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コラム

遺族年金の男女差は合憲

2015年06月23日 カテゴリー:ニュースコラム

大阪高裁で、一審では違憲とされた遺族年金の男女差を合憲とする控訴審判決がでました。

地方公務員の配偶者が亡くなった場合、妻は年齢を問わず遺族補償年金を受け取れるのに、夫は55歳以上でないと受給できない地方公務員災害補償法(地公災法)の規定は、「法の下の平等」を定めた憲法に反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。志田博文裁判長は「不合理な差別とはいえない」として一審の違憲判決を取り消し、合憲と判断した。

原告側は判決を不服として上告する方針。

同様の男女差の規定は国家公務員災害補償法や民間対象の労働者災害補償保険法にもある。一審と二審の判決が正反対の結論となり、規定のあり方について改めて論議を呼びそうだ。

判決などによると、1998年に公立中学教諭の妻(当時51)を亡くした堺市の男性(68)は、地方公務員災害補償基金に遺族補償年金の支給を申請した。しかし、妻の死亡時点で男性が「51歳」だったため、受給要件の55歳に達していないとして同基金は不支給処分とした。

判決はまず、地公災法に基づく遺族補償年金について「公務員の死亡により、独力で生計を維持することが難しい遺族の生活の保護が目的」と位置づけた。

その上で、女性を取り巻く社会情勢について、非正規雇用の割合が男性の3倍近いことや、賃金額が男性の約6割以下と低いことなどを指摘。「妻を亡くした夫が独力で生計を維持できなくなる可能性は、夫を亡くした妻よりも著しく低い」とし、「現在の社会情勢でも、夫のみに年齢の受給要件を設けることは不合理な差別とは言えない」と結論づけた。

2013年の一審・大阪地裁判決は、「配偶者の性別で受給権の有無を分けるような差別的取り扱いは合理性がなく、違憲」として基金側の不支給決定を取り消し、基金側が控訴していた。

地方公務員災害補償基金の話 判決の内容を精査しておらず、具体的なコメントは差し控えたい。

(引用:日本経済新聞 平成27年6月20日)

詐欺グループ40人摘発

2015年06月17日 カテゴリー:ニュースコラム

社債取引を装った詐欺グループが摘発されました。だまされないように気をつけましょう。

架空の社債取引を装って現金をだまし取ったなどとして、警視庁など18都府県警の合同捜査本部は17日までに、住所不詳、無職、大野春水容疑者(27)や金宣秀容疑者(38)=東京都新宿区大久保1=ら男女40人を詐欺や詐欺未遂の疑いで逮捕した。嘘の電話で現金をだまし取る特殊詐欺事件で一度に逮捕された人数としては過去最多とみられる。

警視庁捜査2課によると、大野容疑者らのグループによる被害は昨年1月以降で全国の高齢者ら約60人、総額約20億円に上るとみられる。大野、金両容疑者らは容疑を否認、黙秘するなどしているという。

逮捕容疑は昨年11~12月、奈良県内のパート女性(72)に電話で架空の会社の社債購入を持ちかけ、高値で買い取ると信じ込ませて500万円を詐取するなどした疑い。

警視庁などは今月16日に東京都台東区のマンションや新宿区のオフィスビルなどアジト4カ所を家宅捜索した。大野、金両容疑者がグループの統括や詐取金の分配を担い、ほか38人は嘘の電話をかける「かけ子」役だったとみられる。

同課によると、グループは架空の太陽光発電会社のパンフレットを高齢者らに送付。その上で証券会社の社員などを名乗って電話して社債の購入を持ちかけ、「高値で買い取る」と嘘を言い、現金を送らせるなどしていた。

(引用:日本経済新聞 平成27年6月17日)

18歳選挙権成立

2015年06月17日 カテゴリー:ニュースコラム

18歳の選挙権が参院本会議で可決、成立しました。来年夏の参院選からの適用が確実視されています。

選挙権年齢を「十八歳以上」に引き下げる改正公選法が十七日の参院本会議で全会一致により可決、成立した。一九四五年に「二十五歳以上」から「二十歳以上」に引き下げて以来、七十年ぶりの改革となる。来年夏の参院選から適用されるのがほぼ確実だ。十八、十九歳の未成年者約二百四十万人が有権者に加わる見込みで、政府は若者の政治参加の意識を高める主権者教育の充実などを急ぐ。

改正法は約一週間で公布される予定で、公布から一年の周知期間を経て施行される。施行後初めて公示される国政選挙が最初の適用対象となる。その後、知事選など地方選挙で順次導入される。

選挙権年齢の引き下げに連動させ、現行で二十歳の成人年齢や少年法対象年齢を下げるかどうかが今後の課題。各党は、衆院議員は二十五歳以上、参院議員は三十歳以上と規定される各種の被選挙権年齢の引き下げも議論する。

選挙運動は改正に伴い十八歳から可能となる。高校三年生でも投票を呼び掛けられる。十八、十九歳の未成年者が買収など連座制の適用対象となる重大な選挙違反を犯し、選挙の公正に支障を及ぼす場合は原則、検察官送致(逆送)とする規定を付則に明記した。

選挙権年齢の引き下げは昨年の国民投票法改正で憲法改正に必要な国民投票の年齢を二〇一八年に「十八歳以上」に下げるとしたことを受けた措置。自民、民主、維新、公明を含む与野党は公選法に関するプロジェクトチームを設置し改正案をまとめ、昨年十一月に提出した。衆院解散で廃案後、今年三月に再提出した。共産、社民両党は改憲に反対の観点からプロジェクトチームや提出に加わらなかったが、採決では賛成した。

◆「主権者教育」課題 学校現場戸惑いも

選挙権年齢引き下げについて、有権者の意識を育てる「主権者教育」を施す立場の教育者からは、若者の政治への関心が高まると前向きにとらえる声の一方で、指導の在り方をめぐる不安も聞かれた。

政治学が専門の森正・愛知学院大教授は、二十歳前後の学生と接する中で「高校までの授業では、主権者教育が十分でなかった」と感じてきたという。「十八歳はまだ早いという人もいるが、そういう教育をしてこなかった大人の責任だ」と指摘した。

「教育現場に政治的中立性を求めるあまり、政策課題を扱わずに制度だけ教える教育になっていた。過度に非政治的で、高校までの授業と現実の課題がつながらず、新聞も読まない」と現状を嘆く。

森教授は現代史の講義でも安保法制など現在の課題を取り上げ、その経緯をひもとくように歴史をさかのぼる手法を取り入れてきた。「現実の政治を知ることが新聞を読み、政策を考え、選挙に行く若者につながると思う」から。今回の引き下げが「主権者教育を小学校から見直すいいきっかけになる」と期待する。

文部科学省は、主権者教育を推進するための高校生向けの副教材を作成中。早ければ秋にも配布する方針だが、学校現場ではどのように授業を行うか手探りの状態だ。

愛知県安城市の安城学園高校の社会科教諭山盛洋介さん(35)は「授業内容について文科省の指針がまだ示されておらず、戸惑いが大きい」と漏らす。「政党の名前を挙げたり、改憲など世論を二分するような問題を取り上げたりすること自体が『政治的』と見なされないかどうか心配」と懸念を示しつつ、「日本では戦後ようやく男女が平等に投票できる選挙が実現した歴史なども教え、一票を投じる尊さを伝えたい」と話す。

<選挙権年齢と国民投票年齢> 2014年6月施行の改正国民投票法は、憲法改正に必要な国民投票の投票年齢を18年6月に「20歳以上」から「18歳以上」へと自動的に引き下げると定めた。自民、民主など各党は、それを前倒しし、施行から2年以内に国民投票年齢と選挙権年齢を同時に「18歳以上」へ引き下げる方針で合意している。選挙権年齢を引き下げる改正公選法の成立後は、「20歳以上」のままとなっている国民投票年齢の見直し実現が課題となる。

(引用:中日新聞 平成27年6月17日)

「安倍内閣は憲法無視」 衆院審参考人の長谷部・小林氏会見

2015年06月17日 カテゴリー:ニュースコラム

憲法学者である長谷部恭男早稲田大教授と小林節慶応大名誉教授が安保法案を違憲と訴え、安倍政権を批判しました。

安全保障関連法案に関し衆院憲法審査会で「憲法違反」と明言した長谷部恭男(やすお)早稲田大教授と小林節慶応大名誉教授は15日午後、東京都内の日本記者クラブ、日本外国特派員協会で相次いで記者会見した。両氏は「数多くの重大欠陥がある法案は直ちに撤回すべきだ」と表明し、安倍政権を強く批判した。

長谷部氏は今月四日の審査会には自民党が推薦した参考人として出席していた。自らの「違憲」発言を自民党が批判していることに対し「与党の政治家は参考人が都合のよいことを言ったときは『専門家』、都合が悪いときは『素人』と侮蔑の言葉を投げ付ける」と強い不快感を示した。

政府・与党が砂川事件の最高裁判決(一九五九年)を根拠に安保法案は「合憲」と主張していることについては、両氏とも「砂川事件判決は、集団的自衛権について何も議論していない」と指摘。政府が文書で九日に示した合憲とする見解について、長谷部氏は「批判に対する応答になってない。藁(わら)にもすがる思いで判決を持ち出しただろうが、藁はしょせん藁。それで浮かんでいるわけにはいかない」と皮肉った。

小林氏は、安保法案を「愚策」と評価。同時に「安倍内閣が憲法を無視した政治を行おうとする。これは独裁政治の始まりだ」「今回一年間議論を見ていて政治が劣化した。首相は丁寧に説明すると言うが、質問されると全然関係ないことをとうとうとしゃべる」などと政権を批判した。

◆国会前で市民が座り込み

安全保障関連法案に反対する市民五百人以上が十五日、東京・永田町の衆院第二議員会館前で、廃案を求める連続座り込み行動を始めた。向かい側にある国会では、法案を審議する特別委員会が行われ、参加者らは「9条壊すな!」などと書いたプラカードを掲げた。

法案に反対する市民団体でつくる「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」が主催。同委員会は十四日には、国会を人の輪で取り巻く抗議活動を行い、主催者発表で二万五千人が参加した。

十五日から国会前でスタートした座り込み行動には、延べ千人以上(主催者発表)が参加した。二十四日まで、土日を除いて午前十時~午後五時に続ける。

東京都狛江市の元高校教諭小俣(おまた)三郎さん(72)は、自身が子どものころ親から「戦争は嫌だった」と聞かされ、「なぜ反対しなかったの?」と内心反発した。今、子と孫が三人ずついる。気温三〇度を超す暑さにも「同じように思われないようにね。また来たい」と語った。

(引用:中日新聞 平成27年6月16日)

工藤会、上納金を脱税容疑

2015年06月16日 カテゴリー:ニュースコラム

暴力団工藤会のトップら4人が上納金の脱税容疑で逮捕されました。上納金を個人の所得とみなし、脱税事件として立件したのは全国初のことだそうです。

配下の組員から集めた上納金のうち個人所得に当たる約2億2700万円を隠して所得税約8800万円を免れたとして、福岡県警は16日、暴力団工藤会(本部・北九州市)トップの総裁、野村悟被告(68)=殺人罪などで起訴=を所得税法違反(脱税)の疑いで再逮捕した。県警によると、上納金を個人の所得とみなし、脱税事件として立件したのは全国初。

野村容疑者の逮捕は4回目。

法人格を持たない暴力団の幹部らが上納金を資産購入や飲食費など私的に使えば、個人の所得とみなされ課税対象になる。しかし資金の流れを特定することが難しく、捜査当局にとって脱税容疑での立件は課題となっていた。警察庁幹部は「暴力団の上納金に捜査のメスを入れ、資金源に打撃を与えることは意義がある」と話した。

県警は上納金を管理していたとして、工藤会幹部の山中政吉容疑者(64)=北九州市小倉南区八幡町、いずれも同会系組幹部の伊藤明雄容疑者(41)=同市八幡西区香月西3、丸本竜治容疑者(41)=同市小倉北区砂津3=の3人も同法違反容疑で逮捕。3人の役割分担も調べる。

県警は昨年9月以降、野村容疑者ら最高幹部を同市の元漁協組合長、梶原国弘さん(当時70)射殺事件などに関わった疑いで相次ぎ逮捕した。

捜査関係者によると、一連の捜査の過程で、傘下組織から上納金を集めたことを示すメモを押収。資金の流れを詳しく調べた結果、上納金の一部を野村容疑者が私的に使っていたことが判明し、県警は個人の所得にあたると判断した。

野村容疑者らの逮捕容疑は2013年までの4年間、工藤会の運営費名目で傘下組織から集めた上納金のうち約2億2700万円を税務申告せず、所得税約8800万円を脱税した疑い。伊藤容疑者については、このうち13年までの3年間の所得隠しに関わった疑いが持たれている。県警は4人の認否を明らかにしていない。

県警は今後、野村容疑者以外の最高幹部も同様に脱税した疑いを視野に捜査する方針。

16日に記者会見した吉田尚正県警本部長は「上納金の仕組みを解明し、工藤会の壊滅に向けた一歩とする」と話し、資金面の捜査を急ぐ考えを示した。

(引用:日本経済新聞 平成27年6月16日)

疑わしきは課税できず

2015年06月08日 カテゴリー:ニュースコラム

弁護士の宮崎裕子氏が、さらに連勝を記録したようです。

弁護士の宮崎裕子氏(63)は今日も法廷でほほ笑んだ。3月25日の東京高裁。傍聴席の最後列に座り、判決を静かに聞いた。

「控訴を棄却する」。東京国税局から約3995億円の申告漏れを指摘された日本IBMの持ち株会社が約1200億円の課税処分取り消しを求めて争った控訴審で国に勝った。

ホンダの代理人としても海外子会社の利益算定を巡り国税と争い地裁と高裁で連勝した。ハーバード・ロースクールや世界銀行で国際税務の知識を磨き実務は30年以上。国に勝ちを重ねる最強の女神を税務の世界で知らぬ者はいない。

■不敗神話が崩壊

日本IBMの持ち株会社の設立は2002年。持ち株会社は米IBMから日本IBM株を購入したうえで、購入額よりも安く日本IBM自身に転売し約4千億円の損失を出した。そのうえで08年に連結納税を採用。グループ全体の損失として日本IBMの黒字と相殺し、法人税額を圧縮した。

「赤字を積み上げたうえで連結納税で黒字と相殺する取引は税逃れ目的だ」。国税は追徴課税したがIBM側は「個々の取引は経営上必要と判断したためで税逃れを狙ったわけではない」と主張。国税庁は敗れた。IBM関係者は「国税の攻め方が甘かった。米本社に英語で直接問いただすチャンスもあったが彼らは消極的だった」と一蹴する。

元検事の弁護士、黒沢基弘氏(46)は「国税の不敗神話は崩壊した」と話す。税務訴訟の国側代理人を長く務めた黒沢氏は「グローバル化が深化した00年代半ばが転機だった」という。

その象徴は消費者金融の武富士(現在は更生会社TFK)創業者の長男を巡る訴訟だ。東京国税局は05年、個人では最高の約1330億円を追徴課税したが11年に最高裁判決で敗訴が確定。利子分も含め約2千億円の還付を迫られた。

裁判長の須藤正彦氏(72)が異色の補足意見を付けた。法の盲点をつく国際的な節税策を「著しい不公平感を免れない」と批判しつつ「厳格な法解釈が求められる以上、課税取り消しはやむを得ない」と結んだ。弁護士に戻った須藤氏は語る。「『けしからん』では課税できない。税逃れは法改正で防ぐしかない」

グローバル化に対応する国税当局の取り組みはまだ暗中模索の段階だ。

■回収実績ゼロ

税務行政執行共助条約。政府は11年にこんな国際条約に署名した。世界約40カ国に税金滞納者の資産徴収を依頼できるようになった。だが、回収実績はゼロだ。国税庁担当者は「2国間のルール整備が必要で時間がかかる」と語るがそもそも徴収共助に参加しないタックスヘイブン(租税回避地)の国・地域も目立つ。

長年の法廷での戦いを通じ宮崎氏が国税庁に抱いた懸念がある。「『悪い税逃れだ』とカネの流れを追うあまり、課税の法的根拠がどこかという厳密な検証が弱いケースがある」

疑わしきは課税できず。グローバル化の大波は税当局に原点への回帰を迫る。

(引用:日本経済新聞 平成27年6月5日)

自転車講習制度、全国でスタート

2015年06月02日 カテゴリー:ニュースコラム

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平成27年6月1日から道路交通法が改正され、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備がされるようになりました。
早速1日より一斉取り締まりが実施され、普及に尽力しているようです。

自転車講習制度、全国でスタート 摘発2回の14歳以上対象

自転車で危険な乗り方をした運転者に安全講習を義務付ける新たな制度が1日、全国でスタートした。改正道交法の施行令で酒酔い運転や信号無視など14項目を「危険行為」に指定し、14歳以上で3年以内に2回以上摘発された運転者が対象。

警視庁はこの日、都内の交差点など97カ所で、悪質な運転者の一斉取り締まりを実施した。

新制度は運転者が「加害者」になる深刻な事故を防ぐのが狙い。危険行為はほかに、歩道での歩行者妨害やブレーキのない自転車の運転など。携帯電話を使いながら運転し事故を起こした場合も摘発の可能性がある。

(引用:中日新聞 平成27年6月1日)

 

企業再生 多数決で迅速に

2015年05月18日 カテゴリー:ニュースコラム

民事再生法の改正を視野に入れた、企業再生の新制度案が検討されています。

企業再生、多数決で迅速に
銀行以外の債権守る制度検討

政府は企業が迅速に不振事業を切り離して再生できるようにする新制度の検討に入った。取引銀行に債権の放棄を求める条件を緩め、債権者の全員一致でなくても多数決で放棄できるようにする。産業の新陳代謝を促す狙い。有識者の提言を受け、民事再生法の改正も視野に新たな枠組みを入れる方針だ。

政府の委託で産業再生機構元委員長の高木新二郎氏ら有識者の研究会が提言をまとめた。政府は成長戦略に新制度案の考え方を盛り込む。法務省、経済産業省、金融庁の3省庁が具体策を検討。法制審議会などの議論を経て民事再生法の改正を目指す。

提言は民事再生法に基づく法的整理で金融機関以外の取引先の債権を保護できる仕組みを入れるという内容だ。実現すれば、企業が短期間で債務を整理して再出発する米国型の事業再生が広がる可能性もある。

企業を再生させるための制度は私的整理の「事業再生ADR」と法的整理の「民事再生法」がある。ADRは債権者全員の同意が必要で、岡山県のバイオ企業、林原のように手続きの途中で頓挫するケースも多い。

民事再生法に基づく法的整理は全員一致でなくても多数が合意すればできるが、取引先の売掛債権も含め全ての債権をカットするのが原則だ。企業が商取引を継続できなくなり、再生そのものが難しくなるケースもある。

そこで取引先の債権は保護しながら銀行が債権を放棄する仕組みを入れる。ADRと民事再生法の手続きを連動させ、将来は制度を統合する案だ。見直しは2段階で進める。

まず企業の債務整理を決める裁判所に対し、商取引債権を保護する努力義務を課す。今でも民事再生法には債権者の5分の3が同意すれば最短1カ月で債務を整理できる簡易再生制度がある。この制度で裁判所が債権を一律カットしないよう配慮を求める「努力義務規定」を産業競争力強化法に設ける。

努力義務だけで実際に裁判所が判断を変えるか不透明な面もある。このため第2段階として、ADRと簡易再生制度を一体にした新制度を民事再生法に基づき創設すべきだと提言した。

これまで政府は私的整理の要件を緩める案を検討していたが、どの債権をカットするかを裁判所を通さずに決めるのは実際は難しい。債権者の理解を得るため、裁判所が権限を持つ法的整理で対応する方針に切り替える。

米連邦破産法11条(チャプター11)は裁判所が申請を受理した時点で債権回収を禁止するなど再生を目指す企業に配慮した仕組みとなっている。日本でも粉飾決算など経営不振となった原因を手当てすれば再建できる企業は少なくない。

ただ、民事再生法改正に向けた調整は不透明な面もある。債権者の平等な扱いは同法の根幹であり、基準を緩めれば安易な利用が出かねないと慎重な声も法曹界には根強い。現行法は売掛債権などの保護は例外的措置とし、返さないと連鎖倒産を招くような少額債権などに対象を限っている。

(引用:日本経済新聞 平成27年5月17日)

最高裁が「親の監督責任認めず」

2015年04月10日 カテゴリー:ニュースコラム

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親はどこまで責任を取るべきか。

最高裁は9日、「危険でない行為でたまたま子供が損害を与えた場合、親に賠償責任はない」との初判断を示しました。
この判決は、おそらく今後の流れに大きな影響を与えることでしょう。

今回の事件は2004年、当時小学6年生だった男の子がフリーキックの練習をしていたところから始まります。
ボールがうっかり道路の外に飛び出してしまい、バイクを運転していた80代の男性がボールを避けようとして転倒してしまいました。
男性は足を骨折し寝たきりとなって、約1年4か月後に誤嚥性肺炎で亡くなりました。
そして男性の遺族が子供の両親に対し、「監督責任を怠った」として賠償を求めたのです。

第一審の大阪地裁では1500万円の賠償命令、第二審の大阪高裁でも1180万円の賠償命令が出されました。
しかし今回の最高裁の判断では、第一審・第二審を破棄、請求が棄却されたのです。

判決理由は”偶然”であるから

何故このような逆転判決が出たのでしょうか。
4人の裁判官は、全員一致で判決を出したといいます。

「ゴールに向けて蹴ったボールが常態的に道路上に出ていたわけではなく、
 男児がわざわざ道路に向けて蹴ったわけでもない」

「ゴールに向けたフリーキックの練習は通常、危険はない」

そしてその上で、日常的な行為で子が人に損害を与えた場合について、
「危険を予想できたなどの特別な事情がない限り、親が監督義務を尽くしていなかったとは言えない」とし、
「通常のしつけをしており事故も予想できなかった」という結論に至ったそうです。

つまり、「偶然」起こってしまった事故であるために賠償請求が棄却されたのです。

 

「最高裁判断」の影響

これまで、このような悪意のない子供が引き起こした事故に関しては、ほとんどの場合親が賠償責任を負ってきました。
しかし、それを覆した今回の事例によって、今後の流れは大きく変わってくるでしょう。

例えば認知症患者による事例。
家族が目を離したすきに徘徊していた認知症患者が、列車にはねられ、鉄道会社から振替輸送費や人件費等の損害賠償を求められる事件がありました。この事件は昨年4月、名古屋高裁が認知症患者であった男性の妻に、約360万円の賠償を命じ、双方が上告中です。

「無慈悲」との声も多いこの事件、今回の最高裁判断を受けどんな流れになっていくのでしょうか。
気になるところです。

(参考:日本経済新聞 平成27年4月10日

不当解雇がお金で解決できる?新制度が検討中

2015年03月26日 カテゴリー:ニュースコラム

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職場に戻るかわりに金銭補償を受けられる?

不当解雇の金銭解決制度を導入する動きが始まっています。
平成27年3月25日、政府の規制改革会議は、不当であると裁判で認められた解雇を、金銭補償で解決する制度の導入をめざす意見書をまとめました。労働者が企業により不当に解雇され、泣き寝入りを迫られるという事態を防ぐ一手となるでしょう。

解雇ルールの仕組み

今回提起されている解決金制度は、事後型の制度になります。
つまり、不当解雇された労働者が、裁判で不当解雇と認められ、事後の自らの申立てによって金銭補償がされるということになります。
労働契約法16条では「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして、無効とする」と定められており、金銭補償を望む労働者もいれば職場復帰を望む労働者もいるであろうということから、労働者側からの申立てのみ認めるべきだと強調されたようです。

また、今回の制度は「金さえ払えば不当解雇してもいい」ということではありません。
(前もって金銭を渡し、それを条件に解雇を行うのは「事前型の金銭解決」になります。)
決して解雇の乱用を促すものではなく、不当解雇された労働者の補償の手段として、選択肢が増えたということです。

整備の遅れている日本の制度

実は、主要先進国で金銭解決制度が整備されていないのは日本と韓国だけになります。
欧米ではすでに金銭解決制度が整備されており、補償金の上限なども各国で決められています。
グローバル化の進む現代、日本の労働者を守るだけでなく、海外企業の日本への投資を妨げないということをも一つの課題でしょう。

今後、今回の意見書が前向きに検討されていくことを祈ります。

(参考:日本経済新聞 平成27年3月26日)



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