名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

お客様の声

亡父の薬害C型肝炎給付金

2024年02月04日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

東京 N.H.さん

 亡くなった父のC型肝炎給付金、とても助かりました。父が心臓の手術をした時にフィブリノゲン製剤が使われたのです。父は中学生の時に盲腸の手術をしていて、その手術で感染したのだと国がいうのではないかハラハラしましたが、給付金をもらうことができました。本当にありがとうございました。

カルテの無いC型肝炎給付金

2024年02月01日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, お客様の声, コラム

 名古屋ではこれまでに計30名のC型肝炎の患者さん(故人も含む)が、国と勝訴的和解をすることができました。現在も、名古屋地裁や控訴審の名古屋高裁において、がんばって弁護活動を続けています。

薬害C型肝炎給付金 大変でした

2024年02月01日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

大阪 A.Mさん

 母のC型肝炎給付金、もらって下さりありがとうございました。暑い8月、遠くの裁判所まででかけて担当医の証人尋問、大変でしたね。給付金の重さ、ありがたい重さは忘れません。

C型肝炎給付金訴訟 和解

2023年09月21日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, お客様の声, コラム

A. 出産時に大量出血した方が和解できます(名古屋地裁 民事7部)。

 カルテは残っていませんでした。出産したのは大津赤十字病院です。母子手帳には、出血量4400ml、前置胎盤、子宮全摘術などと書いてあり、手術が遅れたら、母親は失血死していたかもしれないケースです。

B.同じ名古屋地裁民事7部に係属している別のケースでは、フィブリノゲン製剤によるC型肝炎訴訟をよく理解して下さった裁判長は、「カルテはない、担当医は生きておられたが認知症でダメ、母子手帳には子宮摘出しているのにそれも書いていなかった」という患者遺族にとって不利な状況で、「フィブリノゲン製剤の投与を認定するので和解勧告をする」と言ってくださいました。誰も証言していない段階でです。

 出産した病院は、愛知県瀬戸市の公立陶生病院です。公立陶生病院の院長先生は、よい書面を下さいました。

鈴鹿カントリー預託金

2023年09月01日 カテゴリー:お客様の声, コラム, ゴルフ会員権預託金返還請求お客様の声, ゴルフ会員権預託金返還請求訴訟

 鈴鹿カントリーの名阪観光(株)は悪質です。一審で敗訴しても控訴してきました。請求異議訴訟までやってきました。
 でも、北村明美弁護士はすべて勝ってくれました 鈴鹿カントリーのゴルフ会員権をまだ持っている皆さん、はやく預託金を取り戻した方がよいと思う。

C型肝炎給付金 火傷

2023年08月03日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, お客様の声, コラム

昭和63年4月、大やけどを負ったWさん。

カルテは残っていなかったのですが、植皮手術の際、フィブリン糊を使ったと形成外科の主治医の先生が証言して下さいます。

 C型肝炎の給付金がもらえるよう、弁護士北村はがんばります。

**やけどをして、壊死した皮膚を取り除き、そこ(「植皮床」といいます。)に、やけどをしていない部分から皮膚を採って、植皮するのが植皮手術です。

 植皮床の十分な止血と移植する皮膚片の固定のために、止血効果があり接着性のあるフィブリン糊(ミドリ十字社のフィブリノゲン製剤とトロンビンの溶液を同時に使用すると糊状になる)を植皮床に塗布するものです。

鈴鹿カントリーに完全勝訴

2023年07月18日 カテゴリー:お客様の声, コラム, ゴルフ会員権預託金返還請求お客様の声, ゴルフ会員権預託金返還請求訴訟

 鈴鹿カントリークラブ(名阪観光株式会社)に完全勝訴しました。預託金に加えて、遅延損害金も支払わせました。

 あまりにも悪質な鈴鹿カントリークラブ。勝手に規約を変更して、くじ引きでしか預託金は戻らないこととしたしました。

 鈴鹿カントリークラブは、民法改定により、会員に不利な規約の変更は有効だと主張しました。しかし、会員に不利な規約の変更は、会員の個別の同意が必要です(最高裁判決)。

 地方裁判所で勝訴し、高裁における控訴審においても勝訴しました。

本妻側対愛人の子(1)

2023年06月13日 カテゴリー:お客様の声, その他お客様の声, コラム, 相続問題お客様の声, 遺産相続

 太郎さんから、次のような相談を受けた。

 「おやじの気持ちが、ようやく、母とわが家に帰ってきたようです。30歳くらい年下の愛人にいれ込み、ここ20年間、たびたび愛人とデートし豪華な食事をするなどしていた。

 なんと、子供まで作っていたことが、最近分かり、怒りでいっぱいです。

 なぜ、おやじの気持ちが愛人から離れたかですが、おやじの体調が近年悪くなってきたからではないか。頻尿で、しかも漏らしてしまい、パンツだけではなくベッドまわりやトイレを汚してしまう。母は、おやじをなだめすかして、尿もれ防止パンツを夜だけつけてもらうようになったが、やがては、日中も付けてもらわざるをえなくなった。足元もフラフラするようになった。もう80歳です。

 おやじのスマホを見ると、愛人から「今度、娘のために15万円いるの。お願いします。」「会った時エッチしましょうね。」などというラインがあるが、尿もれ防止パンツをはいたおやじは、どうするのかと失笑してしまう。「別荘と若い愛人の世話は大変だから持つな」というのを誰かから聞いたが、そんな状況だ。

 しかし、そんな事を言って、おやじを笑ってばかりはいられない。

 愛人の子との争族対策を今のうちにやっておかなければと思い、相談に来ました。」

 父上が行っている事業は、すでに、実質的に太郎さんが行っており、会社の株式の贈与も3分の2くらい受けたとのことであった。

 愛人の子が、父上の子かどうかは、未だ認知していないので(父上のスマホの写真を見ると父上と似ているようなところもある。)最終的には、DNA鑑定によることになる。

 父上の子だということになれば、法定相続人となり、平成25年の民法改正により、本妻の子と同等の割合の法定相続分を有することになる。(平成25年9月4日最高裁大法廷決定)

 父上が亡くなった場合、配偶者である本妻と本妻との間の子2人と愛人の子1人が法定相続人となり、愛人の子の法定相続分は6分の1である。

 愛人の子の取得分をできる限り減らしたいというのが、太郎さんや本妻さんの強い願いであった。

 その対策の第1は、遺言を作成してもらう事。遺言によって、愛人の子の権利を遺留分(法定相続分の2分の1)に減少させることができる。

 太郎さんらに対する生前贈与の持戻し免除をその遺言に書いてもらったらどうか。民法903条3項:平成30年の改正前は、「被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。」であったが、改正後は「遺留分に関する規定に違反しない範囲内で」という文言は記載してない。

 生前に財産を全部、本妻側に贈与してもらい、持戻し免除の意思表示をしてもらっておけば、愛人の子に遺留分すらあげなくてよくなるのだろうか。

 残念ながら、持戻し免除の意思表示をした場合でも、遺留分を侵害することはできず、遺留分を算定するにあたっては、生前贈与分を持ち戻しして計算する必要がある。

 ただし、遺留分を計算する際の生前贈与の持ち戻しは、法定相続人に対する贈与であっても、相続開始前10年間にしたものに限ると、民法が改正された。改正前は、10年間という期間制限がなかったのである。(民法1044条3項)

 生前贈与をはやくしてもらい、父上に10年以上生きていてもらうと、相続財産が減少して、愛人の子の遺留分金額を減らすことができる。

 なお、遺言は、できる限り、公正証書にした方がいい。

 別の事案で、Aさんは 自筆遺言書を書いてもらい、Aさんの妻との養子縁組もしてもらって、愛人の子対策をしていたが、父上亡き後、愛人の子から養子縁組無効、遺言無効の訴訟を起こされ、さらには、文書偽造・同行使罪で告訴までされて、長い間苦しんだ。

 そんなことにならないように。

 その他の対策は後日また・・・。


C型肝炎給付金訴訟

2023年06月12日 カテゴリー:C型肝炎お客様の声, C型肝炎給付金請求訴訟, お客様の声, コラム

 C型肝炎の給付金を北村法律事務所でもらいました。ありがとうございました。

子宮破裂して、ショック状態となり大量出血したのです。出産後まもなく肝機能が悪くなり、入院もしました。その時生まれた長女に、北村法律事務所に連れて行ってもらったのです。

 裁判を起こしてから10年たちます。C型肝炎の裁判は難しすぎます。もっと、Ⅽ型肝炎患者を救ってほしい!



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