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コラム

亡くなった父の遺産である自宅兼賃貸マンションを全て私が取得したいのですが、弟と妹がいます。(愛知県Tさん)

2017年01月10日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住K.Tさんより)

Q.父の遺産は、自宅兼賃貸マンションの土地建物しかありません。

賃貸マンションの1階には店舗3件が入居し、2階から4階は居住用として貸しており、家賃は、年1200万円~1300万円あります。

 

この賃貸マンションを分割することは困難です。

 

この賃貸マンションを、私が全て取得したいのですが、私には弟と妹がいます。

私の希望にかなう遺産分割はできますか。

 

A.はい、あなたがこの自宅兼賃貸マンションを全て取得し、その代り、弟さんと妹さんに代償金を支払うという遺産分割をすることができます。

こういう遺産分割方法を代償分割といいます。

 

家賃収入については、遺産そのものではないのですが、お父さんが亡くなった日から遺産分割が成立するまでの間のものは、法定相続分に従って法定相続人が各自取得するという最高裁判例があるので、注意しましょう。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

私は76才。同級生にプロポーズされましたが、同級生の息子が反対してきます(愛知県Mさん)

2017年01月06日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県刈谷市在住I.Mさんより)

Q.私は、もう76才です。

夫とは20年前に離婚しています。

夏に、久しぶりに中学校の同窓会でA君と親しく話をしました。

A君の奥さんは、6年前に亡くなり、寂しい、寂しいと言っていました。

その後、2人でカラオケ等へ行くようになり、A君からプロポーズされました。

私は、喜んで、結婚して一緒に暮らそうと思っていたところ、別居しているA君の息子が大反対しているのです。

 

私の事を、「後妻業だ」と言っているそうなのです。

私は、財産狙いの後妻業をしたいわけではありません。

どうしたら結婚できるでしょうか。

 

A.憲法24条は、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する。」と規定していますので、あなたとA君の合意のみで、役所に届出すれば、成立するのです。

 

でも、一方で、A君の息子が、「父親とあなたが結婚すれば、父親の遺産の2分の1は、あなたに奪われる」と心配するのも、無理はないことです。

財産狙いではないことを示すために、A君に遺言を書いてもらい、あなたが遺留分を放棄するなどという手段もあります。

 

あるいは、婚姻届を出さず、内縁関係のままで一緒に暮らす方もいます。

 

A君は元公務員で、年金がしっかりあるとのことですので、あなたの方が長生きした場合、遺族年金がもらえる方法をとりたいですよね。

 

ぜひ、2人で相談に来て下さい。

 

 

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ぜひ、ご連絡下さい。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

母亡あとに父と付き合った女性が、父の通帳や印鑑を返してくれません②(愛知県Kさん)

2017年01月05日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の相続・離婚相談ブログ~

 

A.昨日の続きです。

お父さんと内縁関係を結んだ女性が、お父さんの預金の半分を寄こせと要求しているのですね。

内縁関係においても、解消する場合、財産分与という問題は避けて通れません。

しかし、お父さんの預金は、内縁関係を結ぶ前の、お母さんの生命保険金や退職金だということなので、財産分与の対象にはなりません。

したがって、その女性からの要求に応じる必要はないと考えます。

 

財産分与の対象になるのは、内縁関係を結んだ以降、働いて蓄積した預金等です。

 

内縁関係を結ぶ前に蓄積した預金や退職金は、対象になりません。

まして、妻が死んで受け取った生命保険金が、対象になるはずもありません。

また、お父さんが、お祖父さんから相続したお金やお祖母さんから贈与を受けたものも、財産分与の対象にはなりません。

 

 

相続、離婚などのご相談は、相続、離婚問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

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骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

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「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

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母亡あとに父と付き合った女性が、父の通帳や印鑑を返してくれません①(愛知県Kさん)

2017年01月04日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

(愛知県名古屋市在住A.Kさんより)

Q.母は、15年前に亡くなり、父が1人残りました。

ところが、5年くらいして、父に言い寄る女性ができてしまい、父は、その女性と一緒に暮らすようになってしまいました。

 

去年の3月、「お父さんがボケてしまった。病院へ行ってと言っても、行ってくれないので、息子であるあなたが連れて行って下さい。」という電話がその女性からありました。

 

父に会いに、アパートへ行っていみると、父は、物忘れがひどくなっており、風呂にも入っていないような姿で、爪も真っ黒でした。

 

病院に連れて行ったら、アルツハイマー病の疑いがあると言われました。

 

あの女性は、世話をするつもりがないようなので、子供である私と妹で、父を世話することになりました。

 

その女性は、その事を了解しましたが、「10年間私が面倒をみてきたんだから、それなりのものをもらわないと。」と述べて、父の預金通帳もキャッシュカードも印鑑も渡してくれません。

 

どうしたらいいでしょうか。

 

 

A.嫌な感じですね。

認知症になったら世話をしなくなり、お金だけを要求するなんて、人間としてどうかと思います。

 

預金通帳ですが、銀行と支店名がわかっていれば、お父さんを連れて銀行へ行き、紛失届を出して、通帳とキャッシュカードを再発行してもらって下さい。

 

そうすれば、その女性は、お父さんの通帳から払い戻すことはできなくなります。

また、お父さんがその女性との内縁関係を解消するにあたって、今持っている預金の半分を渡さなければいけないかは、明日お話しします。

 

あなた方のお母さんの生命保険金までその女性に使われてしまい、お母さんは草葉の陰で泣いておられると思います。

 

きっとお母さんは、夫より先に死ぬんじゃなかったと後悔しておられると思うのですが・・・

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

夫の死亡退職金を義母や義弟に分けてあげなければいけませんか(三重県Kさん)

2016年12月27日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(三重県桑名市在住J.Kさんより)

Q.夫は、58才で亡くなりました。

勤めていた会社から、死亡退職金が支給されることになっています。

私達夫婦には、子供が1人あったのですが、10才の時に事故で無くなっています。

88才の夫の母は、今だ健在です。

夫の弟(障害者)もいます。

夫の母が、「会社から死亡退職金が出るだろう。少し欲しいんだけど。照男(弟のこと)も働けなくて大変だから。」

 

死亡退職金を、母や弟に分けてあげなければいけないでしょうか。

分けてあげるとすれば、どれだけ分けてあげなければいけないでしょうか。

 

A.法律的には、たぶん分けてあげる必要はないと思います。

 

夫の法定相続人は、妻であるあなたと夫の母の2人です。弟は、相続人ではありません。

 

しかし、死亡退職金が支給される遺族が誰であるかは、夫の勤務先の就業規則や、内規で定められております。

通常、支給を受ける第1順位は、配偶者となっています。

その次に子供、父母等となっています。

会社に聞いてみて下さい。

第1順位が配偶者になっていれば、あなたが全部もらえるということです。

多くの会社は、そのような規定になっていると思います。

 

万一、順位が定めてない会社の場合は、法定相続人がもらうことになります。

こういう場合だけ、夫の母親に3分の1、分けてあげなければいけないことになります。

 

 

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「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

相続された土地がたくさんあるのですが、不動産鑑定はするべきか(愛知県Sさん)

2016年12月26日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住M.Sさんより)

Q.先日の鑑定のブログを見ました。

私達も、鑑定をすべきかどうか迷っています。

長男である兄が、父に「全部長男に相続させる」という遺言を書いてもらっていたのです。

弟や妹が5人いるのですが、「遺留分を寄こせ」という裁判(遺留分減殺請求訴訟というそうです)をせざるを得ませんでした。

 

預貯金は、835万円しかなく、あとは、名古屋市北区の土地11筆です。

 

兄が住んでいる自宅は、245坪もあり、すぐ近くにマックスバリュができてとても便利なところです。

 

土地は、すべて兄の住んでいるところに近いのですが、なんといっても筆数が多いので、裁判官から、鑑定費用がかなりかかると言われています。

 

それでもやっぱり鑑定した方がいいでしょうか。

固定資産税評価額では、あまりにも低いと思うのです。

 

A.鑑定することをお勧めします。

 

遺産である土地の中には、地下鉄から1分という土地もあり、そこには亡くなったお父さん名義の3階建てのアパートもあるというのですから、多少鑑定費用がかかっても、鑑定した方がいいと思います。

 

裁判所には、鑑定費用の相見積をとってもらい、値打ちにやってくれる鑑定士さんを選任してもらいましょう。

 

また、鑑定費用は、遺留分の割合だけは、あなた方が負担し、その余は長男さんに負担してもらうよう、裁判所に働きかけて下さい。

 

 

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

遺産相続で、土地の評価がわかりません。不動産鑑定はした方がいいですか(愛知県Hさん)

2016年12月22日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市J.Hさんより)

Q.父の遺産は、不動産がほとんどで、10筆くらいあります。

子供ら3人で、どのように分けるかで、大いに揉めています。

それは、土地の評価がよくわからないからです。

 

長男が住んで入るマンションは、一棟ごと父のもので、9階建ての立派なマンションですし、敷地も200坪以上あります。

このマンションは、9階部分に長男夫婦と父親が住み、3階から8階までは住居で貸し、1階はブティックに貸し、2階は歯医者に貸しています。

家賃も年2000万円はくだらないと思うのです。

名古屋市内の便利なところにあるので、一番高いところだと思うのですが、長男は、「広い土地は安い」とか、「四角くない自宅の土地は安い評価になる」と言って譲りません。

 

二男は、自分の家が建っている土地は安いところだと言い張ります。

 

私は三男ですが、私だけは父の土地に家を建ててはいません。

 

土地やマンション(収益物件)について、鑑定をした方がいいでしょうか。

 

A.鑑定というのは、とても重要なものです。

土地建物について、いくらの評価であるか相続人が争った場合、最終的には鑑定してもらい、評価額を定めて遺産分割をするという流れになります。

 

鑑定費用があまり高い場合は、鑑定をせず固定資産税評価額で我慢するということもありますが、あなたのケースでは、鑑定した方が、あなたの取り分は多くなると思います。

 

9階建ての一棟マンションで、名古屋市内の便利なところにあり、1階はブティック、2階は歯医者であれば、家賃収入もかなりのものです。

収益物件として評価してもらった方が、ずっと高くなります。

鑑定をするのであれば、家庭裁判所に調停を申立てて、最終的な段階で家庭裁判所が選任した鑑定人でやってもらった方がいいと思います。

 

なぜなら、あなたのお金で個人的に鑑定士を頼んで、鑑定結果を出したとしても、長男や二男は結果に対し不服を言うことは確実だからです。

 

だから、裁判所が選任した鑑定人でやった方が、費用が無駄になりません。

 

 

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後妻側と前妻の子
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最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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最高裁判決で、預貯金も遺産分割の対象になってしまったばっかりに…(岐阜県Yさん)

2016年12月21日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(岐阜県岐阜市在住I.Yさんより)

私は、こんな最高裁判決なんか、出ない方がよかったです。

実は、母に可愛がられていた私は、母が亡くなる半年前に、3000万円そーっと、もらっていたのです。

 

母が亡くなった後に、弟にバレてしまいました。

父はすでに亡くなっていましたので、相続人は、私と弟だけです。

 

母の遺産は、預貯金だけだったので、2016年12月19日の最高裁判決がなかったら、母が亡くなった時の預貯金約2850万円の2分の1は、私がもらえたのです。

 

でも、最高裁判決があったばっかりに、2850万円は全部弟がとっていくという結論になるというのです。

 

最高裁の裁判官を恨みたいです。

 

 

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「預貯金も、遺産分割の対象とせよ」と最高裁判例変更 2016年12月19日④

2016年12月20日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

(相続人の自衛策)

これまでも、実際あったことだが、親が亡くなりそうだということがわかったとき、子供が、葬式費用等として数百万下ろしているケースがあった。今後はそういうケースが増えるのではないだろうか。

本人確認がうるさい金融機関だが、銀行カードさえ作っておけば、本人でなくとも払戻しできてしまうからだ。

 

もちろん、一部の相続人が、親の預貯金を勝手に払い戻し、着服することは許されないが・・・。

 

 

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「預貯金も、遺産分割の対象とせよ」と最高裁判例変更 2016年12月19日③

2016年12月20日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(銀行実務に与える影響)

1954年と2004年最高裁判決によって、遺産分割の対象にならないとされた預貯金について、「金融機関に支払え」という訴訟が、地方裁判所にいくつも継続している。

それらは、昨日(2016年12月19日)の判決待ちで、ストップされていた。

 

これまで、相続人1人から、「自分の法定相続分に相当する預金を支払って下さい」という内容証明郵便を金融機関に出すと、三菱東京UFJ銀行等、大きな銀行は、裁判を起こさずとも、払ってきた。

郵便局や小さな銀行は、地方裁判所に訴訟を提起しない限り払ってこなかった。

 

しかし、この判例変更によって、金融機関は、全員の合意がない限り支払わないという変更をするだろう。全員の合意による遺産分割協議書か、家庭裁判所の調停調書や審判書等によってしか、預貯金が払い戻せなくなる。

 

葬式費用等だけは、特別扱いして払戻しさせてくれる銀行は、あるかもしれないが・・・。

 

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