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コラム

相続関連の民法改正について

2018年12月13日 カテゴリー:コラム, 遺産相続

もうすぐ民法の大幅な改正が行われます。それに関連して、相続に関する規定も大きく変わることになります。

では、今回は何が変わるのか、ざっとみてみようと思います。

 

第1.遺言について

1.自筆証書遺言の方式緩和

2.自筆証書遺言の保管制度

 

第2.遺産分割について

1.配偶者保護

2.預貯金の仮払い

3.分割前に処分された財産の扱い

 

第3.遺留分について

1.遺留分減殺請求の効力等の見直し

2.遺留分の算定方法の見直し

 

第4.相続人以外の者の貢献(特別寄与料制度)

 

第5.配偶者居住権創設

 

 

以上のように、ざっと見ても、相続関連でも5つの分野にわたり大きく変わることが分かります。

次回からは、それぞれについてのおおまかな内容を確認したいと思います。

改正民法施行期日一覧

2018年12月12日 カテゴリー:コラム, 遺産相続

民法の改正が、以下の通り施行されます。

相続関連の改正内容については、順次アップしていく予定です。

 

第1.債権法
2020(平成32)年4月1日
なお、例外とし以下の2点に注意する必要があります。
(1)定款契約
定款契約については、施行日前に締結された契約にも、改正後の民法が適用されることになりますが、施行日前(2020年3月31日まで)に反対の意思表示をすれば、改正後の民法は適用されません。この反対の意思表示は、2018年4月1日から施行されています。
(2)公証人による保証意思の確認手続
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は一定の例外がある場合を除き、事前に公正証書が作成されていなければ無効となります。
この公正証書作成については2020年3月1日から施行されます。

第2.相続法
(1)民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日
原則 2019(平成31)年7月1日
例外 配偶者居住権及び配偶者短期居住権 2020(平成32)年4月1日
(2)法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日
2020(平成32)年7月10日
(3)自筆証書遺言の方式緩和
2019(平成31)年1月13日

第3.成人年齢引き下げ
2022(平成34)年4月1日から施行
その時点で18歳及び19歳の者はその日に成人となる。

平成30年3月、相続税法が改正(改悪、増税)されました!

2018年04月19日 カテゴリー:コラム, 相続税, 遺産相続

**平成30年3月、相続税法が改正(改悪、増税)されました!
しかも、平成30年4月1日から施行されます。

 

1.3年内家なき子の見直し

特定居住用宅地等の特例とは、被相続人等の居住の用に供している宅地等について一定の要件を満たす場合には、
その評価額から330平方メートルまで80%減額される制度です。
この一定の要件のうち、いわゆる「3年内家なき子」というものがありますが従来「3年内家なき子」の要件とは、

(1)被相続人に配偶者および同居相続人がいないこと。

(2)相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋に居住したことがない人が取得すること。

(3)当該宅地を申告期限まで保有していること。

でした。
しかし、自宅を親族に譲渡することにより「3年内家なき子」の要件を満たすものとして申告する節税策が問題視されるようになりました。
そこで、次に掲げる者が「3年内家なき子」から除外されることとなりました。

 

(1)相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族またはその者と特別な関係のある法人が有する国内にある家屋に居住したことがある者

(2)相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

 

この改悪により、例えば次のようなケースは適用対象から除外されます。

ⓐ 別居の子が持ち家ありのため、その子の家屋を孫に贈与等して、実家を相続するケース

ⓑ 別居の子が持ち家ありのため、遺言で別居の子と同居している孫(持ち家なし)に実家を遺贈するケース

 

父親に、「自宅を孫に遺贈する」という遺言を作成してもらっているケースは、効果がなくなったので、

遺言を見直す必要があります

 

2.貸付事業用宅地等の見直し

貸付事業用宅地等の特例とは、被相続人等が貸付事業の用に供していた宅地等について一定の要件を満たす場合には、
その評価額から200平方メートルまで50%減額される制度です。
この制度を利用するために、一時的に現金を都内のタワーマンション等の不動産に換え、本特例を適用して相続税負担を
軽減する事案などが問題視されました。

 

そして、相続開始前3年以内に貸し付けを開始した不動産については対象から除外されることとなりました。

ただし、事業的規模で貸付けを行っている場合は除かれます。

住居除外で配偶者の相続分増加へ(2017年7月19日)

2017年07月31日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

~弁護士 北村明美(愛知・名古屋)の相続・離婚ブログ~

 

住居除外で配偶者の相続分増加へ (2017.7.19)

民法の相続分野の見直しを進めている法制審議会(法相の諮問機関)の部会は2017年7月18日、婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、配偶者に贈与されたり遺言で遺贈された住居は、遺産分割の対象にしないという案をまとめた。

現行法では住居も相続人で分け合う遺産のため、配偶者が住居の所有権を得ると、住居以外の財産が少ない場合、残された配偶者が遺産相続のために住居の売却を迫られたり、さらに高齢化社会が進む中で、住居以外の遺産の分割で得られる財産が小額にとどまると、働くことが難しい高齢者だと生活が不安定になる恐れがあるのだ。

試案は、居住用の土地・建物を配偶者に贈与したり遺言で遺贈した際に、それ以外の遺産を相続人で分け合う内容のため、配偶者は住居を離れる必要がないだけでなく、ほかの財産の配分が増えて生活が安定する。

住居の遺産除外に加え、遺産分割の協議中でも預貯金を葬儀費用や生活費用に充てる仮払いを認める制度の創設も盛り込まれた。

しかし、適用には条件がある。

  • 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
  • 配偶者に住居を生前贈与しているか遺言で遺贈の意思を示す

の二つだ。

住居財産の贈与を巡っては、20年以上連れ添った配偶者が贈与を受けた場合、2000万円までの住居財産は非課税にする特例があり、この特例措置の利用は2015年で約1万4000件、約1800億円にのぼり配偶者に住居を残したいというニーズは高いと言える。

法務省は八月上旬から九月末に意見公募を実施し、2018年1月ごろまでに要綱案を作成し同年の通常国会に民法改正案の提出を目指すそうだ。

今後の動向に注目だ。

 

 

〔引用:中日新聞、日本経済新聞〕(7月19日付)

医師の年俸1700万円に残業代は含むか?

2017年06月12日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続, 離婚問題

~弁護士 北村明美(愛知・名古屋)の企業・離婚・相続ブログ~

 

最近、医学部の人気は、うなぎのぼりです。

医師なら、高収入で、高齢化社会では安定している。

成績が良い子供や孫を持つと、医学部へ入れようと、皆が考えるからです。

医師の年収は、高いです。

特に、開業医は、経営能力があれば、年収億以上いくこともあります。

高須クリニックの高須克弥院長は、年収10億円近いのでしょうか。

勤務医は、それほど高いわけではありませんが、サラリーマンよりは、ずっといいです。

ただし、勤務医は、とにかく忙しい。こき使われる。睡眠時間も十分確保できないという過長労働です。

そんな中で、年俸1700万円の医師が、その1700万円には、残業代は含まれない。別に残業代を支払ってほしいと、訴訟を起こしました。

一審判決と二審判決は、病院勝訴、医師敗訴でしたが、医師が上告し、最高裁での判決が注目されるところです。

最高裁は、2017年6月9日、弁論を開きました。

最高裁で弁論が開かれるのは、二審判決が覆されるときだといわれています。

医師も病院も、今後医学部を目指す子供やその親、祖父母も、最高裁判決を注目しています。

 

 

*********

医師の高額年俸には、残業代が含まれるのか―。

年俸1700万円の男性医師が、残業代の未払いを主

張した訴訟の弁論が2017年6月9日、最高裁で開かれる。

「年俸に残業代が含まれる」とした一、二審が見直される可能性が高い。

 

訴えを起こしたのは、神奈川県内の私立病院に勤めていた40代の男性外科医。

1700万円の年俸契約で、月額給与は約120万円だった。

 

この医師は、月2~3回の当直勤務では手当を支給されていた。

しかし、午後5時半以降に外来診療や入院患者の回診などで残業しても、残業代は上乗せされなかった。

 

上告審での争点は、年俸に残業代が含まれるか。

一審の横浜地裁は、「命に関わる医師は、労働時間規制の枠を超えた活動が求められ、時間数に応じた賃金は本来なじまない」と指摘。好待遇にも言及し、「規定にない時間外賃金は、年俸に含まれている」として、病院の主張を認めた。

二審・東京高裁も、一審の判断を指示したため、医師が上告した。

 

双方の意見を聞く上告審の弁論は、6月9日に第2小法廷で開かれる。弁論は二審の結論を見直す際に開かれるため、判決では、「残業代は年俸に含まれない」と判断する見通しだ。

 

報酬の多寡に関係なく残業代を分けて支払うべきだとの判断を最高裁が示せば、専門性が高い仕事の賃金のあり方に影響を与えそうだ。

 

 

引用:日本経済新聞 朝刊 2017年6月6日

 

 

民法120年ぶり大改正

2017年04月17日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続・離婚ブログ~

 

民法が定める企業や消費者の契約に関するルールが明治時代に制定以来、約120年ぶりに大改正される。

債権関係規定(債権法)を見直すもので、改正案が2017年4月14日の衆院本会議で可決した。参院での審議を経て今国会で成立する見通しだ。

 

① 「法定利率」の引き下げ

現在は年5%で固定されているが、低金利が続く実勢に合わせ、3%に引き下げた。さらに3年ごとに見直す変動制を導入する。

 

② 「短期消滅時効」の改め

飲食代は1年、診療報酬は3年とバラバラだった「短期消滅時効」を改め、「権利を行使できると知ったときから5年」に統一する。

 

③ 連帯保証人制度でも個人の保護に動いた

第三者が個人で連帯保証人になる場合には、公正証書とし、公証人による自発的な意思の確認を必要とし、歯止めとする。

 

④ 賃貸住宅を借りた時の敷金も原則として返すように明記した

 

④´ 賃貸物件の原状回復費用についても、通常の使用によって生じた損傷や時間がたったことで自然に家が傷む経年変化については、借り手に修繕する義務がないと明記された。

 

⑤ 「約款」に関するルールが新たに明記された

企業にとっては、これまで民法に規定がなかった「約款」に関するルールが新たに明記された。

利用者の利益を一方的に害する約款の条項は無効となる。

たとえば、解約料が高額過ぎると問題になるなど、約款を使った契約を巡るトラブルは後を絶たないためである。

約款を巡っては「企業間取引で使う契約書も定型約款に含まれる場合がありうる。企業は内容の確認作業が不可欠」との指摘も研究者や弁護士などから上がっている。

 

引用:日本経済新聞 朝刊 2017年4月15日

 

 

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

夫の親の遺産分割を解決しないと、夫より長生きする妻は不安

2017年04月11日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知県名古屋市)の相続ブログ~

 

1.イタメシを食べながらの女子会を取材しました。

皆、団塊の世代です。

顔にはさざ波、しみ、頭は白髪がまじり・・・ですが、しばらくすると、皆、18才19才の頃の表情になります。

 

2.夫の評価

夫の評価は、やっぱり経済力。

ほとんどの夫婦が年金生活なので

①年金の額

それに、

②自宅の評価

③夫が親から相続したものを含めて持っている財産

 

Kさん

「2年も留年して末っ子でマザコンだった男も、母親と離れて暮らせば、尻の下に敷ける。

しかも、その男、なかなかの掘り出し物で、保険のアクチュアリーという資格(確率論・統計学等の数理的手法を用いて、ビジネスにおける将来のリスクや不確実性の分析・評価などを行う保険計理士)を早くにとって、大手損保会社にヘッドハンティングされ、給料アップ。

退職後老人うつになり、彼は財テクで購入したマンションに住み、完全別居。亭主留守で、楽。快適よ。ちゃんと働いてくれるかさえ心配だったのに、よく働いてくれて、掘り出し物だった。」

 

Tさん

「外国へ赴任すれば、手当がもらえ、それで奥さんの洋服やアクセサリーを買うと聞いて、教師を辞めて、外交官と結婚した。でも、手当は、お客の食事代等をまかなわねばならず、アクセサリーなんて買えなかった。

年金も、月20万円台で、少なくて貯金くずしてる。普通では行けない国へも行って、いろんな経験をしたことはよかった。

今は、自分の趣味のブリッジ競技が楽しい。人にも教えてる。

夫は、台所に入り浸るゴキブリ亭主よ。」

 

Hさん

「道歩いてて、声かけられて、結婚。今でいうナンパよね。

でも、お見合いの方がいいんじゃない(この一言で、夫の評価が低いことがわかる。)。しっかり査定して結婚できるから。

自宅の敷地が、夫の父親名義で、父親は亡くなったんだけど、まだ遺産分割の結着がついてないの。

4人兄弟で2人亡くなっていて、その子ら(夫からみると甥や姪)が強欲なのよ。敷地を時価で評価しろっていうの。早く解決してスッキリしたい。甥や姪にお金なんて払いたくな~~い。」

 

Aさん

「こんなことを言っていられるのも、戦争が起こらない間よね。北朝鮮からミサイルが発射されれば、必ず日本に落ちる。福井県の原発がやられれば、名古屋に放射能が流れてくるよね。」

 

 

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「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

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亡父のB型肝炎訴訟をするのに誰が原告になればいいですか(熊本県Kさん)

2017年03月31日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士 北村明美の相続ブログ~

 

(熊本県在住R.Kさんより)

Q.父が、11年前にB型肝炎の肝硬変で亡くなりました。

 

北村明美弁護士に、アドバイスを受けて、だいたい資料は揃えましたので、裁判に踏み切ることになりました。

 

父には、妻1人と子供が3人いますが、次兄は父が亡くなった2年後に亡くなっています。

次兄には、妻と子供が1人ずついました。

 

誰と誰が、原告になったらいいでしょうか。

 

 

 

A.法定相続人が、原則として原告になります。

 

亡くなったお父さんの法定相続人は、妻であるお母さんと長兄とあなたと次兄の妻子の計4名になります。

 

次兄の妻と子がB型肝炎の給付金はもらわなくてもよいと言ってくれるなら、B型肝炎の給付金は、亡父の遺産なので、遺産分割協議書を裁判を起こす前に作り、原告を妻であるお母さんと長兄とあなたの3名にすることもできます。

 

 

 

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本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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1億7000万円 相続税の脱税容疑で名古屋地検に告発される

2017年03月29日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

父親から相続した遺産のうち、5億円を隠し、相続税約1億7000万円を免れたとして、告発された。

 

父親は2011年12月、87才で死亡し、長女(63才)が土地などを含めて約7億円を相続した。

このうち、隠せない不動産の約2億円は申告したが、現金、預金、無記名の債権等を自宅に保管し、申告しなかった。

国税局の強制調査(査察)で、意図的に申告から除外したと判断されたとの事。

 

(引用:中日新聞 朝刊 2017年3月29日)

 

 

 

 

相続税は、国税局からみると、調査しやすい税金です。

告発されると起訴されて、有罪になることは間違いがないと思います。

そうすると、500万円以下の罰金又は5年以下の懲役若しくはその両方が科されますので、脱税はご法度です!

 

節税はOKなので、計画的に節税しましょう!

 

 

 

なお、どうしてお父さんがそれほどお金を持っていたか興味深いですが、新聞によると、愛知県一宮市は、繊維業界が盛んだったとのことで、お父さんは昭和40年頃まで織物業を営んでいました。

早く見切りをつけて廃業したが、昭和50~60年、平成の高金利等を活かして手持ちの資産を運用し、財産を築いたと書いてあります。

 

 

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「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

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相続、介護の貢献どこまで―民法改正議論進む―

2017年03月01日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

配偶者や子供など、法律で決まった法定相続人でない家族(例えば嫁など)も、介護に貢献すれば相続財産を受け取れるのか―。1980年以来となる相続分野の大規模な民法改正を検討中の法制審議会相続部会で、こんな議論が進んでいる。

 

法制審は、2016年6月の中間試案で、法定相続人以外が介護や事業を手伝った場合、相続人に金銭を請求できるようにする方向を示した。

実現すれば、懸命に介護や看病をした家族と何もしなかった家族との不公平感が解消される可能性はある。

 

法制審は、年内に民法の改正要綱をまとめる方針だ。

 

引用:日本経済新聞 朝刊 2017年3月1日

 

 

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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