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コラム

本妻側対愛人の子(1)

2023年06月13日 カテゴリー:お客様の声, その他お客様の声, コラム, 相続問題お客様の声, 遺産相続

 太郎さんから、次のような相談を受けた。

 「おやじの気持ちが、ようやく、母とわが家に帰ってきたようです。30歳くらい年下の愛人にいれ込み、ここ20年間、たびたび愛人とデートし豪華な食事をするなどしていた。

 なんと、子供まで作っていたことが、最近分かり、怒りでいっぱいです。

 なぜ、おやじの気持ちが愛人から離れたかですが、おやじの体調が近年悪くなってきたからではないか。頻尿で、しかも漏らしてしまい、パンツだけではなくベッドまわりやトイレを汚してしまう。母は、おやじをなだめすかして、尿もれ防止パンツを夜だけつけてもらうようになったが、やがては、日中も付けてもらわざるをえなくなった。足元もフラフラするようになった。もう80歳です。

 おやじのスマホを見ると、愛人から「今度、娘のために15万円いるの。お願いします。」「会った時エッチしましょうね。」などというラインがあるが、尿もれ防止パンツをはいたおやじは、どうするのかと失笑してしまう。「別荘と若い愛人の世話は大変だから持つな」というのを誰かから聞いたが、そんな状況だ。

 しかし、そんな事を言って、おやじを笑ってばかりはいられない。

 愛人の子との争族対策を今のうちにやっておかなければと思い、相談に来ました。」

 父上が行っている事業は、すでに、実質的に太郎さんが行っており、会社の株式の贈与も3分の2くらい受けたとのことであった。

 愛人の子が、父上の子かどうかは、未だ認知していないので(父上のスマホの写真を見ると父上と似ているようなところもある。)最終的には、DNA鑑定によることになる。

 父上の子だということになれば、法定相続人となり、平成25年の民法改正により、本妻の子と同等の割合の法定相続分を有することになる。(平成25年9月4日最高裁大法廷決定)

 父上が亡くなった場合、配偶者である本妻と本妻との間の子2人と愛人の子1人が法定相続人となり、愛人の子の法定相続分は6分の1である。

 愛人の子の取得分をできる限り減らしたいというのが、太郎さんや本妻さんの強い願いであった。

 その対策の第1は、遺言を作成してもらう事。遺言によって、愛人の子の権利を遺留分(法定相続分の2分の1)に減少させることができる。

 太郎さんらに対する生前贈与の持戻し免除をその遺言に書いてもらったらどうか。民法903条3項:平成30年の改正前は、「被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。」であったが、改正後は「遺留分に関する規定に違反しない範囲内で」という文言は記載してない。

 生前に財産を全部、本妻側に贈与してもらい、持戻し免除の意思表示をしてもらっておけば、愛人の子に遺留分すらあげなくてよくなるのだろうか。

 残念ながら、持戻し免除の意思表示をした場合でも、遺留分を侵害することはできず、遺留分を算定するにあたっては、生前贈与分を持ち戻しして計算する必要がある。

 ただし、遺留分を計算する際の生前贈与の持ち戻しは、法定相続人に対する贈与であっても、相続開始前10年間にしたものに限ると、民法が改正された。改正前は、10年間という期間制限がなかったのである。(民法1044条3項)

 生前贈与をはやくしてもらい、父上に10年以上生きていてもらうと、相続財産が減少して、愛人の子の遺留分金額を減らすことができる。

 なお、遺言は、できる限り、公正証書にした方がいい。

 別の事案で、Aさんは 自筆遺言書を書いてもらい、Aさんの妻との養子縁組もしてもらって、愛人の子対策をしていたが、父上亡き後、愛人の子から養子縁組無効、遺言無効の訴訟を起こされ、さらには、文書偽造・同行使罪で告訴までされて、長い間苦しんだ。

 そんなことにならないように。

 その他の対策は後日また・・・。


相続法が変わった(4) 民法改正と遺言

2021年02月09日 カテゴリー:コラム, 遺産相続

相続法が変わった(4)

民法改正と遺言

 

1.

6年前、子どもはおらず配偶者は先に亡くなっている方(Aさん)の自筆証書遺言の検認手続きに立ち会ったことがある。

兄弟もすでに亡くなり、法定相続人は、甥や姪の計11名であった。

遺言検認の日には、そのうち7名の甥姪が家庭裁判所までやってきた。東京や広島や金沢の方たちも含まれていた。

自筆証書遺言は、近くで交流のあった一人の甥(Bさん)に全部相続させるという内容であった。

それを見た東京の甥が「少しはもらえるんですよね。」と言った。

私は、「兄弟には遺留分はありません。その子供さんである甥や姪にも遺留分はないので、全ての遺産は、

遺言によってBさんがもらうことになります。」と説明せざるを得なかった。

すると、今にも私の胸ぐらをつかまんばかりに近寄ってきて

「こんな遠くから出てきて、そんなこと言われるために出てきたのか!法律がどうであろうと許さんぞ!」と大声を出した。

他の甥や姪も私をにらみつけた。

私は単なる遺言執行者で、Aさんから遺言を預かっていたものである。

このような経験をしているので、遺留分のない方が相続人のケースでは、遺言の検認は気が重い。

また、遺言書の写しや作成した財産目録を送ることも躊躇される。Aさんのように遺産が3億円以上あったケースはなおさらである。

しかし、東京地裁の判例(2007年12月3日)は、

「遺言執行者は、遺留分が認められていない相続人に対しても、遅滞なく被相続人に関する相続財産の目録を作成して

これを交付するとともに、遺言執行者としての善管注意義務に基づき,遺言執行の状況について適宜説明や報告をすべき

義務を負うというべきである」

と判示し、遺留分を有しない相続人に対しても説明・報告義務があるという原則を述べた。 (民法1012条3項、同法645条)

ただし、説明・報告義務の内容については、個別事情を考慮した上で判断されるべきとの限定も付している。

そして、当該遺言執行者はこれらの義務に違反したとして、相続人から遺言執行者への損害賠償責任が認められている。

この判例に従うと、遺留分のない方に対しても少なくとも遺言書の写しと財産目録を送らなければならないことになる。

 

2.

年末に、「遺言を書き直したい」という依頼を受けた。

10年ほど前、公正証書遺言を作成したCさんからである。

以前は、お元気であったが、今は介護施設に入所し、車いす生活とのことであった。

子どももおらず、配偶者もおらず、兄弟姉妹は8人もいて、甥や姪が相続人となり、法定相続人は計12名以上となる方である。

私はその介護施設まで行って話を聞くことにした。

コロナ禍のため、介護施設では、入り口ドアすぐそばの狭いスペースに置いてある小さな机と

いす二つのところまでしか通してもらえなかった。そこへCさんが、施設長に車いすを押してもらって連れてこられた。

3.

「遺言の内容をどう変えたいのか」ということをまずお聞きし、法務局に遺言書を預ける

「自筆証書遺言保管制度」の方が安いのでこれを勧めようとした。

ところが、Cさんは、運転免許証を持っておらず、マイナンバーカードも申請しておらず、写真入りの証明書は全く持っていなかった。

マイナンバーは、かって国民総背番号制といわれ、国民の情報を国がすべて把握して、税金の補足や行動まで管理しようとするものということで、

申請したくないと言う。

それでは、自筆証書遺言保管制度は使えない。

「公正証書にしましょうか。」と言ってみたものの、なんと、Cさんは、住所を施設の住所に変更しており、

以前の印鑑カードは無効となっていた。今の住所で新たに印鑑登録をしないと、公証人が要求する本人証明書としての印鑑証明書が取得できない。

施設長は、「今はコロナが大変なことになっているので、役所へお連れすることもなかなかできない。

コロナが落ち着いてからしか役所へも連れて行ってあげられない」という。

 

そこで、私は、やむを得ず全部自筆で書いてもらう自筆証書遺言という方法をとらざるを得なかった。

そして、コロナがおさまった時に、公正証書遺言にするしかない。

 

4.

さて、公正証書遺言と自筆証書遺言保管制度のメリットは、検認の手続きが不要なことである。

一方、遺言執行者は、法定相続人全員に対して、遺言書の写しと相続財産目録を作成して送付しなければならないので、

結局、全法定相続人を把握し住所も調べなければいけない。               (民法1007条2項、1011条)

この点では、どの方式の遺言も手間は同じである。

5.

検認の手続きに手間取っている間に、遺言執行するより早く、預金の仮払い制度(2019年7月1日から開始)によって、

被相続人の預金から仮払いしてしまう法定相続人がいる場合もあり得る。

また、法定相続人の中に債務がある人がいた場合、その債権者が債権者代位権を行使して法定相続分どおり不動産の相続登記をして

債務者の持分を差し押さえてしまうということもあり得る。

その法定相続人に遺留分がない場合は、問題となる。

やはり、遺言執行を速やかに実行できる公正証書遺言が一番いいということになるのだろうか。

相続法が変わった(3) 「特別受益と遺留分の民法改正」

2021年02月09日 カテゴリー:コラム, 遺産相続

相続法が変わった(3)

「特別受益と遺留分の民法改正」

 

1.特別受益について、民法改正がなされた点は、

遺留分の算定の基礎となる財産の範囲を見直し、相続人に対する贈与であっても、

遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与を除き、その持ち戻しは相続開始前10年以内にされた贈与に限る、とした点である。

旧法では、法定相続人に対する贈与は、10年以内という限定付けはなされていなかったものである。

この改正は、実務をやるうえで、結構大きな影響を与えるものと思う。

 

2.

(二男)「弟(三男)だけが大学へ行かせてもらっている。しかも私立だ。私も兄も母親には中学までしか行かせてもらえなかった。」

(三男)「兄さんだって大学まで行ってるじゃないか。」

(二男)「自分は親には中学までしか出させてもらえなかった。自分で働きながら夜間高校に行き、夜間大学まで行ったんだ。

お前のように全部母親に私立大学の学費や生活費をだしてもらっているわけじゃない。」

(長男)「僕は中卒ですよ。会社勤めをしても学歴がないから出世できなかった。それで会社を辞めて自営せざるをえなかったんだ。」

(二男)「お前だけだ。いい思いをしたのは。自分も兄貴(長男)も小学校のときから新聞配達をやらされて、給料全部を母親がとっていった。

中卒後就職したが、結婚するまでの間、給料のほとんどを母親がとっていった。」

(長男)「私は結婚しても、母親の要望で、母親や三男と同居したけれど、母親がきつい人で、やがて妻がうつ状態になってしまい、別居するしかなかったんだ。」

(二男)「自分もだ。兄貴夫婦が家を出たあと、どうしても自分に同居してくれと母親がいってきたから、嫁と一緒に同居した。嫁は働いていたが、

母親が何かにつけうるさく言うので、ノイローゼになってしまい、結局別居を選ばざるをえなかった。

弟は、自分や兄貴夫婦の苦労を知っていたのに、結婚しても母親と同居し続け、結局全部自分に相続させるという遺言を書かせたんだ。あまりに汚い。」

 

遺留分減殺請求訴訟における長男、次男と三男のそれぞれの主張であった。争点は多かったが、争点の一つは、

どこまで教育を受けさせてもらったか、私立大学まで行った三男に特別受益はあるかであった。

被相続人である母親は、たくさん土地を持っており、売れば、長男や二男も少なくとも高校ぐらいは出してやれたはずであった。

しかしケチであり、「お金がない。うちは貧乏だから」といって、長男と二男には就職させ、就職後の給料の大半を家に半ば強制的に入れさせていたのである。

三男は、国公立大学ではなく、私立大学(4年制)にまで行かせてもらっている。

40年以上前の私立大学の学費がいくらであるのか、その当時の生活費がいくらかかるのかの立証は、難しかった。

三男は、「自分は、飲食店でアルバイトをして、そのアルバイト代で学費も生活費も賄った。」と主張した。

そして、今も飲食店をやっている店主から、1970年頃に大卒の初任給より高いアルバイト料をもらっていたという書面まで取ってきた。

にわかに信じがたい書面であった。この件は和解が試みられたが、決裂し判決となった。国立大学卒の裁判官は三男の特別受益を認めてくれた。

改正後は、このように、し烈に戦ったことが、なつかしいなぁ、もう今後はこういう争いはほとんどなくなるのかな、ということになっていく。

 

3.教育だけではなく、通常の贈与であっても、10年より前の贈与であれば、遺留分を算定するうえで考慮されなくなる。

現在は、人生100年時代といわれているように、親世代はずいぶん長生きし、子どもが相続するときは、

60代70代になっていることもざらである。また、遺言をのこしていく方も増えた。

そうすると、10年より前に贈与した不動産や金銭、新築資金、嫁入り資金、というのも全く考慮されなくなる。

但し、これらは遺言があって、遺留分減殺請求の場面においてである。遺言がない場合の遺産分割協議では、

法定相続人であれば10年以上前の贈与であっても、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして、各人の相続分を算定することとなる。

相続法が変わった(2)自筆証書遺言書保管制度のメリット 遺言が有効か無効かの争い

2021年02月09日 カテゴリー:コラム, 遺産相続

相続法が変わった(2)

自筆証書遺言書保管制度のメリット

1.遺言が有効か無効かの争い

ここ数年、遺言が有効か無効かが争点となる事件を何件かやっている。

(1)自筆証書遺言

①自筆証書遺言は、偽造したと疑われて、争われやすい。

・筆跡鑑定が行われたのは一澤帆布事件は有名である。

・養子縁組届の養親欄に、父親から頼まれて息子が代筆した。

父親の昔の愛人の子から養子縁組無効確認訴訟が提起され、当然敗訴。

さらに、愛人の子は、自筆証書遺言無効確認訴訟を提起。

その遺言は、病気をした後、真実、父親が自筆で書いた遺言だった。

しかし、病気をした後だったので、達筆だった筆跡は見る影もなかったが病気前の筆跡に似ていた。筆跡鑑定が行われ、父親の筆跡ではないという結果が出てしまい敗訴。

ここまでは、他の弁護士が息子さんの代理人であった。

2件の敗訴判決のあとを私が引き継いで、文書偽造罪で告訴された刑事事件や損害賠償請求事件、遺産分割事件など長くてつらい闘いの代理人をしたことがある。

②自筆証書遺言は、被相続人が遺言に書いておいたからと言い残していったが、死後、探しても見つからないということがある。

③自筆証書遺言の内容が家訓や説教ばかりで、誰に何を遺贈するのか書いてないものもあった。

(2)そのため、多くの弁護士は、少し費用がかかるけれど、公正証書遺言にした方が確実ですよとアドバイスしてきた。

実際、公正証書遺言の無効を主張して、勝訴できる確率は低い。

公正証書遺言を無効とした裁判例多いようにみえるが、それは無効とした裁判例の多くが公刊物に載っているからだと思われる。

なぜなら、作成した公証人も立ち会った証人も

「口授はあった」「うなずき遺言ではなく、遺言者はかくかく発言した」

「よく理解していて、何ら不自然なところはなく、遺言能力がないとは

思わなかった」等と証言するからだ。

私は30年以上弁護士をやっているが、公正証書遺言無効を争って、勝訴(勝訴的和解を含む。)したのは2件だけである。重い認知症で遺言能力がないと裁判所が判断してくれたケースであった。

 

相続法が変わった(1) 配偶者は相続税が得・贈与税が得 

2020年08月21日 カテゴリー:コラム, 遺産相続

 

相続法が変わった(1)

 

もともと有利であった配偶者が、さらに有利になった。

どのように、結婚・離婚等に影響を及ぼすのだろうか。

 

1.配偶者は、元々、非常に有利であった。特に、税制面では、有利である。

 

(1)これまで、配偶者は次のように税法上有利になっている。

贈与税 ㋐ 20年以上結婚している夫婦の間の居住用財産2000万円までの贈与税はゼロ。(贈与税の基礎控除額110万円を加えると2110万円までは贈与税はかからない。)

しかも、土地は時価より低い相続税評価でよい。

相続税 ㋑ 1億6000万円まで相続しても相続税はゼロ

(相続税法19条 配偶者の税額軽減)

㋒ 法定相続分以内の相続財産を相続する場合、それが100億円でも相続税はゼロ。

(相続税法19条 配偶者の税額軽減)

㋓ 被相続人名義の土地建物を配偶者が相続した場合、配偶者がそこに住んでいなかったとしても、その土地について、330㎡までは、相続税評価額の80%減の評価でOK。   (小規模宅地等の特例)。

なぜ 配偶者にこのような特例が適用されるのかは、

① 配偶者の老後の生活保障

② 被相続人の財産の形成において、通常、配偶者の貢献があるから。

③ 同一世代での財産の移転になるので、次の相続までの期間が短いから

等といわれている。

(2)このたびの相続法の改正により、さらに有利になる。

㋔ 20年以上結婚している夫婦の一方が先に亡くなり、他の一方に対し、居住用不動産を、遺贈または贈与したときは、持ち戻さなくてよい。

(改正民法903条4項 持ち戻し免除の意思表示の推定)

㋕ 配偶者居住権(改正民法1028条~1041条)

配偶者は、被相続人所有建物に被相続人死亡時居住していた場合、その建物全部について、無償で使用収益する権利を取得する。

㋖ 配偶者短期居住権(改正民法1037条~1041条)

私は、「持ち戻し免除の意思表示の推定」に正直、驚いた。遺産分割の枠組みを変えるものだからである。

 

 

2.これらの優遇策の恩恵を受けるのは、あくまでも法律婚の配偶者である。

夫婦別姓のために事実婚をしているカップルに恩恵はない。内縁関係のカップルにも恩恵はない。LGBTのカップルも恩恵は受けない。

資産を形成した夫婦別姓のカップルが、相続税の優遇策を受けるために、近時法律婚せざるを得なかったケースがある。

また、法律婚の妻の地位があまりにも有利なので、夫婦間は破綻していても、離婚を拒むというケースもある。

自民党の古い頭の議員たちは、法律婚を優遇し、婚外子を忌み嫌う道徳観をあくまでも押し通そうとしているのであろうか。

それでは、日本の人口減少をくいとめることは、到底できないだろうなと思う。

 

そういえば、婚外子は、かつて非嫡出子と呼ばれ、嫡出子とくらべると法定相続分は2分の1にされていた。嫡出子と非嫡出子の相続分が同じになったのは、つい最近のH25(2013)年9月4日の最高裁大法廷決定である。

 

また、法定相続人が、配偶者と子の場合、配偶者の法定相続分が1/3から1/2に引き上げられたのは、S56(1981)年1月1日施行の民法改正後である。

日本において、かつては、配偶者の地位が低かった。婚外子は差別されていた。

離婚件数は多い、不貞(不倫)も多い。日本でもLGBTが市民権をえようとしている。

日本は、今後、どこをめざすのだろうか。

 

改正法の規定は、以下のとおり、段階的に施行されることとされている。

段階的施行というのは、そうあることではない。

○民法等の一部改正法

①自筆証書遺言の方式を緩和する方策                               …2019年1月13日~

②預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、

特別の寄与等(①,③以外の規定)                               …2019年7月1日~

③配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む。)

の新設等                                                                         …2020年4月1日~

 

○遺言書保管法

(法務局における遺言書の保管等に関する法律)              …2020年7月10日~

遺言執行者

2018年12月28日 カテゴリー:コラム, 民事, 相続問題お客様の声, 遺産相続

みなさん、遺言執行という言葉を聞いたことがありますか。
今日は、遺言執行者という人がどんなことをするのかについてみてみましょう。

遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実現する人のことです。
そして、この遺言書に書かれている内容を実現することを遺言執行といいます。

遺言内容の実現(遺言執行)と聞いてもピンとは着ませんが、
具体的には、不動産を指定された人(相続人)に移転の登記をしたり、
預金の解約や払い出しをしたりすることを言います。

このような遺言の執行は、相続人自身で行うこともできますが、遺言執行者が指定される場合もあるのです。

遺言執行者の選任は、遺言によるか、利害関係人の請求により
家庭裁判所が行うもので決められています。

指定されたものは、遺言者との関係やその書かれた遺言の内容を検討して、
遺言執行者に就任するか辞退するかを決めることとなります。

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有していますが、
まずは、遅滞なく相続財産目録を作成して、相続人に交付しなければなりません

遺言執行者は、自分が行うべき事務を他の者に包括的に行わせることは原則として禁止され、
遺言によってあらかじめ許されている場合か、やむを得ない場合でなければなりません。

このように、遺言執行者は非常に責任のある事務を行うため、将来的に揉めそうな場合の遺言であれば、
あらかじめ遺言で弁護士を遺言執行者に指定しておくなどの対応を採られることをおすすめします

ぜひ、お気軽にご相談ください。

2つの遺言

2018年12月27日 カテゴリー:コラム, 遺産相続

これまで複数回にわたり遺言について書いてきました。
今日考えてみたいのは、もし、2つの遺言書があった場合どのような結末となるのか
どちらの遺言書が有効となるのかについてみてみたいと思います。

結論から述べますと、原則として、一番日付の新しい遺言が有効となります。

しかし、例外的にそれぞれの遺言書の内容に矛盾や抵触が無ければ、
それぞれ有効なものとして取り扱われることとなります。

では、それぞれの遺言書の内容に矛盾や抵触が無い場合とは、
一体どんな場合をいうのでしょうか。

例えば、Aさんが亡くなり、Aさんの書斎から
「甲に当地建物を相続させる」と書いてあったとします。
その直後、Aさんのタンスから
「乙に預金を相続させる」と書いてあったとします。
この場合には、1通目の「土地建物」と2通目の「預金」とでは矛盾も抵触もしません。
ですので、どちらの遺言も有効となり、甲さんは土地建物を、乙さんは預金を相続できます。

逆に、それぞれの内容に矛盾や抵触がある場合には、
後に作成した遺言により、先に作成した遺言を撤回したものとみなされ、
一番新しいもののみが有効となります。

これは、遺言書の形式に関係なく、公正証書遺言より新しい日付の自筆証書遺言があれば、
自筆証書遺言のみが有効となるということです。

遺言書は1通だけにしておくほうが、のちのち紛争を防止することができるのかもしれませんね。

公正証書遺言

2018年12月26日 カテゴリー:コラム, 相続問題お客様の声, 遺産相続

今日は、公正証書遺言についてみてみましょう。

公正証書遺言は、以下の方式に従い、公正証書で作成させる遺言を言います。
A 証人2人以上の立会い
B 遺言書が遺言の趣旨を公証人に口授
C 公証人が遺言者の口授を筆記する
D 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認し、各自これに署名押印する
E 公証人が、その証書が適正な方式に従って作成された旨を付記し、署名押印する

公正証書遺言で遺言書を作成すれば、公証人役場において遺言を保管してくれますので、
遺言書が紛失してしまうことや第三者に内容を書き換えられたりする危険は
ほとんどといっていいほどありません

また、公証人が内容を含めてチェックしているため、方式不備や方式違反によって
むこうとなる恐れも滅多にないといえるでしょう

それに、公正証書遺言で遺言を作成すれば、相続開始後の家庭裁判所によるチェック(検認)を
請求する手続きが不要となります。

しかし、その一方で、公正証書遺言を作成するには、作成費用がかかりますし、
証人2人と公証人役場へ出向いていく必要性があります。

そうすると、自筆証書遺言とは違い、あなたが望む分配方法を他の誰か(証人2人や公証人)に
しられてしまうというデメリットもあります。

なお、改正法により、自筆証書遺言においても、保管制度が創設されます。
公正証書遺言の場合は、公証人役場での保管ですが、新制度の自筆証書遺言の保管場所は、
法務局となります。

また、いずれにしても保管場所へあなた本人が出向いていく必要があり、費用がかかる点は
共通していますので、それぞれのメリットとデメリットを比較してご検討される必要があります。

ご不明な点は、ぜひご相談ください。

自筆証書遺言の保管制度

2018年12月19日 カテゴリー:コラム, 遺産相続

今回は、自筆証書遺言の保管制度について、みてみたいと思います。
この制度は、今回の改正により創設された制度ですので、ぜひご確認ください。

(1)制度
自筆証書遺言は、遺言者が作成し、そのまま遺言者の家で保管することが一般的だといえます。
そうすると、紛失したり、他の者に偽造されるなどの危険に常にさらされることになりますし、
そもそも遺言の存在や有効性をめぐって紛争が生じやすいという欠点がありました。

遺言という性質上、遺言者が、自分が作成した遺言をどこに保管したかなどを公言することはほぼなく、
遺言者以外どこにしまったか分からなくなってしまい、見つからないなんてことも起こってしまいます。

そこで、改正法においては、自筆証書遺言を法務局に保管する制度が創設されることとなりました。

これにより、紛失や偽造の危険にさらされることなく、安全に保管されることとなり、
存在や有効性をめぐる紛争は起こらないと思われます。

(2)保管手順

法務局への保管手続きですが、

①自筆証書遺言を法務局に作成者本人自らが出頭、持参し、

②法務局において厳格な本人確認をされたうえで、

③遺言書の原本を保管してもらう

という流れになると思われます。

以上のように、自筆証書遺言の保管という事の性質上、作成者本人の厳格な本人確認が求められるため、
絶対に本人が出向く必要があり、代理人による方法は認められないことになると考えられます。

そうだとすれば、作成者本人が病気等の事情で法務局に直接出向くことができない場合は、
代替制度が用意されていないので、この保管制度を利用することはできないという点に注意が必要です。

なお、保管費用は数千円程度で済むと言われており、利用しやすく、また、この制度を利用した場合、
相続開始後の裁判所による確認(検認)が不要なので、非常にスムーズな手続きの進行が期待されます。

この保管制度の施行日は、2020年(平成32年)7月10日です。

 

自筆証書遺言の方式緩和について

2018年12月14日 カテゴリー:コラム, ニュースコラム, 遺産相続

今回は、遺言の改正ポイントのうち、自筆証書遺言の方式緩和についての説明をしたいと思います。

 

自筆証書遺言というのは、文字通り、自筆で作成する遺言のことをいいます。
ドラマなどでちょくちょく遺言が話題になるとき、自筆で書かれたものが登場するため、
皆さんの中には、遺言といえば、自筆証書遺言を思い浮かべる人がいるかもしれません。

実際、「○○に□□の土地を相続させる。」といったことが書いてある遺言書だけでなく、
その□□の土地はどこのどの土地なのかといった登記事項(所在地・地目・地番・地積など)などを記載した
別紙の目録(財産目録)も自筆で正確に記載することが要求されます。
預金通帳がある場合も同様に自筆で正確に記載する必要があります。

この自筆で記載するという点が、遺言をする人(主に高齢の方々)にとって大変負担のかかることになっています。

そのため、改正法では、財産に関する目録を別紙として添付する場合に限って、自筆で自書することは不要であるとしました。

そうすれば、財産目録をパソコンで作成したり、土地の登記事項証明書や預金通量のコピーを添付したりすることが可能なりました。

これにより、全てを自書する必要がなくなり、遺言をする人の負担が軽減されることとなることが期待されます。

しかし、いくら自書する必要がなくなったといっても、別紙のすべてのページに署名・押印をする必要があることに注意が必要です。

なお、この制度は来年(2019年)1月13日よりスタートします。

 

 

次回は、自筆証書遺言の保管制度について、みてみたいと思います。



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