名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

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コラム

【C型肝炎訴訟】和解成立!

2019年09月18日 カテゴリー:コラム

和解成立!

心臓の手術をした方について、国と和解が成立しました。

C型肝炎特別措置法は、慢性肝炎から肝硬変・肝ガンになった人に給付金を支払う、となっている。

ずっと前から肝硬変状態の方は、慢性肝炎であったことを立証するのが難しい。肝臓は沈黙の臓器であり、具合が悪くなった時、既に肝硬変や肝がんであるという方もいらっしゃるにも関わらず、C型肝炎特別措置法の条文自体が慢性肝炎から肝硬変・肝ガンになった方を給付金の対象としていることに、大きな疑問を感じています。

【C型肝炎】

2019年08月30日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム

名古屋大学病院と東京女子医大の病院では、昭和50年代の古い医療記録が残っています。

これらの病院で心臓の関係で手術をして、かつC型肝炎の方は、

当時の医療記録が残っていないか早急に病院に問い合わせてみてください!!

山中伸弥さんの研究とC型肝炎治療

2019年06月12日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム, ニュースコラム, 肝炎

 ノーベル賞をもらった山中伸弥さんのお父さんは、

 輸血でC型肝炎になり、30年程前に亡くなられた。

 

 お父さんはC型肝炎(当時は非A非Bと言った)になって苦しんでおり、

 医者になったほうがいい、と言ってくれたので、

 山中さんは、父親が経営していた町工場を継がず、医学部を受験された。

 

 医学部を、卒業したあと、臨床医(患者を診る医師)になったが、

 鬼のような医師からは、「やまなか」とは呼ばれず、「じゃま(邪魔)なか」と呼ばれ、

 自信を無くし、研究をして病気をやっつけるところに活路を見出したのである。

 

 C型肝炎は、つい最近、画期的な薬(ハーボニー)がアメリカで開発され、

 3カ月間のむだけでC型肝炎ウィルスが消えるようになった。

 

 しかし、その薬は極めて高く、1錠5万5千円もする。

 1人の患者さんに90日間だと495万円である。

 

 山中さんは、病気に苦しんでいる人達を、

 低コストで、IPS細胞により助けたい、と思っているとのことである。

【C型肝炎】ご連絡ください。

2019年06月12日 カテゴリー:C型肝炎給付金請求訴訟, コラム, 肝炎

 富山県高岡市五十嵐産婦人科博医館ホスピタル)で

 出産などをしたときに、出血多量があって、

 C型肝炎になっている方は、是非ご連絡ください。

 

 いい先生が助けて下さる可能性があります。

土地相続登記の義務化等

2019年02月12日 カテゴリー:ニュースコラム

2月8日、法務省は、所有者不明の土地が増えている問題を解消するために、土地の相続登記を義務化などとする方針であると発表しました。

では、なぜ所有者不明の土地が増えているかというと、所有者が亡くなった後、相続人が決まらず放置されていたり、相続人が登記簿上の名義を書き換えなかったりすることにより、所有者が分からないという状況が発生してきたことが原因であると考えられています。

現在の日本では所有者不明の空き家・空き地問題が深刻化しており、また、2011年の東日本大震災の復興事業の際、所有者不明の土地により停滞したという過去もあります。

民間有識者研究会の推計によると全国で約410万ヘクタールもの所有者不明の土地(2016年度推計)があり、これが2040年には約720万ヘクタールにまで広がる見込みとのことで、所有者を探す費用や公共事業の遅れなどの経済損失額は約6兆円にも上っており、改善をすることが急務であることは明らかな状況です。

 

①このような事態に対処するため、権利関係を外部から分かりやすくしようと、法務省は相続時の登記義務化の検討を始めるということです。なお、登記しない場合には、罰金を科すことも視野に入れるとのこと。

罰金も含めて登記を義務化することにより権利関係、すなわち、この土地が誰のものであるかということが分かりやすくなり、土地の有効活用や震災時の復興等に役立つであろうことは容易に想像することができます。

②また、続人同士が遺産分割を話し合いで決める期間にも制限を設ける方針で、話し合いでの合意や家庭裁判所への遺産分割の調停申し立てがされずに、(被相続人が亡くなった時から)一定期間が過ぎれば、法律に従って自動的に権利が決まるようにするということです。期間としては、3年、5年、10年の複数の案があるとのことです。

相続人同士での遺産分割の話し合いがなかなか決まらないことにより時間がかかるということは、それだけで土地の所有者が確定しない時期が生まれ、その後、任意の相続登記が放置されることにより、所有者不明の不動産が増加することへとつながるため、早急に不動産の所有者を確定させようという趣旨であると思われます。

③さらに、土地の所有権を放棄できるようにする制度も検討するという。

これは、例えば、遠方に住む親から土地を相続したが、手入れが難しく手放したいなどというケースにおいて、放棄を認める条件や第三者機関等について議論を進めていく方針だということです。

これにより、ある不動産についてのみ所有権を放棄するということを可能にするものではないかと考えており、非常に画期的な制度であると思われます。

ただ、画期的ではありますが、安易に認めることは危険であり、今後進められる議論において、放棄条件や第三者機関(放棄後の不動産の受け皿など)は少し厳しめに細かい条件が設定されるものと思われます。

④被相続人が複数の土地を持っていた場合、債権者などが土地ごとに相続財産管理人を選任できるようにする方針とのこと。

管理人は、相続人の有無を調べた上で、土地をもらうべき人に分けたり、売却して債務の支払いに充てたりすることができるようになるそうです。

債権者などが土地「ごと」に相続財産管理人を選任できるようにすることで、所有者不明の不動産や放置される不動産を減らすことができそうですが、それなりに費用(予納金等)がかかる点がネックとなりそうなので、その点をどのように調整していくのかに注目していきたいと思います。

⑤相続人の調査にかかる期間を現行の10カ月から最短3~5カ月に短縮する方針で、専任の費用負担も減らす方針とのこと。

以上のように、所有者不明の土地を有効活用できるよう様々な制度を今後検討していくとのことで、関連して民法や不動産登記法が見直されていくという。

近年問題視されている空き家・空き地問題を解決し、同時的に、土地の有効活用(使わずに放置しておくよりは使いたい者に使ってもらう)にも資する制度であり、今後、どのように具体化されていくのかについて興味がありますので、注視していきたいと思います。

 

ゴルフ会員権をお持ちの方!!預託金(保証金)返還を希望の方!!

2019年02月07日 カテゴリー:ゴルフ会員権預託金返還請求訴訟

下記のゴルフ会員権をお持ちの方で、

預託金(保証金)の返還を希望される方は、ぜひご連絡ください!!

レイクグリーンゴルフ倶楽部

ワールドレイクゴルフ倶楽部(岐阜県)

日本ラインゴルフ倶楽部(岐阜県)
オールドレイクゴルフ倶楽部(愛知県)
 
名倉カントリークラブ
岐阜県スプリングフィールドゴルフクラブ
三重県美鈴カントリー倶楽部
などお気軽にご相談ください。
まずは、お電話ください。

遺言執行者

2018年12月28日 カテゴリー:コラム, 民事, 相続問題お客様の声, 遺産相続

みなさん、遺言執行という言葉を聞いたことがありますか。
今日は、遺言執行者という人がどんなことをするのかについてみてみましょう。

遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実現する人のことです。
そして、この遺言書に書かれている内容を実現することを遺言執行といいます。

遺言内容の実現(遺言執行)と聞いてもピンとは着ませんが、
具体的には、不動産を指定された人(相続人)に移転の登記をしたり、
預金の解約や払い出しをしたりすることを言います。

このような遺言の執行は、相続人自身で行うこともできますが、遺言執行者が指定される場合もあるのです。

遺言執行者の選任は、遺言によるか、利害関係人の請求により
家庭裁判所が行うもので決められています。

指定されたものは、遺言者との関係やその書かれた遺言の内容を検討して、
遺言執行者に就任するか辞退するかを決めることとなります。

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有していますが、
まずは、遅滞なく相続財産目録を作成して、相続人に交付しなければなりません

遺言執行者は、自分が行うべき事務を他の者に包括的に行わせることは原則として禁止され、
遺言によってあらかじめ許されている場合か、やむを得ない場合でなければなりません。

このように、遺言執行者は非常に責任のある事務を行うため、将来的に揉めそうな場合の遺言であれば、
あらかじめ遺言で弁護士を遺言執行者に指定しておくなどの対応を採られることをおすすめします

ぜひ、お気軽にご相談ください。

検認

2018年12月28日 カテゴリー:債務整理, 民事

今日は、家庭裁判所による検認についてみてみましょう。

これまで見てきたように、遺言書の作成には、厳格な方式が要求されています。

しかし、公正証書遺言以外の遺言については、
作成するときに、その方式がチェックされることはありません

そのため、遺言が見つかった場合、公正証書遺言を除いて、
まず、家庭裁判所において遺言の方式に関するチェック(検認)を受ける必要があります。

この検認をすることで、遺言書が確定し、偽造が防止されることとなるため、
その後にもめることのないよう行う保全手続きとしての意味があるといえます。

ただ、遺言の検認は、遺言書の開封後直ちに行うことが必要とされ、
実際には、開封と同時に行われているのが現状です。

ですので、もし、相続人であるあなたが遺言書を見つけたとしても、
その場で開封するなどはせず、家庭裁判所に検認の手続きを申し立てましょう

こにょうに検認とは、あくまで遺言の「方式」の確認手続きですので、
遺言そのものの有効性は判断されません

なお、改正法では、自筆証書遺言の法務局における保管制度が新設されます。
この制度を利用すれば、家庭裁判所による検認手続きは不要となりますので、
実質的には、自筆証書遺言が公正証書遺言に近くなった、もしくは、中間的な
制度と位置づけることができます。

それぞれの制度のメリット・デメリットを比較検討され、慎重に選択しましょう。

2つの遺言

2018年12月27日 カテゴリー:コラム, 遺産相続

これまで複数回にわたり遺言について書いてきました。
今日考えてみたいのは、もし、2つの遺言書があった場合どのような結末となるのか
どちらの遺言書が有効となるのかについてみてみたいと思います。

結論から述べますと、原則として、一番日付の新しい遺言が有効となります。

しかし、例外的にそれぞれの遺言書の内容に矛盾や抵触が無ければ、
それぞれ有効なものとして取り扱われることとなります。

では、それぞれの遺言書の内容に矛盾や抵触が無い場合とは、
一体どんな場合をいうのでしょうか。

例えば、Aさんが亡くなり、Aさんの書斎から
「甲に当地建物を相続させる」と書いてあったとします。
その直後、Aさんのタンスから
「乙に預金を相続させる」と書いてあったとします。
この場合には、1通目の「土地建物」と2通目の「預金」とでは矛盾も抵触もしません。
ですので、どちらの遺言も有効となり、甲さんは土地建物を、乙さんは預金を相続できます。

逆に、それぞれの内容に矛盾や抵触がある場合には、
後に作成した遺言により、先に作成した遺言を撤回したものとみなされ、
一番新しいもののみが有効となります。

これは、遺言書の形式に関係なく、公正証書遺言より新しい日付の自筆証書遺言があれば、
自筆証書遺言のみが有効となるということです。

遺言書は1通だけにしておくほうが、のちのち紛争を防止することができるのかもしれませんね。



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