名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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お客様の声

本妻側対愛人の子(1)

2023年06月13日 カテゴリー:お客様の声, その他お客様の声, コラム, 相続問題お客様の声, 遺産相続

 太郎さんから、次のような相談を受けた。

 「おやじの気持ちが、ようやく、母とわが家に帰ってきたようです。30歳くらい年下の愛人にいれ込み、ここ20年間、たびたび愛人とデートし豪華な食事をするなどしていた。

 なんと、子供まで作っていたことが、最近分かり、怒りでいっぱいです。

 なぜ、おやじの気持ちが愛人から離れたかですが、おやじの体調が近年悪くなってきたからではないか。頻尿で、しかも漏らしてしまい、パンツだけではなくベッドまわりやトイレを汚してしまう。母は、おやじをなだめすかして、尿もれ防止パンツを夜だけつけてもらうようになったが、やがては、日中も付けてもらわざるをえなくなった。足元もフラフラするようになった。もう80歳です。

 おやじのスマホを見ると、愛人から「今度、娘のために15万円いるの。お願いします。」「会った時エッチしましょうね。」などというラインがあるが、尿もれ防止パンツをはいたおやじは、どうするのかと失笑してしまう。「別荘と若い愛人の世話は大変だから持つな」というのを誰かから聞いたが、そんな状況だ。

 しかし、そんな事を言って、おやじを笑ってばかりはいられない。

 愛人の子との争族対策を今のうちにやっておかなければと思い、相談に来ました。」

 父上が行っている事業は、すでに、実質的に太郎さんが行っており、会社の株式の贈与も3分の2くらい受けたとのことであった。

 愛人の子が、父上の子かどうかは、未だ認知していないので(父上のスマホの写真を見ると父上と似ているようなところもある。)最終的には、DNA鑑定によることになる。

 父上の子だということになれば、法定相続人となり、平成25年の民法改正により、本妻の子と同等の割合の法定相続分を有することになる。(平成25年9月4日最高裁大法廷決定)

 父上が亡くなった場合、配偶者である本妻と本妻との間の子2人と愛人の子1人が法定相続人となり、愛人の子の法定相続分は6分の1である。

 愛人の子の取得分をできる限り減らしたいというのが、太郎さんや本妻さんの強い願いであった。

 その対策の第1は、遺言を作成してもらう事。遺言によって、愛人の子の権利を遺留分(法定相続分の2分の1)に減少させることができる。

 太郎さんらに対する生前贈与の持戻し免除をその遺言に書いてもらったらどうか。民法903条3項:平成30年の改正前は、「被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。」であったが、改正後は「遺留分に関する規定に違反しない範囲内で」という文言は記載してない。

 生前に財産を全部、本妻側に贈与してもらい、持戻し免除の意思表示をしてもらっておけば、愛人の子に遺留分すらあげなくてよくなるのだろうか。

 残念ながら、持戻し免除の意思表示をした場合でも、遺留分を侵害することはできず、遺留分を算定するにあたっては、生前贈与分を持ち戻しして計算する必要がある。

 ただし、遺留分を計算する際の生前贈与の持ち戻しは、法定相続人に対する贈与であっても、相続開始前10年間にしたものに限ると、民法が改正された。改正前は、10年間という期間制限がなかったのである。(民法1044条3項)

 生前贈与をはやくしてもらい、父上に10年以上生きていてもらうと、相続財産が減少して、愛人の子の遺留分金額を減らすことができる。

 なお、遺言は、できる限り、公正証書にした方がいい。

 別の事案で、Aさんは 自筆遺言書を書いてもらい、Aさんの妻との養子縁組もしてもらって、愛人の子対策をしていたが、父上亡き後、愛人の子から養子縁組無効、遺言無効の訴訟を起こされ、さらには、文書偽造・同行使罪で告訴までされて、長い間苦しんだ。

 そんなことにならないように。

 その他の対策は後日また・・・。


遺言執行者

2018年12月28日 カテゴリー:コラム, 民事, 相続問題お客様の声, 遺産相続

みなさん、遺言執行という言葉を聞いたことがありますか。
今日は、遺言執行者という人がどんなことをするのかについてみてみましょう。

遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実現する人のことです。
そして、この遺言書に書かれている内容を実現することを遺言執行といいます。

遺言内容の実現(遺言執行)と聞いてもピンとは着ませんが、
具体的には、不動産を指定された人(相続人)に移転の登記をしたり、
預金の解約や払い出しをしたりすることを言います。

このような遺言の執行は、相続人自身で行うこともできますが、遺言執行者が指定される場合もあるのです。

遺言執行者の選任は、遺言によるか、利害関係人の請求により
家庭裁判所が行うもので決められています。

指定されたものは、遺言者との関係やその書かれた遺言の内容を検討して、
遺言執行者に就任するか辞退するかを決めることとなります。

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有していますが、
まずは、遅滞なく相続財産目録を作成して、相続人に交付しなければなりません

遺言執行者は、自分が行うべき事務を他の者に包括的に行わせることは原則として禁止され、
遺言によってあらかじめ許されている場合か、やむを得ない場合でなければなりません。

このように、遺言執行者は非常に責任のある事務を行うため、将来的に揉めそうな場合の遺言であれば、
あらかじめ遺言で弁護士を遺言執行者に指定しておくなどの対応を採られることをおすすめします

ぜひ、お気軽にご相談ください。

公正証書遺言

2018年12月26日 カテゴリー:コラム, 相続問題お客様の声, 遺産相続

今日は、公正証書遺言についてみてみましょう。

公正証書遺言は、以下の方式に従い、公正証書で作成させる遺言を言います。
A 証人2人以上の立会い
B 遺言書が遺言の趣旨を公証人に口授
C 公証人が遺言者の口授を筆記する
D 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認し、各自これに署名押印する
E 公証人が、その証書が適正な方式に従って作成された旨を付記し、署名押印する

公正証書遺言で遺言書を作成すれば、公証人役場において遺言を保管してくれますので、
遺言書が紛失してしまうことや第三者に内容を書き換えられたりする危険は
ほとんどといっていいほどありません

また、公証人が内容を含めてチェックしているため、方式不備や方式違反によって
むこうとなる恐れも滅多にないといえるでしょう

それに、公正証書遺言で遺言を作成すれば、相続開始後の家庭裁判所によるチェック(検認)を
請求する手続きが不要となります。

しかし、その一方で、公正証書遺言を作成するには、作成費用がかかりますし、
証人2人と公証人役場へ出向いていく必要性があります。

そうすると、自筆証書遺言とは違い、あなたが望む分配方法を他の誰か(証人2人や公証人)に
しられてしまうというデメリットもあります。

なお、改正法により、自筆証書遺言においても、保管制度が創設されます。
公正証書遺言の場合は、公証人役場での保管ですが、新制度の自筆証書遺言の保管場所は、
法務局となります。

また、いずれにしても保管場所へあなた本人が出向いていく必要があり、費用がかかる点は
共通していますので、それぞれのメリットとデメリットを比較してご検討される必要があります。

ご不明な点は、ぜひご相談ください。

愛知県Tさん(50代男性)

2017年01月25日 カテゴリー:相続問題お客様の声, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県豊田市在住Y.Tさんより)

父が亡くなった後、兄2人から遺産分割について何の話もなかったので、遺産分割の調停を、弁護士北村さんに頼んで、起こしてもらいました。

 

その中で初めて、父が、全ての財産を兄2人に相続させるという公正証書遺言を作っていることを知ったのです。

公正証書遺言を作った日のだいぶ前から、父は認知症状態で、物忘れが激しく、聞こえないことが聞こえると言ったりしていました。

 

調べていくと、長兄は、公正証書遺言を作成した日から10日後に、父が財産管理ができないという理由で、成年後見人選任の申立てをしていたのです。

 

弁護士北村さんに、その記録をコピーしてもらい、公正証書遺言無効の裁判に踏み切りました。

 

岡崎の裁判官は理解してくれず、一審は敗訴しました。

でも、僕は悔しかったので、控訴してもらいました。

弁護士の北村さんは、一生懸命「控訴理由書」というものを書いてくれました。

名古屋高等裁判所では、裁判長が女性で、あとの2人の裁判官は男性でした。

1回で裁判は終わり、判決になりました。

なんと、逆転勝訴だったのです。

公正証書遺言を無効にする裁判は、難しいそうですが、「よくやったね」と、他の人からも言われました。

 

裁判の中で、兄達は、嘘の証言をしたり、僕を誹謗中傷したりしましたが、僕は、兄達を見返すことができたのです。

3分の1のきちんとした権利を獲得することができたのです。

 

ほんとうに、ありがとうございます。

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

遺産相続問題を解決されたご依頼者様の声

2016年05月20日 カテゴリー:相続問題お客様の声

父親が亡くなり、急に遺産相続の話が持ち上がり、具体的な手続きを行うとなると、なにからやっていいのか全く思い浮かばず、とても困った状態でした。

そこでインターネットで調べ、相続手続きの具体的内容が細かくホームページに掲載されている北村法律事務所さんを見つけました。

まずは問い合わせをし、ご相談させていただきました。

私にとって遺産相続は初めての経験で、先ず何から始めて良いのか全く分からない状態でしたが北村先生に依頼 してからはひとつひとつ丁寧に教えてくださり、報告書もとても細かくしっかりとした内容に驚きました。

今回の依頼を引き受けてくださり北村弁護士には本当に感謝しています。
私の知人に同じような問題があれば、北村法律事務所さんを紹介したいと思っています。



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