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コラム

離婚調停で、財産分与だけ決着がつきません(三重県Oさん)

2016年11月16日 カテゴリー:コラム, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談コラム~

 

(三重県桑名市在住H.Oさんより)

Q.私と夫は、離婚の合意はしています。

未成年の娘の親権者も私で良いという合意をしています。

いろいろあったけれど、互いに慰謝料を請求しないという合意もしています。ただ財産分与だけは、決着がついていません。

夫が隠している預貯金を調べたりして、ちゃんと半分もらいたいのです。

既に離婚調停中です。

どうしたらいいですか。

 

 

A.同じようなケースで、財産分与だけ除いた

離婚成立

親権者にしての合意

慰謝料について双方互いに請求しない

という調停を成立させたケースがあります。

 

財産分与は、離婚後に審判で解決するということにしたのです。

早く離婚ができて、妻も夫も喜んでいました。

こういう方法もあるので、参考にして下さい。

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

離婚調停に夫がどうしても出できません。離婚するにはどうしたらいいですか。(愛知県Mさん)

2016年11月11日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県春日井市在住I.Mさんより)

Q.夫からあまりに酷い事ばかりを言われ続けるので、ついに子供と家を出て別居し、離婚調停を申立てました。

夫は戻ってきてくれというメールや電話を何度もしてくるだけで、調停にはでてきません。

私はどうしても離婚したいのです。

今後どうしていったらいいですか。

 

A.離婚訴訟を提起するしかありません。

なぜなら、調停というのは、あくまでも話合いだからで、相手が離婚に合意してくれない限り、調停で離婚が成立することはないからです。

 

 

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北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

年金分割に請求期限はありますか。(岐阜県Oさん)

2016年11月10日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(岐阜県岐阜市在住R.Oさんより)

Q.年金分割に請求期限はありますか。

 

A.年金分割の請求期間は、2年以内に裁判所に年金分割の申立てをすればいいのではありません。

2年以内に分割割合を決めて、年金事務所に申請をするということが必要です。

 

たとえば、離婚から2年が経過する前に家庭裁判所に調停や審判の申立を行なって、調停や審判をしている間に2年が過ぎてしまった場合や、請求期限経過日前の1ヶ月以内に按分割合を決める和解や審判が成立したとき、成立した日の翌日から起算して、1ヶ月経過するまでに、年金事務所に分割請求の申請をしなければなりません。

 

2年や、1ヶ月という期間は、思った以上に短いので、気をつけて下さいネ。

 

 

 

 

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「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

別居して家事をしなかったので、慰謝料請求されました。支払わなければいけないでしょうか。(愛知県Sさん)

2016年11月09日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住J.Sさんより)

Q.夫は契約社員で、経済力がないくせに、正社員になる努力もしませんでした。

夫と同じ会社に勤めていた私は、会社の不文律で同じ職場の者が結婚すると、どちらかが辞めなければならないと言われて、私の方が会社を辞めざるを得ませんでした。

夫が、「自分はどうしてもこの会社を辞めたくない」と言い張ったからです。

でも、彼の収入は低いんです。

それで平然としていることに耐えられず、別居し、離婚請求をしました。

ところが、夫は私に慰謝料を含めた解決金100万円を払えというのです。

別居して家事をしなかったからだという理由です。

そんなものを、払わなければいけないのでしょうか。

 

 

A.支払う必要はありません。

そもそも女性だからといって、夫の家事をしなければ慰謝料支払い義務があるなんてことは、裁判所でも、世間でも通用しません。

こんな夫とは、一日でも早く別れたいですね。

でも、焦らないで。

婚姻費用分担請求をして、離婚が成立するまで生活費をもらいましょう。

 

 

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狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
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100%夫名義の家を、離婚して手に入れることはできますか(愛知県Oさん)

2016年11月08日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住I.Oさんより)

Q.夫は再来年、定年です。

子供が小さいうちは、夫が不倫をしても、離婚する決意ができませんでした。子供も皆二十歳を過ぎました。

離婚したいと思います。

この家だけは欲しいのですが、この家は100%夫名義です。

夫は今も愛人がいます。

確実にこの家をもらうには、なにか手を打っておいた方がいいでしょうか。

 

A.自宅の土地建物が夫名義であると、夫は勝手に売ってしまうことができます。

離婚の決意をしたら、夫が勝手に自宅を売ったり、抵当権を付けてお金を借りないために、2分の1だけについて、処分禁止の仮処分という法的手続きをとることを勧めます。

処分禁止の仮処分を裁判官が認めてくれれば、それが登記され、夫は自宅を勝手に処分できなくなります。処分の中には、売ってしまうというだけではなく、お金を借りて抵当権を設定してしまうことも含まれます。

 

その手続きをしなかったばかりに、自宅に抵当権を付けられてしまい、苦しんだ女性がいます。

 

出来る限りの手を打っておきましょう。

 

 

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狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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②財産分与
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浮気(不貞行為)をした夫から二度目の離婚請求。そんなことって、許されるのでしょうか。(愛知県Yさん)

2016年11月07日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県日進市在住A.Yさんより)

Q.夫は不貞行為をしたくせに、自分の方から離婚の調停を申し立てました。

私は悔しくて、離婚に応じませんでした。

夫はさらに、離婚請求の訴訟も起こしました。

子供がまだ5才と3才だったので、私は離婚に応じず、勝訴しました。

そして別居が長く続きました。

子供は18才と16才になりました。

夫がまた離婚請求をしてきました。

そんなことって、許されるのでしょうか。

 

A.残念なことに、夫が再度離婚請求することは許されます。

別居がすでに13年くらいになるのですね。

夫は、裁判をやっていくうちに、子供が二十歳になったりするので、裁判でも離婚が認められるとふんで、再度離婚請求をしてきたものだと思われます。

子供が大きくなれば、不貞行為をした夫からの離婚請求も認められてしまいますので、覚悟が必要です。

 

 

 

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狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
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私だったら、慰謝料をできる限りもらってしか、離婚しません。(三重県Aさん)

2016年11月04日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(三重県桑名市T.Aさんより)

私だったら、焦らずにできる限りもらってしか離婚しません。

先日のKさんと違って、私はもう58才ですから、老後の資金を手に入れる必要があるからです。

 

離婚は、その人の年齢や、その人の経済状態によってすぐ決断できるかどうかが変わってきますよね。

 

また、他に好きな人があるかどうかでも、変わってきますよね。

 

残念ながら、私には夫と別れてもすぐに再婚できる人がいないのです。

 

 

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「愛は永遠ではない!」
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狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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慰謝料より、早く離婚する方を選びました(愛知県Kさん)

2016年11月02日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県岡崎市在住K.Kさんより)

一昨日と昨日のMさんの離婚のことを読ませていただきました。

私は、不倫はするわ、嘘はつくわの夫と、一日でも早く別れたかったのです。

 

こんな男と、戸籍上繋がっていること自体が嫌でたまりませんでした。

 

そこで、慰謝料などは低くてもいいから、早く離婚する方を選びました。

力になってくれる男性もいたので、早く離婚して正解だったと思っています。

 

もちろん、ただで離婚したわけではないですが、「粘ればもっと取れたよ」と北村弁護士さんに言われましたが、お金より、離婚だと思ったのです。

 

 

 

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ということです。
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ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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②財産分与
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④養育費
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妊娠中に不倫した夫と愛人への慰謝料請求②(愛知県Mさん)

2016年11月01日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

(愛知県名古屋市在住Y.Mさんより)

昨日の続きをお話しします。

 

弁護士の北村さんは、「相手は不貞行為をした有責配偶者だから、離婚請求をしても、まだ0才の子供がいるので、そう簡単に離婚は認められませんよ。納得のいく慰謝料を支払ってもらえるまでは、離婚せず、粘ってみましょう。その間、生活費(婚姻費用)ももらえるから、焦らないで下さいね。」と言われました。

私は、なるほどと思いました。また、私にはすぐ再婚したい人もいないので、離婚を焦らなくてもいいんだとも思いました。

 

夫は、なかなか慰謝料を上げてきませんでした。

愛人にも、既に慰謝料請求をしてもらってきました。

北村弁護士の提案で、まず愛人から3ケタの、それなりの慰謝料をもらいました。

夫が一番悪いし、お金を出せると思われるので、だいぶん経ってから250万円が300万円と言ってきても、私は首を縦に振りませんでした。

その間、毎月8万円の婚姻費用をもらっていました。

夫は8万円の婚姻費用を支払うのが、惜しくなったと思います。

ようやく、私の納得のいく数字を出してきました。

そこで、解決することにしたのです。

私は、きちんと戦って、新しい人生のための軍資金を手に入れたので、明るい気持ちで娘と一緒に生きていけます。

早いうちに、夫の本性がわかり、若くて元気な時に離婚できて、返ってよかったとさえ思っています。

 

 

 

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今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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妊娠中に不倫した夫と愛人への慰謝料請求①(愛知県Mさん)

2016年10月31日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住Y.Mさんより)

夫が、会社の部下の女性と不貞行為をしていることがわかりました。

愛人の氏名もわかっています。

 

私は、第一子を出産したばかりです。

私が妊娠中、つわりなどで苦しんでいる時に、その女性と不倫をし始めていたことがわかり、夫に対する信頼は、全くなくなりました。

 

出産しても、2人が住んでいたアパートには戻らず、実家で別居しています。

 

北村法律事務所の、弁護士北村明美さんに相談し、依頼しました。

私は短気で、すぐにでも離婚したいと述べたのですが、そんなに慌てて離婚しないほうがいいと諭されました。

 

夫は厚かましく、離婚離婚と、離婚請求をしてきます。

しかもたった250万円払うとしか、言ってきませんでした。

 

この続きは、また明日にしていいですか?

すごく、良い結論になったので、私の経験が、皆さんのお役に立てればと思い、コラムに載せてもらうことにしました。

 

 

 

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今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
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夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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