名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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コラム

愛知県 40代女性 Sさんより(離婚調停)

2016年12月07日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

私は名古屋市に住んでいますが、不倫した夫との離婚を考えて、色々と法律事務所を調べていたとき、北村法律事務所を知りました。

 

女性の弁護士さんにお願いしたかったので、弁護士北村明美さんに依頼ができてよかったです。

 

離婚調停も納得のいく結果に終わったので、今までの事は忘れて、これからは、自分のための新しい人生を歩んでいきたいと思います。

 

ありがとうございました。

 

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・相続に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

【B型肝炎訴訟】 離婚して亡くなった元夫のB型肝炎給付金は、私の子供ももらう権利はありますか(岐阜県Gさん)

2016年12月05日 カテゴリー:B型肝炎訴訟ブログ, コラム, 離婚問題, B型肝炎給付金請求訴訟

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(岐阜県多治見市在住T.Gさんより)

Q.私は8年前に、夫Sと離婚しました。

2人の間には、2人の子供がいました。

2ヶ月前に、夫Sが亡くなったという知らせがあり、葬式に私と2人の子供が出席しました。

 

夫は再婚していましたが、子供はいませんでした。

 

死因を聞くと、B型肝炎の肝がんで亡くなったとのことです。

 

夫Sのお母さんは、まだ健在で、B型肝炎などということは聞いたこともありません。

 

もし夫がB型肝炎の給付金をもらえるとしたら、うちの子供も、もらう権利はあるでしょうか。

 

A.あります。

元夫Sさんの法定相続人は、今の妻と、あなたとSさんとの間の2人です。

法定相続分は、今の妻2分の1、あなたとSさんとの間の子供2人合わせて2分の1です。

 

ぜひ、Sさんのお母さんに、血液検査(HBs抗原とHBc抗体)をしてもらって、B型肝炎訴訟を遺族でやっていく方向でがんばって下さい。

 

 

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北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。

離婚の際の財産分与(岐阜県Aさんより)

2016年12月02日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

愛知県Rさんについてのブログを見ましたという、岐阜県のAさんから「私も財産分与で夫が酷い事を言ってきました」というメールが来ました。

 

Aさん

「夫は、親や祖父母から贈与を受けたお金は、財産分与の対象にならないということを知って、650万円は祖母からもらったものだから、財産分与の対象にはならないと言いだしたのです。

そして、祖母の署名押印入りの贈与をしたという書面を、証拠として出してきました。

同居中、私は、そんなことを聞いたことはありませんでした。

どうしたらいいでしょうか。」

 

A.安心して下さい。

弁護士北村明美なら、贈与ではないということを、裁判官にわかってもらうようにすることができると思います。

 

祖母のような身内の人が書いた書面は、信用性が低いです。

 

祖母が真実贈与したというのなら、祖母の預金から、贈与した時期に650万円を払い戻しているという証拠まで、夫が提出しなければなりません。

 

きっとそんな証拠を、夫は提出できないと思いますよ。

 

 

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今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
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夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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②財産分与
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離婚後の夫との財産分与(愛知県Rさん)

2016年12月01日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

昨日、一昨日に引き続き、夫との離婚の話です。

私の夫は、本当に酷い人なんです。

財産分与についても、嘘八百の事を主張しました。

 

夫の母親が病気をして、父親が介護をしたので、仕事ができなくなったため、援助を600万円した。

だから、その600万円は、財産分与の対象から差し引くべきだという主張でした。

私と一緒に暮らしている時は、親に1円もあげたことはないのに、よくもこんな嘘をつけたものだと思いました。

 

また、親の住宅ローンが750万円残っていたので、750万円を夫の預金から貸して、親がローンを支払ったことがありました。

夫は、親に750万円をあげるつもりもなく、親から借用書をとり、自宅に抵当権までつけていました。

それにもかかわらず、その750万円は、妻である私も了解の上、親に贈与したものだと、主張したのです。

 

夫は、しつこく何回も、主張してきました。

 

北村明美弁護士は、きちんと反論してくれました。

そして、裁判官は、その夫の主張を、認めなかったのです。

ほっとしました。

 

 

 

 

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夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

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私が夫に不貞行為をしたと疑われた理由(愛知県Rさん)

2016年11月29日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住I.Rさんより)

私が夫と闘った離婚裁判について、きいてください。

昨日の続きです。

夫は、不貞行為をしていない私が、不貞行為をしたと疑った理由を問いただすと、

 

①飲み屋でたまたま横に座った男が、「お尻にほくろのある女とエッチした。とてもよかった。とても激しかった」と言っていたこと。ちなみに、私のお尻にもほくろがありました。

 

②私は夫との性関係はもともとは受け身だったのですが、エッチなビデオを見たりしたことから、積極的になったので、不貞行為をしていると疑った。

 

の2点でした。

飲み屋での男の名前も聞かず、その男が不倫をした女性の名前も聞かず、単にほくろがあるというだけで、私だと決めつけていたのです。

 

また、女性だって性欲があり、エッチビデオに刺激されて、積極的になってしまうこともあるのに、それで、不貞行為をしていると決めつけられては、たまったものではありません。

 

女性である北村明美弁護士も、女性である裁判官も、たまったものではないということを、よく理解して下さったのです。

 

 

 

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不貞行為をしていないのに、夫が不倫しているといい、離婚調停を起こされました。(愛知県Rさん)

2016年11月28日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住I.Rさんより)

私は、夫と結婚してから不倫をしたことは一度もありません。

 

ところが嫉妬深い夫は、私が不倫をしていると言い出したのです。

そして、私の金遣いがあらい、浪費しているなどとも言い出し、毎日私を責め立てるので、2人の子供を連れて別居するしかありませんでした。

 

夫から離婚の調停を起こしてきましたので、弁護士の北村明美さんに依頼しました。

 

私は、不貞行為をしていないので、慰謝料請求には応じられませんでした。

そのため裁判になりました。

 

裁判に1年3ヶ月かかりましたが、結局裁判官が私の事をよく理解して下さいました。

「こんなことで不貞を疑われたら、堪らないですよね」という言葉をかけて下さいました。

そして、財産分与として、2200万円取得することができました。

弁護士の北村さんのおかげで、心細くもならず、がんばることができました。

ありがとうございます。

 

 

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配偶者控除 上限150万~201万円、パート主婦減税拡大へ

2016年11月25日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

政府・与党は2016年11月23日、パート主婦世帯向けの所得税の配偶者控除の対象を「年収103万円以下」から「年収150万円以下」に拡大する方向で、最終調整に入った。

 

年収103万円超えに適用している配偶者特別控除を見直し、妻の年収が150万円までは配偶者控除と同様に、夫(世帯主)の給与所得から38万円を控除して所得税額を減らせるようにする。

 

しかし、控除が急になくなれば、年収150万円の前後で世帯の手取り額が逆転するため、150万円を超えても控除額が38万円から徐々に減り、年収201万円で適用外となるように、段階的に縮小する検討に入った。

 

2018年1月にも実施する方針。働き方改革の一環としてパート主婦が年収103万円を超えても働きやすくし、女性の就労を促す。

 

また、財源を確保するために夫の年収にどのような制限を設けるかが、今後の焦点となる。

 

引用:日本経済新聞 2016年11月24日

 

 

 

 

◆弁護士 北村明美の感想◆

 

前は、配偶者控除そのものを失くするという話だったのに、配偶者控除をさらに広げるということになっていますね。

 

そろそろ選挙が近いのかな!!

 

 

選挙が近くなると、アメをばら撒くものなんですよ。

選挙が終わると、ムチが来ます。

 

ご用心!

 

 

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内縁関係の男性と別れました。慰謝料や財産分与はもらえますか。(愛知県Iさん)

2016年11月24日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県豊田市在住K.Iさん)

Q.私は67才です。一緒に暮らしている同じ年のHさんとは、6年前にカラオケ喫茶で知り合い、気が合って一緒に暮らすようになりました。

Hさんの子供が、婚姻届を出すことに反対しているので、内縁関係のままです。

Hさんは、60才で退職して、65才まで嘱託で仕事をし続けてくれました。その後は、年金暮らしでした。

Hさんが認知症になり、子供さんたちが引き取ってしまい、結局別れました。

私は、慰謝料や財産分与はもらえるでしょうか。

 

A.Hさんが不貞行為をしたり、暴力を振るったから別れることになったのではないので、慰謝料はもらえないと思います。

財産分与ですが、内縁関係の場合でも、夫婦が離婚をする場合と同じように、もらえることがあります。

ただし、2人が一緒に暮らしている間に貯めた預貯金などについてのみ、2分の1を請求できるのです。

Hさんがあなたと一緒に暮らす前から持っていた預貯金は、Hさん固有の財産で、特有財産と呼ばれるものですが、これは財産分与の対象になりません。

 

Hさんが亡くなるまで一緒に暮らし、内縁関係を継続している場合は、遺族年金をもらうことができることもあります。しかし、あなたの場合は、残念ながらもう別れてしまっているのですよね。

 

 

 

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夫が不倫していることがわかりました。私は、11キロも痩せてしまいました。 (愛知県Oさん)

2016年11月22日 カテゴリー:離婚問題

~弁護士北村明美(愛知県)の離婚相談ブログ~

 

(愛知県東海市在住R.Oさんより)

夫の様子がおかしいなと思い始めたのは、今年の5月です。

「仕事だから」と言って出掛けたのですが、仕事先とはおよそ関係のない、一宮や小牧のインターで降りていることが、ETCカードのクレジット請求書でわかりました。インターの近くにはラブホテルがいっぱいあります。

 

「どこへ行ったの」と聞いたら、それ以後、ETCを使わなくなりました。

 

そして、私に対して、「食事が年寄じみている」「女として魅力がない」「働いている女性は、魅力的だ。お前も働きに行け」「こんな不味い料理は食べれるか」等という暴言を吐くようになりました。

 

あまりにおかしいので、思い切って探偵さんに依頼しました。

すると、夫の勤務先の部下の女性と、ラブホテルへ行っていたことがはっきりしました。

 

いっそ離婚したい。私の両親と夫は、養子縁組しているのですが、離縁もさせたいと思う気持ちと、別れたくないと思う気持ちが、交互にやってきて錯綜しています。

 

どうしたらいいでしょうか。

 

 

A.離婚した場合、経済面はどうなりますか。

ご両親がアパートを持っておられ、その収入でなんとか食べていけるわけですね。

しかも夫は55才で、やがて退職するため、退職金の半分も財産分与で狙えるわけなんですね。夫は預金も持っているんですね。

 

それなら、迷うことなく離婚のほうをお勧めします。

 

夫の財産を調べ、不貞の証拠をより強固にして、計画的に闘いの準備を進めましょう。

 

 

 

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私の両親と養子縁組している離婚した元夫が、協議離縁に応じません。(愛知県Hさん)

2016年11月21日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知)の離婚・相続ブログ~

 

(愛知県一宮市在住N.Hさんより)

Q.夫は、私と結婚するとき私の父母と養子縁組をしました。

 

ところが夫が不倫をして、色々ありましたが、結局、協議離婚をしました。

当然、養子縁組も解消できると思っていたのに、夫は協議離縁に応じません。

 

どうしたらいいでしょうか。

 

 

A.うっかり養子縁組をしてしまうと、養子は、子供と同じ法定相続分を持つので、離婚しても素直に養子縁組の解消(離縁)に応じないケースがよくあります。

元夫は、あなたのお父さんとお母さんの遺産を狙っているのです。

 

手をこまねいているわけにはいけませんので、法的手続きを取って、養子縁組の解消に向けて戦いましょう。

 

また、その結着がつくまでの間に、お父さんやお母さんが万一亡くなることがあれば、元夫に、法定相続分の遺産を請求する権利ができてしまいますので、遺言を作るなどして、対策をとっておかねばなりません。

 

 

 

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