相続、介護の貢献どこまで―民法改正議論進む―
2017年03月01日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~
配偶者や子供など、法律で決まった法定相続人でない家族(例えば嫁など)も、介護に貢献すれば相続財産を受け取れるのか―。1980年以来となる相続分野の大規模な民法改正を検討中の法制審議会相続部会で、こんな議論が進んでいる。
法制審は、2016年6月の中間試案で、法定相続人以外が介護や事業を手伝った場合、相続人に金銭を請求できるようにする方向を示した。
実現すれば、懸命に介護や看病をした家族と何もしなかった家族との不公平感が解消される可能性はある。
法制審は、年内に民法の改正要綱をまとめる方針だ。
引用:日本経済新聞 朝刊 2017年3月1日
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骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
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ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美