名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

コラム

ウインクあいちと、清須市での事業継承の進め方に関する講演会

2016年07月25日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

2015年12月8日、愛知県商工会連合会主催の「若手後継者のための事業継承の進め方」をテーマにした講演会が、愛知県産業労働センター(ウインクあいち)にて行われました。
講師は、弁護士北村明美です。

 

また、2016年6月8日、清須市商工会主催の「経営者、青年部員・女性部員のための、事業継承の進め方」をテーマにした講演会が、清須市商工会館にて行われました。
講師は、弁護士北村明美です。

 

父親が亡くなり49日が過ぎ、長男が全部遺産をもらうことにし、妹達には判付料300万円ずつ払うという提案をしたが、妹たちの反乱にあって、ノイローゼのようになってしまった実例をもとに、話をしました。

 

聴衆は後継者さん達なので、身につまされるケースです。

 

ご相談等ありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ、ぜひご連絡下さい。

 

非上場会社の株式は、遺産になるか

2016年07月22日 カテゴリー:コラム, 企業問題, 遺産相続

 

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.父は、年商40億円の会社の社長でした。
会社の株式のほとんどを、父が持っていたはずです。
会社は上場していませんが、株式は遺産になりますか。(愛知県岡崎市Y.K)

 

 

 

A.非上場会社の株式も、遺産になります。

岡崎市のY.Kさんは女性で、長男と次男が会社を手伝っており、勝手に株式を自分たちのものにしている事がわかり、悔しいと言っています。

 

同じような思いをしている方、ぜひ相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ、ぜひご連絡下さい。

 

なぜ株式は、半分より多く持たないといけないのか

2016年07月22日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~名古屋市の弁護士 北村明美のコラム~

 

Q.小牧市のS.Hさんと同じように、私の兄(長男)が会社を私物化しようとしているので、危機感を持っています。
なぜ株式は、半分より多く持たないといけないのでしょうか。(愛知県知多市M.K)

 

 

 

A.上場していない会社では、「わしが社長になる。」と言ってしまえば、発言権の強い人が、代表取締役社長になっていることが多いと思います。
株主総会さえ開いていない会社も、多いのです。
会社法では、株主総会で、取締役を選任することになっており、代表取締役は、取締役会で選任することになっています。
株主総会は、多数決で決めますので、半分より多く持っている人が、自分と、自分のイエスマンを取締役にして、会社を牛耳ることができるのです。
そのため、株式を過半数持っているか、ということは、とても大事なことなのです。
もう少し詳しくお聞きする必要があります。

ぜひ、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ、ご連絡下さい。

 

 

会社の株式と経営権

2016年07月20日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~名古屋市の弁護士 北村明美のコラム~

 

Q.私の父は上場していない会社の社長で、ほとんどの株式を持っていました。

後継ぎの長男が、当然のように、父の死後社長になるんだと言っていますが、私は、長男は、社長の器ではないと思っております。
私と弟と妹が、結束すれば、長男を社長にしないことはできますか。(愛知県小牧市S.H)

 

 

 

A.株式は、経営権を左右する重要なものです。だいぶん前に、ホリエモンがニッポン放送を買収する事件があり、株式を過半数持つことがいかに大切か、記憶されていると思います。
遺言があるかどうか、亡くなった父上の持ち株が何%かなど、詳しいことをお伺いした上で、判断することになります。

 

ぜひ、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ、ご連絡下さい。

 

非上場会社の株式は、遺産になるか

2016年07月19日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続

~弁護士北村明美(名古屋)の相続コラム~

 

Q.父は、年商40億円の会社の社長でした。
会社の株式のほとんどを、父が持っていたはずです。
会社は上場していませんが、株式は遺産になりますか。(愛知県岡崎市Y.K)

 

A.非上場会社の株式も、遺産になります。

岡崎市のY.Kさんは女性で、長男と次男が会社を手伝っており、勝手に株式を自分たちのものにしている事がわかり、悔しいと言っています。

 

 

同じような思いをしている方、ぜひ相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所

弁護士北村明美(052-541-8111)へ、ご連絡下さい。

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

 

内部通報制度を生かしている企業はあるのか?

2012年01月27日 カテゴリー:企業問題, 商事

内部通報制度とは、企業において、法令違反や不正行為の発生またはその恐れのある状況を知った内部の者が、その状況に適切に対応できる窓口に通報することができる制度のことである。その窓口が企業外の第三者の弁護士であっても、企業の経営陣にフィードバックして不正行為を正すなどするという制度である。企業によって「ヘルプライン」「コンプライアンス相談窓口」などという呼び名が付けられている。江戸時代の目安箱に似た制度といえようか。

しかし、内部通報制度を利用して、企業内で正すことができたケースはないのではないか。
あるのであればぜひ教えていただきたい。
内部通報したことによって、企業内で自浄作用が働くのであれば、外部に知られることなく企業の信用も損なわないため、企業にとっては大きな利益となり、重要な制度であるはずだ。

オリンパスのことは連日のように報道されている。
上場を維持すると東京証券取引所が決めた後、オリンパスと提携したい大企業が3社も名乗りをあげている。なんといっても、オリンパスグループは医療関連事業を中心とし、内視鏡市場で75%のシェアをもつトップメーカーである。医療事業は、これからの日本産業の柱の一つだ。
テレビドラマ「医龍」(天才心臓外科医 坂口憲二、憎まれ役 岸部一徳)では、医療を産業と考える憎まれ役がロシアや中国から富裕層を招いて手術を受けさせ、大学病院を企業として発展させようとしている。また、外科を恨む内視鏡の達人医師(遠藤憲一)の登場により、心臓外科が存亡の危機に陥るというストーリーが「医龍3」で展開され、内視鏡の素晴らしさがクローズアップされている。ドラマ「最上の命医」でも内視鏡は活躍している。
そのシェアを75%も持っているのがオリンパスだ。

しかし、オリンパスは自浄作用が全く働かなかった。
外国人の元代表取締役ウッドフォード氏は、同社が行なった一連の企業買収は正当ではないことに気付き、大手監査法人に連絡を取って調査してもらい、取締役会で示した。ところが、取締役会のとった対応は、不正行為を正すどころか同氏を解任した。そのため、イギリスへ帰国した同氏は、フィナンシャルタイムズ紙や重大不正監視局に自分の言い分を語り、オリンパスの不正行為がグローバルに明らかになったのである。

同社の飛ばしによる粉飾決算という大きな問題が明らかになる前に、従業員が上司の不正行為を内部通報した件が裁判で争われ、地裁と高裁が全く結論の異なる判決をしたのは2010年と2011年のことである。
東京地裁は、取引先からの引き抜きについて内部通報をした従業員に対する配転命令権の行使について、不当な動機目的が認められず、権利濫用に当たらないと判示した。
しかし、東京高裁は、取引先の従業員の引き抜き等を会社が設置したコンプライアンス室に通報した従業員を三度にわたり配置転換したことについて、最初の配転命令が内部通報をしたことを動機とする不当なものであり、続く二度の配転命令がその延長であるとし、上司の不法行為責任、会社の使用者責任を肯定した。東京高裁は、内部通報した従業員が承諾していないにもかかわらず、その人の氏名や通報内容を開示し、それにより上司が配転命令をしたという事実を認定した。一審判決の後、二度の配転命令をなし、これまでのキャリアが生かせない仕事に追いやったのである。

オリンパスは上告しているとのことであるが、飛ばしが明らかになった今、同社が逆転勝訴することはないと思う。同社は、コンプライアンス・ヘルプラインという内部通報窓口を2005年に開設しているが、原則として所属部署や氏名をあきらかにしなければならず、第三者窓口もないお粗末なものであった。

過去の企業の不正が明らかになった事案でも内部通報制度は機能していない。
例えば、三菱自動車のリコール隠しは30年も続いた。それが暴かれたのは、内部の者が外部の監督官庁に電話で通報したことによる。朝日新聞(2002年10月29日)によると、
「名乗らない男性から運輸省自動車交通局に1本の電話があった。2000年6月12日午後2時。『三菱自動車工業は、客からのクレーム情報を運輸省に見せるものと見せないものに二重処理している』男性は、続けて二重処理を発見する方法まで説明した。『見せられない書類は男女のロッカールームにある』『本社と岡崎工場(愛知県)、ディーラーに同時に立入検査し、情報を照合すれば判明する』…」
男性に教えられたとおり、事前予告もなく、同時に立入検査をして、ようやくリコール隠しが暴かれたのである。

しかし、その後もグループの三菱ふそうはリコール隠しをした。
そして、2002年1月トレーラーのタイヤ(重さ140kg)が空を飛び母子を直撃し、母は死亡、子2人はけがをした。また、同年10月、三菱自動車製大型車のクラッチ系統部品の欠陥によりブレーキが効かず、運転手は、他者を巻き込み大惨事を引き起こすことを避けて、自ら道路脇にあった地下道入口の構造物に衝突させ、死亡したとみられている。おりしも、2012年2月11日の朝刊で「三菱自動車元部長ら有罪確定 ハブ破損母子死傷 最高裁が2月8日上告棄却」と報道された。三菱ふそう元会長らについては、2010年3月9日有罪が確定し、法人としての三菱自動車は、上告を行なわず、2008年7月頃、罰金20万円の有罪が確定している。

近年、企業の不正が連日のように報道されているが、マスコミや監督官庁という外部への告発によって明らかになっていることが多いのではないのだろうか。 内部通報制度は、企業の内部統制システムの中で重要な制度であるとか、内部通報制度がきちんと整備されていればもっと早く不正が発覚したはずだという意見がある。しかし、どのように内部通報制度をつくっても、内部で正すことができるのかという疑問を持たざるを得ない現状がある。残念です。

東日本大震災と濫用的会社分割

2011年05月16日 カテゴリー:企業問題

2011年3月11日の長く大きな横揺れによって、息を呑む大きな被害が発生し、心の時間が止まってしまったようだった。ふと気がつくと、名古屋の裁判所はケヤキやユリの木の新緑に溢れ、名古屋特有の蒸し暑い夏の始まりを告げていた。

福島原発の放射能に覆われた地域では、家や工場や田畑や牧場は残っていても、何十年(何百年?)も使用できない。放射性物質の含まれた水を今でも海に際限もなく漏出させているため、漁業にもこの先どのくらいの期間、影響を与えるのだろうか。

被災者の中には、今後家を建てるにしても、従前の家のローンと併せて二重のローンに苦しむ人は多いと思われる。壊れた船のローンと新しく作らなければならない船の二重ローンや、農業機械や事業用設備・機械の二重ローンを抱えていく人も多いだろう。

良い財産だけを新しい会社に移し、債務を古い会社に残して、古い会社だけを整理することができたら、どんなに楽だろう。そんなことができるのなら、被災者の方々はいくらでも法人をつくり、法人格を利用して、少なくともゼロあるいはプラスからの出発とするだろう。

しかし、そんなことをすれば古い会社の債権者を害することは明らかだ。だから、政策的に救済されない限り、苦しくても二重ローンを抱えて頑張っていかざるを得ない。

一方で、被災していないにもかかわらず、会社分割を濫用して優良財産だけを新設会社に移し、債務を古い元の会社に残して、新設会社で今までと同じ事業を行い続ける会社がある。

東京や福岡ではいくつも報告されている。愛知県でも、優良資産だけではなく、従業員の全てと取締役の全ても新設会社に移し、元の会社は特別清算開始の申立をする会社がある。

このようなやり方は、会社分割の濫用ではないかということで、今、耳目を集めている。

平成22年5月27日 東京地裁は、

(1)株式会社の新設分割が詐害行為取消権の対象となることを認め、

(2)新設分割株式会社が新設分割の対価として新設分割設立株式会社の全株式を取得したとしても当該新設分割が新設分割株式会社の債権者を害するものと認め、

(3)詐害行為となる新設分割の目的資産が可分であり、当該新設分割を詐害行為として取り消し得る範囲は債権者の被保全債権の額が限度となるものの、その原状回復の方法としては逸出した資産の現物返還に代えて価格賠償を請求することができるとした。

新設分割設立会社は、控訴したが、平成22年10月27日、東京高裁は控訴を棄却した。

福岡地裁は、法人格否認の法理を使って、債権者を救った。

このような濫用的会社分割に、弁護士が加担していることは残念なことだ。

小泉・竹中時代の商法の改定によって何でもできることになってしまったが、健全な経済のために、今一度、会社法の改正が必要だと思われる。

 

銀行とゴルフ会員権

2010年03月30日 カテゴリー:企業問題

弁護士の実務に携わるまで、自由競争を基本とする企業社会は、対等・平等のものであると思っていました。
しかし、自由競争とは、まさに弱肉強食!
大きく強い企業は、取引契約自体を自らに有利なものとし、弱い企業には、一方的に義務を課すものだということがわかりました。

自動車関連業界では、下請・孫請に対し、定期的に単価の切り下げを行ない、景気が悪くなると、さらに協力という美名のもとに単価を切り下げる等してくるものだということを知りました。

強く、優越的地位がある企業の代表選手は、金融機関です。
金融機関が提示する契約条項に異議を唱えても、それじゃあ貸さないと言われるだけです。融資を申し込めば、過去何年分かの確定申告書の控え等、財務状況を提出させられ、家族関係も全て把握され、物的担保に加えて連帯保証人までつけさせられます。メインバンクであれば、継続的に把握されています。

かつて、銀行から「当行が融資するから、ゴルフ会員権を買わないか」と勧められた中小企業がたくさんありました。メインバンクからの勧めでは、なかなか断ることもできません。一種の抱き合わせ販売のようなものです。

「『このゴルフ場は、地元の優良企業が経営しており、値上がりしますよ。預託金は返還されるのが当然です。』などと銀行が言うのだから、間違いないと思い、融資を受けてゴルフ会員権を買いました。融資の利率は高く、随分返済させられました。」
しかし、平成16年末、そのゴルフ場グループの4社を残した会社は、民事再生と特別清算を、名古屋地裁ではなく、東京地裁に申立て、ゴルフ会員権は紙切れになってしまいました。

こういう事案で銀行に対する損害賠償請求が裁判所で認められているケースは極めて少ないと思います。何社もの被害者の中小企業が集団で訴訟を起こしても、裁判所はなかなか理解してくれません。

調べたところ、被害者側が一審では負けているが、東京高裁で勝訴した事件がありました。銀行は、旧第一勧銀 現みずほ銀行、ゴルフ場は富士カントリー富岡倶楽部です。
事案は、ゴルフ会員権ローンを完済していなかったため、銀行が原告となって、ローン未払金等の請求をしたものです。

判決要旨は、次のとおりです。
「X銀行の行員はゴルフ会員権を売却し、融資成績を上げようとして、きわめて安易に、顧客であるYに本件ゴルフ会員権ローン契約を締結させて本件ゴルフ会員権を購入させたものであり、Yの本件ゴルフ会員権についての投資価値について、儲かることのみに目を奪われた決定的な思い込みをしている状況を放置し、相応の説明反論をしないまま購入の勧誘をしたものであって、不作為による欺罔行為に匹敵する過失があったというべきであり、X銀行の不法行為責任を否定することはできない。」
(金融・商事判例№1222/2005年8月15日号)

顧客である被告の過失は5割とされていますが、5割分だけでも、銀行の責任を認めてくれた画期的な判決です。

前述のゴルフ会社グループの会員権の売り方は、顧客とゴルフ会社がゴルフ会員権を売買するのと同時に、銀行はゴルフ会員権に質権を設定して会員権価額と入会金分のお金を貸します。そのお金は、顧客を素通りして、ゴルフ会社に支払われ、ゴルフ会社は、同額をその銀行に預金していました。また、ゴルフ会社は、ゴルフローンの連帯保証をしていることも判明しました。銀行とゴルフ会社はお互いに出向し人的交流もしていました。銀行としては、ゴルフローンの融資で利息を稼ぎ、預金獲得もでき、いいことがたくさんあったのです。

しかし、日本のプロ裁判官は、高度の立証責任を顧客である中小企業に課してきます。民事裁判にアメリカのようなディスカバリーや陪審制が導入されていたら、プロ裁判官とは違う判断を下すのではないでしょうか。ゴルフ場グループは、その後どうなったかですが、約半数は他社に売却しましたが、残り十数か所のゴルフ場の経営を続けているのです。舌を巻くほどのスキームで計画的にやらなければ、できるものではありません。



pagetop