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コラム

母の通帳を姉が管理しています。(愛知県Kさん)

2017年02月23日 カテゴリー:遺産相続

~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~

 

(愛知県名古屋市在住E.Kさんより)

Q.母が、昨年の8月26日に亡くなりました。

父は、12年前位にすでに亡くなっています。

私と姉だけが相続人なのです。

父が亡くなった時から、少し認知症が始まっていた母の財産を、姉が管理していました。

 

母が亡くなって49日の時、母の財産を見せてほしいと私は姉に言いましたが、姉は、「財産は残っとらんよ」と言って、三菱東京UFJの通帳を3冊、投げるように見せてくれました。

そこには、たった200万円しか残っていませんでした。

父が亡くなった時の父の遺産は、全て母が相続するという遺産分割協議書にしたので、母には、1億円以上の預金があったはずです。

どうしたらいいでしょうか。

 

 

A.ひどいですね。

まず、三菱東京UFJ銀行へ行って、入出金の明細票を出してもらって下さい。

この銀行は、10年間のものしか出してくれません。

だから、1日でも早く行って下さい。

 

 

 

行って下さったんですね。

それを見ると、毎日、50万円ずつ、何回も何回も下ろしていますね。

こんな不自然なことはありません。

この不自然な払い戻し方のお金について、何に使ったのか、どこに持っているのか等、追及していくしかありません。

 

また、他の銀行や郵便局はなかったでしょうか。

そこもあたって、存在すれば、入出金明細票をもらって下さい。

 

 

相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。

ぜひ、ご連絡下さい。

 

 

相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。

骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。

弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。

兄弟姉妹は、互いにライバルだ。

後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。

最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。

遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。

「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。

相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。

ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美



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