名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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コラム

お金の価値の暴落(ハイパーインフレ)対策

2016年08月16日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

日経新聞は2016年8月14日、日本の財政状況の異常性について、警告を発している。

1945年8月15日、日本国は「忍びがたきを忍び、耐えがたきを耐えて」、全面降伏をした。

その半年後、日本国民は、「国家財政の敗戦」を知らされた。

預金は支払い制限され、預金封鎖と新円切り替えがなされ、568.1%のハイパーインフレ(お金の価値の暴落)となった。

高齢の方や、父母から戦後まもなくの超インフレでお金が紙切れのようになった悔しさを聞いている方たちは、そのお金の価値の暴落の怖さをわかっておられると思う。

日本財政は既に破綻状態で、日本国は、借金を返すために超インフレを起こし、国民から資産税などを取ろうとするのではないかという懸念は、前から様々な人によって指摘されている。

対策は、いかにするべきか。

お盆の日に、今一度振り返ってみませんか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

ぜひ、相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へご連絡下さい。

公正証書遺言を、兄弟が見せてくれない。どうしたらいいか。

2016年08月10日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.弟が、父親に遺言を書かせていました。

父には後妻さんがいたので、前妻の子供である弟は、姉である私に、「後妻にとられてはいけないから、お父さんに遺言を書いてもらうんだ。後妻にできるかぎり持っていかれないようにして、残ったものは2人で分けようね。」

と言っていたので、公正証書遺言の費用の半分を、私も出しています。

ところが、弟は、父が亡くなっても公正証書遺言の内容すらみせてくれません。

公正証書遺言の内容を見るには、どうしたらいいですか。(名古屋市 Y.N)

 

 

A.遺言を、どこの公証人役場で作っているか、わからないのですね。

公証人役場というものは、そんなにたくさんあるものではありません。

 

名古屋市内であれば、葵町公証役場、名古屋駅前公証役場、熱田公証役場の3つしかありません。

お父さんが亡くなったことが記載されている除籍謄本と、自分の戸籍謄本と、本人を証明する運転免許証と印鑑などを持って、上の3つのどこかの公証役場へ行って下さい。

そして、父上の氏名と、生年月日を述べて、公正証書遺言がないか、どこの公証人役場で作成されているかを、聞いて下さい。

平成の初めころから、公正証書遺言は、コンピュータ化されて、データベースに保存されているので、どこの公証役場で作成されたかがわかります。

そこへ行って、公正証書遺言の写しをもらうことができます。

お父さんの署名した原本のコピーを、ぜひもらって下さい。

そして、一度相談に来て下さい。

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

 

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「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」

ということです。

 

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

 

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本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

 

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

 

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

 

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相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。

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相続税対策~贈与の対策は、長生きが一番~

2016年08月05日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

贈与は、相続税対策の1番にあげられる方法です。

親から子供や孫に贈与すれば、親の財産は減るけれど、子供や孫に残るわけですから、全体の財産は減っているわけではありません。

でも、親の財産は減るので、相続税は減るわけです。

ただ、親が贈与してくれるには、親が理解し、納得することが必要です。

親が生きている間に、自分の財産が減っていくということは、不安になることが普通だからです。人間は年をとると、頼るのはお金です。

お金が無くなった老人は、軽くあしらわれ、尊敬されなくなるでしょう。

 

だから、贈与を受けたい子供らは、

「お父さん、お母さん、長生きしてね。贈与税の基礎控除額は、もらう人1人につき、110万円しかないので、長生きして贈与してくれないと、相続税対策にならないって、弁護士さんから聞きましたよ。」

「贈与して下さって、本当にありがとうございます。」

と、言葉に出して感謝の気持を伝えてほしいです。

長生きしてねという言葉も心から言って下さい。

1年に1人10万円ずつ4人に贈与しても、1年に440万円しか減りません。

10年、20年と生きてもらわないと、相続税対策にならないほどお金を持った親御さんは、結構おられるのです。

相続税対策は、子供の利益のために行なうものであって、親の利益にはならないということを、子供は自覚して下さい。

 

~弁護士北村明美から親御さんに一言アドバイス~

生前贈与で相続税対策はいいのですが、親の威厳を保つだけのお金は、手許にとっておいて下さいネ。

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
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相続税対策~生前贈与の問題点~

2016年08月04日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

相続税対策をしてほしいと、2人の息子に泣きつかれました。

息子たちが言うには、相続税の基礎控除額が

 

5000万円+1000万円×法定相続人の数

 

であったのに、

 

3600万円+600万円×法定相続人の数

 

に低くなってしまったので、ちょっとした自宅と預貯金を持っていると、相続税がかかってしまうから、対策をしておいてほしいというものです。

そして、毎年、自分達とその子供(孫)4人に、110万円ずつ贈与してほしい。それが対策になる、というのです。

息子2人と孫4人の通帳と印鑑を持ってきましたので、そこに毎年110万円ずつ入金してやろうかと思うのですが、いざお金が必要になったときは、自分が使いたいので、通帳と印鑑は私が持ち続けたいのですが、何か問題はあるでしょうか。

息子たちは、通帳も印鑑も自分たちに渡してくれないと、いざという時に税務署が贈与を否認してくる恐れがあると言います。

生きているうちに、お金がどんどん少なっていくのは、心細い気持ちもします。(大垣市 T.Y)

 

こういう相談がありました。

皆様は、どう思われるでしょうか。

 

このようなご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

 

会社の後継者になりたいため、父から株式を買いたいと思いますが、手許にあまりお金を持っていません。

2016年08月03日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.会社の後継者になりたいため、父から株式を買いたいと思いますが、手許にあまりお金をもっていません。

借りてまで買うのは辛いです。

どうしたらいいでしょうか。(名古屋市N.K)

 

A.弁護士北村明美の顧問先の2代目は、まず顧問弁護士と顧問税理士を、味方につけました。

そして、社長である父上を、顧問弁護士と顧問税理士からの援護を受けながら、説得し、相続税対策と後継者が安定株主となるために、株式を計画的に少しずつ父上から買っていくことにしました。

そして、株式を買う資金が必要だということで、2代目の役員報酬を上げてもらいました。

役員報酬を上げると、所得税も上がりますが、その会社は黒字だったので、父上である社長も納得されました。

ただし、社長には社長のプライドがあって、息子の役員報酬より、自分の役員報酬の方を、少しは高くしておきたいと、強く言われました。

もっともです。

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「特別受益」「持ち戻す」とは

2016年08月02日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

 

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.前回、父から株式の贈与を受けると特別受益になって、持ち戻さなければならなくなると教えてもらいましたが、「特別受益」「持ち戻す」とは、どういうことですか。(愛知県岡崎市A.Y)

 

A.民法903条は、共同相続人の公平をはかるために、被相続人から贈与を受けた者があるときは、遺産にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなすと規定しています。

例えば、あなたが父上から生前1億円の価値のある株式の贈与を受けたとします。

父上が亡くなっていた時の遺産が、5億円でした。

相続人は、あなたと弟だけだとすると、あなたは、「5億円を2分の1ずつ分ければいいよね」と言うでしょう。

しかし弟は、「兄さんずるい。兄さんは、生前1億円の株式の贈与を受けているから、1億円を持ち戻して、5億円に1億円を足すと、6億円の相続財産があったとみなすんだ。それを、2分の1ずつに分けるから、私は5億円の遺産の中から3億円もらい、兄さんは5億円の遺産の中から2億円だけをもらう。これが、公平というものなんだと、弁護士に聞いたぞ。」

この弟の考え方を、民法903条がとっているということです。

だから前回、お金があるなら株式は買った方がいいですよ、とアドバイスしたのです。

買ったのであれば、持ち戻す必要はありません。

このようなご相談は、相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ、ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

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本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

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株式を、贈与してもらうべきか、買うべきか

2016年07月29日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士 北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.私は、父のあとを継いで社長になり、この会社を経営していきたいと思っています。父も、兄や弟より、私を後継者にしたいと思ってくれているようです。

経営権を握るために大切なのは、株式だということはよくわかりました。

父が持っている株を、少しずつ私に譲ってもらおうと思うのですが、贈与してもらってもいいですか。

買った方が良いということを聞いたことがあるのですが、どっちがいいですか。(愛知県岡崎市A.Y)

 

 

 

A.できれば、買った方がいいです。

贈与してもらっても、贈与してもらった株式の評価が年110万円を超えれば贈与税がかかります。

また、父上が亡くなって、相続をする際、父上から贈与を受けたものは「特別受益」とされ、「持ち戻し」をすることになるからです。

 

 

 

 

 

 

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最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

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(株式と相続)株式が贈与されたということを証明するには

2016年07月28日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.当社は自動車部品を製造している会社です。

 

先日、社長であった父が急死してしまいました。

私は、父から当社の株式1万2000株を贈与されているのですが、
兄が、「お前は、1円のお金も出していない。それは名義株だ。父がお前の名義にしていただけだ。だから遺産だ。」
と言い張ります。

確かに、私は1円のお金も出していません。(愛知県K.T)

 

 

 

A.お金を1円も出していなくても、きちんと贈与を受けていれば、それは、あなたの株式であって、父上があなたの名義を借りていた父上の株式(名義株)ではありません。

贈与したことの証拠としては、株主名簿や会社の確定申告書の株主名を記載する部分に、あなたの氏名が記載されるようになっているものがありませんか。

また、配当金を実際にもらっていれば、それも単なる名義株ではないことの証拠になります。

親子の場合、株式を贈与しても贈与証書などを作らないので、言いがかりをつけられやすいのです。

贈与証書などの書面は、大切です。

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遺産と株式

2016年07月26日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.私が父親から贈与を受けた株式と、相続できる株式を合わせても、3分の1ぐらいにしかなりません。
過半数は、とうてい取得することができません。

3分の1しかないのなら、株式を相続せずお金でもらったほうがいいでしょうか。(石川県T.O)

 

 

A.株式を、3分の1より1株でも多く持っていると、株主総会の特別決議に拒否権を行使することができます。
例えば、増資や合併を多数派が進めようとした場合、拒否することができるのです。

出光興産の創業家が33.92%の株式を保有し、出光興産と昭和シェルの合併に反対しているというニュースを見たことはありませんか。
株式を3分の1より、1株でも多く持っていると、拒否権を行使できるので、それなりの発言権があることになります。

株式を相続すべきか、株式なんかいらない、お金の方がいいとすべきかは、ぜひご相談ください。

その他の事情も考慮しなければなりませんよね。

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マタハラで懲戒 明記

2016年07月26日 カテゴリー:企業問題

就業規則で厚生省指針

 

妊娠や出産を理由に職場で不当な扱いや嫌がらせをする「マタニティーハラスメント(マタハラ)」について、厚生労働省は22日、企業が取るべき具体策などを盛り込んだ指針を決めた。

加害者は懲戒処分の対象となる事を就業規則に明記するよう求める。

被害は後を絶たず、起業に厳格な対応を促す。

 

指針はマタハラを行った社員に対し、厳正に対処すると就業規則などの文書で規定するよう要求している。

被害を確認した時の対処法も明記し、被害が起きないよう、職場の環境整備の必要性にも言及した。

 

引用:日本経済新聞 2016年7月23日

 

 

 

出産、育児で仕事を休まざるを得ない場合、母となる女性(もしくは父となる男性)が一時的に抜けてしまうことで、会社内での仕事が偏ったり、回らなくなってしまうこともあると思います。

 

ただ、少子化がどんどん進んでしまうと、長い目でみると、消費者や労働者が減り、事業活動は縮小に縮小という状況になっていきます。

 

子供は、誰の子であっても、事業経営者にとって、宝です。

 

出産は、突然の病気やケガではなく、産休が事前に予想できるので、代替人員の手配も可能です。

 

マタハラしないよう、会社内に徹底させて下さい。

 

妊娠した女性も、仕事はきちんとするよう心がけて下さいネ。



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