名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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コラム

財産分与②

2016年09月26日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

Q.夫は酷い男です。

外国人が好きで、フィリピン人女性や、中国人女性と不倫をしました。

私が、性関係を拒むと、暴力を振るいます。

子供達も、大きくなったので、こんな夫とは、おさらばしたいのです。

夫の財産は、夫の母から相続したアパート1棟と、結婚後購入した中古アパート2棟があります。

慰謝料はもちろんほしいのですが、これらのアパートの半分をもらえるでしょうか。(名古屋市S.T)

 

 

A.慰謝料をもらうためには、証拠を集めて下さい。

証拠がないと、不倫したとこも、暴力を振るったことも、証明できない恐れがあります。

財産分与は、原則2分の1もらえます。

ただし、夫が親から相続したアパートは、財産分与の対象にはなりません。

結婚後、購入した中古アパートは、財産分与の対象にできる可能性があります。

 

このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

 

財産分与

2016年09月21日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

Q.夫と離婚することになりました。

私はたくさん財産をもらいたいと思っています。

夫は、結婚してから会社をおこし、成功して、高級車にも乗っているし、株式や預貯金を持っているし、生命保険にも入っています。

実は、私も結婚のときに父から贈与を受けた500万円を、今だに大事に隠して持っています。

この500万円の半分を、夫に財産分与でとられると聞いたのですが、本当でしょうか。(愛知県江南市Yさん)

 

A.父から贈与を受けた500万円は、財産分与の対象になりません。

特有財産とか、固有財産と呼んでいます。

ただし、父から贈与を受けたということを証明しなければなりません。

結婚前に、通帳に入れてあったというような通帳を、大事に持っていて下さい。

 

財産分与の対象になるのは、結婚後、別居するまでの間に蓄積した財産です。

名義は、夫名義であろうと妻名義であろうと、結婚後蓄積したものであれば、財産分与の対象になります。

 

Yさんは、夫の財産がたくさんあると言っていますが、もっと具体的にどこの銀行のどの支店か、株式はどこの証券会社か、不動産はどれか、など、きちんと証拠をとりましょう。

 

このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

 

夫の不倫で悩んでいますが、離婚をすると豊かな生活ができなくなるかと思うと、踏み切れません

2016年09月15日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

Q.私は、夫の不倫で悩んでいます。

乙武さんは、結局離婚してしまいましたね。不倫が判明した時、奥さんは、離婚はしないと言い、自分にも悪い所があったと言っていたのに…。

 

歌舞伎役者の妻は、子供らも襲名させたいので、どんなことがあろうとも離婚しないんでしょうね。

 

私は、梨園の妻のように守るべきものは何もないのですが、離婚したら、今までのように豊かな生活ができなくなるかと思うと、踏み切れません。

 

でも、悶々と悩んでいます。(名古屋市S.H)

 

 

A.こういう方は多いですね。

 

離婚して、たくさん財産分与はもらえませんか。

養育費もたくさんもらえる可能性はないですか。

 

慰謝料も、夫と相手方の女性から取れますが、証拠は必ず必要です。

 

夫の財産を、一度調べてみましょう。

 

何よりもまず、自分の足で立っていけるように、何か資格をとるなどして、自立するために動き出しましょう。

 

 

このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

 

強姦罪の改正の方向

2016年09月14日 カテゴリー:コラム, 企業問題, 離婚問題

法制審議会が2016年9月12日、性犯罪の厳罰化などを柱とする、刑法改正要綱を答申した。

 

①性犯罪被害者の負担軽減 親告罪除外

被害者本人の告訴が必要な「親告罪」から外したことは、被害者の負担軽減につながり、埋もれていた被害が明らかになることが期待される。

自ら被害に遭ったことを訴え出たうえ、何度も警察から事情を聞かれることの心理的負担は大きいので、性犯罪の被害者はこれまで、事件が表面化するのをためらって「泣き寝入り」するケースも多かった。

非親告罪となれば、被害者だけに委ねられていた、告訴するかどうかの判断が不要となり、支援団体などを通じた訴えでも警察が捜査することが可能になる。

事情聴取などの負担も減ることが期待される。

②厳罰化

③被害者は、男性も対象となる。

 

【性犯罪厳罰化に向けた主な変更点】

現行刑法 改正刑法
強姦罪の法定刑 懲役3年以上 5年以上
被害者による告訴の要否 必要 必要なし
影響力を利用した性行為 規定なし 親などが18歳未満と性行為をすれば、暴行・強迫なしでも処罰可能
強姦被害者の性別 女性のみ 男女とも対象

 

引用:日本経済新聞 2016年9月13日

 

ある産婦人科では、院長が児童買春で逮捕され、廃院に追い込まれたというケースもあります。

たとえ合意であっても、18才未満と性関係を持つのは、とてもリスクのあることです。

養育費や賠償金等不払い防止策 債務者口座、裁判所が特定。

2016年09月13日 カテゴリー:ニュースコラム, 企業問題, 遺産相続, 離婚問題

金田勝年法相は、2016年9月12日、民事執行法の見直しを、法制審議会に諮問した。

 

離婚時に取り決めた養育費や判決が命じた賠償金が支払われない場合、銀行口座を差し押さえる「強制執行」により回収しやすくする。

 

2018年以降にはなるが、重要な法改正になると思う。

 

新制度では、債務者の口座情報を、裁判所が金融機関に回答させる制度の新設する方向である。

債権者の申し立てで裁判所が金融機関の本店に照会し、口座があれば支店名や残高の回答を義務付ける制度を検討している。

 

現行制度では、裁判所が支払義務のある人(債務者)の口座を差し押さえる場合、支払いを受ける権利がある人(債権者)が、自力で金融機関の支店名まで特定する必要がある。

特に、相手との接点が少ない場合は特定が難しく、大きな負担になっている。

 

例えば、離婚後に、養育費を支払わない元配偶者から、養育費を強制執行で取る際に役立つ。

養育費を受け取れていない母子家庭の割合は高く、厚労省の2011年の調査では、母子家庭の約4割が元夫と養育費を取り決めたが、実際に養育費を受け取れているのは、その約半数にとどまっている。

 

養育費だけではない。

交通事故の慰謝料や、犯罪被害者への賠償金、売掛金や金銭貸借を巡るトラブルなど、民事裁判で確定した債権に、広く影響する。

 

諮問は、その他、離婚に伴って一方の親に子供の引き渡しを命じる判決が出た際、応じない場合の規定が現行法にはないことから、ルールを明確化することも求めた。

不動産の競売からの暴力団排除も目指す。

 

引用:日本経済新聞 2016年9月13日
中日新聞 2016年9月13日

若い後妻は、介護が大変!

2016年09月02日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚・相続コラム~

 

私も、後妻です。夫は、私より26才年上です。

 

筧(かけひ)千佐子という女が、何人もと結婚して遺言を書かせたりして財産を取った事件が、世間を騒がせた頃から、「後妻はいいわね」などと、からかわれたりして、嫌な思いをしています。

ようやく筧千佐子のニュースが出なくなったなと思ったら、『後妻業の女』という映画が派手に宣伝しており、また、私はからかわれるのです。

 

でも、私は、財産狙いで夫と結婚したわけではありません。

夫は、年をとって糖尿病が酷くなりました。がんこです。世話が大変です。

 

こんな辛い後妻もいるということも、分かって下さい。

 

今からでも、夫に遺言を書いてもらえますか。(岐阜県岐阜市K.N)

 

 

このようなご相談がありましたら、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美

 

私が妊娠中に夫が不倫し、私はそのショックで流産してしまいました。

2016年09月01日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

Q.5年前に結婚しましたが、夫の様子がおかしくなり、会社の取引先の女性と不倫をしていることがわかりました。

苦しい不妊治療をし、ようやく子供を授かりましたが、不正出血があり、できるかぎり安静にして、養生している間に、不倫をしていたのです。

そのショックで、私は流産してしまいました。

とても夫とその女性を許すことはできません。(瀬戸市K.R)

 

A.最近、妻の妊娠中に不倫をする男性が非難の的になっています。

例えば、M元国会議員や、ゆうこりんの夫などです。

M元国会議員の妻(現国会議員)や、ゆうこりんは、とりあえず離婚しない方向を選んでいるようです。

 

しかし、あなたの場合は、流産までしてしまったので、そんな酷い夫を許す理由も必要もありません。

 

身体も辛く、心も辛いでしょうが、ここはしっかり戦って、夫には、財産分与と慰謝料請求をしましょう。

不貞行為の相手方である女性に対しても、慰謝料請求をしましょう。

 

正当な怒りは、あなたを強くしてくれるはずです。

 

このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

 

配偶者控除 17年度見直し

2016年08月31日 カテゴリー:ニュースコラム, 企業問題, 離婚問題

自民党税制調査会は平成28年8月30日、専業主婦や年収103万円以下で働く主婦がいる世帯の所得税を軽減する「配偶者控除」の見直しを検討する考えを明らかにした。

10月以降に議論を本格化させ、年末にまとめる2017年度税制改正で、一定の結論を得たい考えだ。

制度の見直しにより負担増となる世帯年収の「線引き」に注目が集まりそうだ。

配偶者控除は、配偶者の年収が103万円までは世帯主の課税の対象となる所得から38万円を差し引く制度。

収入が103万円以内になるようにパートなどが労働時間を調整することが人手不足の原因となっているという指摘や、専業主婦(主夫)を優遇しているという意見もある。

財務省はすべての夫婦世帯に適用する「夫婦控除」を新設し、年収に上限を設けることも検討。所得税額を計算した上で一定額を差し引き、低所得者ほど恩恵が大きくなる「税額控除」の方式や、控除見直しで余った財源を子育て支援に使う案なども浮上している。

 

(引用 中日新聞 平成28年8月31日)

廃止相次ぐ配偶者手当

2016年08月30日 カテゴリー:ニュースコラム, 企業問題, 離婚問題

配偶者手当をなくす企業が相次いでいる。

昨年、トヨタ自動車が段階的な廃止を打ち出して話題になったが、同様の動きは、中小企業にも波及。

配偶者手当を子ども手当に置き換える企業もある。

廃止や縮小の背景には、働ける主婦には働いてもらい、労働力不足を補おうという国や経済界の意図がある。

 

愛知県江南市の布袋食糧は、平成28年1月から、配偶者の年収が130万円未満の場合に社員に支給していた月額1万円の手当を廃止した。

「配偶者手当は男性が働き、女性が家庭を守るという考えが前提でつくられている。夫婦共働きが増えた今、専業主婦ありきの制度は違和感が強くなっていた」と、同社の担当者は話す。

一方で、子1人当たり月額5000円を支給していた子ども手当は、4倍の2万円にした。

高校卒業までの支給だが、教育費など、厳しい子育て環境の中で助けになれば、と同社は考える。

他にも、ホンダは配偶者手当の廃止を予定、国家公務員は、縮小が検討されている。

厚生労働省の検討会は、平成28年4月、「収入要件がある手当は就業調整(労働時間の抑制)につながる。働き方に中立的な制度となるよう、見直しが望まれる」との報告書をまとめた。同省は見直しを実施した企業の事例などを紹介する冊子を配り、企業に検討を呼び掛けている。

(引用 中日新聞 平成28年8月29日)

かーっとなったとき、つい、離婚届に署名押印してしまうのは、危険です!

2016年08月24日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(名古屋)の離婚相談コラム~

 

Q.夫婦けんかのときに、あまりに腹が立ったので、「もうあなたとは離婚する。」と宣言し、役場から離婚届用紙をもらってきて、妻の欄に書き入れ、夫に投げつけてやりました。

その後、また、仲直りをして、普通に暮らしていたため、離婚用紙を夫にやってしまったことを、すっかり忘れてしまっていました。

ところが、4ヶ月後、またけんかをしたので、私は、腹が立って、実家へ1週間ほど子供を連れて行っていました。

その間に、夫が、前の離婚用紙を使って、離婚届を出してしまったのです。

そして、家の鍵を変えて、中に入れてもらえなくなりました。

私は、離婚なんかしたくなかったんです。(知立市S.S)

 

A.同じケースで苦しんだY.Hさんがいます。

話合いがつかず、離婚無効の裁判になりましたが、離婚届の署名押印は、確かに、妻であるY.Hさんがしたものなので、なかなか有利には進まず、結局離婚を認めざるを得ませんでした。

夫婦けんかで、かーっとして、離婚届に署名押印してしまうことは、本当に危険です。

口げんかの範囲内に収めておいて下さい。

 

このようなご相談がありましたら、離婚・男女関係に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

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「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

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