名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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コラム

父が亡くなり、兄弟の1人が着服しているようです(愛知県Kさん)

2017年02月28日 カテゴリー:遺産相続

(愛知県名古屋市在住S.Kさんより)

Q.父が亡くなり、兄弟の1人が着服しているようです。

 

 

A.亡くなったお父さんの銀行の口座の履歴を見ると、99万円ずつ、ずーっと毎日のように下ろしていました。

 

兄弟の1人が、お父さんの口座を管理している場合は、せめて1年に1回は見せてもらいたいものですね。

 

でも、もうそんな事はいっていられません。

不自然な下ろしかたをしている金額の計算をし、これをどのように使ったのか、あるいは自分が持っているのかを追及していきましょう。

 

相手も嘘をつくことを覚悟しながらやりましょう。

 

 

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

スーパースター新庄の教訓

2017年02月23日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

先日、「しくじり先生」で、元野球選手の新庄剛志の話を聞きました。

6年間で約44億円稼ぎ、「野球なんかバイトよと思った。」

ところが、A氏を信頼していて、稼いだお金は、野球選手コマーシャル収入等全てを預けていたのですが、バリ島に住もうと思って、お金を見せてと言ったところ、なんと、2200万円しか残っていなかったということです。

 

妻に対しては、メールで「自由になりたい。離婚したい。」といったそうですが、奥様は、「そういう人だからしょうがない」といって、応じてくれたそうです。

 

A氏に対して裁判を起こし、着服したお金を返せと請求しましたが、A氏は自己破産してしまい、8000万円しかとれなかったそうです。

今は、バリ島に住んで、自分で銀行へ行ってお金を下ろすし、スーパーで安い物をかって、ちょっと手直しをしてかっこよくして着こなしていたりしていました。

 

でも、明日違う国へ行きたいと思ったら行くし・・・と述べ、あくまでかっこいいスーパースター新庄なのでした。

 

スーパースター新庄の教訓

「自分の財産は1年に1回くらいは確認しよう」

だったと思いますが、弁護士北村からは、

「自分の財産を、自分以外の人に預けるな」

と言いたいです。

お父さんお母さんが病気や認知症になって、誰かが管理する場合でも、1年に1回は、入出金や残高を確認しましょう。

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

母の通帳を姉が管理しています。(愛知県Kさん)

2017年02月23日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住E.Kさんより)

Q.母が、昨年の8月26日に亡くなりました。

父は、12年前位にすでに亡くなっています。

私と姉だけが相続人なのです。

父が亡くなった時から、少し認知症が始まっていた母の財産を、姉が管理していました。

 

母が亡くなって49日の時、母の財産を見せてほしいと私は姉に言いましたが、姉は、「財産は残っとらんよ」と言って、三菱東京UFJの通帳を3冊、投げるように見せてくれました。

そこには、たった200万円しか残っていませんでした。

父が亡くなった時の父の遺産は、全て母が相続するという遺産分割協議書にしたので、母には、1億円以上の預金があったはずです。

どうしたらいいでしょうか。

 

 

A.ひどいですね。

まず、三菱東京UFJ銀行へ行って、入出金の明細票を出してもらって下さい。

この銀行は、10年間のものしか出してくれません。

だから、1日でも早く行って下さい。

 

 

 

行って下さったんですね。

それを見ると、毎日、50万円ずつ、何回も何回も下ろしていますね。

こんな不自然なことはありません。

この不自然な払い戻し方のお金について、何に使ったのか、どこに持っているのか等、追及していくしかありません。

 

また、他の銀行や郵便局はなかったでしょうか。

そこもあたって、存在すれば、入出金明細票をもらって下さい。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

姉に亡くなった母の預貯金を下ろしてほしくありません。どうすればいいですか(愛知県Aさん)

2017年02月16日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県日進市在住S.Aさんより)

Q.母が亡くなりました。

母が入院した時から、預貯金を管理している長女(私の姉)が、キャッシュカードで勝手に母の預金を下ろしてしまうのを止めたいのですが、どうしたらいいですか。

 

A.お母さんが預金していた銀行と支店がわかれば、そこに、「お母さんが亡くなったから遺産分割協議ができるまでは、預金の払い戻しに応じないでください」という書面を出しましょう。

できれば、内容証明郵便で出して下さい。

 

 

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

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息子から出された遺産分割の書面に、判を押してもいいでしょうか(三重県Kさん)

2017年02月15日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(三重県津市在住S.Kさんより)

Q.夫が、昨年の12月27日に亡くなりました。

私と夫の間には、一人息子がいます。

大学を出た後、アメリカで勉強したいというので、6年間も行かせてやりました。

私のお金は、息子のアメリカ行きでほとんどなくなりました。

夫は、約1億円程の預貯金と株式を残してくれました。

 

ところが、息子が、「判を押してくれ、判を押してくれ」と矢のような催促をしてくるのです。

その書面を見ると、遺産分割協議書には、私が2分の1、息子が2分の1と法律通りになっているのですが、もう1枚書面があって、「私は、今後息子の世話になるので、私が夫から相続したものは、全て息子に渡す」という内容になっています。

これに判を押してもよいでしょうか。

私は、息子の嫁とは折り合いが悪く、顔も見たくありませんし、嫁も私の家には寄り付きません。

 

A.判を押してはだめだと思います。

あなたは津市に住み、息子さん夫婦は岐阜市に住んでいるのですね。

あなたが万一病気になったとき、今でさえ家に寄りつかない嫁は、世話をしてくれないですよね。

息子さんは、今でも忙しい、忙しいといって、あなたとじっくり話もしてくれませんよね。

あなたは、自分の老後を守るために、ぜひ、法定相続分の2分の1は取得して下さい。

息子さんには、渡さないで下さい。

仮に、息子さんが良い人であったとしても、万一息子さんが先に亡くなったら、どうなりますか?

息子さんの法定相続人は、お嫁さんとその子供ですよ。

お母さんである、あなたではありません。

あなたは、顔色もよく、特に病気もしておられないので、90才以上まで生きられると思います。

 

老後の資金をきちんと確保しておきましょう。

 

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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「家族代行」3900万円脱税容疑―知多の法人、受領遺産を申告せず―

2017年02月14日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

このような記事がありました。

 

家族と疎遠になった高齢者から譲り受けた遺産を、所得として申告せず、法人税約3900万円を免れたとして、名古屋国税局が法人税法違反(脱税)の疑いで、「家族代行」を掲げて生活支援や身元保証などのサービスを展開する一般社団法人「和みの会」と青山勉元代表理事を名古屋地検に告発したことがわかった。

 

和みの会は、名古屋市内を中心に、身寄りがいなかったり、親族の世話を受けづらかったりする高齢者らの生活支援や身元保証、葬儀の代行をしている。

2015年12月期までの2年間で、末期がんを患っていた高齢の会員2人から死後に計1億5000万円を遺贈されたにもかかわらず、遺産保管用に開設した法人名義の別口座で保管し、申告しなかったとされる。

会員2人は、それぞれ遺産の全額と半額を遺贈していた。遺贈された金は、事務所兼交流施設の建設費に充てる予定で、全額残していたという。

 

信用調査会社などによると、同会は2011年2月に青山氏が設立。高齢化や核家族化が進む中で成長し、会員は愛知県内などの高齢者を中心に約1000人。2015年12月期の売上高は前期比1.3倍の約1億2000万円で、昨年夏には岡崎市内に支部を新設するなどしていた。

 

引用:中日新聞 朝刊 2017年2月10日

 

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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父が生きている時に書いた相続放棄するという書面は、有効ですか(愛知県Oさん)

2017年02月13日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市T.Oさんより)

Q.私は、自宅を建てる時、父から1300万円もらいました。

その時、父は、「相続放棄をするという書面にサインしておいてくれ」と言ったので、1300万円もらいたかったため、相続放棄をするという書面に、署名押印してしまいました。

父は、昨年の5月に亡くなりました。

10年前にやった相続放棄をするという書面は、有効になってしまい、私は1円ももらえないでしょうか。

遺産は、1億5600万円あるときいています。

 

A.相続放棄をするという書面は、無効です。

お父さんが生きている間に、相続放棄はできません。

遺言は、ありましたか?

ないんですね。

それだったら、配偶者が2分の1、子供2人がそれぞれ4分の1ずつということになります。

お兄さんも、2000万円の贈与を受けているのですね。

そうすると、遺産は、1億5600万円に、あなたに対する特別受益1300万円と、お兄さんに対する特別受益2000万円を持ち戻して加算し、観念上は、

 

1億5600万円

+  1300万円

+  2000万円

=1億8900万円

 

あなたの取り分は、1億8900万円×4分の1-1300万円=3425万円

 

となります。

 

お父さんが生きている時にした相続放棄は、無効になるので、きちんと自分の法定相続分を、請求しましょう。

 

 

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本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

カジノに行ってはダメ!賭け事をやったら破滅する!

2017年02月13日 カテゴリー:企業問題, 悪徳商法, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続・悪徳商法ブログ~

 

大王製紙のトイレットペーパーやティッシュペーパー(ブランド名:エリエール等です)を買われたことはありますか。

大王製紙前会長の井川意高氏が、2016年12月14日、刑務所から仮出所しました。

時同じくして、2016年12月15日、カジノ法案が衆院で可決し、成立しました。

井川氏は、自分が3年2ヶ月の刑期を終えた翌日に、カジノ法案が成立するなんて、皮肉なものだと述べていたそうです。

先日、井川意高氏の懺悔録「溶ける」が、幻冬舎から出版されました。

 

 

 

「大王製紙社長の長男として生まれ、幼少時代は1200坪の屋敷で過ごし、東大法学部に現役合格。42歳で社長就任。順調な経営、華麗なる交遊・・・

すべてを手にしていたはずの男は、なぜ“カネの沼”にハマり込んだのか?

 

『カジノのテーブルについた瞬間、私の脳内には、アドレナリンとドーパミンが噴出する。勝ったときの高揚感もさることながら、負けたときの悔しさと、次の瞬間に湧き上がってくる「次は勝ってやる」という闘争心がまた妙な快楽を生む。だから、勝っても負けてもやめられないのだ。地獄の釜の蓋が開いた瀬戸際で味わう、ジリジリと焼け焦げるような感覚がたまらない(第八章「灰燼」より)』

 

カジノでの使用目的で、七つの子会社から総額106億8000万円もの資金を独断で借り入れた事実が発覚。

2011年11月、会社法違反(特別背任)の容疑で東京地検特捜部に逮捕される。

2013年6月、懲役4年の実刑判決が確定―。

2016年12月14日、3年2ヶ月の刑期を終え、仮出所した。」

(幻冬舎広告より抜粋)

 

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相続税対策の養子縁組は有効―当事者の縁組の意思を重視―

2017年02月01日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は1月31日、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示した。判決は、相続税対策として縁組が広がりつつある現状を追認した形。縁組が無効となるのは、当事者に縁組の意思がない場合に限られそうだ。

 

有効性が争われたのは、2013年に82才で亡くなった福島県の男性と孫との養子縁組。男性は亡くなる前年、当時1才だった長男の息子である孫と縁組した。それまで男性の法定相続人は、長男と娘2人の3人だったが、孫との縁組が有効なら4人となる。男性の死後、娘2人が「縁組は無効」と提訴した。

 

相続税額は、遺産全体から一定額を差し引いた上で算出される。

相続人が多いほど控除額が増えて税金が減るため、資産が多い場合に節税目的で養子を増やすケースが少なくない。

 

今回の訴訟では、男性に縁組の意思があったかどうかが争点となった。

一審・東京家裁は、有効と認定。二審・東京高裁は、無効と判断。孫側が上告した。最高裁の第3小法廷は、「節税の動機と縁組の意思は、併存し得る」と指摘。縁組の意思があれば、節税目的の養子縁組を認める初の判断を示したうえで、「男性に縁組の意思がないとはいえない」として孫との縁組は有効と結論づけた。

 

引用:日本経済新聞 朝刊 2017年2月1日

 

 

 

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危急時遺言を、無効にしてもらいました(愛知県Tさん)

2017年01月26日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県みよし市M.Tさんより)

私も、父の遺言が無効という訴訟をやりました。

弁護士北村さんが一生懸命やってくれて、無効という判決がでました。

 

その遺言は、公正証書ではなく、危急時遺言というものでした。

 

父が亡くなる1日前に、病院でS税理士と税理士事務所の事務員2人が来て、S税理士が、父から聞いて代筆したものでした。

 

長い間音信不通のようになっていた父が入院していた病院へ行き、カルテをもらってみると、父は、すい臓がんで亡くなっていました。

 

弁護士の北村さんと一緒に主治医の方にお会いし、事情を聞くと、「お父様は、亡くなる2週間前から痛みを止めるためモルヒネを投与していて、亡くなる1日前にコミュニケーション能力はなかったはずです。」と言われました。

 

そこで、その旨書面にしていただき、勝訴につながったのです。

 

本当に、ありがとうございました。

その遺言は、私には何もやらない、というものだったのです。

 

 

 

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後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

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