名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

コラム

B型肝炎・C型肝炎患者の肝がん・肝硬変の医療費助成の必要性

2016年08月03日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, B型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士 北村明美のB型肝炎コラム~

 

注射器の連続使用を黙認してきたのは、残念ながら日本国です。

 

止血の効果があるかのエビデンス(証拠)がないにも関わらず、肝炎が移る可能性のあるフィブリノゲン製剤などの血液製剤の使用を認可し続けたのも、日本国です。

 

責任がある日本国は、

(1)裁判を起こして勝訴的和解ができた方には、給付金を支払う。(B型肝炎特別措置法、C型肝炎特別措置法)

(2)裁判を起こすか否かに関わらず、薬代の自己負担額を軽くする(恒久対策)。

2つを行なっています。

 

(1)の給付金で大きな問題となっているのが、C型肝炎患者の方々が、30~50年前の出産や手術を受けたときのカルテがなく、立証が極めて困難であるということです。

 

(2)の恒久対策で、問題なのは、肝がんの治療費や重度の肝硬変の食道静脈瘤破裂等の治療費については、全く助成されていないことです。

 

インターフェロン、C型肝炎の場合の飲んでC型肝炎ウイルスを排除する飲み薬(ダクルインザ、スンベプラ、ソバルディ、ハーボニーヴィキラックス等)、B型肝炎ウイルスの活動を押さえ込む(排除はできない)核酸アナログ製剤(バラクルード等)治療の薬代に対してのみ、助成されているのです。

 

肝がんや肝硬変になってしまったB・C型肝炎患者に対してこそ、医療費を助成すべきだと思います。

いったん肝がんや重い肝硬変になってしまうと、元には戻らないと言われているから、なおさらです。

 

皆で立ち上がりましょう!

 

 

 

B型肝炎給付金・B型肝炎訴訟―相談料無料

B型肝炎はつらい病気です。

日本ではB型肝炎の人は、45万人いると厚労省はみており、国民病です。
B型肝炎は、C型肝炎のようにウイルスを排除できる薬が今だありません。
インターフェロンは副作用が強い。
B型肝炎ウイルスの活動を抑える薬、バラクルードを飲み始めると、
GPT(ALT)が下がって楽になるけれど、一生飲み続けないといけない。

B型肝炎は、うつるから差別する人もいます。(B型肝炎は血液を介してしかうつらない!)

B型肝炎の症状がないので安心していたら、B型肝炎の肝がんだった。
大量吐血して初めて食道静脈瘤破裂(B型肝炎の肝硬変)がわかったという方もいます。
肝臓は沈黙の臓器なので、症状がないからといって安心できません。
B型肝炎かどうか調べたことのない方は、すぐHBs抗原とHBc抗体を調べましょう!!
もし、HBs抗原(+)だったら、ぜひ、B型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。

予防接種でB型肝炎になった方に対して、国は謝罪し、
最大3600万円のB型肝炎給付金を支払ってくれます。
肝がん・肝硬変重度3600万円、肝硬変軽度2500万円、B型慢性肝炎1250万円、キャリア50万円など

次の場合、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士にご相談ください。

(1)B型肝炎の方でS16年7月2日~S63年1月27日生まれの方
(2)既に亡くなっている方が、B型肝炎だった場合。
(3)母子感染の方で、祖母(祖母死亡の場合、祖母の兄姉)がB型肝炎でない場合

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。名古屋・愛知・岐阜・三重の方もどうぞ)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・調査費用は無料です。
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の着手金も無料です。
弁護士報酬は、通常の事案は、6%です。(弁護士費用として、4%は国から払われるので、実質2%になります。)
困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

母親が亡くなっていても、諦めないで、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
長男・長女であっても、諦める前に、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
国家公務員がB型肝炎訴訟をしても、不利にはなりませんので、
ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
田舎ではB型肝炎というだけで差別されかねないといわれる方も、
田舎から離れた裁判所で、裁判することができますので、
ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。

B型肝炎・C型肝炎患者の薬代の助成制度

2016年08月02日 カテゴリー:B型肝炎訴訟ブログ, C型肝炎給付金請求訴訟, コラム, B型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士 北村明美のB型肝炎コラム~

 

先日相談に来られた方は、B型肝炎の方ですが、肝機能が悪くなり1年ほど前からバラクルードを服用するようになった方でした。

「バラクルードが高くて」とこぼすので、薬代の助成があることを知っていますかと聞くと、全くご存知ありませんでした。

国民病であるB・C型肝炎の患者さんたちの、医療費を軽減するための、B・C型肝炎患者医療給付事業(薬代の助成)です。

 

年収

自己負担限度額

年収700万円未満なら

月1万円

年収700万円以上なら

月2万円

 

保健所から申請用紙等をもらい、所定の診断書(医師に書いてもらう)、所得証明書等を添付して、保健所に申請します。

毎年、更新の申請をする必要があります。

2~3か月かかりますので、すぐ申請しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

B型肝炎給付金・B型肝炎訴訟―相談料無料

B型肝炎はつらい病気です。

日本ではB型肝炎の人は、45万人いると厚労省はみており、国民病です。
B型肝炎は、C型肝炎のようにウイルスを排除できる薬が今だありません。
インターフェロンは副作用が強い。
B型肝炎ウイルスの活動を抑える薬、バラクルードを飲み始めると、
GPT(ALT)が下がって楽になるけれど、一生飲み続けないといけない。

B型肝炎は、うつるから差別する人もいます。(B型肝炎は血液を介してしかうつらない!)

B型肝炎の症状がないので安心していたら、B型肝炎の肝がんだった。
大量吐血して初めて食道静脈瘤破裂(B型肝炎の肝硬変)がわかったという方もいます。
肝臓は沈黙の臓器なので、症状がないからといって安心できません。
B型肝炎かどうか調べたことのない方は、すぐHBs抗原とHBc抗体を調べましょう!!
もし、HBs抗原(+)だったら、ぜひ、B型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。

予防接種でB型肝炎になった方に対して、国は謝罪し、
最大3600万円のB型肝炎給付金を支払ってくれます。
肝がん・肝硬変重度3600万円、肝硬変軽度2500万円、B型慢性肝炎1250万円、キャリア50万円など

次の場合、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士にご相談ください。

(1)B型肝炎の方でS16年7月2日~S63年1月27日生まれの方
(2)既に亡くなっている方が、B型肝炎だった場合。
(3)母子感染の方で、祖母(祖母死亡の場合、祖母の兄姉)がB型肝炎でない場合

052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。名古屋・愛知・岐阜・三重の方もどうぞ)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・調査費用は無料です。
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の着手金も無料です。
弁護士報酬は、通常の事案は、6%です。(弁護士費用として、4%は国から払われるので、実質2%になります。)
困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

母親が亡くなっていても、諦めないで、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
長男・長女であっても、諦める前に、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
国家公務員がB型肝炎訴訟をしても、不利にはなりませんので、
ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
田舎ではB型肝炎というだけで差別されかねないといわれる方も、
田舎から離れた裁判所で、裁判することができますので、
ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。

C型肝炎訴訟 (い)フィブリノゲン製剤は、どういう物か。

2016年07月07日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

フィブリノゲン製剤の、高さ約10㎝の透明の小さい瓶を、原告R.Sさんだけでなく、原告S.Sさん、原告M.Hさん、さらに、すでに和解をしたT.Kさんも、点滴スタンドにぶら下がっているところを見ている。

 

原告M.Hさんが法廷で、証言(供述)したように、弁護団が名古屋で説明会などを開いた時から、カルテの残っていないC型肝炎の患者さんたちは、何度も集まる機会があった。

その時、小さい透明の瓶が、点滴スタンドにぶらさがっていたと言う方が、何人か出てきて、後でそれがフィブリノゲン製剤の瓶であることを、その方たちも知り、弁護士も知ったのである。

その透明の小さい瓶は、輸液や、血液の色をしている輸血の、パックや瓶とは異なり、高さが10㎝くらいであり、特徴的であったため、C型肝炎の患者さんたちは、覚えていたのである。

 

記憶の底に沈んでいた方も、同じ苦しい思いをしてきたC型肝炎患者から聞いて、「ああそう言えば、小さい透明の瓶がぶら下がっていた。」と、記憶を喚起した。

 

約10㎝の高さの透明の瓶こそが、フィブリノゲン製剤であることは、さまざまな証拠により明らかである。

 

出産の時や、手術の際、点滴スタンドに、高さ約10㎝の透明の小さい瓶がぶらさがっているのを見たことがある方は、ご連絡下さい。

 

北村法律事務所 弁護士 北村明美

TEL 052-541-8111

 

 

 

C型肝炎訴訟は、B型肝炎訴訟に比べ、難しい訴訟です。

 

カルテに、フィブリノゲン製剤やフィブリン糊やPPSBの投与が記載されていない場合、フィブリノゲン製剤等が投与された時の医師に、原則として、証人になってもらわなければ、勝訴的和解が難しいからです。

名古屋地裁に、カルテのないC型肝炎患者の方やご遺族計90名が原告となって、訴訟を提起しています。

 

名古屋弁護団代表 

北村法律事務所 弁護士北村明美 

(TEL052-541-8111)

 

大きく分けると、

①出産や子宮外妊娠で出血多量の方

②心臓の手術、膵臓、腸や気胸や脳の手術の方

です。

平成28年6月の時点までに、6名の原告が勝訴的和解をし、給付金をもらうことができました。

 

(a)そのうち2名は、

心臓バイパス

心臓大動脈弁置換手術

の方で、フィブリン糊を使用されたのです。

手術を担当した医師は、立派な方々で、証人になって下さいました。

(b)出産・子宮外妊娠の時、フィブリノゲン製剤を点滴された方が、3名です。

(c)胃がんの手術をしたところ、膵臓にまで浸潤していて、出血が多く、フィブリノゲン製剤を点滴された方が1名です。

 

 

【医師の先生方へのお願い】

 

医師の中には、「裁判に関わりたくない、証人になると、国や製薬会社から責め立てられるから、なりたくない。」という方がいます。

「自分が投与したフィブリノゲン製剤や、フィブリン糊で、C型肝炎になったと言われるのは辛い。責任を問われたくないから、フィブリノゲン製剤を使っていないことにする。」という方も、いると思われます。

でも、原告は、出血多量なのに命を救ってもらった医師に、感謝こそすれ、医師の責任を問うことは、一切ありません。この訴訟は、医師を被告とする訴訟ではないのです。

C型肝炎特別措置法により、給付金をもらうためには、フィブリノゲン製剤や、フィブリン糊を投与されたことを、立証しなければなりません。

そのために、先生(医師)に証人に立ってもらい、今一度救って頂きたいのです。

先生のお力添えがないと、給付金がもらえません。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

 

【カルテのないC型肝炎の患者さんへ】

 

30~50年前の、出産や手術の時の主治医を探すことから、はじめることになります。

主治医が見つかったら、どうするか?

主治医が亡くなっている場合でも、他に、母子手帳や外科手術をした証拠があれば、何とかなるのか?

などについては、電話の上、相談に来て下さい。

 

北村法律事務所 弁護士 北村明美

TEL 052-541-8111

 

C型肝炎訴訟 (あ)C型肝炎の方で、かつて心臓手術の手術をした方へ

2016年07月07日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

心臓バイパス手術や、心臓の大動脈弁・僧帽弁などの手術を、次の病院で、した方は、ぜひご連絡下さい。

 

岐阜市内のS病院

名古屋大学附属病院

 

 

医師が良い方で、協力してもらえ、救済されるかもしれません。

 

ぜひ、

 

052-541-8111

カルテのないC型肝炎訴訟 名古屋弁護団団長

北村法律事務所 弁護士北村明美

 

に、ご連絡下さい。

 

 

 

 

C型肝炎訴訟は、B型肝炎訴訟に比べ、難しい訴訟です。

 

カルテに、フィブリノゲン製剤やフィブリン糊やPPSBの投与が記載されていない場合、フィブリノゲン製剤等が投与された時の医師に、原則として、証人になってもらわなければ、勝訴的和解が難しいからです。

 

名古屋地裁に、カルテのないC型肝炎患者の方やご遺族計90名が原告となって、訴訟を提起しています。

 

名古屋弁護団代表 

北村法律事務所 弁護士北村明美 

(TEL052-541-8111)

 

大きく分けると、

 

①出産や子宮外妊娠で出血多量の方

②心臓の手術、膵臓、腸や気胸や脳の手術の方

 

です。

平成28年6月の時点までに、6名の原告が勝訴的和解をし、給付金をもらうことができました。

 

 

(a)そのうち2名は、

心臓バイパス

心臓大動脈弁置換手術

の方で、フィブリン糊を使用されたのです。

手術を担当した医師は、立派な方々で、証人になって下さいました。

 

(b)出産・子宮外妊娠の時、フィブリノゲン製剤を点滴された方が、3名です。

 

(c)胃がんの手術をしたところ、膵臓にまで浸潤していて、出血が多く、フィブリノゲン製剤を点滴された方が1名です。

 

 

【医師の先生方へのお願い】

 

医師の中には、「裁判に関わりたくない、証人になると、国や製薬会社から責め立てられるから、なりたくない。」という方がいます。

「自分が投与したフィブリノゲン製剤や、フィブリン糊で、C型肝炎になったと言われるのは辛い。責任を問われたくないから、フィブリノゲン製剤を使っていないことにする。」という方も、いると思われます。

 

でも、原告は、出血多量なのに命を救ってもらった医師に、感謝こそすれ、医師の責任を問うことは、一切ありません。この訴訟は、医師を被告とする訴訟ではないのです。

 

C型肝炎特別措置法により、給付金をもらうためには、フィブリノゲン製剤や、フィブリン糊を投与されたことを、立証しなければなりません。

 

そのために、先生(医師)に証人に立ってもらい、今一度救って頂きたいのです。

 

先生のお力添えがないと、給付金がもらえません。

 

どうぞ、よろしくお願いいたします。

 

 

 

【カルテのないC型肝炎の患者さんへ】

 

30~50年前の、出産や手術の時の主治医を探すことから、はじめることになります。

 

主治医が見つかったら、どうするか?

 

主治医が亡くなっている場合でも、他に、母子手帳や外科手術をした証拠があれば、何とかなるのか?

 

などについては、電話の上、相談に来て下さい。

 

北村法律事務所 弁護士 北村明美

TEL 052-541-8111

 

 

 

 

 

C型肝炎訴訟・B型肝炎訴訟 カルテの永久保存化を!(医師法改正)

2016年06月10日 カテゴリー:B型肝炎訴訟ブログ, C型肝炎給付金請求訴訟, B型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士 北村明美のB型肝炎コラム~

 

カルテの保存期間は、医師法でわずか5年と定められている。しかし、かつては、5年で廃棄してしまう病院はなかったと思う。

ところが、近時、カルテを含む医療記録がわずか5年で廃棄されているケースをいくつか経験した。

カルテが無くて困っているのはC型肝炎の患者だけではない。B型肝炎ウィルスに罹患して肝ガンや重い肝硬変で死亡した親を持つ方やB型肝炎ではない他の原因で死亡した母親や兄姉を持つB型肝炎の患者さんらである。

私はカルテの無いC型肝炎の患者さんたちの国家賠償請求訴訟だけでなく、B型肝炎の国家賠償請求訴訟にも携わっている。

C型肝炎の訴訟においては、フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤が投与された事実を立証せねばならず、それが難しい。カルテが廃棄されていて存在しないことが、患者側の立証をより難しくしている。

それに比べてB型肝炎国賠訴訟では、予防接種を受けたこと自体は、マッカーサーが予防接種制度を導入した昭和23年に7歳であった昭和16年7月2日~昭和63年1月27日までの生まれであれば、推定される。注射器などの連続使用も推定される。

B型肝炎で一番難しいのは、その他の要因が無いこと、特に母子感染ではないことを立証することである。母親がすでに死亡している場合、年上の兄姉がB型肝炎ではないことを立証できればOKとされている(年下の弟や妹ではだめだということになっている)。

 

(xさんのケース)

母は50年も前に死亡。兄は7年前に病院で死亡。58才だった。年上の兄姉は、その兄しかいない。

7年前のカルテがあれば、入院していたので、HBs抗原が(+)か(-)かを調べているはずだ。しかし、カルテは残っていなかった。その病院は、5年経ったカルテは、順々に廃棄していく方針だというのである。

 

(yさんのケース)

yさんは、長子であり、年上の兄姉はいない。

母子感染ではないということを証明するには、母親の血液検査結果がどうしても必要だった。しかし、母親は、10年前に死亡しており、死亡した病院にカルテ等は残っていなかった。yさんに、母親が他の病院で手術したことはないかと尋ね、思いおこしてもらったところ、17年ほど前に、M大学病院で手術をしているかも知れないという。

そこで、M大学病院に行ってもらったところ、サマリーと看護記録のみがでてきた。それだけでも、ずいぶん助かった。

その他の書類と合わせて、医師に「母親はB型肝炎ではなかったと考える。」という所見を書いてもらうことができた。

 

このようにカルテが残っていれば、救済できるケースがある。

C型肝炎訴訟において、快く証人に立って下さったM医師は「カルテは、今、USBで保存している。USBなら、かさばらないので、永久保存ができる。医師法の5年というのは短すぎますよ。」と述べておられる。

ぜひ、医師法を改正して、カルテ等の医療記録の保存期間を永久にしてほしいと心から願っている。

 

B型肝炎給付金・B型肝炎訴訟―相談料無料

B型肝炎はつらい病気です。

日本ではB型肝炎の人は、45万人いると厚労省はみており、国民病です。
B型肝炎は、C型肝炎のようにウイルスを排除できる薬が今だありません。
インターフェロンは副作用が強い。
B型肝炎ウイルスの活動を抑える薬、バラクルードを飲み始めると、
GPT(ALT)が下がって楽になるけれど、一生飲み続けないといけない。

B型肝炎は、うつるから差別する人もいます。(B型肝炎は血液を介してしかうつらない!)

B型肝炎の症状がないので安心していたら、B型肝炎の肝がんだった。
大量吐血して初めて食道静脈瘤破裂(B型肝炎の肝硬変)がわかったという方もいます。
肝臓は沈黙の臓器なので、症状がないからといって安心できません。
B型肝炎かどうか調べたことのない方は、すぐHBs抗原とHBc抗体を調べましょう!!
もし、HBs抗原(+)だったら、ぜひ、B型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。

予防接種でB型肝炎になった方に対して、国は謝罪し、
最大3600万円のB型肝炎給付金を支払ってくれます。
肝がん・肝硬変重度3600万円、肝硬変軽度2500万円、B型慢性肝炎1250万円、キャリア50万円など

次の場合、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士にご相談ください。

(1)B型肝炎の方でS16年7月2日~S63年1月27日生まれの方
(2)既に亡くなっている方が、B型肝炎だった場合。
(3)母子感染の方で、祖母(祖母死亡の場合、祖母の兄姉)がB型肝炎でない場合

 052-541-8111
北村法律事務所 弁護士 北村明美
(全国対応いたします。名古屋・愛知・岐阜・三重の方もどうぞ)

B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の相談料・調査費用は無料です。
B型肝炎訴訟・B型肝炎給付金の着手金も無料です。
弁護士報酬は、通常の事案は、6%です。(弁護士費用として、4%は国から払われるので、実質2%になります。)
困難事案は、別途相談させて下さい。
実費は別途必要となります。

母親が亡くなっていても、諦めないで、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
長男・長女であっても、諦める前に、ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
国家公務員がB型肝炎訴訟をしても、不利にはなりませんので、
ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。
田舎ではB型肝炎というだけで差別されかねないといわれる方も、
田舎から離れた裁判所で、裁判することができますので、
ぜひB型肝炎訴訟に強い弁護士に相談してください。

C型肝炎訴訟 カルテのないC型肝炎患者の闘い(20)

2016年03月15日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

C型肝炎訴訟 本人がフィブリノゲン製剤の小さな瓶を見た

1. 国代理人:「ちょっと後で。その後、その透明のガラス瓶を点滴スタンドにぶら下げたというお話でしたね。」
原告:「はい。」
国代理人:「これについて、看護師さんなりお医者さんなりから何の薬だっていう説明はありましたか。」
原告:「止血剤。」
国代理人:「そもそもフィブリノゲン製剤という製剤があるのを知らされたのは、どんなきっかけからだったんですか。」
原告:「新聞に載るようになってから。」
国代理人:「訴訟の記事を見て、フィブリノゲン製剤という製剤の名前のものがあることが分かったと。それがその小さい方の透明のガラス瓶のものだというふうにあなたが思うようになったのは、どういった理由からだったんですか。」
原告:(聴取不能で、原告はスケッチブックに書いた。)
国代理人:「 「出血がひどいときに止血剤を打った、あと、体がだるくなる日がある、微熱が出やすい」 と記載があるんですが、ちょっと確認で、まず一つ目なんですが、出血がひどいときに止血剤としてその製剤が使われていたというふうに報道なりで見たからという理解でいいですか。」
原告:「はい。」

2.原告に対する本人尋問の時間は2時間弱たっぷりかかり、車いすの原告は、だんだん声を出すのもつらくなっていった。
小さい透明のガラス瓶にこそ、フィブリノゲン製剤を蒸留水50ccで溶かした溶液が入っていたのだ。
この瓶の高さは、約11センチメートル直径は、約4,5センチメートル
ミドリ十字は、フィブリノゲン製剤1グラム(乾燥してある白い粉。瓶の中は真空)の入ったこの瓶と、蒸留水50ccの入ったさらに小さい瓶をセットにし、活栓等をつけて、売っていた。
セールストークは、「フィブリノゲン製剤は、止血の効果が高く、便利です。止血効果は、アドナやトランサミンとは比較にならないほど、高く、しかも、セットの蒸留水で溶かして、瓶を逆さにして点滴スタンドにぶら下げて静注すればよいようにしてあるので、便利です。」というものだと医師に聞いた。
原告は、フィブリノゲン製剤の瓶を看護師さんが持ってきて、点滴スタンドにぶら下げて、自分に点滴されているのを見たのであった。
それにしても、原告本人は、よく答えた。
目は尋問者を見据え、力を振り絞って、記憶にあることを真剣に答えた。

 

3.補助参加人である田辺三菱(元ミドリ十字)は、「医療関係者(彼らは医師を重視する。)でなくては意味がない。原告本人が何十年も前のことを覚えていると言っても信用性がない。本人尋問を採用するのは反対だ。」という主張をした。
ミドリ十字が、肝炎やエイズに感染することをわかっていたにもかかわらず、アメリカの貧民窟の人達の血をプールした血しょうから製造した血液製剤を売って、甚大な被害を与えたことを、全く反省していないのだ。
田辺三菱の代理人も、国の代理人も、原告本人や、証人医師をやりこめることが自らの職責だと誤解している。
C型肝炎特別措置法は、前文において、
「フィブリノゲン製剤及び血液凝固第IX因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入し、多くの方々が感染するという薬害事件が起き、感染被害者及びその遺族の方々は、長期にわたり、肉体的、精神的苦痛を強いられている。
政府は、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについての責任を認め、感染被害者及びその遺族の方々に心からおわびすべきである。さらに、今回の事件の反省を踏まえ、命の尊さを再認識し、医薬品による健康被害の再発防止に最善かつ最大の努力をしなければならない。」
「一般に、血液製剤は適切に使用されれば人命を救うために不可欠の製剤であるが、フィブリノゲン製剤及び血液凝固第IX因子製剤によってC型肝炎ウイルスに感染した方々が、日々、症状の重篤化に対する不安を抱えながら生活を営んでいるという困難な状況に思いをいたすと、我らは、人道的観点から、早急に感染被害者の方々を投与の時期を問わず一律に救済しなければならないと考える。しかしながら、現行法制の下でこれらの製剤による感染被害者の方々の一律救済の要請にこたえるには、司法上も行政上も限界があることから、立法による解決を図ることとし、この法律を制定する。」
と規定している。

脳症で舌も回らないのに、必死で本人尋問に答えたC型肝硬変、肝がんのこの原告を救済することこそが、国とミドリ十字の責務だと思う。

C型肝炎訴訟 カルテのないC型肝炎患者の闘い(19)

2016年03月01日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

<add_filter(‘tiny_mce_before_init’, ‘my_tiny_mce_before_init_filter’,10,3); function my_tiny_m>

C型肝炎訴訟 C型肝硬変、肝がんの方の本人尋問

1.平成27年12月2日、急遽、原告の本人尋問が行われた。

命がいつまであるかわからないため、予定されていた放射線技師の証人尋問を次回にまわし、急遽本人尋問を行ってくれるよう、原告側から頼んだのであった。
この原告は、肝硬変が重く、肝がんも発症していて、いつ、昏睡状態になってもおかしくないと医師から診断されていた。
生きておられるのが不思議なくらいであった。
それでも、どうしても裁判官に聞いてもらいたいという、強い強い意志があった。
昭和47年3月7日に第1子をK産婦人科で、昭和49年10月11日に第2子を名古屋市立病院で出産したが、主治医は2人ともすでに亡くなり、K産婦人科の助産師が誰なのかもわからず、名古屋市立病院の助産師の行方もわからなかった。
そのため、原告本人が一番の証拠であり、付き添っていた夫が2番目の証拠だった。
原告は、肝硬変のため、アンモニアが脳にいっていて、舌が回らなくなっていた。
簡単なことは聞き取れるが、「1」が「2」のように聞こえたり、ただ「ワウワウワウ……」と言っているように聞こえたりした。
よって、代理人である私も打合せに苦慮し、筆談で少し行なうことができただけだった。
陳述書は、同居している第2子の二女の方に作成をお願いするしかなかった。
幸い、字を書くことができ、人が何を話しているのかが聞こえ、理解することができた。
そこで、本人尋問では、スケッチブックと、筆圧が弱くても書けるマジックの細ペンを用意して、聞き取れない場合は、スケッチブックに書いてもらうことにした。

2.そのような原告に対して、国代理人ら(検察官が判検交流で国の代理人である訟務検事となっていた。また、必ず医師資格を有する官僚が加わる。)は容赦なかった。微に入り細に入り、長時間にわたって、尋問してきた。

例えば、一部分だけ紹介すると、次の通りである。
国代理人:「気が付いたときは、もう個室に移された後だったというお話でしたね。先ほどの質
問に対するお答えで、気が付いたのが午後3時頃、3時過ぎだったというお話でした
か。」
原告:「はい。」
国代理人:「気が付いたときには、病室に旦那さんとお母さんがおられたということなんです
ね。」
原告:「はい。」
国代理人:「気が付いたとき、頭とか腕とか足とか、動かすことができましたか。」
原告:「・・・・・。」
国代理人:「記憶がないということですね。気が付いたときは、やはり点滴は打たれた状態だっ
たということなんですか。」
原告:「はい。」
国代理人:「その気が付いたときに打たれてた点滴というのは、何種類だったんですか。」
原告:「1種類。」
国代理人:「1種類。1種類のその点滴なんですが、何色の薬だったかというのは分かります
か。」
原告:「透明で。」
国代理人:「これも透明ですか。瓶に入ってたか。」
原告:「はい。」
国代理人:「その後、下から出血があって、看護師さんがひどいというふうな話をされてたと
いうことなんですが、そのとき、シーツが赤くぬれてたというお話でしたか。」
原告:「はい。」
国代理人:「ベッドのシーツについて、何回も取り替えたんですか。それとも、1回取り替えた
とか、その辺はどうですか。」
原告:「覚えてないけど。」
国代理人:「覚えてないの。」
原告:「はい。」
国代理人:「その後、お医者さんが、陳述書によると、胎盤剥がしたとこから出血してるん
だろうと言ったということが書かれているんですが、そういうふうな話をお医
者さんがされたんですか。」
原告:「はい。」
国代理人:「その後、お医者さんが看護師さんに止血剤を持ってきてという話をした
ということですね。」
原告:「はい。」
国代理人:「その後、10分くらいして小さい瓶を看護師さんが持ってこられ
ましたということでしたね。」
原告:「はい。」
国代理人:「それは、小さい瓶ということなんですが、確認ですが、大きさってどれくらいの
瓶なんですか。」
原告:「大きいのに比べたら、小さい。」
国代理人:「大きいのに比べたら小さかった。両手で今枠を作っておられて、大体15センチぐ
らいですかねと思うんですけど。」
裁判長:「両手の人差し指と親指で作った丸ぐらい。」
原告:「はい。」
国代理人:「ちょっと人によって違うんですけれどもね。」
原告ら代理人北村:「女の人だと10センチぐらい。」

以下次回へ続く。

C型肝炎訴訟 カルテのないC型肝炎患者の闘い(18)

2015年12月02日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

C型肝炎訴訟 人の記憶

カルテのないC型肝炎訴訟は、とても難しい訴訟である。
人の記憶というのはどんなものなのだろうか。これまで医師7名の方の証人尋問をやらせていただいた。国や製薬会社は、証人の医師に対して、なぜこの原告にフィブリノゲン製剤やフィブリン糊を投与したことを覚えているのかを何度も追及した。
A医師は心臓血管外科の手術は全て覚えていると答えた。B医師は、この原告さんの子宮が膨大していて妊娠しないと思っていたのに妊娠したし、出産後通常の卵大の子宮に戻ったのでよく覚えているし、自分がフィブリノゲン製剤を投与した患者さんの名前は全て覚えている、と答えた。C医師は、なぜ覚えていると言われても、覚えているから覚えているんですと答えた。D医師は、たくさん手術を手掛けた中でも子宮外妊娠の緊急手術は一年に一回ほどしかなかったし一週間もたってから救急車で運ばれてきたケースはまれだったのでよく覚えている、テレビの手術シーンのように思い出すんです。と答えた。・・・

今後は、原告の本人尋問に移っていく。先日元ミドリ十字、現田辺三菱は、原告らの陳述書について「原告らの出産状況についての陳述内容はいずれも長期間経過してからの陳述であり、通常であれば記憶が薄れているのが自然であるし、しかもカルテなどの客観的な証拠や、出産に立ち会った医師や医療関係者が存在しないにもかかわらず、医師または医療関係者の現場での発言や、投与されたとする薬剤の形状などについて陳述するなどあまりに不自然であり、その信用性に疑問があると言わざるをえない。」という主張をした。
確かに原告らの出産は昭和40年代、昭和50年代であり、長期間経過している。しかしながら、このような主張は、C型肝炎であることが判明するまでの間に、長期間経過することや、いわゆるC型肝炎特別措置法が平成20年1月に至って、ようやく制定されたことに全く配慮することがなく、カルテが保存されていなかった原告らは、医療関係者が生きていて、フィブリノゲン製剤等を投与したという証言をしてくれない限り、立証不可能であると主張していることと同じである。
また、医療関係者にとっても、30年~50年という長期間を経てからの陳述や証言になるので、たとえ医療関係者が陳述書を作成しても、証人台に立って証言しても、信用できないと主張することと同じである。
そうであれば、いわゆるC型肝炎特別措置法がフィブリノゲン製剤を投与されたという事実の立証責任を原告に課していると解釈すること自体が誤りであるということになる。
なぜなら、カルテが残っていなかったり、仮に残っていたとしても名古屋大学附属病院心臓血管外科のようにフィブリン糊投与の事実を記載しないのが通常であったりすれば、原告らは、立証不可能な立証責任を背負わされているということになるからである。

そこで田辺三菱補助参加人に次のような求釈明を行った。
(1)補助参加人は、同じ長期間の年数を経ているにもかかわらず、医師の証言は信用し、原告が、自ら経験したことを陳述した陳述書を信用できないと主張する根拠はなにか、釈明されたい。
(2)フィブリノゲン製剤を静注する場合、点滴をするものであるが、フィブリノゲン製剤の瓶は透明な高さ10センチくらいの小さな瓶である。
アメリカの貧民窟での売血など1000人以上のプール血漿から取り出したフィブリノゲンを乾燥させて白い粉末状になったものを高さ10cmくらいの小さな瓶に入れ、その瓶に、セットして販売していた50ccの蒸留水を入れて、溶かして透明になったフィブリノゲン製剤を、そのまま、すなわち、小さな瓶をそのまま逆さにして、点滴スタンドにぶら下げて静注するよう、ミドリ十字は病院や医師に説明し、とても便利なもので、止血剤としての効果が高く、3年間保存もきく等というセールスをしていたのである。
他の止血剤であるアドナ等は、輸液のパックの中に入れて静注していたのとは異なり、フィブリノゲン製剤は、極めて特徴的であった。また、小さい瓶であったため、500mlの輸液や200mlの輸血のパック等と比較して、大きさからいっても、形状的にも、極めて特徴的である。
そのため、原告や医師など医療関係者の中には、50年経ってもフィブリノゲン製剤のびんを覚えている人もいるのである。
以上のとおりなので、原告らの中には小さな瓶が点滴スタンドにぶら下がっていたり看護師さんが持ってきたことを覚えている原告がいるものであるが、どこに不自然性があるのか釈明されたい。

カルテのないC型肝炎訴訟は、とても難しい訴訟で私は辛酸なめ子である。

C型肝炎訴訟 カルテのないC型肝炎患者の闘い(17)

2015年11月09日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

映画「評決」を見て

ポール・ニューマン主演の「評決」を見た。医療過誤訴訟を扱った映画である。
全身麻酔は、9時間以上前に食事をした人に対してしかやってはいけないことになっている。吐瀉する恐れと、吐瀉した物が気管に詰まる恐れがあるからだ。出産のため病院に訪れた妊婦が全身麻酔をされ手術(帝王切開)されたが、心停止になり、話せない・聞こえない・立ち上がれない等の重篤な後遺症が残ってしまった。

この事件は圧倒的に原告が不利であった。被告医師2名は著明な医師であるのに対し、原告側の証人は老開業医のみ。ポール・ニューマンは著明な医師に証人を頼もうと思っていたが、被告側が手を回し、その医師は行方をくらましてしまった。裁判官も被告側につき、示談を勧めたり、被告側に有利な訴訟指揮をする。
ポール・ニューマンも、初めは示談で済まそうとしていた。相手は大病院だから相応の額はくれる。簡単に金になるいい仕事だと、そう思っていた。
しかし、実際に植物状態となってしまった被害者の悲痛な姿を目の当たりにした彼は、正義を志す。一念発起し、証人探しに奔走し始めたのである。
.何とか見つけたのが、当時その病院で働いていた看護師だ。既に病院を辞め、保母として働いていた彼女の証言は、「カルテには確かに1時間前に食事を取ったと記載した。しかし疲労が溜まっていた医師はそれをよく読まず、全身麻酔をしてしまった。そして医療事故が起きた。焦った医師は看護師に対し、『1時間前』を『9時間前』に書き換えないと、看護師を続けられなくしてやると脅した。」というのである。

何とか、その看護師に証人になってもらうことができた。しかし被告代理人弁護士は、時間稼ぎをして判例を助手に調べさせた。「看護師の持つカルテのコピーは、既にこちらが原本を証拠として提出している。証拠として認められない。」と判例を掲げて主張。被告側は、改竄したカルテの原本を先に提出していたのである。さらに「突然の証人は弾劾証拠としての証拠能力しかない。看護師の証言はすべて削除される。」という判例があると主張。被告側寄りの裁判官は、被告代理人の主張を採用し、陪審員に、この証人の証言は証拠から排除されると告げた。この裁判官が判決するのであれば、原告は確実に敗訴だ。

しかし、原告は勝訴した。一般人から選ばれた陪審員らは、正義を支持したのである。裁判官が看護師の証言を考慮しないよう伝えても、不正を目の前で証言された陪審員らの心証を覆すことはできなかった。
陪審員が「賠償額を原告の請求額より多くできるか」と裁判官に聞くシーンがあったが、被告寄りの裁判官であっても、「できます」と答えるしかなかった。

この映画を見ると、カルテがないC型肝炎訴訟の代理人である私は身につまされる。
カルテがない。医師は証人になりたがらない。それにも関わらず国は医師が生きている限り、医師の証人尋問を要求してくる。その医師がフィブリノゲン製剤等を使ったと証言しない限り、原告は勝訴できないと国は主張する。補助参加している田辺三菱(元ミドリ十字)は、フィブリノゲン製剤の病院ごとの納入実績につき、証拠を隠し、一部しか開示しない。圧倒的に原告が不利な裁判なのだ。
医師が証人になりたがらない理由は、フィブリノゲン製剤に止血剤としての効果があったというエビデンス(証明)がなかったにも関わらず医師たちが使用したため、C型肝炎になったので、医師の責任も問われかねないからである。もちろん、原告らはこの訴訟において、医師の責任を一切問うてはいない。しかし、医師は少しでも自分の責任を問われる恐れがあれば、証人にはなりたがらない。また、医師の中には医療過誤訴訟で痛い目に遭っている方もおり、医局や学会や医師会を通じて狭い医師の世界に「裁判に出ると大変なことになる」という噂が広く伝わっているからである。

それにしても、ひとりひとりの原告について、このような立証活動をしなければいけない訴訟だということを理解せず、私は引きうけてしまった。カルテのある厚生省方が救済されているのであるから、カルテのない方であっても、カルテのないことに何の責任もない方は、一律救済がすみやかにできるものだと思って代理人を引き受けてしまったのである。
真の一律救済ができる日がいつ来るのだろうか。

C型肝炎訴訟 カルテのないC型肝炎患者の闘い(16)

2015年07月02日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

C型肝炎訴訟 医師の行方を探して原告の本人尋問に至る

産婦人科の早稲田医師に金沢で証言してもらった件について、ようやく国から和解をしたい旨の上申書が提出された。証人尋問をした日は2015年3月11日であったが、和解上申書が来たのは、その日から約3ヶ月後である。あまりにも遅すぎる。遅すぎて、早稲田医師が重い病に倒れた。20kgも痩せたという。入院しておられ、勝訴的和解ができるとの報告ができない状態である。

今のところ、被告国は、手術や出産を担当した医師や助産師の証言を強く求める。中立であるべき裁判所も、カルテがない責任が原告にあるわけではなく、被告国にあるにもかかわらず、立証責任の転換をしようともせず、被告国のやり方に唯々諾々と従っている。
原告らは、病院に行って、今医師はどこにおられるか、連絡先を教えてもらえないかと頼んでも、個人情報だから教えられないと言われ、肩を落として帰ってくる。やむを得ず、5名の原告は、医師や助産師の連絡先や住所につき、調査嘱託をした。
裁判所からの調査嘱託であれば、個人情報云々で門前払いされることはないと思われるからだった。

Nさんは、聖霊病院で出産したが、常位胎盤早期剥離のため帝王切開で大量出血をしている。担当した医師は3名。助産師は外国人だ。医師のうち1人は、同窓会名簿に死亡と記載してあった。医師のうちもう1人は、他の病院のホームページに出ていたので、そこに調査嘱託をしたところ、だいぶ前に退職し死亡したと聞いている、という回答が来た。もう1人の医師は他の病院にいるかもしれないことが調査嘱託でわかったが、そこに連絡すると、そういう医師は現在いないと言われたので、さらにその病院に調査嘱託をして行方を探さねばならない。外国人の助産師は、だいぶ前にヨーロッパへ行ったままであるという。
Nさんは、K市民病院でC型肝炎の治療を受けていた。担当医師は、患者に負担のかかる肝生検が好きで(他の患者にも肝生検をし、10年経つとまた肝生検を勧めている。)、肝生検を行い、その結果が慢性肝炎であれば副作用の強いインターフェロン治療を行う医師である。肝生検を行ったのが何年か前で、その後の経過を見れば、血小板が少なくなり、肝臓の表面が凸凹したり、左葉が膨大していても肝硬変という診断をしないままインターフェロンを行うのである。
Nさんは、60歳を過ぎていたのに、インターフェロン治療を受けさせられ、副作用で苦しむ中、肝硬変が悪化し腹水が溜まり脳症まで発症して、訴訟提起後の平成26年9月に死亡されたのであった。
ご遺族の夫は、Nさんの無念の思いを晴らすために、3人目の医師の居所がわかればどこへでも行く心構えをしておられる。

SさんとHさんの医師及び助産師については、出産した病院から「不明」「死亡」という回答が来た。被告国が要求する医師にも助産師にも証人に立ってもらうことができないことがはっきりした。こうなった以上、SさんやHさん自身が本人尋問で供述して立証するしかない。
SさんとHさんの本人尋問こそ、カルテのないC型肝炎訴訟における立証のあるべき姿であろうと思う。



pagetop