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コラム

住居除外で配偶者の相続分増加へ(2017年7月19日)

2017年07月31日 カテゴリー:遺産相続, 離婚問題

~弁護士 北村明美(愛知・名古屋)の相続・離婚ブログ~

 

住居除外で配偶者の相続分増加へ (2017.7.19)

民法の相続分野の見直しを進めている法制審議会(法相の諮問機関)の部会は2017年7月18日、婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、配偶者に贈与されたり遺言で遺贈された住居は、遺産分割の対象にしないという案をまとめた。

現行法では住居も相続人で分け合う遺産のため、配偶者が住居の所有権を得ると、住居以外の財産が少ない場合、残された配偶者が遺産相続のために住居の売却を迫られたり、さらに高齢化社会が進む中で、住居以外の遺産の分割で得られる財産が小額にとどまると、働くことが難しい高齢者だと生活が不安定になる恐れがあるのだ。

試案は、居住用の土地・建物を配偶者に贈与したり遺言で遺贈した際に、それ以外の遺産を相続人で分け合う内容のため、配偶者は住居を離れる必要がないだけでなく、ほかの財産の配分が増えて生活が安定する。

住居の遺産除外に加え、遺産分割の協議中でも預貯金を葬儀費用や生活費用に充てる仮払いを認める制度の創設も盛り込まれた。

しかし、適用には条件がある。

  • 夫婦の婚姻期間が20年以上であること
  • 配偶者に住居を生前贈与しているか遺言で遺贈の意思を示す

の二つだ。

住居財産の贈与を巡っては、20年以上連れ添った配偶者が贈与を受けた場合、2000万円までの住居財産は非課税にする特例があり、この特例措置の利用は2015年で約1万4000件、約1800億円にのぼり配偶者に住居を残したいというニーズは高いと言える。

法務省は八月上旬から九月末に意見公募を実施し、2018年1月ごろまでに要綱案を作成し同年の通常国会に民法改正案の提出を目指すそうだ。

今後の動向に注目だ。

 

 

〔引用:中日新聞、日本経済新聞〕(7月19日付)



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