医師の年俸1700万円に残業代は含むか?
2017年06月12日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続, 離婚問題
~弁護士 北村明美(愛知・名古屋)の企業・離婚・相続ブログ~
最近、医学部の人気は、うなぎのぼりです。
医師なら、高収入で、高齢化社会では安定している。
成績が良い子供や孫を持つと、医学部へ入れようと、皆が考えるからです。
医師の年収は、高いです。
特に、開業医は、経営能力があれば、年収億以上いくこともあります。
高須クリニックの高須克弥院長は、年収10億円近いのでしょうか。
勤務医は、それほど高いわけではありませんが、サラリーマンよりは、ずっといいです。
ただし、勤務医は、とにかく忙しい。こき使われる。睡眠時間も十分確保できないという過長労働です。
そんな中で、年俸1700万円の医師が、その1700万円には、残業代は含まれない。別に残業代を支払ってほしいと、訴訟を起こしました。
一審判決と二審判決は、病院勝訴、医師敗訴でしたが、医師が上告し、最高裁での判決が注目されるところです。
最高裁は、2017年6月9日、弁論を開きました。
最高裁で弁論が開かれるのは、二審判決が覆されるときだといわれています。
医師も病院も、今後医学部を目指す子供やその親、祖父母も、最高裁判決を注目しています。
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医師の高額年俸には、残業代が含まれるのか―。
年俸1700万円の男性医師が、残業代の未払いを主
張した訴訟の弁論が2017年6月9日、最高裁で開かれる。
「年俸に残業代が含まれる」とした一、二審が見直される可能性が高い。
訴えを起こしたのは、神奈川県内の私立病院に勤めていた40代の男性外科医。
1700万円の年俸契約で、月額給与は約120万円だった。
この医師は、月2~3回の当直勤務では手当を支給されていた。
しかし、午後5時半以降に外来診療や入院患者の回診などで残業しても、残業代は上乗せされなかった。
上告審での争点は、年俸に残業代が含まれるか。
一審の横浜地裁は、「命に関わる医師は、労働時間規制の枠を超えた活動が求められ、時間数に応じた賃金は本来なじまない」と指摘。好待遇にも言及し、「規定にない時間外賃金は、年俸に含まれている」として、病院の主張を認めた。
二審・東京高裁も、一審の判断を指示したため、医師が上告した。
双方の意見を聞く上告審の弁論は、6月9日に第2小法廷で開かれる。弁論は二審の結論を見直す際に開かれるため、判決では、「残業代は年俸に含まれない」と判断する見通しだ。
報酬の多寡に関係なく残業代を分けて支払うべきだとの判断を最高裁が示せば、専門性が高い仕事の賃金のあり方に影響を与えそうだ。
引用:日本経済新聞 朝刊 2017年6月6日