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コラム

Monthly Archives: 9月 2016

C型肝炎訴訟 国の責任の取り方

2016年09月30日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

1.日本は、世界でも、B型肝炎・C型肝炎患者の多い国です。ウイルス性肝炎は、国が放置したために広がった医源病です。

 

2.B型肝炎・C型肝炎患者の薬代の自己負担額が月1万円、月2万円になることをご存知ですか。

先日相談に来られた方は、B型肝炎の方ですが、肝機能が悪くなり1年ほど前からバラクルードを服用するようになった方でした。

「バラクルードが高くて」とこぼすので、薬代の助成があることを知っていますかと聞くと、全くご存知ありませんでした。

国民病であるB・C型肝炎の患者さん達の、医療費を軽減するための、B・C型肝炎患者医療給付事業(薬代の助成)が行われています。

 

階層区分 自己負担限度額
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が23万5000円未満の場合 月1万円
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が23万5000円以上の場合 月2万円

 

保健所から申請用紙等をもらい、所定の診断書(医師に書いてもらう)、所得証明書等を添付して、保健所に申請します。

バラクルード等の核酸アナログ製剤は、B型肝炎ウイルスの活動を押さえ込むだけで、ウイルスそのものを排除できる薬剤ではありません。

そのため、医師は、「バラクルードを服用し始めたら一生飲んで下さいね。途中でやめると、B型肝炎ウイルスが急激に活動をし始め、がんになることもありますから」と述べます。

肝がんになりたくない患者は、一生飲んでいかねばならないにもかかわらず、毎年、更新の申請をする必要があります。

毎年、更新の申請というのも、改めてほしいと患者さん達は言っています。

それでも、薬代はきわめて高いので、薬代の助成はありがたいものです。

 

3.なぜ、B型肝炎とC型肝炎だけ薬代を助成してもらえるのでしょうか。

(a)止血の効果があるかのエビデンス(証拠)がないにもかかわらず、肝炎が移る可能性のあるフィブリノゲン製剤などの血液製剤の使用を認可し続けたのも、日本国です。アメリカは、1977(昭和52)年に認可を取消しているにもかかわらずです。

(b)予防接種の際、注射器の連続使用を黙認してきたのは、残念ながら日本国です。

 

責任がある日本国は、次の対策をとっています。

(1)裁判を起こして勝訴的和解ができた方には、給付金を支払う(B型肝炎特別措置法、C型肝炎特別措置法)ことにしています。これは、損害賠償という意味を持ちます。

(2)裁判を起こすか否かにかかわらず、医療費の自己負担額を軽くする(恒久対策)。どういう理由でB型肝炎・C型肝炎になったかを問われません。

(3)B型肝炎・C型肝炎検診を、無料で保健所ですることができます。ただし、HBs抗原とHCV抗体のみです。ぜひHBc抗体も検査すべきです。

(4)平成28年10月から、0才児へのB型肝炎のワクチンが、原則無料の定期接種となります。

 

4.(1)の給付金で大きな問題となっているのが、C型肝炎患者の方々が、30~50年前の出産や手術を受けたときのカルテがなく、フィブリノゲン製剤の投与を受けたことの立証が極めて困難であるということです。

カルテがないのは患者の責任ではないのに、患者に立証責任を課すことを改めなければいけないと考えます。

(2)の恒久対策で、問題なのは、肝がんの治療費や肝硬変の食道静脈瘤破裂等の治療費については、全く助成されていないことです。

インターフェロン、C型肝炎の場合の飲んでC型肝炎ウイルスを排除する飲み薬(ダクルインザ、スンベプラ、ソバルディ、ハーボニー、ヴィキラックス等)、B型肝炎ウイルスの活動を押さえ込む(排除はできない)核酸アナログ製剤(バラクルード等)治療の薬代に対してのみ、助成されているのです。

肝がんや重い肝硬変になってしまったB・C型肝炎患者に対してこそ、医療費を助成すべきだと思います。

いったん肝がんや重い肝硬変になってしまうと、元には戻らないと言われているから、なおさらです。

 

5.C型肝炎の薬もB型肝炎の薬もとても高く、アメリカの製薬会社は、大きく儲けています。

ミドリ十字が、アメリカの貧民窟のプール血漿からフィブリノゲン製剤を作ったり、ベトナム戦争が終わって余ってしまったアメリカのフィブリノゲン製剤を買って、肝炎になることがわかっていたのに、日本の医師に使わせた。

肝炎になった日本の肝炎患者に、高い高いアメリカの製薬会社の治療薬を投与する。

何かとてもいやな感じがします。

日本の医師達や日本の製薬会社は、治療薬の開発さえしていない。

日本で安価で副作用の少ない薬を開発してほしい。B型肝炎ウイルスを叩き潰せる薬を開発してほしい。

結婚して家を出た女が、親の遺産をもらうのは、おかしいですか

2016年09月30日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.私は、岐阜県に住んでいます。

山があって、きれいな川があって、湧水はおいしいし、野菜も果物も肉もおいしいです。

 

でも、田舎の人の考え方が古いのだけは、とても嫌です。

 

家を出た女は、親の遺産をもらおうと思うなと、長男も親戚の老人たちも言います。

 

でも、私は、長男より多く親の面倒をみました。

遺産をもらうのは、おかしいですか。(岐阜県M.A)

 

A.そんなことはありません。

 

しっかり法定相続分をもらいましょう。

 

長男に特別受益があれば、それも主張しましょう。

あなたに特別寄与分があれば、それも主張しましょう。

 

女も男も平等です。

 

応援します。

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

C型肝炎訴訟 ぜひ医師法を改正して、カルテを永久保存にしてほしいと思います

2016年09月29日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟

次のような電話がありました。

「C型肝炎訴訟は、カルテがあると、とても早く解決します。

私は、心臓の弁の手術を東京医科歯科大学医学部附属病院で行ないました。

すると、平成13年ころに、大学病院から、クリスマシンを使っているので、血液検査をしてほしいという手紙がきました。

検査をしてもらったところ、C型肝炎にかかっていました。

こういうことがあったので、平成20年1月にC型肝炎特別措置法ができたあと、すぐC型肝炎訴訟を起こし、本当に早く和解ができました。

北村明美弁護士から、『あなたはラッキーだった。ほとんどの人はカルテがなく、苦しいC型肝炎訴訟を闘っています。』と聞きました。

何かお力になれればいいなと思っています。」

 

C型肝炎でもB型肝炎でも、カルテがあると本当にとても早く解決します。

 

カルテはとても大切です。

 

B型肝炎訴訟で給付金を得たいと思っている人の中にも、亡くなったお母さんのカルテがない、亡くなったお父さんのカルテがない、亡くなった兄姉のカルテがないため、証明ができず、苦しんでいる方がいます。

 

ぜひ医師法を改正して、カルテを永久保存にしてほしいと思います。

父が亡くなったときの評価で、株式は、遺産分割ができないでしょうか

2016年09月28日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.父は、株式をたくさん持って、運用していました。

亡くなったときも、上場株がいくつかありました。

 

株価が上がっているときだったので、母や私は、早く売却してお金で遺産分割をしたかったのですが、弟が言うことを聞いてくれませんでした。

弟は、なぜかお金に執着するたちだったのです。

 

弟が、自分にだけはたくさん残せと言い張ったため、話し合いができず、結局、家庭裁判所で調停の申し立てをしました。

 

ようやく、調停でまとまりそうなのですが、父が亡くなったときに比べると、株価はガーンと下がっています。

 

父が亡くなったときの評価で、遺産分割はできないでしょうか。

今の評価で、遺産分割するしかないのでしょうか。(刈谷市O.M)

 

A.遺産分割の場合、父上が亡くなったときの評価ではなく、遺産を現実に分割する段階における、遺産の評価に基づいて、分割することになります。

 

判例も学説も、その方が相続人間の公平をはかれると考えているのです。

 

でも、あなたやお母さんにしてみれば、強欲な弟のせい、株価が下がり、少ないものしか相続できないという、怒りをもたれるのも、もっともです。

 

もともと弟が強欲な性格だとわかっていたのですから、お父さんが生きておられるうちに、良い遺言を作っておいてもらうとよかったのです。

お母さんには、ぜひ遺言を作ってもらって下さい。

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

財産分与②

2016年09月26日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

Q.夫は酷い男です。

外国人が好きで、フィリピン人女性や、中国人女性と不倫をしました。

私が、性関係を拒むと、暴力を振るいます。

子供達も、大きくなったので、こんな夫とは、おさらばしたいのです。

夫の財産は、夫の母から相続したアパート1棟と、結婚後購入した中古アパート2棟があります。

慰謝料はもちろんほしいのですが、これらのアパートの半分をもらえるでしょうか。(名古屋市S.T)

 

 

A.慰謝料をもらうためには、証拠を集めて下さい。

証拠がないと、不倫したとこも、暴力を振るったことも、証明できない恐れがあります。

財産分与は、原則2分の1もらえます。

ただし、夫が親から相続したアパートは、財産分与の対象にはなりません。

結婚後、購入した中古アパートは、財産分与の対象にできる可能性があります。

 

このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

 

生命保険金以外にも、遺産は相続できますか

2016年09月26日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.私の夫は5年前に亡くなりました。

夫の父より先に亡くなったのです。

夫の父は、7か月前に亡くなりました。

死亡保険金を何本もかけてくれており、私の子供2人にも、生命保険金をそれぞれ1000万円ずつかけてあったので、それをもらいました。

夫の弟が、遺産を管理しており、「私の子供らには生命保険金を各1000万円ずつあげたから、それでいいだろう」と言います。

生命保険金の他にも、土地、建物、預貯金等がありますが、それは何ももらう権利はないでしょうか。(名古屋市S.G)

 

 

A.もらう権利があります。

生命保険金は、生命保険契約に基づいて、受取人に指定された方が当然にもらうものです。

相続税法上、みなし相続財産ですが、民法上、生命保険金は、遺産とは考えていません。

不動産や預貯金こそ、遺産なのです。

遺産について、きちんと法定相続分を取得できるよう、がんばりましょう。

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

妻が法定相続分の2分の1をもらうことは、強欲なことですか

2016年09月23日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.ここは田舎ですので、夫が死んだときに、妻が2分の1もらうことは、滅多にありませんでした。

近くの親戚の爺さんたちが、「女は男に従っておればいい。長男に全部任せよ。」などと言い、私が法定相続分の2分の1に見合う現金や自宅を相続しようとしたら、「強欲だ。」とまで言われました。

とても嫌でした。(三重県いなべ市I.K)

 

 

A.そんなことはありません。

 

女性でも、男性と平等です。

 

相続においても、女性と男性は平等です。

 

特に、配偶者である妻は、夫の財産形成や維持に貢献する度合いが大きいので、法定相続分は、子供がいても2分の1なのです。

子供がいなければ、親が生きている場合は3分の2。

親も亡くなっていれば、4分の3。

というように、妻の法定相続分は、大きいのです。

 

法定相続分に見合う遺産を、堂々と相続して下さい。

 

応援しています。

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

相続でお気の毒だったケース②(愛知県春日井市S.Wさん)

2016年09月21日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

お父さんが亡くなった時に、お母さんは「世話になるから」と言って、長男に全部の遺産を相続させることにしてしまいました。

 

お母さんは、長男夫婦と、まあまあ上手くやって同居していたのですが、ところが、長男が酒を飲んで運転し、自損事故であっけなく亡くなってしまったのです。

 

3ヶ月ほどして、長男の嫁と孫が、嫁の実家へ帰ってしまいました。

 

しばらくして、長男の嫁と孫の代理人から、「長男の遺産は相続人である嫁と孫がすべて相続しました。これから孫の教育にお金がかかりますので、自宅を売りたいと思っています。誠に申し訳ないのですが、3ヶ月以内に家を明渡して頂けないか。」という書面がきました。

 

お母さんは、非常に驚きました。

「嫁が私を家から追い出そうとするなんて。仲良くやっていたのに。」

 

お母さんは、夫であるお父さんが亡くなった時に、全部の財産を長男に相続させてしまいました。これが失敗だったのです。

 

母親が、長男の相続人になれる場合は、長男に子供がいない場合だけです。

長男には、子供(孫)が2人いました。

 

そうすると、長男の法定相続人は、嫁と孫だけで、お母さんは、遺産を相続する権利が全くないわけです。

 

このケースは、早くに北村明美弁護士に相談してもらったので、何とか自宅を確保することができましたが、辛い事件でした。

 

お母さんは、ぜひ、自分の法定相続分の2分の1は、相続で取得してもらいたいと、痛切に感じた事件です。

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

財産分与

2016年09月21日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

Q.夫と離婚することになりました。

私はたくさん財産をもらいたいと思っています。

夫は、結婚してから会社をおこし、成功して、高級車にも乗っているし、株式や預貯金を持っているし、生命保険にも入っています。

実は、私も結婚のときに父から贈与を受けた500万円を、今だに大事に隠して持っています。

この500万円の半分を、夫に財産分与でとられると聞いたのですが、本当でしょうか。(愛知県江南市Yさん)

 

A.父から贈与を受けた500万円は、財産分与の対象になりません。

特有財産とか、固有財産と呼んでいます。

ただし、父から贈与を受けたということを証明しなければなりません。

結婚前に、通帳に入れてあったというような通帳を、大事に持っていて下さい。

 

財産分与の対象になるのは、結婚後、別居するまでの間に蓄積した財産です。

名義は、夫名義であろうと妻名義であろうと、結婚後蓄積したものであれば、財産分与の対象になります。

 

Yさんは、夫の財産がたくさんあると言っていますが、もっと具体的にどこの銀行のどの支店か、株式はどこの証券会社か、不動産はどれか、など、きちんと証拠をとりましょう。

 

このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

 

相続でお気の毒だったケース①(愛知県名古屋市I.Kさん)

2016年09月16日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.父が亡くなりましたが、側に住んでいた兄が財産を独り占めしようとして、遺産を分けるという話合いが全くできません。

母は、兄にこれから面倒をみてもらわなければならないので、「お前たちは我慢してもらえないか」と言うのです。

でも、釈然としません。

それなりに遺産を分けてもらいたいのです。

 

A.お父さんが亡くなった時に、長男が全部相続することにしてしまったケースは、いくつもあります。

 

その中でお気の毒だったケース①を紹介します。

 

お母さんは、お父さんの死後、長男に世話をしてもらっていましたが、やがて長男の嫁と、お母さんの折り合いが悪くなり、間に入った長男とも母親はうまくいかなくなってしまったのです。

そして、長男夫婦は、まだ家で世話をできるにもかかわらず、早々にお母さんを施設へ入れてしまったのです。

お父さんの財産を何も相続しなかったため、お母さんは何も財産を持っていませんでした。

財産を持っていない年老いたお母さんは、弱い立場でした。

 

こういうこともあるので、お母さんは特に法定相続分は、相続してもらいたいと思います

 

法定相続分を相続することは、強欲ではありません。当然の権利の分をもらうだけです。

 

次回にお気の毒だったケース②を、お教えします。

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美