【C型肝炎訴訟】 「C型肝炎に感染した原因は予防接種」「薬害C型肝炎訴訟 勝訴的所見出る!」
2019年10月23日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟
1.C型肝炎に感染した原因は、集団予防接種しか考えられない、という方へ
(1)自分は輸血をしたことはないし、覚せい剤もやっていない、透析もしていない、親も配偶者もC型肝炎ではない、という方で、
(2)昭和16年7月2日から昭和63年1月27日生まれで、
(3)自分の生まれた時の母子手帳がある方は、
ぜひご連絡ください。
052-541-8111
2.勝訴的所見が出ました!
カルテが残っていない方で、昭和55年4月、血気胸の治療にフィブリン糊を使用したことが認められる
勝訴的所見が名古屋地裁民事4部で出されました。
放射線技師の協力があったケースです。
医師はすでに亡くなっており、他の医師の協力も得られなかったケースです。
3.
出産の方で、母子手帳に「出血量2000ml以上」や、「胎盤早期剥離」
「前置胎盤」「子宮破裂」「弛緩出血」などと記載されている方がおられましたら、至急、ご連絡ください。
4.
最近、C型肝炎だけど、とか、亡くなった親がC型肝炎だったが給付金はもらえるか?という
お問い合わせがたびたびあります。
薬害C型肝炎の場合は昭和40年ぐらいから昭和63年ぐらいまでの間に、大量出血があった方で、
フィブリノゲン製剤の静注やフィブリン糊という接着性のあるものを使用された場合に限られます。
C型肝炎であれば誰でも給付金が貰えるわけではないことを、ご理解下さい。