側から半分なら返すといわれたけれど、それでは約束が違うと思い、北村明美弁護士に依頼しました。ほとんど全額に近い金額を取り戻してもらいました。 このゴルフ場好きだったけれど、運転資金が1円でも多くほしかったからね。

    レイクグリーンはよいゴルフ場です。

    預託金を北村法律事務所に頼めば、預託金をきちんと返してくれます。

    レイクグリーンは「200万返すからあとは預託金返還義務のないプレー権にして下さい。会費もしばらくはいりません」と言っているようですが、引っかからないようにしましょう。

    ●レイクグリーンゴルフクラブの預託金を取り戻してもらいました

    ゴルフ会員権預託金

    (愛知県 N.Mさんより) 私も、前にレイクグリーンゴルフクラブの預託金を 取り戻してもらいとても助かりました。

    ゴルフ会員権預託金

    (岐阜県 A.Tさんより) コロナで世の中の経済は大変ですが、 そんな中、私は、弁護士北村明美さんにゴルフ会員権の預託金を取り戻してもらいました。 大変な時期なので、とてもありがたいです。

    ●レイクグリーンゴルフ倶楽部の預託金が返ってきました!

    レイクグリーンゴルフ倶楽部

    (愛知県 K.Mさんより) レイクグリーンゴルフ倶楽部の預託金返還請求を、名古屋の北村明美さんにお願いしたら 見事に取り戻してくれました!うれしいです!

    ●レイク浜松カントリークラブはとてもいい!

    レイク浜松カントリークラブ

    (静岡県男性 Hさんより) レイク浜松カントリークラブはとても良いゴルフ場です! 弁護士の北村明美さんに頼めば、預託金も取り戻せると思います!

    ●レイクグリーンゴルフ倶楽部の会員権をお持ちの方で、 預託金(保証金)を返還してほしい方は、ぜひご連絡下さい。 その他、 ワールドレイクゴルフ倶楽部(岐阜県) 春日井カントリークラブ(愛知県) 日本ラインゴルフ倶楽部(岐阜県) オールドレイクゴルフ倶楽部(愛知県) の会員権をお持ちの方で、 預託金(保証金)を返還してほしい方は、ご相談下さい。


    数多くのゴルフ場の預託金(保証金)を 取り戻すことに成功しています

    名倉カントリークラブ

    (愛知県男性 A株式会社社長より) 当社も弁護士北村明美先生に依頼して、 名倉カントリークラブの預託金(保証金)を取り戻してもらいました。 弁護士北村明美さんに頼んで、本当に良かったです。

    名倉カントリークラブ

    (愛知県男性Hさんより) 私は愛知県の名倉カントリークラブの預託金(保証金)を取り戻してもらいました。 裁判までやらないと返してくれませんでした。 裁判をやってもらったのは、北村法律事務所 弁護士北村明美さんです。

    スプリングフィールドゴルフクラブ

    (岐阜県男性Tさんより) 私も、北村法律事務所弁護士北村明美さんにお願いして、岐阜県スプリングフィールドゴルフクラブの預託金(保証金)を取り戻してもらいました。 ゴルフをやめたので、とてもありがたかったです。

    三鈴カントリー倶楽部

    (三重県男性Kさんより) 三鈴カントリー倶楽部は、とてもいいゴルフ場です。 でも、ひざを悪くしてゴルフを辞めざるを得なかったのです。 北村法律事務所弁護士北村明美さんには、感謝しています。

    レイクグリーンゴルフ倶楽部

    (愛知県男性Iさんより) 私も、もうゴルフを辞めたのです。 北村法律事務所弁護士北村明美さんは、相談料も着手金も無料なので、リスクがなく安心です。 しかも、取戻してくれるのです。

    鈴鹿カンツリークラブ

    (愛知県男性 Oさんより) 鈴鹿カンツリークラブは極めて悪質です。 甘い言葉に乗って、50万円ずつ支払う、という和解をしたが、1回目から返してきませんでした。 自分で請求したけれどらちがあかないので、弁護士北村明美さんに頼みました。 弁護士北村明美さんが交渉しても返してきませんでしたので、訴訟を提起してもらいました。 そこでようやく、50万円ずつ返してくることになったのです。 皆さん!和解なんかしてはダメです! 約束を破っても何のペナルティもない和解なんかしてはいけない!ということを思い知りました。

    会員を愚弄する南愛知CCの「預託金(保証金)償還」回避術

    会社分割という手法を使い、新会社へ経営権を移行。 ただし、預託金(保証金)は旧会社に残し踏み倒そうとした。 新会社へ株主会員として移行した多くの会員たちはプレー権の確保はできるのだが・・・・。
    「10年前の据置期間延長のときは、10年後、必ず預託金(保証金)を返還すると誓ったのに、期限目前にまた無理だと判断したのでしょう。 だからといって会員に知られぬように会社を分割し、優良資産を勝手に新会社へ移行するなどあまりにもひどい。納得できません」 南愛知カントリークラブ美浜コース(愛知県、現・新南愛知CC美浜C)のある会員はこう憤る。 同CCは、女子プロトーナメント『マンシングウェアレディース東海クラシック』が開催される愛知県内でも名門のひとつに数えられるゴルフ場だが、白熱する女子プロのプレーとは別に、預託金(保証金)返還を巡って熾烈な法廷闘争が繰り広げられている。

    こんなお悩みご相談下さい

    case1
    ゴルフ場が預託金(保証金)の返還に応じてくれない
    case2
    ゴルフ場が預託金(保証金)の据置き期間の延長を主張している
    case3
    使わなくなったゴルフ場会員権が眠っている

    弁護士北村明美お気軽にお問い合わせ下さいTEL:052-541-8111

    北村弁護士のゴルフ預託金(保証金)訴訟の事例

    H24.7.27名古屋地方裁判所 勝訴しました!

    平成23年、被告を新南愛知として、 原告27人が、会社分割の取消と 預託金返還請求を求めて裁判を起こした。   一審判決 H24.7.27 名古屋地裁民事8部合議係 1.会社分割を4億5890万円の 限度で取り消す。 2.新南愛知は、原告らに対し、 預託金を支払え。 旧南愛知の経営会社が破産開始となり破産管財人弁護士が就任した。 二審判決 H25.8.23 名古屋高裁民事3部 新南愛知の控訴を棄却する。 最高裁  H26.11.17 新南愛知の上告を棄却する。

    「株と交換せねば紙屑に」

    窯業用の珪砂や自動車用のコーティングサンドを製造する㈱トウチュウ(森田強司社長)が、1992年10月に開場させた同CCは、10年間の預託金(保証金)据置期間を条件に約1300人の会員を集めた。 だが、償還期間到来直前の2001年、厳しい財務状況を理由に更に10年間、12年10月まで償還期間を延長した。 2000年に入ってから預託金(保証金)返還に応じられないゴルフ場が顕在化、大きな社会問題になったこともあり、窮状を理解した会員らは同CCの申し出に同意した。 しかし、それから10年が経過したものの、償還できる目途の立たない同CCは、10年12月、再度償還を免れようと、[「新たな会員制度」のご案内と移行のお願い]と題する文書を会員に送りつけた。 そこには美辞麗句の文言が並ぶ。[弊クラブは開場19年になりますが、この間、中部政財界を代表する会員の皆様に支えられて、中部地区を代表する名門ゴルフ場の一つとして位置付けられるに至っております。 (中略)「新たな会員制度」は、会員の、会員による、会員のためのゴルフ場運営を志向するもので、画期的な一般社団株主制度です。] この[お願い]を送付するおよそ10日前、同CCは秘密裏に動いていた。 ゴルフ場を経営する南愛知カントリー開発(以下、旧会社)の会社分割を行い、㈱新南愛知(以下、新会社)を設立。 その新会社にゴルフ場の土地、建物、従業員などを承継し、負債のほとんどを占める預託金(保証金)債務はそのまま旧会社に残した。 翌日、旧会社のすべての役員が新会社の役員に就任、旧会社社長は弁護士が就任した。 そして会員に知られることなく舞台を整えた上で、前述の[お願い]を送付したのだ。 [お願い]には新会社を設立し、ゴルフ場を承継させた報告と、預託金(保証金)返還債務を承継しないことが書かれ、さらにはその預託金(保証金)会員権は新会社の会員権株式と交換して一般社団株主になるよう要請されていた。 [お願い]とは謳っているが、応じなければ会員権は紙屑になる可能性が高いとする一方的な通達だった。 そして年が明けた11年3月には旧会社は、商号を変更した上で、解散決議を行い、特別清算を申請した。 同CCの山内支配人は「1300名のおよそ95%の会員の賛同を得ています」と言うが、納得できない会員の憤りは収まらない。 「青天の霹靂とはまさにこのことです。私は最近、ほとんどプレーしなくなりましたので、預託金(保証金)返還期日の10月を待ち望んでいたのです」 別の会員も怒りを露わにする。 「私は、10年前の据置期間延長の際、山内支配人の仲立ちで、10年後は必ず返還するとの確約を取り付けて、森田強司社長とラウンドしました。 森田社長と山内支配人にまんまと騙されました」 会員権が紙屑になるのが当たり前となったこのご時世で、プレー権を優先させたいと考える人もいるだろう。一方で預託金(保証金9返還を望む会員も間違いなくいる。 「株主会員に移行しなければ紙屑になると脅されれば、それに従う会員が続出するのは当たり前ですよ」(前出会員) この会員が示す”脅し”とは、[お願い]に同封されていた[Q&A]の想定問答に記されていた。 [万一民事再生・破産等の法的手続になった場合には現時点においては数%前後の配当率と想定されます。 今後の景気変動によって配当率の低減化も想定できなくはありません。 また、民事再生を契機として外資系企業に乗っ取られてしまう危険性もあります。 民事再生手続を経たゴルフ場の会員権相場は一般的には低迷しているというのが現状だと思われます。 民事再生申立は会員権をいわば紙屑と化してしまう恐れがあります。] そう言われればゴルフ場の考えに同調する会員も現れるだろう。

    会員側勝訴の判決も

    だが納得できない会員が預託金(保証金)返還をめぐる裁判を起こした。 2011年4月にまず一件の預託金(保証金)返還請求の裁判が提訴され、翌月には27人の会員によって、会社分割による詐害行為取消と預託金(保証金)返還を求める集団訴訟が提起された。 最初の訴訟については、すでに今年3月27日、名古屋地裁により会員側勝訴の判決が言い渡されている。 名古屋地裁の見解は、南愛知CCが行ったやり方は、事業自体を継続するものであり、トウチュウが支配的地位を維持しつつ経営を続行することになるため、同意できない預託金(保証金)債権者が存在する以上、債権の回収を妨げるような資産の逸出は会員の権利を害すると断罪した。 同CC側は判決を不服として控訴した。 27人の会員による集団訴訟では、会員側が最初の預託金(保証金)返還訴訟1審判決の判例とともに、[債務者は、事業価値の存在と雇用の場の確保という観点から、(新会社の)詐害性を否定しようとしたが、それは民事再生法、会社更生法等により実現されるべき問題であり、そうした手法を採らずに行った会社分割において、詐害性を否定する理由とはしがたいものと思われる。]という昨年下された同地裁別事件の判例を併せて提出し、対するゴルフ場側は、前出[Q&A]と同じ主張を展開する。 会員側代理人である北村明美弁護士はこう語る。 「債権者の権利を害して、会社分割を濫用してゴルフ場を残すという手法は通りません。 こうしたことがまかり通れば、会社を信用して取引ができず、やがて資本主義経済が崩壊してしまうでしょう。 同じように経営に苦しむゴルフ場や、その代理人となる弁護士にも考えてもらいたいと思います」  全国でも初めてであろうこのゴルフ場による会社分割の審判は、6月頃に下される。(ZAITEN2012.6 P.84-85)


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