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コラム

スーパースター新庄の教訓

2017年02月23日 カテゴリー:企業問題, 遺産相続, 離婚問題

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

先日、「しくじり先生」で、元野球選手の新庄剛志の話を聞きました。

6年間で約44億円稼ぎ、「野球なんかバイトよと思った。」

ところが、A氏を信頼していて、稼いだお金は、野球選手コマーシャル収入等全てを預けていたのですが、バリ島に住もうと思って、お金を見せてと言ったところ、なんと、2200万円しか残っていなかったということです。

 

妻に対しては、メールで「自由になりたい。離婚したい。」といったそうですが、奥様は、「そういう人だからしょうがない」といって、応じてくれたそうです。

 

A氏に対して裁判を起こし、着服したお金を返せと請求しましたが、A氏は自己破産してしまい、8000万円しかとれなかったそうです。

今は、バリ島に住んで、自分で銀行へ行ってお金を下ろすし、スーパーで安い物をかって、ちょっと手直しをしてかっこよくして着こなしていたりしていました。

 

でも、明日違う国へ行きたいと思ったら行くし・・・と述べ、あくまでかっこいいスーパースター新庄なのでした。

 

スーパースター新庄の教訓

「自分の財産は1年に1回くらいは確認しよう」

だったと思いますが、弁護士北村からは、

「自分の財産を、自分以外の人に預けるな」

と言いたいです。

お父さんお母さんが病気や認知症になって、誰かが管理する場合でも、1年に1回は、入出金や残高を確認しましょう。

 

 

離婚などについての相談がありましたら、離婚・男女問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

離婚・男女問題に強い弁護士に、相談してください。

北村明美弁護士が弁護士を31年間やって、わかったのは
「愛は永遠ではない!」
ということです。
「一生愛しますという言葉は信用できない!」
ということです。
狂おしく燃えて、求め合って、一緒になった2人なのに、なぜ人は妻以外の人を、好きになってしまうのでしょうか。

今や離婚する人は、多数派になりつつあります。
離婚して実家に戻っても、出戻りとは言われません。かえって年老いた父母が娘と跡継ぎの孫が来てくれたと言って、喜んだりします。
離婚しても世間から白い目で見られることはなくなり、母子家庭であれば社会福祉の援助が受けられる時代になっています。
夫の不貞・夫の暴力に、耐えて、耐えて、うつ病になるより、新しく自分の人生を切り開きましょう。

離婚を考えたら

①慰謝料
②財産分与
③子供の親権者
④養育費
⑤離婚が成り立つまでの生活費(婚姻費用)

など、大切な問題がありますので、できる限り早くご相談ください。



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