母の通帳を姉が管理しています。(愛知県Kさん)
2017年02月23日 カテゴリー:遺産相続
~弁護士北村明美(愛知・名古屋)の企業・相続ブログ~
(愛知県名古屋市在住E.Kさんより)
Q.母が、昨年の8月26日に亡くなりました。
父は、12年前位にすでに亡くなっています。
私と姉だけが相続人なのです。
父が亡くなった時から、少し認知症が始まっていた母の財産を、姉が管理していました。
母が亡くなって49日の時、母の財産を見せてほしいと私は姉に言いましたが、姉は、「財産は残っとらんよ」と言って、三菱東京UFJの通帳を3冊、投げるように見せてくれました。
そこには、たった200万円しか残っていませんでした。
父が亡くなった時の父の遺産は、全て母が相続するという遺産分割協議書にしたので、母には、1億円以上の預金があったはずです。
どうしたらいいでしょうか。
A.ひどいですね。
まず、三菱東京UFJ銀行へ行って、入出金の明細票を出してもらって下さい。
この銀行は、10年間のものしか出してくれません。
だから、1日でも早く行って下さい。
行って下さったんですね。
それを見ると、毎日、50万円ずつ、何回も何回も下ろしていますね。
こんな不自然なことはありません。
この不自然な払い戻し方のお金について、何に使ったのか、どこに持っているのか等、追及していくしかありません。
また、他の銀行や郵便局はなかったでしょうか。
そこもあたって、存在すれば、入出金明細票をもらって下さい。
相続、企業問題などのご相談は、相続、企業問題に強い名古屋市(愛知・岐阜・三重)の北村法律事務所 弁護士北村明美(052-541-8111)へ。
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相続は、はやく相続に強い弁護士に相談して下さい。
骨肉の相続争いを、数多く経験してきました。
弁護士を31年やってきてわかったことは、
「相続人が2人以上いれば、相続争いの可能性がある!」
ということです。
兄弟姉妹は、互いにライバルだ。
後妻側と前妻の子
本妻側と愛人の子は、必ず争いになる。
最近は後妻業どころか、32歳年下の男が78歳の資産家の女性を狙って、婚姻届を出させている事件も、手がけている。
遺言は全ての特効薬ではない。遺留分があるからだ。
「登記のために必要だから」と言われて、署名押印した書類を悪用されて、
1円ももらえなくなったという相談もある。
相続争いになりそうになったら、すぐに一度相談に来てほしい。
早ければ早いほど、良い対策を立てることができます。
ブック「女の遺産相続」(NTT出版)著者:弁護士北村明美