民法120年ぶり大改正
2017年04月17日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続, 離婚問題
~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続・離婚ブログ~
民法が定める企業や消費者の契約に関するルールが明治時代に制定以来、約120年ぶりに大改正される。
債権関係規定(債権法)を見直すもので、改正案が2017年4月14日の衆院本会議で可決した。参院での審議を経て今国会で成立する見通しだ。
① 「法定利率」の引き下げ
現在は年5%で固定されているが、低金利が続く実勢に合わせ、3%に引き下げた。さらに3年ごとに見直す変動制を導入する。
② 「短期消滅時効」の改め
飲食代は1年、診療報酬は3年とバラバラだった「短期消滅時効」を改め、「権利を行使できると知ったときから5年」に統一する。
③ 連帯保証人制度でも個人の保護に動いた
第三者が個人で連帯保証人になる場合には、公正証書とし、公証人による自発的な意思の確認を必要とし、歯止めとする。
④ 賃貸住宅を借りた時の敷金も原則として返すように明記した
④´ 賃貸物件の原状回復費用についても、通常の使用によって生じた損傷や時間がたったことで自然に家が傷む経年変化については、借り手に修繕する義務がないと明記された。
⑤ 「約款」に関するルールが新たに明記された
企業にとっては、これまで民法に規定がなかった「約款」に関するルールが新たに明記された。
利用者の利益を一方的に害する約款の条項は無効となる。
たとえば、解約料が高額過ぎると問題になるなど、約款を使った契約を巡るトラブルは後を絶たないためである。
約款を巡っては「企業間取引で使う契約書も定型約款に含まれる場合がありうる。企業は内容の確認作業が不可欠」との指摘も研究者や弁護士などから上がっている。
引用:日本経済新聞 朝刊 2017年4月15日
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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美