名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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コラム

相続した実家の空家対策

2016年10月13日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続・遺産コラム~

 

被相続人の居住用財産に係る譲渡職の特別控除の特例の創設(租税特別措置法35条新設)3000万円控除―相続した実家の空家対策

 

相続開始の直前において、被相続人が居住していた一定の要件を満たす家屋(*)及び敷地を、相続または遺贈により取得をした個人が、下記の表のように譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について、3000万円の特別控除が適用されることになりました

 

対象者 相続または遺贈により、被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得した者
対象財産 被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等(相続開始の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがあるものは対象外)
譲渡要件 相続開始があった日から(平成25年1月2日以降の相続に限る。)同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、

①被相続人居住用家屋を耐震リフォームし、その被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合(譲渡の時に耐震基準を満たしていて、耐震リフォームをしない場合を含みます。)

または、

②被相続人居住用家屋の取壊し等後に被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合

譲渡価格制限 譲渡価格が1億円を超えないこと
適用期間 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡

 

(*)「一定の要件を満たす家屋」とは、

(ⅰ)昭和56年5月31日以前に建築されたこと

(ⅱ)区分所有建物ではないこと

(ⅲ)相続開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと

を満たす家屋をいいます。

 

 

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

大戸屋の創業家と経営陣の争いは、他人事ではない。

2016年10月05日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の企業・相続コラム~

 

Q.当社は、父が創業して年商20億円にまで上げることができた会社です。

父は今会長になり、父の弟が社長になっています。

 

今朝、テレビを見ていたら、大戸屋の創業家である会長が亡くなったことによって、遺族と現経営陣が争っているとのことです。

 

亡会長の奥さんが、遺骨を持って社長室に行き、「あなたは社長にふさわしくない。うちの息子が社長になるべきだ。」などと述べた、「お骨事件」が、報告されていました。

 

だたし、亡会長の遺族は、「お骨事件なんかありません。」と言っているとのことでした。

大戸屋の創業家である遺族は、それほど立場は強くないのでしょうか。

 

父は、酒が好きで、血圧が高く、医者からいろいろ注意されているのですが、仕事が忙しく生活を改善する気配はありませんので、急死してしまう恐れもあるのです。他人事とは思えません。(岡崎市N.T)

 

 

A.大戸屋の創業家(会長の遺族)が持っている株式は、18%とテレビで言っていました。

18%では拒否権はありません。

つまり、経営陣が営業譲渡するとか、第三者割当増資をすることにしても、それをとどめるだけの数の株式を持っていないということになります。

 

拒否権を発動させるためには、少なくとも3分の1以上の株式を有していなければなりません。

 

自分の言うことをきく取締役を選任したかったら、過半数の株式を有していなければなりません。

 

お父さんが仮に亡くなったとしたら、お父さんの遺産である株式と、今持っているあなたの株式や、あなたに味方してくれる人の株式を合計すると、全体の株式の何%になりますか。

 

まず、それを知った上で、対策を立てましょう。

 

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

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骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

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「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

強姦罪の改正の方向

2016年09月14日 カテゴリー:コラム, 企業問題, 離婚問題

法制審議会が2016年9月12日、性犯罪の厳罰化などを柱とする、刑法改正要綱を答申した。

 

①性犯罪被害者の負担軽減 親告罪除外

被害者本人の告訴が必要な「親告罪」から外したことは、被害者の負担軽減につながり、埋もれていた被害が明らかになることが期待される。

自ら被害に遭ったことを訴え出たうえ、何度も警察から事情を聞かれることの心理的負担は大きいので、性犯罪の被害者はこれまで、事件が表面化するのをためらって「泣き寝入り」するケースも多かった。

非親告罪となれば、被害者だけに委ねられていた、告訴するかどうかの判断が不要となり、支援団体などを通じた訴えでも警察が捜査することが可能になる。

事情聴取などの負担も減ることが期待される。

②厳罰化

③被害者は、男性も対象となる。

 

【性犯罪厳罰化に向けた主な変更点】

現行刑法 改正刑法
強姦罪の法定刑 懲役3年以上 5年以上
被害者による告訴の要否 必要 必要なし
影響力を利用した性行為 規定なし 親などが18歳未満と性行為をすれば、暴行・強迫なしでも処罰可能
強姦被害者の性別 女性のみ 男女とも対象

 

引用:日本経済新聞 2016年9月13日

 

ある産婦人科では、院長が児童買春で逮捕され、廃院に追い込まれたというケースもあります。

たとえ合意であっても、18才未満と性関係を持つのは、とてもリスクのあることです。

養育費や賠償金等不払い防止策 債務者口座、裁判所が特定。

2016年09月13日 カテゴリー:ニュースコラム, 企業問題, 遺産相続, 離婚問題

金田勝年法相は、2016年9月12日、民事執行法の見直しを、法制審議会に諮問した。

 

離婚時に取り決めた養育費や判決が命じた賠償金が支払われない場合、銀行口座を差し押さえる「強制執行」により回収しやすくする。

 

2018年以降にはなるが、重要な法改正になると思う。

 

新制度では、債務者の口座情報を、裁判所が金融機関に回答させる制度の新設する方向である。

債権者の申し立てで裁判所が金融機関の本店に照会し、口座があれば支店名や残高の回答を義務付ける制度を検討している。

 

現行制度では、裁判所が支払義務のある人(債務者)の口座を差し押さえる場合、支払いを受ける権利がある人(債権者)が、自力で金融機関の支店名まで特定する必要がある。

特に、相手との接点が少ない場合は特定が難しく、大きな負担になっている。

 

例えば、離婚後に、養育費を支払わない元配偶者から、養育費を強制執行で取る際に役立つ。

養育費を受け取れていない母子家庭の割合は高く、厚労省の2011年の調査では、母子家庭の約4割が元夫と養育費を取り決めたが、実際に養育費を受け取れているのは、その約半数にとどまっている。

 

養育費だけではない。

交通事故の慰謝料や、犯罪被害者への賠償金、売掛金や金銭貸借を巡るトラブルなど、民事裁判で確定した債権に、広く影響する。

 

諮問は、その他、離婚に伴って一方の親に子供の引き渡しを命じる判決が出た際、応じない場合の規定が現行法にはないことから、ルールを明確化することも求めた。

不動産の競売からの暴力団排除も目指す。

 

引用:日本経済新聞 2016年9月13日
中日新聞 2016年9月13日

寄与分は認められるか

2016年09月06日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

私は、高校卒業後、父の商売(個人事業)を手伝いました。

父の商売はなかなか儲けが出ず、私はほとんど給料はもらわず、11年間働きました。

その頃から、商売が軌道に乗り、少しずつ給料はもらえるようになりましたが、そんなに高いものではありません。

父は、昨年亡くなりましたが、遺産を調べてみると、現金預金、上場株式などで約8000万円も貯めていました。

私は、ただで働いた期間や、安い給料で働いていた期間、父の商売に貢献したので、寄与分を認めてほしいのです。

姉や妹と一緒にしてもらっては、無念です。(名古屋市Y.K)

 

 

A.特別寄与分が認められると考えます。

寄与分が認められるのは、特別な寄与でなければなりませんが、あなたは、給料ももらわず、父上の商売の発展に貢献し、それによって父上は、財産を蓄積したのですから、認められるはずです。

ただ、寄与分が認められるためには、工夫が必要です。

 

 

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ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

 

配偶者控除 17年度見直し

2016年08月31日 カテゴリー:ニュースコラム, 企業問題, 離婚問題

自民党税制調査会は平成28年8月30日、専業主婦や年収103万円以下で働く主婦がいる世帯の所得税を軽減する「配偶者控除」の見直しを検討する考えを明らかにした。

10月以降に議論を本格化させ、年末にまとめる2017年度税制改正で、一定の結論を得たい考えだ。

制度の見直しにより負担増となる世帯年収の「線引き」に注目が集まりそうだ。

配偶者控除は、配偶者の年収が103万円までは世帯主の課税の対象となる所得から38万円を差し引く制度。

収入が103万円以内になるようにパートなどが労働時間を調整することが人手不足の原因となっているという指摘や、専業主婦(主夫)を優遇しているという意見もある。

財務省はすべての夫婦世帯に適用する「夫婦控除」を新設し、年収に上限を設けることも検討。所得税額を計算した上で一定額を差し引き、低所得者ほど恩恵が大きくなる「税額控除」の方式や、控除見直しで余った財源を子育て支援に使う案なども浮上している。

 

(引用 中日新聞 平成28年8月31日)

廃止相次ぐ配偶者手当

2016年08月30日 カテゴリー:ニュースコラム, 企業問題, 離婚問題

配偶者手当をなくす企業が相次いでいる。

昨年、トヨタ自動車が段階的な廃止を打ち出して話題になったが、同様の動きは、中小企業にも波及。

配偶者手当を子ども手当に置き換える企業もある。

廃止や縮小の背景には、働ける主婦には働いてもらい、労働力不足を補おうという国や経済界の意図がある。

 

愛知県江南市の布袋食糧は、平成28年1月から、配偶者の年収が130万円未満の場合に社員に支給していた月額1万円の手当を廃止した。

「配偶者手当は男性が働き、女性が家庭を守るという考えが前提でつくられている。夫婦共働きが増えた今、専業主婦ありきの制度は違和感が強くなっていた」と、同社の担当者は話す。

一方で、子1人当たり月額5000円を支給していた子ども手当は、4倍の2万円にした。

高校卒業までの支給だが、教育費など、厳しい子育て環境の中で助けになれば、と同社は考える。

他にも、ホンダは配偶者手当の廃止を予定、国家公務員は、縮小が検討されている。

厚生労働省の検討会は、平成28年4月、「収入要件がある手当は就業調整(労働時間の抑制)につながる。働き方に中立的な制度となるよう、見直しが望まれる」との報告書をまとめた。同省は見直しを実施した企業の事例などを紹介する冊子を配り、企業に検討を呼び掛けている。

(引用 中日新聞 平成28年8月29日)

事業承継 税負担軽く 贈与税対象の若返りを促す

2016年08月29日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

経済産業省は、2017年度の税制改正で、世代交代する中小企業への支援策を要望する。

 

先代の経営者から自社株を引き継ぐ際の贈与税を減らしたり、納税猶予を受けやすくしたりする。

 

税負担の重さが事業承継の妨げになっているため、軽くして若返りを促すのが狙いである。

 

また、納税が猶予される要件の緩和も要望する。

 

2017年度予算の概算要求には、世代交代を契機に事業を転換する中小企業に、最大500万円の補助金も盛り込むことにもなっている。

 

(引用 日本経済新聞 平成28年8月29日)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

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すばらしい経営手腕~ノーベル生理学・医学賞受賞の大村智教授~

2016年08月24日 カテゴリー:企業問題

~弁護士北村明美(名古屋)の企業法務コラム~

 

ノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智教授は、すばらしい経営者でもある。

よく、「研究バカ」といわれる学者の方がいるが、大村教授はひょうひょうとしておられるが、経営手腕がすばらしい。

 

エバーメクチンという動物薬の特許を1979年に取得してから、メルクというアメリカの製薬会社から、特許料という収入を、20年以上も北里研究所に入るようにしたとのことである。

 

その特許について、メルクは、初め、3億円ですべての権利をもらえないかと提案してきた。3億円は、教授が定年まで何の心配もなく、研究できるだけの金額であった。

 

しかし、大村智教授は、3億円をとらず、売り上げのうちのある比率を、メルクが北里研究所に支払う方式にすべきだと主張して、自説を通したのである。

 

エバーメクチンを改良したイベルメクチン動物薬は、世界の動物薬市場でトップの売上が20年間続き、得られた特許料収入の総額は、200億円あまりに達した。

 

さらに、大村智教授は、経営能力を発揮していく。

 

これは、日経新聞の朝刊の「私の履歴書」に書いてある。

弁護士北村は、毎日楽しみに、大村智教授の「私の履歴書」を読んでいます。

「延命治療拒否の宣言書」

2016年08月16日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

話しができないのに、管をいっぱいつけられて、延命だけさせられるのがいやなら、健康な時に「延命治療拒否の宣言書」を書き、家族に渡しておきましょう。

 

その内容は、例えば、次のようなものです。

 

 

延命治療拒否の宣言書

 

2016年8月16日

 愛知県○○市△△

  北村 明美

 

①この文書は、私の精神が健全な状態にある時に書いたものです。

 

②ただ単に死期を引き延ばすためだけの延命治療はお断りします。

 

③ただし私の苦痛を和らげるためには、麻薬などの適切な使用により十分な緩和医療を行って下さい。

 

④私が回復不能な植物状態に陥った時は、生命維持装置をはずして下さい。

 

 

 

家族は、この文書を病院や医師に示し、私が延命治療を拒否していたことを伝えて下さい。

 

 

参考:週刊ポスト 2016年7月29日号

 

 

 

 

 

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後妻側と前妻の子
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最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
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