父が亡くなり、兄弟の1人が着服しているようです(愛知県Kさん)
2017年02月28日 カテゴリー:遺産相続
(愛知県名古屋市在住S.Kさんより)
Q.父が亡くなり、兄弟の1人が着服しているようです。
A.亡くなったお父さんの銀行の口座の履歴を見ると、99万円ずつ、ずーっと毎日のように下ろしていました。
兄弟の1人が、お父さんの口座を管理している場合は、せめて1年に1回は見せてもらいたいものですね。
でも、もうそんな事はいっていられません。
不自然な下ろしかたをしている金額の計算をし、これをどのように使ったのか、あるいは自分が持っているのかを追及していきましょう。
相手も嘘をつくことを覚悟しながらやりましょう。
相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
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骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美