名古屋の弁護士事務所 北村法律事務所

名古屋で弁護士に相談するなら北村法律事務所へ。B型肝炎訴訟、相続、交通事故、離婚など、お気軽にご相談下さい。

コラム

遺言執行者

2018年12月28日 カテゴリー:コラム, 民事, 相続問題お客様の声, 遺産相続

みなさん、遺言執行という言葉を聞いたことがありますか。
今日は、遺言執行者という人がどんなことをするのかについてみてみましょう。

遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実現する人のことです。
そして、この遺言書に書かれている内容を実現することを遺言執行といいます。

遺言内容の実現(遺言執行)と聞いてもピンとは着ませんが、
具体的には、不動産を指定された人(相続人)に移転の登記をしたり、
預金の解約や払い出しをしたりすることを言います。

このような遺言の執行は、相続人自身で行うこともできますが、遺言執行者が指定される場合もあるのです。

遺言執行者の選任は、遺言によるか、利害関係人の請求により
家庭裁判所が行うもので決められています。

指定されたものは、遺言者との関係やその書かれた遺言の内容を検討して、
遺言執行者に就任するか辞退するかを決めることとなります。

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有していますが、
まずは、遅滞なく相続財産目録を作成して、相続人に交付しなければなりません

遺言執行者は、自分が行うべき事務を他の者に包括的に行わせることは原則として禁止され、
遺言によってあらかじめ許されている場合か、やむを得ない場合でなければなりません。

このように、遺言執行者は非常に責任のある事務を行うため、将来的に揉めそうな場合の遺言であれば、
あらかじめ遺言で弁護士を遺言執行者に指定しておくなどの対応を採られることをおすすめします

ぜひ、お気軽にご相談ください。



pagetop