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コラム

愛知県Tさん(50代男性)

2017年01月25日 カテゴリー:相続問題お客様の声, 遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県豊田市在住Y.Tさんより)

父が亡くなった後、兄2人から遺産分割について何の話もなかったので、遺産分割の調停を、弁護士北村さんに頼んで、起こしてもらいました。

 

その中で初めて、父が、全ての財産を兄2人に相続させるという公正証書遺言を作っていることを知ったのです。

公正証書遺言を作った日のだいぶ前から、父は認知症状態で、物忘れが激しく、聞こえないことが聞こえると言ったりしていました。

 

調べていくと、長兄は、公正証書遺言を作成した日から10日後に、父が財産管理ができないという理由で、成年後見人選任の申立てをしていたのです。

 

弁護士北村さんに、その記録をコピーしてもらい、公正証書遺言無効の裁判に踏み切りました。

 

岡崎の裁判官は理解してくれず、一審は敗訴しました。

でも、僕は悔しかったので、控訴してもらいました。

弁護士の北村さんは、一生懸命「控訴理由書」というものを書いてくれました。

名古屋高等裁判所では、裁判長が女性で、あとの2人の裁判官は男性でした。

1回で裁判は終わり、判決になりました。

なんと、逆転勝訴だったのです。

公正証書遺言を無効にする裁判は、難しいそうですが、「よくやったね」と、他の人からも言われました。

 

裁判の中で、兄達は、嘘の証言をしたり、僕を誹謗中傷したりしましたが、僕は、兄達を見返すことができたのです。

3分の1のきちんとした権利を獲得することができたのです。

 

ほんとうに、ありがとうございます。

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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