公正証書遺言
2018年12月26日 カテゴリー:コラム, 相続問題お客様の声, 遺産相続
今日は、公正証書遺言についてみてみましょう。
公正証書遺言は、以下の方式に従い、公正証書で作成させる遺言を言います。
A 証人2人以上の立会い
B 遺言書が遺言の趣旨を公証人に口授
C 公証人が遺言者の口授を筆記する
D 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認し、各自これに署名押印する
E 公証人が、その証書が適正な方式に従って作成された旨を付記し、署名押印する
公正証書遺言で遺言書を作成すれば、公証人役場において遺言を保管してくれますので、
遺言書が紛失してしまうことや第三者に内容を書き換えられたりする危険は
ほとんどといっていいほどありません。
また、公証人が内容を含めてチェックしているため、方式不備や方式違反によって
むこうとなる恐れも滅多にないといえるでしょう。
それに、公正証書遺言で遺言を作成すれば、相続開始後の家庭裁判所によるチェック(検認)を
請求する手続きが不要となります。
しかし、その一方で、公正証書遺言を作成するには、作成費用がかかりますし、
証人2人と公証人役場へ出向いていく必要性があります。
そうすると、自筆証書遺言とは違い、あなたが望む分配方法を他の誰か(証人2人や公証人)に
しられてしまうというデメリットもあります。
なお、改正法により、自筆証書遺言においても、保管制度が創設されます。
公正証書遺言の場合は、公証人役場での保管ですが、新制度の自筆証書遺言の保管場所は、
法務局となります。
また、いずれにしても保管場所へあなた本人が出向いていく必要があり、費用がかかる点は
共通していますので、それぞれのメリットとデメリットを比較してご検討される必要があります。
ご不明な点は、ぜひご相談ください。