名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

コラム

C型肝炎訴訟 カルテが残っていない薬害C型肝炎患者の闘い(23)

2017年05月31日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

C型肝炎訴訟 カルテが残っていない薬害C型肝炎患者の闘い(23)

 

―医師は、危険なミドリ十字のものを使ったことを認めたがらない。

これが、一番のネックだ―

 

1.「あなたが北村弁護士かね。」(ジロリ)

「僕は、ミドリ十字の危険なものなんか使った覚えはないよ。あなたが何を言おうと、僕の記憶はそこで止まっている。なんといっても、30年も前のことだからね。」と、A医師は言った。

 

覚悟していたとはいうものの、やはりこのようなことを言われると、弁護士であってもストレスがたまる。この医師だけではない。C型肝炎特別措置法による国家賠償請求訴訟は、国を被告とするものであって、決してフィブリノゲン製剤等を投与した医師や病院の責任を追及する訴訟ではない。

 

それにもかかわらず、医師は、ミドリ十字の危険なものを使ったと言えば、自分が責められると思ってしまい、むやみに否認したり記憶がないと言い張ったりすることが多い。

それこそが、この事件の一番のネックなのだ。

 

2.また、良心的な医師が、いったんはフィブリノゲン製剤を使ったことを認め、その旨の書面を作ってくれても、裁判が長引くうちに医師自身が重篤な病をかかえてしまうケースがある。

 

C型肝炎患者で原告であるHさんが、証人になってもらおうとお願いに行った時、Y医院は、すでに取り壊され、医院自体がなくなっていた。

なんとか、その医師に会うことはできたが、一緒にいた妻は、「そんなもん、使っとらせんがね。捨てた、捨てた。」と言い放った。

Hさんが、Y医師に署名押印してもらった書面を見せると、医師の妻は、「これ、あんたの字だがね。なぜ、こんなもの書いた。」とY医師をなじり、Y医師は、がんを患ってやせ細った体から、絞るように声を出して、「わしは、知らん。」と言うだけであった。その後まもなく、Y医師は亡くなってしまった。

Hさんは、せめてその書面の署名が、Y医師の筆跡であることを証明してほしいと思って、自宅を探しあて、自宅を訪ねて、お参りをした。

そして、Y医師の妻に、「この文字は、先生の文字ですね。」とたずねた。

すると、Y医師の妻は、「息子が、浜松で偉い医者になっているので、私の一存ではなにも答えられないし、サインもできません。」と言うだけであった。

粘ってみたが、全くだめであった。

B医科大学の教授を調べてみると、確かに、Y医師と同じ姓の医師が、Y医師と同じ産婦人科の教授となっていた。

Hさんと一緒にY医師の自宅を訪問した私も、がっくりし、Hさんと無念の思いを共有した。

 

3.実は、前記1のケースは、希なケースで、カルテが見つかったケースであった。

カルテの中の手術記事には、

「フィブリンノリ

ミドリ 5000u」

と記載してあった。

これだけ書いてあれば、ミドリ十字のフィブリノゲン製剤の溶解液をA液とし、トロンビンをB液としたフィブリン糊を使用したことを、言い逃れることはできない。

A医師が在籍している大きな病院に、私が、きちんと上記フィブリン糊を使ったという書類に、署名押印していただきたいという申入れをすると、大騒ぎになっていることが、手にとるようにわかった。

 

すったもんだの末、カルテの記載は動かしようがないため、A医師は、ミドリ十字のフィブリノゲン製剤を使ったフィブリン糊を使用したことを認める書面に署名押印してくれたのである。

 

 

 

C型肝炎訴訟 集団予防接種が原因でC型肝炎に感染した患者ら、国に賠償求め提訴

2017年05月24日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士 北村明美のC型肝炎コラム~

 

C型肝炎に感染したのは幼少期の集団予防接種で国が指導を怠り、注射器が使い回されたのが原因だとして、滋賀県などの患者や遺族ら10人が、平成29年5月19日、国に計8000万円の損害賠償を求めて、名古屋地裁に提訴した。

 

原告は、滋賀県の男性患者(45)、埼玉県の男性患者(56)と、今年2月に肝がんで68歳で亡くなった兵庫県の男性の遺族8人。

いずれも輸血などの経験はなく、「予防接種しか感染の原因は考えられない」と主張している。

 

弁護団の北村明美弁護士は

「国には、注射器の交換や消毒の励行を指導せず、注射器の連続使用の実態を放置していた過失がある」と指摘。

感染で原告らは肉体的、精神的、経済的に損失を受けたとしている。

 

引用:中日新聞 朝刊 平成29年5月20日

 

また、同日、薬害C型肝炎訴訟を提起していており

 

・輸血をしていない

・ボディピアス・入れ墨・覚醒剤・針治療もしていない

 

という原告17名が、

集団予防接種によりC型肝炎に感染したのだという請求原因を追加する申立を行い、上記10名の原告と一緒に闘っていくことになりました。

C型肝炎訴訟は、B型肝炎訴訟に比べ、難しい訴訟です。

2017年03月14日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

C型肝炎訴訟は、B型肝炎訴訟に比べ、難しい訴訟です。

カルテに、フィブリノゲン製剤やフィブリン糊やPPSBの投与が記載されていない場合、フィブリノゲン製剤等が投与された時の医師に、原則として、証人になってもらわなければ、勝訴的和解が難しいからです。

名古屋地裁に、カルテのないC型肝炎患者の方やご遺族計90名が原告となって、訴訟を提起しています。

名古屋弁護団代表 北村法律事務所 弁護士北村明美 (TEL052-541-8111)

大きく分けると、

①出産や子宮外妊娠で出血多量の方

②心臓の手術、膵臓、腸や気胸や脳の手術の方

です。

平成28年6月の時点までに、6名の原告が勝訴的和解をし、給付金をもらうことができました。

(a)そのうち2名は、

心臓バイパス

心臓大動脈弁置換手術

の方で、フィブリン糊を使用されたのです。

手術を担当した医師は、立派な方々で、証人になって下さいました。

(b)出産・子宮外妊娠の時、フィブリノゲン製剤を点滴された方が、3名です。

(c)胃がんの手術をしたところ、膵臓にまで浸潤していて、出血が多く、フィブリノゲン製剤を点滴された方が1名です。

【医師の先生方へのお願い】

医師の中には、「裁判に関わりたくない、証人になると、国や製薬会社から責め立てられるから、なりたくない。」という方がいます。

「自分が投与したフィブリノゲン製剤や、フィブリン糊で、C型肝炎になったと言われるのは辛い。責任を問われたくないから、フィブリノゲン製剤を使っていないことにする。」という方も、いると思われます。

でも、原告は、出血多量なのに命を救ってもらった医師に、感謝こそすれ、医師の責任を問うことは、一切ありません。この訴訟は、医師を被告とする訴訟ではないのです。

C型肝炎特別措置法により、給付金をもらうためには、フィブリノゲン製剤や、フィブリン糊を投与されたことを、立証しなければなりません。

そのために、先生(医師)に証人に立ってもらい、今一度救って頂きたいのです。

先生のお力添えがないと、給付金がもらえません。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

【カルテのないC型肝炎の患者さんへ】

30~50年前の、出産や手術の時の主治医を探すことから、はじめることになります。

主治医が見つかったら、どうするか?

主治医が亡くなっている場合でも、他に、母子手帳や外科手術をした証拠があれば、何とかなるのか?

などについては、電話の上、相談に来て下さい。

北村法律事務所 弁護士 北村明美

TEL 052-541-8111

C型肝炎訴訟 C型肝炎の方で、かつて心臓手術をした方へ

2017年03月14日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

C型肝炎の方で、かつて心臓手術をした方へ

心臓バイパス手術や、心臓の大動脈弁・僧帽弁などの手術を

岐阜市内のS病院

名古屋大学附属病院

でした方は、ぜひ、ご連絡下さい。

医師が良い方で、協力してもらえ、救済されるかもしれません。

ぜひ、

052-541-8111

カルテのないC型肝炎訴訟 名古屋弁護団団長

北村法律事務所 弁護士北村明美

に、ご連絡下さい。

C型肝炎訴訟 C型肝炎の方へ

2017年03月14日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

C型肝炎の方へ

大学病院で手術をした時に

フィブリノゲン製剤や

PPSBや

クリスマシン

を使っているのではないかと思い当たる方はいらっしゃいませんか。

 

大学病院によっては、肝炎対策室を設け、フィブリノゲン製剤などを使ったカルテを長期間保存してくれているところがあります。

 

大学病院で手術等をした方は、フィブリノゲン製剤を投与されたのではないかと、大学病院に問い合わせをしてみて下さい。

C型肝炎訴訟 中日新聞の「C型肝炎 7000人未救済」の記事に対して

2017年03月14日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士 北村明美のC型肝炎コラム~

 

2017年3月14日の中日新聞の朝刊に、「C型肝炎 7000人未救済」という記事があり、その中でいわゆるカルテのある人を対象としている名古屋弁護団の弁護士は、「感染の恐れがある人はまず検査してほしい。カルテが残っていなくても、何らかの手段で投与の事実が証明できる場合があり、あきらめずに相談して」と話している。

 

この記事に対して、次のような声が寄せられました。

 

(名古屋市港区 K.Nさんより)

 

このような記事が載っており、連絡先が載っておりましたが、私は、平成21年にこの弁護団に相談しましたが、なしのつぶてで、全く相手にしてもらえなかったものです。

 

この弁護団は、「一律救済、一律救済」といっていたので、私も救済してもらえるのかと思って、相談に行ったのです。

 

約3年、音沙汰がなく、結局「やれない」と言われてしまいました。

心臓手術のカルテはあったのですが、フィブリノゲン製剤の投与が書いてなかったからです。

 

私は、北村明美弁護士を代表とするカルテの無い名古屋弁護団に相談し、引き受けてもらいました。

そして、何とか、手術した医師の協力を得ることができ、証人に立ってもらって、和解をすることができました。

 

私は、この統一弁護団が一律救済だとか、今回のようにあたかも一生懸命やってきたかのようにいい、それを取り上げる中日新聞を、信用することができません。

 

中日新聞は、この統一弁護団の広告をやっているようなものですが、実態を調べないと、森友学園の安倍夫妻や、稲田大臣のようになってしまうと思います。

 

 

 

(名古屋市東区 S.Kさんより)

 

私は、平成20年、マスコミで大きく「C型肝炎の人を救済する法律ができた。一律救済してくれる。その弁護団は各地にあって、統一弁護団という」という記事を見て、そこへ電話しました。

ところが、「出産の時のカルテはありますか。」と聞かれ、昭和55年のカルテですから、病院に聞きましたが、廃棄して無いと言われましたので、正直にそのとおりに答えました。

すると、「うちではカルテの無い人はできません」と言われてしまいました。

なんのための一律救済なのか。

出産時から、30年、40年経っている人がほとんどであり、カルテの無い人がほとんどであることがわかっているのに、この統一弁護団にまで、「カルテが無かったらできません」と冷たく言われ、辛くてたまりませんでした。

 

平成24年、カルテの無い名古屋弁護団が立ち上げられたことを知り、そこへ相談しました。

遠いところにある病院の医師に、何度も会いに行ってくれ、証人に立ってもらうことができ、給付金を受け取ることができました。

 

中日新聞の今日の一面記事を見ると、また、この統一弁護団の連絡先が書いてあります。

電話をしても、ほとんどの人が断られることは目に見えています。

そんなことが、中日新聞の記者にはわからないのでしょうか。

C型肝炎訴訟 感染のカルテなしで和解―弁護士 葦名ゆきさん

2017年02月23日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士 北村明美のC型肝炎コラム~

 

静岡新聞、中日新聞の報道

 

「出産による出血で再入院した際にC型肝炎ウイルスに感染したとして、慢性肝炎の60代女性=浜松市=が国を相手取り損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が2017年2月20日までに静岡地裁浜松支部(上田賀代裁判長)であり、国が2千万円を支払うことで和解が成立した。入院先の火災で主治医は焼死、カルテは焼失していて、目立った証拠がない中で異例の和解成立となった。
口頭弁論は2月17日に行われた。訴状によると、女性は1974年に出産した際に出血が止まらず、新生児検診の際に医師から再入院を指示された。その際、血液製剤「フィブリノゲン」を投与された。2015年3月に提訴したものの、証拠調べを経て一時国が和解を拒んでいた。
2016年12月に裁判所は所見を示し、「他にC型肝炎ウイルスに感染する具体的原因が見当たらない」「客観的証拠がないことは、原告のせいではなく、原告に不利に解釈できない」と述べていた。
原告代理人葦名ゆき弁護士は「主治医の証言やカルテがない中での和解は全国でも極めて珍しい。カルテが廃棄されたため、提訴をあきらめている人にとって大きな希望になる」などと述べた。」

 

引用:静岡新聞 中日新聞 2017年2月21日

 

記事にある弁護士葦名ゆき先生に、お電話をして、話をきいた。

素晴らしい弁護士であるとともに、原告の方の熱意がすごい。

 

本件の原告さんは、主治医は火災で亡くなったが、当時そこで勤めていた若い医師を自分で探して、頼みこんで証人になってもらった。

また、本人も尋問に立ってきちんと証言した。

C型肝炎訴訟は、本人自身の熱意なくして、勝訴的和解はできない。

 

なお、先日、私が担当する原告も、ようやく和解ができた。(*名古屋訴訟で7件目の和解。追って詳しく報告する。)

 

母子手帳に「フィブリノーゲン1g」と記載してある、珍しい件である。

 

しかしその医師はすでに亡くなっておられたので、国は、その医師が書き入れたものであるかを疑ってきた。

そのため原告は、医師の筆跡だということを証明しなければならなかった。

その証明に、1年半もかかった。

 

国や製薬会社は、薬害被害者を一律に救済しようというC型肝炎特別措置法に反する訴訟対応ばかりしてくる。

C型肝炎訴訟 緊急(C型肝炎) 次の方は、至急お電話下さい

2017年02月17日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

緊急

 

集団予防接種の注射器連続使用によって、C型肝炎に感染する可能性は、確実にあります。

 

次の方は、至急、北村法律事務所にお電話(052-541-8111)下さい。

 

C型肝炎であることが判明する前に、輸血をしていない

②刺青やピアスをしていない

③覚醒剤の経験がない

C型肝炎訴訟 カルテのないC型肝炎患者の闘い

2016年12月09日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士北村明美のC型肝炎コラム~

 

 

 

―国は「原告に、高度の蓋然性までの立証責任がある」と主張―

―原告がC型肝炎に感染したのは、注射器等連続使用の予防接種によるものか―

 

カルテの残っていない原告の方々のC型肝炎訴訟においては、悪辣な補助参加人田辺三菱だけではなく、被告国も、原告らをせせら笑い、石を投げつけるような言動をしている。

 

原告らは、C型肝炎で苦しむだけでなく、本件訴訟において、立証するためにのた打ち回るほど苦しんでいるのである。

 

原告ら代理人弁護士北村明美は、医療過誤事件にも携わってきたものであるが、本件カルテの無いC型肝炎訴訟は、医療過誤事件以上の困難さがあると感じざるを得ない。

第1に、医師の協力がなかなか得られないということである。医師は頭が良く、自らが投与したフィブリノゲン製剤によりC型肝炎ウイルスに罹患したことになると、自らの責任も問われると考えるからである。

また、証人になれば、国や製薬会社からしつこく尋問されるということを、せまい医師業界の中で聞いているからでもある。

第2に、医師も医療関係者も亡くなっていることが多いことである。

第3に、C型肝炎と命名されたのが、平成になってからで、C型肝炎と診断されることが、フィブリノゲン製剤投与時期から何十年も経てからであることが多いことである。

第4に、C型肝炎特別措置法は、平成20年1月にできたが、実際にフィブリノゲン製剤を投与された時から30年も40年もたっていたからでもある。

第5に、原告側には、情報収集に限度があるが、国は医師資格のある官僚を擁し、総務省等に問い合わせればすぐ答えてもらえるという情報収集力が格段に高いことである。

第6に、と挙げていけば、涙が出るほど辛い。

第7に、病態の立証すら困難なケースもある。

 

それにもかかわらず、国は、原告が本人訴訟をした大阪地裁、大阪高裁の判決などを提出して、【C型肝炎特別措置法所定の要件事実は民事訴訟の証明責任の原則に従い、原告が高度の蓋然性をもって立証しなければならない】と主張する。

「高度の蓋然性」という文言は、民事訴訟法には、存在しない。

アメリカの訴訟においては、高度の蓋然性まで要求していない。アメリカでは2分の1より大きい立証であればよいとされていると聞く。

そして、対日本国の訴訟などで高度の蓋然性までの立証を求める日本の裁判所に対して、30年以上前から弁護士会などが批判している。

カルテが存在しないことについても、医師等が死亡したことについても、全く責任のない原告に、高度の蓋然性まで立証責任を課すのは、日本の裁判所が間違っている。法律が間違っている。

カルテが存在しないことは、医師法でカルテの保存期間をわずか5年と規定しているからであって、国の責任である。

医師法の改正は今もなされておらず、カルテの保存期間をわずか5年とさせ続ける国の責任は大きい。

 

また、被告国は、「C型肝炎ウイルスの感染源は、具体的に判明している感染経路に限っても、輸血、血液製剤、滅菌が不十分な医療器具(装置)による医療行為、血液透析、医療従事者の針刺事故、鍼治療、刺青、注射器の回し打ち、ボディピアスの共用、母子(児)感染、夫婦感染、家族内感染などが指摘されており、輸血及び血液製剤の投与に限られるわけでも、医療行為に限定されているわけでもない。」と主張している。

C型肝炎ウイルスは、血液よって感染するものであることは、明確である。

C型肝炎ウイルスは、感染力が弱いので、家庭内感染はほとんど報告されていない。母子感染すらほとんどないと報告されている。

 

滅菌が不十分な医療器具である注射器の連続使用によって、原告らがC型肝炎に罹患する確率の方が高い。

すなわち、被告国や裁判所が、原告らにフィブリノゲン製剤の投与を認めないのであれば、原告らは、刺青も、覚醒剤もしていないのであるから、注射器の連続使用、すなわち、予防接種によってC型肝炎に罹患した可能性が、最も高いのである。

C型肝炎訴訟 国立がん研究センターが、肝臓細胞の若返り実験を、動物で成功

2016年11月15日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士 北村明美のC型肝炎ブログ~

 

国立がん研究センターの落合孝広分野長らは、2016年11月11日、肝臓の細胞を若返らせることに、動物を使った実験で成功したと発表した。

 

4種類の化合物を使うことで、成熟した肝臓の細胞を、肝細胞などの基になる細胞に変化させた。

人でも成功すれば、肝臓がんや肝硬変など、重い肝臓病の再生医療に道が開ける。

 

ラットの肝臓の細胞を使って実験した。

化合物で若返らせた細胞を、慢性肝炎のマウスに移植し、8週間後に調べると、マウスの肝臓の細胞の大部分がラットの健康な細胞に置き換わり、肝臓の動きが正常に戻った。

 

「肝臓だけでなく様々な臓器にも応用できる可能性がある」と落合分野長は話す。

 

引用:日本経済新聞 2016年11月12日

 

 

C型肝炎訴訟に携わっていると、このような記事に、よく目がとまります。

 

安全性の面でも問題は起きなかったとのことですので、期待して今後を見守りたいと思います。

 



pagetop